国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則
平成23年10月28日 改正
第1条
【政令第四条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法】
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(以下「政令」という。)第4条第2項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の当該年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定については、地方税法施行規則第13条第1項各号の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)」とあるのは「基準財政需要額」と、同項第2号中「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第3号中「基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)」とあるのは「基準財政需要額」と、「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第4号中「前年度」とあるのは「当該年度」とそれぞれ読み替えるものとする。
第2条
【二以上の市町村にわたつて所在する土地、建物又は工作物の価格】
政令第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物のうち、二以上の市町村にわたつて所在するものについては、国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第21条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)について国有資産等所在市町村交付金法施行規則第4条に掲げる配分の方法を用いて算定した当該市町村ごとの価格をもつて当該市町村ごとの当該土地、建物又は工作物に係る政令第5条の価格とする。
第6条
【都の特例】
政令第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この府令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。
附則
2
平成二十三年度分及び平成二十四年度分の市町村助成交付金に限り、第二条中「土地、建物又は工作物の価格」とあるのは「土地の価格」と、「土地、建物若しくは工作物」とあるのは「土地」と、「すべき価格)」とあるのは「すべき価格)を政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第五条の規定により補正した価格又は国有財産台帳に登録された当該建物若しくは工作物の価格(国有財産台帳に当該建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)」と、「政令第五条」とあるのは「政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第五条」と、第三条の見出し中「政令第六条」とあるのは「政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第六条」と、同条中「政令第六条第一項」とあるのは「政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第六条第一項」と、別記様式附表第一米軍使用施設明細書記載心得1中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、同米軍使用施設明細書記載心得8中「前年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格」とあるのは「前年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格。ただし、平成22年3月31日現在額については、平成23年改正前の政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格とする。)」と、「当該年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格」とあるのは「当該年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、同米軍使用施設明細書記載心得12中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、「第2条」とあるのは「附則第2項の規定により読み替えて適用される第2条」と、別記様式附表第二自衛隊使用施設明細書記載心得1中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」とする。
3
政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第五条に規定する総務省令で定めるところにより補正した価格は、平成二十二年三月三十一日現在において政令第一条第一項各号に掲げる国有財産法第二条に規定する国有財産であつた土地(平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に種目の変更が行われた土地を除く。)で当該年度の初日の属する年の三月三十一日現在において国有財産台帳に登録された当該土地の価格(国有財産台帳に当該土地又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格。以下「当該年の土地に係る台帳価格」という。)が前年度分の当該土地に係る市町村助成交付金の額の算定の基礎となつた価格(以下「前年度分の当該土地に係る算定基礎価格」という。)を超えるものにあつては、前年度分の当該土地に係る算定基礎価格に、当該年の土地に係る台帳価格と前年度分の当該土地に係る算定基礎価格の差額の三分の一に相当する額を加算して得た価格とし、その他の土地にあつては、当該年の土地に係る台帳価格とする。