• 健康保険法施行令

健康保険法施行令

平成25年5月31日 改正
第1章
全国健康保険協会の資金の運用
第1条
【資金の運用】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
第2章
健康保険組合
第1節
設立
第1条の2
【健康保険組合の設立に必要な被保険者の数】
健康保険法(以下「法」という。)第11条第1項の政令で定める数は、七百人とする。
法第11条第2項の政令で定める数は、三千人とする。
第2条
【設立の認可等の告示】
厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
健康保険組合の名称
事務所の所在地
設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
設立の認可の年月日
厚生労働大臣は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第1号又は第2号に掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示するものとする。
参照条文
第3条
【規約の公告】
健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。
理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
参照条文
第4条
【重要事項の報告】
健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
参照条文
第5条
【理事長の職務の代行】
健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
参照条文
第2節
管理
第6条
【組合会議員の任期】
組合会議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条
【組合会の招集】
組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。
理事長は、規約で定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。
理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。
理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
第8条
【組合会招集の手続】
組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
参照条文
第9条
【定足数】
組合会は、組合会議員の定数(第11条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
参照条文
第10条
【組合会の議事等】
組合会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
規約の変更(法第16条第2項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
組合会においては、第8条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した組合会議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。
参照条文
第11条
【組合会議員の除斥】
組合会議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
参照条文
第12条
【代理】
組合会議員は、規約で定めるところにより、第8条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。
前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
代理人は、五人以上の組合会議員を代理することができない。
代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。
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第13条
【会議録】
組合会の会議については、会議録を作成し、出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
会議録には、議長及び組合会において定めた二人以上の組合会議員が署名しなければならない。
健康保険組合は、会議録を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
参照条文
第14条
【役員】
役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
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第3節
財務及び会計
第15条
【会計年度】
健康保険組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わる。
参照条文
第16条
【予算の届出等】
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
第17条
【継続費】
健康保険組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。
第18条
【予備費】
健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
第19条
【出納閉鎖期】
健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。
第20条
【準備金の取崩し】
健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び法第173条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(第29条及び第46条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用を含む。)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない。
第21条
【繰替使用等】
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
第22条
【組合債】
健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第23条
【重要な財産の処分】
健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第24条
【報告書の提出】
健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
第4節
特定健康保険組合の認可
第25条
健康保険組合は、法附則第3条第1項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。
第5節
地域型健康保険組合の一般保険料率の認可
第25条の2
法附則第3条の2第1項に規定する地域型健康保険組合は、同条第2項の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。
第6節
合併及び分割並びに解散
第26条
【合併又は分割の告示】
厚生労働大臣は、健康保険組合の合併又は分割の認可をしたときは、合併若しくは分割により設立し、又は消滅した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合について、次に掲げる事項を告示するものとする。
健康保険組合の名称
事務所の所在地
設立事業所の名称及び所在地
合併又は分割の認可の年月日
第27条
【債務を完済するための費用負担の求め】
法第26条第3項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。
第28条
【解散の告示】
厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
健康保険組合の名称
事務所の所在地
設立事業所の名称及び所在地
解散の認可又は解散の命令の年月日
参照条文
第29条
【指定の要件】
法第28条第1項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条、第46条第65条第1項第1号イ及び第67条第3項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)から法第53条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が千分の九十五を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第28条第1項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と法第28条第1項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額を下回ったものとする。
第30条
【健全化計画】
法第28条第1項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第28条第1項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする三箇年間の計画とする。
健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事業及び財産の現状
財政の健全化の目標
前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
第31条
【解散を命ずることができる指定健康保険組合】
法第29条第2項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。
厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合
健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合
参照条文
第7節
雑則
第32条
【権限の委任】
この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第33条
【厚生労働省令への委任】
この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
参照条文
第3章
育児休業の根拠法令
第33条の2
法第43条の2第1項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
国家公務員の育児休業等に関する法律裁判所職員臨時措置法第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)
第4章
保険給付
第34条
【一部負担金の割合が百分の三十となる場合】
法第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者
被保険者(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(法第3条第7項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同項ただし書に該当するに至った日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
第35条
【埋葬料の金額】
法第100条第1項の政令で定める金額は、五万円とする。
第36条
【出産育児一時金の金額】
法第101条の政令で定める金額は、三十九万円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、三十九万円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。
