国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令
平成23年10月28日 改正
第1条
【法第一項の固定資産】
1
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律第1項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法第2条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。
①
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律第2条の規定によつてアメリカ合衆国に使用させている土地、建物及び工作物
2
前項第3号に掲げる「弾薬庫」とは、自衛隊法施行令第42条第1項に規定する補給処の支処及び出張所のうち弾薬支処及び弾薬出張所の弾薬の保管、補給及び整備を行うための施設並びにこれらの施設に類する海上自衛隊の地方総監部が管理する施設をいい、同号に掲げる「燃料庫」とは、同項に規定する補給処の支処及び出張所のうち燃料支処及び燃料出張所の液体燃料又は油脂類の保管、補給及び整備を行うための施設並びにこれらの施設に類する海上自衛隊の地方総監部が管理する施設をいい、同号に掲げる「通信施設」とは、航空警戒管制又は電波情報の収集整理のため直接必要な施設のうち同令第30条の9に規定する警戒群若しくは防衛大臣の定める部隊又は防衛省設置法第19条第1項に規定する情報本部が管理するものをいう。
3
第1項各号に掲げる「土地」、「建物」又は「工作物」とは、それぞれ、国有財産法施行令第20条の規定により、国有財産法第32条の台帳(以下「国有財産台帳」という。)に土地、建物又は工作物として登録されるべきものをいう。
第2条
【市町村助成交付金の交付】
国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)は、毎年度、当該年度の初日の属する年(以下「当該年」という。)の三月三十一日現在において前条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物が所在する市町村に対して交付する。
第3条
【市町村助成交付金の交付額の算定方法】
1
前条の市町村に対して交付すべき市町村助成交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
①
市町村助成交付金の総額の十分の七に相当する額を、前条の各市町村の区域内に当該年の三月三十一日現在において所在する第1条第1項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額(国有資産等所在市町村交付金法第2条第1項の国有資産等所在市町村交付金が交付される土地、建物又は工作物があるときは、当該土地、建物及び工作物の価格の合算額を控除した額)にあん分した額
⊟
参照条文
第5条
【土地、建物又は工作物の価格】
第3条第1項の場合において、第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物の価格は、当該年の三月三十一日現在において国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第21条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)とする。
第6条
【土地、建物又は工作物の価格の報告等】
2
都道府県知事が前項の規定による報告のため、国有財産法第5条から第6条まで及び第8条第2項の規定によつて当該土地、建物又は工作物を管理する同法第4条第2項の各省各庁の長(同法第9条第1項の規定によつて各省各庁の長がその所管に属する国有財産に関する事務を部局等の長に分掌させている場合にあつては、当該部局等の長とする。以下「各省各庁の長等」という。)に対し、国有財産台帳を閲覧し、若しくは記録することを請求し、又は前条の規定による国有財産台帳に登録すべき価格の通報を求めた場合においては、各省各庁の長等は、国有財産台帳を都道府県知事若しくはその指定する職員に閲覧させ、若しくは記録させ、又は当該登録すべき価格の通報をするものとする。
第7条
【市町村助成交付金の額等の通知】
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の十月三十一日までに、当該年度分として交付すべき市町村助成交付金の額及びその算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額その他必要な事項を都道府県知事を経由して市町村長に通知するものとする。
⊟
参照条文
第8条
【市町村助成交付金の算定に違法又は錯誤があつた場合の措置】
1
市町村長は、前条の通知を受けた場合において当該通知に係る市町村助成交付金の額の算定について違法又は錯誤があると認めるときは、当該通知を受けた日から起算して三十日以内に、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、文書で当該通知に係る市町村助成交付金の額の修正を求めることができる。
第11条
【都の特例】
第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この政令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。この場合において、第3条第2項中「地方交付税法第14条」とあるのは「地方交付税法第14条及び第21条第1項」と、「同法第11条」とあるのは「同法第11条及び第21条第1項」とする。
附則
2
平成二十三年度分及び平成二十四年度分の市町村助成交付金に限り、第五条中「土地、建物又は工作物」とあり、及び「土地、建物若しくは工作物」とあるのは「土地」と、「とする」とあるのは「を総務省令で定めるところにより補正した価格とし、第一条第一項各号に掲げる建物又は工作物の価格は、当該年の三月三十一日現在において国有財産台帳に登録された当該建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)とする」と、第六条第一項中「前条」とあるのは「附則第二項の規定により読み替えて適用される前条」と読み替えるものとする。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。