国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令
平成24年4月6日 制定
第2条
【国民健康保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により算定した同条第一項第一号に掲げる額】
国民健康保険法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第3条第2項(一部改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令の定めるところにより算定した一部改正法附則第3条第1項第1号に掲げる額は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第2条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第1号の規定の例により算定した額とする。
第3条
【平成二十年四月改正前老健法の規定による実績医療費拠出金を納付する市町村に関する経過措置】
納付市町村(実績医療費拠出金(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第5条の規定により読み替えられた健康保険法等の一部を改正する法律附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」という。以下同じ。)第54条第1項の実績医療費拠出金をいう。以下同じ。)を納付する市町村又は特別区をいう。以下同じ。)について、一部改正法附則第2条の規定を適用する場合においては、同条中「及び病床転換支援金並びに同年度以後」とあるのは「、病床転換支援金及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金並びに同年度以後」と、「及び病床転換支援金並びに同年度以前」とあるのは「、病床転換支援金及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金並びに同年度以前」とする。
第4条
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参照条文
第5条
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前条第1項の規定は、平成二十五年度における国が納付市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「合算額(平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の国民健康保険法第70条第3項に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)がある場合には、当該基準超過費用額の百分の三十二に相当する額を控除した額)」とあるのは「合算額」と、同項第1号中「附則第3条第1項第1号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する一部改正法附則第3条第1項第1号」と、「同条第2項」とあるのは「一部改正法附則第4条第2項において準用する一部改正法附則第3条第2項」と、同項第2号中「附則第3条第1項第2号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する一部改正法附則第3条第1項第2号」と、同項第3号中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。
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前条第2項の規定は、平成二十五年度における納付市町村の存する都道府県の都道府県調整交付金の総額について準用する。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「総額から、平成二十二年度の基準超過費用額の百分の九に相当する額の総額を控除した額」とあるのは「総額」と、同項第1号中「附則第3条第1項第1号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する一部改正法附則第3条第1項第1号」と、「同条第2項」とあるのは「一部改正法附則第4条第2項において準用する一部改正法附則第3条第2項」と、同項第2号中「附則第3条第3項第2号」とあるのは「附則第4条第3項において準用する一部改正法附則第3条第3項第2号」と、同項第3号中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。
附則
第2条
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)