当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
第37条
【傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件】
法第108条第4項の政令で定める要件は、法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第43条の2第43条の3及び第44条第2項から第4項までを除き、以下この章において同じ。)でないこととする。
第38条
【傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付】
法第108条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(次号及び第3号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
国家公務員共済組合法による退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この号において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
地方公務員等共済組合法による退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この号において「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
私立学校教職員共済法による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(同法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
第39条
削除
第40条
削除
第41条
【高額療養費の支給要件及び支給額】
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
被保険者(法第98条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条から第43条まで及び附則第2条において同じ。)又はその被扶養者(法第110条第7項において準用する法第98条第1項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第111条第3項において準用する法第98条第1項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から第43条まで及び附則第2条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第63条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第2号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで、第43条第1項及び第3項並びに第43条の2並びに附則第2条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額イ 一部負担金の額ロ 当該療養が法第63条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額ハ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額ニ法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額ホ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第110条第7項において準用する法第87条第1項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額ヘ法第111条第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第43条第5項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
被保険者の被扶養者が療養(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であって、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヘまでに掲げる額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した額
被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからヘまでに掲げる額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した額
被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第2条第2項第1号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額を合算した額
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額
被保険者が第1号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において同法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(第3号において「七十五歳到達前旧被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第3号において「旧被保険者七十五歳到達月」という。)に受けた療養
高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
七十五歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該七十五歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該七十五歳到達前旧被保険者に係る旧被保険者七十五歳到達月に受けた療養
被保険者又はその被扶養者が療養(外来療養(法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第6項第3号第7項第3号及び第8項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾患給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者又はその被扶養者が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって長期にわたり療養を必要とするものについて、その治療方法に関する研究に資することを目的としてその療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として厚生労働大臣が定めるものが行われるべきものをいう。次条第7項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者又はその被扶養者が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。
参照条文
第42条 第43条 第43条の2 第44条 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第26条 介護保険法施行規則第98条 健康保険法施行規則第98条 第98条の2 第99条 第100条 第101条 第102条 第103条 第107条 第108条 第109条 第109条の3 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第4条 国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条 国民健康保険法施行規則第27条の12の2 第27条の13 第27条の19 国民健康保険法施行令第29条の2 国家公務員共済組合法施行規則第105条の5 第105条の5の3 第105条の14 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4 私立学校教職員共済法施行規則第4条の9 第4条の9の3 第5条の3 船員保険法施行規則第87条 第88条 第101条 船員保険法施行令第8条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4 第2条の4の5 地方公務員等共済組合法施行規程第110条の4の2 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第22条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6
第42条
【高額療養費算定基準額】
前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号又は第3号に掲げる者以外の者 八万百円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 十五万円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円とする。
市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。第43条の3第1項第3号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第3号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
前条第2項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号又は第3号に掲げる被保険者以外の被保険者 四万五十円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
前項第2号に規定する被保険者 七万五千円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)から二十五万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万千七百円とする。
前項第3号に規定する被保険者 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号から第4号までに掲げる者以外の者 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
法第74条第1項第3号又は第110条第2項第1号ニの規定が適用される者 八万百円と、前条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
被保険者及びその被扶養者のすべてが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第43条の3第2項第4号において同じ。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第43条の3第2項第4号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項第34条第1項第34条の2第1項第34条の3第1項第35条第1項第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項第34条第1項第34条の2第1項第34条の3第1項第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。第43条の3第2項第4号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号に掲げる者を除く。) 一万五千円
