公文書等の管理に関する法律施行令
平成23年12月26日 改正
第2条
【法第二条第三項第二号の政令で定める施設】
1
法第2条第3項第2号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
③
独立行政法人等の施設であって、法第15条から第27条までの規定による特定歴史公文書等の適切な管理を行うために必要な設備及び体制が整備されていることにより法第2条第3項第1号に掲げる施設に類する機能を有するものとして内閣総理大臣が指定したもの
第3条
【法第二条第四項第三号の政令で定める施設】
1
法第2条第4項第3号の政令で定める施設は、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして内閣総理大臣が指定したものとする。
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参照条文
第4条
【法第二条第四項第三号の歴史的な資料等の範囲】
法第2条第4項第3号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により、特別の管理がされているものとする。
③
次に掲げるものを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
イ
当該資料に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「行政機関情報公開法」という。)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる場合にあっては、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
ロ
当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法第2条第7項第4号に規定する法人その他の団体(以下「法人等」という。)又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合にあっては、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
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参照条文
第5条
【法第二条第五項第三号の政令で定める施設】
1
法第2条第5項第3号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
④
前三号に掲げるもののほか、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして内閣総理大臣が指定したもの
第6条
【法第二条第五項第三号の歴史的な資料等の範囲】
法第2条第5項第3号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により、特別の管理がされているものとする。
③
次に掲げるものを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
イ
当該資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる場合にあっては、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
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参照条文
第7条
【法第二条第五項第四号の区分の方法】
法第2条第5項第4号の別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書(同条第4項に規定する文書をいう。以下同じ。)と同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書との区分の方法は、専ら同欄に掲げる業務に係る文書が、同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書とは別の文書ファイル(相互に密接な関連を有する文書の集合物であって、能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存に資するようまとめられたものをいう。)に保存されていることとする。
第8条
【行政文書ファイル等の分類、名称及び保存期間】
4
法第5条第1項の保存期間の起算日は、行政文書を作成し、又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。ただし、文書作成取得日から一年以内の日であって四月一日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合にあっては、その日とする。
第9条
【保存期間の延長】
1
行政機関の長は、法第5条第4項の規定に基づき、次の各号に掲げる行政文書ファイル等について保存期間を延長する場合は、当該行政文書ファイル等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間、当該行政文書ファイル等を保存しなければならない。この場合において、一の区分に該当する行政文書ファイル等が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しなければならない。
2
行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、その職務の遂行上必要があると認めるときには、その必要な限度において、一定の期間を定めて行政文書ファイル等の保存期間を延長することができる。この場合において、当該行政機関の長は、法第9条第1項の報告において、延長する期間及び延長の理由を内閣総理大臣に報告しなければならない。
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参照条文
第19条
【目録の作成及び公表】
1
法第15条第4項の必要な事項は、次に掲げる事項(法第16条第1項第1号イからニまで若しくは第2号イ若しくはロに掲げる情報又は同項第3号の制限若しくは同項第4号の条件に係る情報に該当するものを除く。)とする。
第20条
【本人であることを示す書類】
1
法第17条の利用請求をする者は、国立公文書館等の長に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
①
利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該利用請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
第25条
【手数料の納付の方法】
