• 国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令
    • 第1条 [国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正]
    • 第2条 [国民健康保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により算定した同条第一項第一号に掲げる額]
    • 第3条 [平成二十年四月改正前老健法の規定による実績医療費拠出金を納付する市町村に関する経過措置]
    • 第4条
    • 第5条

国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令

平成24年4月6日 制定
第1条
【国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正】
第2条
【国民健康保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により算定した同条第一項第一号に掲げる額】
国民健康保険法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第3条第2項(一部改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令の定めるところにより算定した一部改正法附則第3条第1項第1号に掲げる額は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第2条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第1号の規定の例により算定した額とする。
第3条
【平成二十年四月改正前老健法の規定による実績医療費拠出金を納付する市町村に関する経過措置】
納付市町村(実績医療費拠出金(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第5条の規定により読み替えられた健康保険法等の一部を改正する法律附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」という。以下同じ。)第54条第1項の実績医療費拠出金をいう。以下同じ。)を納付する市町村又は特別区をいう。以下同じ。)について、一部改正法附則第2条の規定を適用する場合においては、同条中「及び病床転換支援金並びに同年度以後」とあるのは「、病床転換支援金及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金並びに同年度以後」と、「及び病床転換支援金並びに同年度以前」とあるのは「、病床転換支援金及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金並びに同年度以前」とする。
第4条
平成二十四年度における一部改正法附則第3条第1項の規定により国が納付市町村に対して負担する額は、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額(平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の国民健康保険法第70条第3項に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)がある場合には、当該基準超過費用額の百分の三十二に相当する額を控除した額)とする。
一部改正法附則第3条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)
一部改正法附則第3条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額、同項第4号に掲げる額から同項第5号に掲げる額を控除した額、同項第6号に掲げる額及び同項第7号に掲げる額の合算額から同項第8号に掲げる額を控除した額
平成二十二年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第5条の規定により読み替えられた健康保険法等の一部を改正する法律附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法第54条第2項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合(国民健康保険法附則第7条第1項第2号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を控除した額の百分の三十四に相当する額
平成二十四年度における納付市町村の存する都道府県の一部改正法附則第3条第3項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、平成二十二年度の基準超過費用額の百分の九に相当する額の総額を控除した額とする。
一部改正法附則第3条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の百分の九に相当する額
一部改正法附則第3条第3項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額、同項第4号に掲げる額から同項第5号に掲げる額を控除した額、同項第6号に掲げる額及び同項第7号に掲げる額の合算額から同項第8号に掲げる額を控除した額
平成二十二年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の七に相当する額
参照条文
第5条
前条第1項の規定は、平成二十五年度における国が納付市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「合算額(平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の国民健康保険法第70条第3項に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)がある場合には、当該基準超過費用額の百分の三十二に相当する額を控除した額)」とあるのは「合算額」と、同項第1号中「附則第3条第1項第1号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する一部改正法附則第3条第1項第1号」と、「同条第2項」とあるのは「一部改正法附則第4条第2項において準用する一部改正法附則第3条第2項」と、同項第2号中「附則第3条第1項第2号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する一部改正法附則第3条第1項第2号」と、同項第3号中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。
前条第2項の規定は、平成二十五年度における納付市町村の存する都道府県の都道府県調整交付金の総額について準用する。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「総額から、平成二十二年度の基準超過費用額の百分の九に相当する額の総額を控除した額」とあるのは「総額」と、同項第1号中「附則第3条第1項第1号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する一部改正法附則第3条第1項第1号」と、「同条第2項」とあるのは「一部改正法附則第4条第2項において準用する一部改正法附則第3条第2項」と、同項第2号中「附則第3条第3項第2号」とあるのは「附則第4条第3項において準用する一部改正法附則第3条第3項第2号」と、同項第3号中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が市町村又は特別区(納付市町村を除く。以下この条及び次条において「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額及び第二号に掲げる額の合算額とする。
一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が納付市町村に対して負担する額は、各納付市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
第3条
前条第一項の規定は、平成二十五年度において国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と読み替えるものとする。
前条第二項の規定は、平成二十五年度において国が納付市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と、同項第三号中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。

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