前条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項第1号に掲げる者 三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
前項第2号に掲げる者 四万五十円と、前条第4項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
前項第3号に掲げる者 一万二千三百円
前項第4号に掲げる者 七千五百円
前条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び第43条の2第1項第1号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
第3項第1号に掲げる者 二万四千六百円
第3項第2号に掲げる者 四万四千四百円
第3項第3号又は第4号に掲げる者 八千円
前条第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第63条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第8項第2号において同じ。)である場合 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万千五十円)
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)
前条第7項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
第1項第1号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
第1項第2号に掲げる者 十五万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五千円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が五十万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万千七百円)とする。
第1項第3号に掲げる者 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万七千七百円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であって、入院療養である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
第3項第1号に掲げる者 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万千五十円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
第3項第2号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
第3項第3号に掲げる者 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)
第3項第4号に掲げる者 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千五百円)
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれ当該イからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
第3項第1号に掲げる者 二万四千六百円
第3項第2号に掲げる者 四万四千四百円
第3項第3号又は第4号に掲げる者 八千円
前条第8項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第8項に規定する療養であって、入院療養である場合 一万五千円
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第8項に規定する療養であって、外来療養である場合 八千円
前条第9項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
次号に掲げる者以外の者 一万円
第1項第2号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第9項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円
第43条
【その他高額療養費の支給に関する事項】
被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第86条第4項において準用する法第85条第5項又は第7項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第88条第6項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の支払が行われなかったときは、保険者は、第41条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
第41条第1項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十五万円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円とする。
前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
第41条第3項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
ロからニまでに掲げる者以外の者 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
前条第3項第2号に掲げる者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
前条第3項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
前条第3項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
第41条第4項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
ロからニまでに掲げる者以外の者 三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
前条第4項第2号に掲げる者 四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
前条第4項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万二千三百円
前条第4項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 七千五百円
第41条第5項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
ロ又はハに掲げる者以外の者 二万四千六百円
前条第5項第2号に掲げる者 四万四千四百円
前条第5項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八千円
前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第41条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
法第110条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第41条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第110条第4項又は第6項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第41条第2項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。
法第88条第6項及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第41条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第111条第3項において準用する法第88条第6項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第41条第2項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第88条第6項中「被保険者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第41条第8項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第6項から第9項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
法第110条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第110条第4項及び第6項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
法第88条第6項及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第88条第6項中「被保険者が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第41条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
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被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第63条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第41条の規定の適用については、当該法第63条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。
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高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第43条の2
【高額介護合算療養費の支給要件及び支給額】
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(同号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる額を合算した額又は第6号及び第7号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第43条の4第1項において「計算期間」という。)において、当該保険者の被保険者(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下この条から第43条の4までにおいて同じ。)である者に限る。以下この条において「基準日被保険者」という。)又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第98条法第110条第7項及び第111条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第41条第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第53条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
基準日被保険者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