法第20条第1項の手数料は、第2条第1項第1号及び第2号に規定する施設において写しの交付を求める場合にあっては当該施設の属する行政機関の長が利用等規則で定める書面に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、その他の施設において写しの交付を求める場合にあっては当該施設を設置した独立行政法人等が利用等規則で定めるところにより納付しなければならない。ただし、同項第1号及び第2号に規定する施設において写しの交付を求める場合に納付するものにあっては、当該施設の属する行政機関の長が、当該施設において手数料の納付を現金ですることが可能である旨を利用等規則で定める場合には、当該施設において現金をもって納めることができる。
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参照条文
別表
【第八条関係】
行政文書名 | 保存期間 | |
法令の制定又は改廃及びその経緯 | ||
一 | 法律、政令、内閣府令、省令その他の規則に関する次に掲げる文書 イ 立案基礎文書並びに立案の検討に関する審議会等文書及び調査研究文書 ロ 法律案又は政令案の審査の過程が記録された文書 ハ 意見公募手続文書及び行政機関協議文書 ニ 閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書 ホ 内閣府令、省令その他の規則の制定又は改廃のための決裁文書 ヘ 国会審議文書 ト 官報公示に関する文書その他の公布に関する文書 チ 解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書及び調査研究文書 | 三十年 |
二 | 条約その他の国際約束に関する次に掲げる文書 イ 外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)との交渉に関する文書 ロ 他の行政機関の質問若しくは意見又はこれらに対する回答に関する文書その他の他の行政機関への連絡及び当該行政機関との調整に関する文書 ハ 条約案その他の国際約束の案の検討に関する調査研究文書及び当該案の審査の過程が記録された文書 ニ 一の項ニ及びヘからチまでに掲げる文書 ホ 条約書、批准書その他これらに類する文書 | 三十年 |
閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯 | ||
三 | 予算又は決算に関する次に掲げる文書 イ 閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書 ロ 決算に関し、会計検査院に送付した文書及びその検査を経た文書 ハ 予算、歳入歳出決算その他国会に提出された文書 | 三十年 |
四 | 質問主意書に対する答弁に関する次に掲げる文書 イ 答弁の案の作成の過程が記録された文書 ロ 閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書 ハ 答弁が記録された文書 | 三十年 |
五 | 基本方針、基本計画その他の閣議にかけられた案件に関する次に掲げる文書(一の項から四の項までに掲げるものを除く。) イ 立案基礎文書並びに立案の検討に関する審議会等文書及び調査研究文書 ロ 行政機関協議文書 ハ 閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書 | 三十年 |
六 | 二以上の行政機関の大臣等(国務大臣、副大臣、大臣政務官その他これらに準ずる職員をいう。七の項において同じ。)で構成される会議の決定又は了解に関する次に掲げる文書 イ 会議の決定又は了解に係る案の立案基礎文書並びに当該案の検討に関する調査研究文書及び行政機関協議文書 ロ 会議に検討のための資料として提出された文書 ハ 会議の決定又は了解の内容が記録された文書 | 十年 |
七 | 省議(一の行政機関の大臣等で構成される会議をいう。以下同じ。)の決定又は了解に関する次に掲げる文書 イ 省議の決定又は了解に係る案の立案基礎文書及び当該案の検討に関する調査研究文書 ロ 省議に検討のための資料として提出された文書 ハ 省議の決定又は了解の内容が記録された文書 | 十年 |
複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 | ||
八 | 複数の行政機関による申合せに関する次に掲げる文書 イ 申合せに係る案の立案基礎文書並びに当該案の検討に関する調査研究文書及び行政機関協議文書 ロ 他の行政機関との会議に検討のための資料として提出された文書及び当該会議の議事が記録された文書その他申合せに至る過程が記録された文書 ハ 申合せの内容が記録された文書 | 十年 |
九 | 他の行政機関又は地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯に関する次に掲げる文書(一の項チ及び二の項ニに掲げるものを除く。) イ 立案基礎文書並びに立案の検討に関する審議会等文書及び調査研究文書 ロ 基準を設定するための決裁文書その他基準の設定に至る過程が記録された文書 ハ 基準を他の行政機関又は地方公共団体に通知した文書 | 十年 |
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 | ||
十 | 行政手続法第二条第八号ロの審査基準、同号ハの処分基準、同号ニの行政指導指針及び同法第六条の標準的な期間を定めるための決裁文書並びにこれらの立案の検討に関する審議会等文書、調査研究文書及び意見公募手続文書 | 十年 |
十一 | 行政手続法第二条第三号の許認可等(以下この項において「許認可等」という。)をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書 | 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以後五年 |
十二 | 行政手続法第二条第四号の不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 | 五年 |
十三 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項の補助金等の交付に関する次に掲げる文書 イ 交付の要件に関する文書 ロ 交付のための決裁文書その他交付に至る過程が記録された文書 ハ 補助事業等実績報告書 | 交付に係る事業が終了する日に係る特定日以後五年 |
十四 | 不服申立てに関する次に掲げる文書 イ 不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書 ロ 審議会等文書 ハ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 ニ 裁決書又は決定書 | 裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後十年 |
十五 | 国又は行政機関を当事者とする訴訟に関する次に掲げる文書 イ 訴訟の提起に関する文書 ロ 訴訟における主張又は立証に関する文書 ハ 判決書又は和解調書 | 訴訟が終結する日に係る特定日以後十年 |
職員の人事に関する事項 | ||
十六 | 人事評価実施規程の制定又は変更に関する次に掲げる文書 イ 立案の検討に関する調査研究文書 ロ 制定又は変更のための決裁文書 ハ 制定又は変更についての協議案、回答書その他の内閣総理大臣との協議に関する文書 ニ 軽微な変更についての内閣総理大臣に対する報告に関する文書 | 十年 |