基準日被保険者の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「基準日被扶養者」という。)が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
基準日被扶養者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額
基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間における組合員等(日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者(法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者又は法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)を含む。以下この号、次条第5項並びに第44条第2項及び第4項において同じ。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であった間に、当該組合員等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(日雇特例被保険者の被扶養者若しくは船員保険法国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であった者がその被扶養者等であった間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
前二項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる額」とあるのは「第3号に掲げる額」と、「同号から」とあるのは「第1号から」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第3号に」と読み替えるものとする。
第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、当該保険者」とあるのは「、他の健康保険の保険者」と、「それぞれ当該保険者」とあるのは「それぞれ当該他の健康保険の保険者」と、「他の健康保険」とあるのは「当該他の健康保険の保険者以外の健康保険」と、「における当該保険者」とあるのは「における当該他の健康保険の保険者」と、第2項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
参照条文
第37条 第41条 第42条 第43条の3 第44条 介護保険法施行令第22条の3 健康保険法施行規則第109条の2 第109条の3 第109条の4 第109条の5 第109条の6 第109条の8 第109条の10 第109条の11 第134条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の2 第71条の4 第71条の5 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2 国民健康保険法施行規則第27条の18 第27条の19 第27条の20 第27条の21 国民健康保険法施行令第29条の2 第29条の4の2 国家公務員共済組合法施行規則第105条の13 第105条の14 第105条の15 第105条の16 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2 私立学校教職員共済法施行規則第5条の2 第5条の3 第5条の4 第5条の5 船員保険法施行規則第100条 第101条 第102条 第103条 船員保険法施行令第11条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4 第2条の4の5 第2条の4の6 第2条の4の7 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第1条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4
第43条の3
【介護合算算定基準額】
前条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号又は第3号に掲げる者以外の者 六十七万円
基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上の被保険者 百二十六万円
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第3号において同じ。)である被保険者(前号に掲げる者を除く。) 三十四万円
前条第2項同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号から第4号までに掲げる者以外の者 六十二万円
基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第74条第1項第3号の規定が適用される者 六十七万円
市町村民税非課税者である被保険者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 三十一万円
被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者のすべてが基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第2号に掲げる者を除く。) 十九万円
第1項の規定は前条第3項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第2項同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。
第1項の規定は前条第4項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、第2項の規定は同条第4項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第2項中「前条第2項同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において日雇特例被保険者である者又はその被扶養者である者第44条第2項において準用する第43条の3第1項第44条第2項において準用する第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項第44条第2項において準用する第43条の3第2項第44条第2項において準用する第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項船員保険法施行令第12条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この項において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
基準日において自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険の被保険者である者国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項並びに第29条の4の4第1項及び第2項国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第29条の4の4第1項及び第2項
前条第7項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
参照条文
第37条 第42条 第43条の2 第44条 健康保険法施行規則第109条の7 第109条の8 第109条の10 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の7 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3 国民健康保険法施行規則第27条の24 国民健康保険法施行令第29条の4の3 国家公務員共済組合法施行規則第105条の18 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3 私立学校教職員共済法施行規則第5条の7 船員保険法施行規則第106条 船員保険法施行令第12条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の9 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条 第2条 第3条 第5条 第6条 第7条 第8条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第1条 第2条 第3条 第4条
第43条の4
【その他高額介護合算療養費の支給に関する事項】
被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第44条
【準用】
第41条から第43条まで(第42条第1項第2号第2項第2号第3項第2号第4項第2号第5項第2号第7項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロ並びに第9項第2号並びに第43条第1項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ及び第4号ロに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
第43条の2第1項から第3項まで(第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。)、第43条の3第1項から第3項まで(第1項第2号及び第2項第2号に係る部分を除く。)及び前条第2項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
第43条の2第5項から第7項まで、第43条の3第5項及び第6項並びに前条第2項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者(第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であった者を含む。)であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項第1号から第5号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
日雇特例被保険者が計算期間において法第3条第2項ただし書の規定による承認を受け又は法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。
参照条文
第37条 第43条の2 第43条の3 介護保険法施行令第22条の3 健康保険法施行規則第109条の2 第109条の3 第109条の4 第109条の5 第109条の8 第134条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の2 第71条の4 第71条の5 第71条の7 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3 国民健康保険法施行規則第27条の18 第27条の19 第27条の20 第27条の21 第27条の24 国民健康保険法施行令第29条の4の3 国家公務員共済組合法施行規則第105条の13 第105条の14 第105条の15 第105条の16 第105条の18 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3 私立学校教職員共済法施行規則第5条の2 第5条の3 第5条の4 第5条の5 第5条の7 船員保険法施行規則第100条 第101条 第102条 第103条 第106条 船員保険法施行令第12条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4 第2条の4の5 第2条の4の6 第2条の4の7 第2条の4の9 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第22条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第19条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条 第2条 第3条 第5条 第6条 第7条 第8条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第1条 第2条 第3条 第4条
第5章
費用の負担
第44条の2
【保険料等交付金の交付】
政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の規定による納付金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第151条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を法第155条の2の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。
政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。
前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第45条
【介護保険料額が徴収される場合】
法第156条第2項ただし書(法附則第7条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)となった月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合とする。
第45条の2
【都道府県単位保険料率の算定方法】
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分までの保険料(任意継続被保険者に係る保険料にあっては、当該翌事業年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。次条において同じ。)で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる都道府県単位保険料率(法第160条第2項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条及び第45条の4第4項第1号において同じ。)を算定するものとする。
次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額
法第160条第3項第1号に掲げる額から当該支部被保険者(同条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)に係る同号に規定する療養の給付等(第45条の4第4項第1号及び第2号において「療養の給付等」という。)に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額
法第160条第3項第2号に掲げる額から当該支部被保険者に係る同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額
一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下この号及び次条において同じ。)の総額及び当該一の事業年度の翌事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額
第45条の3
【三月以外の月から用いる都道府県単位保険料率の算定方法】
協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする都道府県単位保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第3号に掲げる額で除することにより、当該都道府県単位保険料率を算定するものとする。
当該変更後の都道府県単位保険料率を用いる最初の月(次号及び第3号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第1号に掲げる額
次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
ロ又はハに掲げる月以外の月 適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の四月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
四月 当該四月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該四月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
五月 当該五月の前々月及び前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額並びに当該五月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該五月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあっては、当該二月)の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額
第45条の4
【支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整】
法第160条第4項の規定により行う支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整は、年齢調整及び財政力調整とする。
前項の年齢調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額以上である場合 当該支部年齢勘案標準給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を控除すること。
支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額未満である場合 当該支部平均給付費額から当該支部年齢勘案標準給付費額を控除した額を加算すること。
第1項の財政力調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額以上である場合 当該支部総報酬按分給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を加算すること。
支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額未満である場合 当該支部平均給付費額から当該支部総報酬按分給付費額を控除した額を控除すること。
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
支部年齢勘案標準給付費額 厚生労働省令で定めるところにより、年齢階級ごとに、当該年齢階級に係る年齢階級別平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度(第45条の2に規定する当該一の事業年度の翌事業年度をいい、前条の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合にあっては、同条に規定する当該適用月の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第153条第1項の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額を、当該一の事業年度の翌事業年度において協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度において当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数を乗じて得た額を合算した額をいう。
支部平均給付費額 厚生労働省令で定めるところにより、平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第153条第1項の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額(次号において「総給付費見込額」という。)を、当該一の事業年度の翌事業年度における協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度における当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数を乗じて得た額をいう。
支部総報酬按分給付費額 厚生労働省令で定めるところにより、総給付費見込額に当該一の事業年度の翌事業年度における法第160条第3項第2号に規定する総報酬按分率の見込値を乗じて得た額をいう。
第46条
【準備金の積立て】
協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
参照条文
第47条
【二以上の事業所に使用される場合の保険料】
法第161条第4項の規定により被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)が同時に二以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。
当該被保険者の保険料の半額(法第162条の規定が適用された場合にあっては、保険料の額に事業主の負担すべき割合を乗じて得た額)
各事業所について法第41条第1項第42条第1項若しくは第43条第1項又は第44条第1項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数
法第161条第4項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、前項第1号に掲げる額に各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を乗じて得た額とする。
法第161条第4項の被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
第48条
【保険料の前納期間】
法第165条第1項の規定による保険料の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月又は十二月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
参照条文
第49条
【前納の際の控除額】
法第165条第2項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。
第50条
【前納保険料の充当】
法第165条第1項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
第51条
【前納保険料の還付】
法第165条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第38条第2号に該当するに至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
参照条文
第52条
【準用】
第48条から前条までの規定は、法附則第3条第1項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。
参照条文
第53条
【厚生労働省令への委任】
第48条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第54条
【日雇特例被保険者の保険料額】