十七 | 職員の研修の実施に関する計画を制定又は改廃するための決裁文書及び当該計画の立案に関する調査研究文書並びに職員の研修の実施状況が記録された文書 | 三年 |
十八 | 職員の兼業の許可の申請書及び当該申請に対する許可に関する文書 | 三年 |
十九 | 退職手当の支給に関する決定の内容が記録された文書及び当該決定に至る過程が記録された文書 | 支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は五年のいずれか長い期間 |
その他の事項 | ||
二十 | 告示、訓令及び通達に関する次に掲げる文書(一の項から十九の項までに掲げるものを除く。) イ 立案の検討に関する審議会等文書及び調査研究文書並びに意見公募手続文書 ロ 制定又は改廃のための決裁文書 ハ 官報公示に関する文書 | 十年 |
二十一 | 予算に関する次に掲げる文書(三の項及び五の項に掲げるものを除く。) イ 歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積りに関する書類並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書 ロ 財政法第二十条第二項の予定経費要求書等並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書 ハ イ及びロに掲げるもののほか、予算の成立に至る過程が記録された文書 ニ 歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為の配賦に関する文書 | 十年 |
二十二 | 決算に関する次に掲げる文書(三の項及び五の項に掲げるものを除く。) イ 歳入及び歳出の決算報告書並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書 ロ 会計検査院に提出又は送付した計算書及び証拠書類 ハ 会計検査院の検査を受けた結果に関する文書 ニ イからハまでに掲げるもののほか、決算の提出に至る過程が記録された文書 ホ 国会における決算の審査に関する文書 | 五年 |
二十三 | 機構及び定員の要求に関する文書並びにその基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書 | 十年 |
二十四 | 独立行政法人通則法その他の法律の規定による独立行政法人等の中期目標の制定又は変更に関する次に掲げる文書 イ 立案の検討に関する調査研究文書 ロ 評価委員会に検討のための資料として提出された文書、評価委員会における議事が記録された文書及び評価委員会の決定又は了解に至る過程が記録された文書 ハ 制定又は変更のための決裁文書 ニ 中期計画、事業報告書その他の中期目標の達成に関し法律の規定に基づき独立行政法人等により提出され、又は公表された文書 | 十年 |
二十五 | 独立行政法人通則法その他の法律の規定による独立行政法人等に対する報告及び検査その他の指導監督に関する次に掲げる文書 イ 指導監督をするための決裁文書その他指導監督に至る過程が記録された文書 ロ 違法行為等の是正のため必要な措置その他の指導監督の結果の内容が記録された文書 | 五年 |
二十六 | 行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下この項及び二十七の項において「政策評価法」という。)による政策評価の実施に関する次に掲げる文書 イ 政策評価法第六条の基本計画又は政策評価法第七条第一項の実施計画の制定又は変更のための決裁文書及び当該制定又は変更の通知に関する文書並びに当該制定又は変更に係る審議会等文書その他当該制定又は変更に至る過程が記録された文書 ロ 評価書及びその要旨の作成のための決裁文書並びにこれらの通知に関する文書その他当該作成の過程が記録された文書(二十七の項に掲げるものを除く。) ハ 政策評価の結果の政策への反映状況の作成に係る決裁文書及び当該反映状況の通知に関する文書その他当該作成の過程が記録された文書 | 十年 |
二十七 | 直轄事業として実施される公共事業に関する次に掲げる文書 イ 立案基礎文書並びに立案の検討に関する審議会等文書及び調査研究文書 ロ 公共事業の事業計画及び実施に関する事項についての関係行政機関、地方公共団体その他の関係者との協議又は調整に関する文書 ハ 事業を実施するための決裁文書 ニ 事業の経費積算が記録された文書その他の入札及び契約に関する文書 ホ 工事誌、事業完了報告書その他の事業の施工に関する文書 ヘ 政策評価法による事前評価及び事後評価に関する文書 | 事業終了の日に係る特定日以後五年又は事後評価終了の日に係る特定日以後十年のいずれか長い期間 |
二十八 | 栄典又は表彰の授与又ははく奪のための決裁文書及び伝達の文書(五の項に掲げるものを除く。) | 十年 |
二十九 | 国会審議文書及び審議会等文書(一の項から二十八の項までに掲げるものを除く。) | 十年 |
三十 | 行政文書ファイル管理簿その他の業務に常時利用するものとして継続的に保存すべき行政文書 | 無期限 |
三十一 | 取得した文書の管理を行うための帳簿 | 五年 |
三十二 | 決裁文書の管理を行うための帳簿 | 三十年 |
三十三 | 行政文書ファイル等の移管又は廃棄の状況が記録された帳簿 | 三十年 |
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 一 立案基礎文書 立案の基礎となった国政に関する基本方針、国政上の重要な事項に係る意思決定又は条約その他の国際約束が記録された文書 二 審議会等文書 審議会その他の合議制の機関又は専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合に検討のための資料として提出された文書及び当該機関又は当該会合の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その他当該機関若しくは当該会合における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が記録された文書 三 調査研究文書 調査又は研究の結果及び当該結果に至る過程が記録された文書 四 決裁文書 行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認した行政文書 五 意見公募手続文書 意見公募手続の実施及び結果の公示に関する決裁文書 六 行政機関協議文書 他の行政機関への協議に係る案、当該協議に関する他の行政機関の質問若しくは意見又はこれらに対する回答が記録された文書その他の当該協議に関する文書 七 国会審議文書 国会における議案の趣旨の説明又は審議の内容が記録された文書、国会において想定される質問に対する回答に関する文書その他の国会審議に関する文書 八 特定日 第八条第七項の保存期間が確定することとなる日(二十七の項にあっては、事業終了の日又は事後評価終了の日)の属する年度の翌年度の四月一日(当該確定することとなる日から一年以内の日であって、四月一日以外の日を特定日とすることが行政文書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合にあっては、その日) |