法第168条第1項の規定により日雇特例被保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法第169条第1項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合において、法第168条第1項第1号イ及びロに掲げる額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとする。
第55条
【日雇拠出金の納期及び納付の額】
日雇拠出金の納期は、九月三十日及び三月三十一日とする。
各納期に納付すべき日雇拠出金の額は、法第174条の規定による当該年度の日雇拠出金の額の二分の一に相当する金額とする。
前項の規定にかかわらず、当該年度の日雇拠出金の額に二千円未満の端数があるときは、九月三十日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額に当該端数の額を加算した額の二分の一に相当する金額とし、三月三十一日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額から当該端数の額を控除した額の二分の一に相当する金額とする。
第56条
【日雇拠出金の納付の猶予】
厚生労働大臣は、やむを得ない事情により、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合又は法第179条に規定する国民健康保険の保険者(以下この項及び次項において「日雇関係組合」という。)が日雇拠出金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該日雇関係組合の申請に基づき、その納期から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る日雇拠出金の額、猶予期間その他必要な事項を日雇関係組合に通知しなければならない。
厚生労働大臣は、第1項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る日雇拠出金につき新たに法第180条第1項の規定による督促及び同条第4項の規定による処分又は徴収の請求をすることができない。
第6章
健康保険組合連合会
第57条
【設立の費用の負担】
健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)の設立に要する費用は、連合会が負担するものとする。ただし、連合会が成立しなかった場合においては、その費用は、その設立の認可の申請をした健康保険組合の負担とする。
第58条
【役員】
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第59条
【残余財産の帰属】
解散した連合会の財産は、規約で指定した者に帰属する。
規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、会長は、厚生労働大臣の許可を得て、連合会の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。
前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
第59条の2
【清算中の連合会の能力】
解散した連合会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第59条の3
【清算人】
連合会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長、副会長及び理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において会長、副会長及び理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
参照条文
第59条の4
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
参照条文
第59条の5
【清算人の解任】
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第59条の6
【清算人及び解散の届出】
清算人は、破産手続開始の決定及び法第188条において読み替えて準用する法第29条第2項の規定による解散の命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を厚生労働大臣に届け出なければならない。
清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を厚生労働大臣に届け出なければならない。
前項の規定は、法第188条において読み替えて準用する法第29条第2項の規定による解散の命令の際に就職した清算人について準用する。
第59条の7
【清算人の職務及び権限】
清算人の職務は、次のとおりとする。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第59条の8
【債権の申出の催告等】
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第1項の公告は、官報に掲載してする。
参照条文
第59条の9
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、連合会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第59条の10
【裁判所による監督】
連合会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
連合会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第59条の11
【清算結了の届出】
清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第59条の12
【解散及び清算の監督等に関する事件の管轄】
連合会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第59条の13
【不服申立ての制限】
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第59条の14
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第59条の4の規定により清算人を選任した場合には、連合会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
参照条文
第59条の15
【検査役の選任】
裁判所は、連合会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「連合会及び検査役」と読み替えるものとする。
第60条
【準用】
第2条第1項第3号を除く。)、第3条から第5条まで、第7条から第13条まで、第14条第2項第15条から第19条まで、第22条から第24条まで、第28条第3号を除く。)及び第33条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事長」とあるのは「会長」と、「組合会」とあるのは「総会」と、第3条第1項第4条及び第5条中「適用事業所の事業主」とあるのは「健康保険組合の理事長」と、第9条中「第11条」とあるのは「第60条において準用する第11条」と、第10条第3項中「法」とあるのは「法第188条において準用する法」と、第10条第4項及び第12条第1項中「第8条」とあるのは「第60条において準用する第8条」と読み替えるものとする。
第7章
雑則
第61条
【市町村が処理する事務等】
法第203条第1項の規定により、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区とする。)の長が行うものとする。
日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務
介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務
法第203条第2項の規定により、協会は、前項に規定する地域をその区域に含む市町村(特別区を含む。次項において同じ。)に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする。
受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務
特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務
保険給付(埋葬料の支給を除く。)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務
第1項の場合又は前項の規定により委託された事務を市町村が行う場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣又は協会に関する規定は、それぞれ市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下この項において同じ。)又は市町村に関する規定として市町村長又は市町村に適用があるものとする。
第62条
【事務の区分】
前条第1項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第63条
【法第二百四条の二第一項の政令で定める事情】
法第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
納付義務者が法第204条の2第1項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
納付義務者が滞納している保険料等(法第204条の2第1項に規定する保険料等をいう。次号第64条の4第64条の5第64条の7第64条の8第1項及び第64条の9において同じ。)の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、児童手当法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
第64条
【財務大臣への権限の委任】
厚生労働大臣は、法第204条の2第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。
法第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第138条の規定による告知
法第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第153条第1項の規定による滞納処分の執行の停止
法第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第11条の規定による延長
法第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第36条第1項の規定による告知
法第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第55条第1項の規定による受託
法第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第63条の規定による免除
法第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第123条第1項の規定による交付
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
第64条の2
【国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え】
法第204条の2第2項の規定により厚生年金保険法第100条の5第6項及び第7項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「所在地」とあるのは、「所在地(法第34条第1項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地)」と読み替えるものとする。
第64条の3
【国税局長又は税務署長への権限の委任】
国税庁長官は、法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第34条第1項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
国税局長は、必要があると認めるときは、法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第6項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
第64条の4
【機構が収納を行う場合】
法第204条の6第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第180条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法第29条に規定する年金事務所(次号及び次条第2項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
法第172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合
法第204条の6第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第2項の規定により任命された法第204条の6第1項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第5号及び第64条の9において「収納職員」という。)であって併せて法第204条の3第1項の徴収職員として同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料等を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合
職員が、保険料等を徴収するため法第204条第1項第15号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
第64条の5
【公示】
厚生労働大臣は、法第204条の6第1項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第64条の6
【機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え】
法第204条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
厚生年金保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第100条の11第2項前項健康保険法第204条の6第1項
行う機構行う日本年金機構(以下「機構」という。)
第100条の11第3項第1項健康保険法第204条の6第1項
保険料等保険料等(同法第204条の2第1項に規定する保険料等をいう。第6項において同じ。)
第100条の11第5項前二項健康保険法第204条の6第2項において準用する前二項
第100条の11第6項前各項健康保険法第204条の6第1項及び同条第2項において準用する第2項から前項まで
第1項同条第1項
第64条の7
【保険料等の収納期限】
機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
参照条文
第64条の8
【機構による収納手続】
機構は、保険料等につき、法第204条の6第1項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第64条の9
【帳簿の備付け】
機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
第64条の10
【厚生労働省令への委任】
第64条の4から前条までに定めるもののほか、法第204条の6の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第64条の11
【機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え】
法第205条の2第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
厚生年金保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第100条の10第2項機構日本年金機構(次項において「機構」という。)
前項各号健康保険法第205条の2第1項各号
第100条の10第3項前二項健康保険法第205条の2第1項及び同条第2項において準用する前項
第1項各号同条第1項各号
第65条
【交付金】
法附則第2条第1項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。
その所要保険料率(当該年度において各健康保険組合が行った医療に関する給付(法第53条に規定するその他の給付を除く。以下「医療給付」という。)並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の見込額を当該年度における当該各健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率をいう。以下同じ。)が連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率以上である健康保険組合であって、医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であると認められるもの
イに掲げる健康保険組合以外の健康保険組合であって、高額な医療給付の発生、報酬の水準の低下その他医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に係る健康保険組合の財政状況に相当程度の影響を及ぼす要因に照らし、その影響を緩和することが必要であると認められるもの
交付金の交付事業の規模及び交付方法は、健康保険組合が行う事業について、健康保険組合の自主的な運営を妨げず、かつ、健康保険組合の事業努力を失わせないよう配慮されたものであること。
前項の基準の適用に関し必要な事項、交付金の額の算定に関し必要な事項その他交付金の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
連合会は、前項の厚生労働省令で定めるところに従い、交付金の交付に関する細目を定めなければならない。
第66条
【拠出金】
法附則第2条第2項の規定により健康保険組合が連合会に対して拠出すべき拠出金の額は、各年度につき当該健康保険組合が同条第3項の規定により徴収する調整保険料の総額とする。
前項に定めるもののほか、拠出金の納付方法その他拠出金の拠出に関して必要な事項は、連合会が定める。
参照条文
第67条
【調整保険料率】
法附則第2条第4項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。
前項の基本調整保険料率は、各年の三月から翌年の二月までの期間について、連合会が当該三月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。
第1項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の三月から翌年の二月までの期間について、当該三月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要する費用の見込額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という。)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。
参照条文
第68条
【交付金の交付に関する細目等】
連合会は、第65条第3項若しくは第66条第2項の規定により交付金の交付に関する細目若しくは拠出金の拠出について必要な事項を定め、若しくはこれらを変更しようとするとき、又は前条第3項の規定により修正率を定めようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
第69条
【政令で定める法人】
法附則第4条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
健康保険組合が組織されている事業所以外の事業所の事業主及び当該事業所に使用される被保険者により組織された法人であって、法附則第4条第1項に規定する給付の事業(次条において「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの
前号に掲げるもののほか、同号に規定する事業主を構成員とする法人
第70条
【承認法人等の要件等】
法附則第4条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
前条第1号に掲げる法人にあっては法附則第4条第1項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第2号に掲げる法人にあっては法附則第4条第1項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。
当該事業所に使用される被保険者の大多数が給付事業に加入するものであること。
給付事業に要する費用は法附則第4条第3項の規定による掛金によって充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。
給付事業に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。
その定款において、給付事業を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が健康保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
前各号に掲げるもののほか、給付事業が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。
厚生労働大臣は、法附則第4条第1項の承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、同条第1項の承認を取り消すものとする。
第71条
【特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例】
法附則第7条第1項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法第160条第16項の規定の適用については、同項中「介護保険第2号被保険者である被保険者」とあるのは、「介護保険第2号被保険者である被保険者及び附則第7条第1項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた同項に規定する特定被保険者」とする。
第72条
【承認健康保険組合の要件】
法附則第8条第1項の政令で定める要件は、介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決していることとする。
第73条
【特別介護保険料額の算定の基準】
法附則第8条第2項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。
各介護保険第2号被保険者である被保険者又は特定被保険者(以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。)に係る特別介護保険料額は、次号に規定する基準介護保険料額に当該特別介護保険料負担被保険者等に係る介護保険第2号被保険者である被保険者及び被扶養者の合計数を乗じて得た額を上回るものでないこと。
基準介護保険料額は、次のいずれにも該当するものであること。
一又は二以上の標準報酬月額の等級区分について一定の額であること。
標準報酬月額の低い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額が標準報酬月額の高い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額を上回るものでないこと。
附則
第1条
(施行期日)
この勅令は、大正十五年七月一日から施行する。ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、大正十六年一月一日から施行する。
第2条
(市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第四十一条第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第二条第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第四十三条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第二号又は第三号」と、「第四十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十一条第三項又は附則第二条第二項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第八項及び第九項中「第四十一条」とあるのは「第四十一条第三項から第六項まで、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第四十一条第一項及び附則第二条第二項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、第四十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
第一項の規定により読み替えて適用する第四十一条第一項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第一項(第三号を除く。)中「前条第一項の」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項の」と、「次号又は第三号」とあるのは「次号」と、「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項」と、「以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロ」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第二条第七項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第三号を除く。)を適用する。
第四十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項の」とあるのは「附則第二条第二項第一号の」と、「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。
第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第四十二条第二項第三号に定める額とする。
市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る第四十二条第三項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。
第一項、第二項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
前各項の規定は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
第3条
(退職者給付拠出金の経過措置)
国民健康保険法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第二十条中「及び法第百七十三条」とあるのは「、法第百七十三条」と、「並びに」とあるのは「及び国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)並びに」と、第二十九条中「及び日雇拠出金」とあるのは「、日雇拠出金及び退職者給付拠出金」と、第三十三条の三第一項第七号中「国民健康保険法」とあるのは「国民健康保険法」と、第四十六条、第六十五条第一項第一号及び第六十七条第三項中「及び日雇拠出金」とあるのは「、日雇拠出金及び退職者給付拠出金」とする。
第4条
(病床転換支援金等の経過措置)
平成三十年三月三十一日までの間、前条の規定により読み替えられた第二十条中「法第百七十三条」とあるのは「同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、法第百七十三条」と、前条の規定により読み替えられた第二十九条、第四十六条、第六十五条第一項第一号及び第六十七条第三項中「日雇拠出金」とあるのは「病床転換支援金等、日雇拠出金」とする。
第5条
(七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成二十六年三月までの間に、特定給付対象療養(第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下「七十歳以上特例措置対象被保険者等」という。)に係る第四十一条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第五条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る第四十一条第三項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る第四十一条第四項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る第四十一条第五項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第四十三条第一項の規定により七十歳以上特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。」とあるのは「四万四千四百円」と、同項第三号イ中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。」とあるのは「二万二千二百円」と、同項第四号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第五項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項及び第四項中「当該場合の区分に応じ当該各号」とあるのは「当該場合の区分に応じ当該各号(同項第二号から第四号までの規定を附則第五条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、第一項第一号及び同条第五項の規定により読み替えられた第一項第二号から第四号まで)」とする。
前各項の規定は、第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第一項の規定を適用した場合に七十歳以上特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。
第6条
(七十歳以上特例措置対象被保険者等に係る高額介護合算療養費の支給に関する経過措置)
平成二十一年八月一日から平成二十六年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給については、第四十三条の三第二項第一号(同条第三項及び第四項並びに第四十四条第二項において準用する場合を含む。)中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」と読み替えて、第四十三条の二から第四十四条(第一項を除く。)までの規定を適用する。
第7条
(都道府県単位保険料率の算定方法の特例等)
平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第四十五条の二第一号ニ中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。
協会については、平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第四十六条第一項の規定は適用しない。
第8条
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「」とあるのは、「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法を含む。」とする。
第8条の2
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「」とあるのは、「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法を含む。」とする。
第9条
(法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額)
法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額は、平成二十二年度から平成二十四年度までの各事業年度ごとに法第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるべき額として、当該各事業年度の前事業年度末における同条第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額その他の厚生労働省令で定める額を基礎として、協会が管掌する健康保険の財政状況、当該各事業年度の初日から平成二十五年三月三十一日までの期間等を勘案して、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。
附則
昭和4年5月29日
本令ハ昭和四年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和13年1月11日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和15年6月1日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第七十九条ノ二、第七十九条ノ三及第八十七条ノ二乃至第八十七条ノ四ノ規定並ニ第八十九条ノ二ノ規定中第七十九条ノ三及第八十七条ノ二ノ規定ニ関スル部分ハ中第一条第二項、第七条第二項、第四十七条第二項第三項、第六十二条第四項及第六十九条ノ二ノ規定並ニ第七十六条ノ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和17年1月24日
本令ハ昭和十七年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ被保険者ノ資格ヲ有スル者及本令施行後昭和十七年三月三十一日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタル者ノ標準報酬ニシテ同期間内ニ於テ効力ヲ有スルモノハ従前ノ規定ニ依ルモノトス
本令施行ノ際現ニ被保険者ノ資格ヲ有シ昭和十七年四月一日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニシテ同年同月同日以後効力ヲ有スルモノハ第三条乃至第五条ノ改正規定ニ依ル此ノ場合ニ於テ其ノ者ハ第四条第一項ノ改正規定ノ適用ニ付本令施行ノ日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス
前項ノ規定ニ依リ標準報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ第五条第三号ノ改正規定中一月間トアルハ三月間トシ報酬ノ額トアルハ報酬ノ額ノ三分ノ一トス
本令施行後昭和十七年三月三十一日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同年四月一日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニシテ同年四月一日以後効力ヲ有スルモノハ第三条乃至第五条ノ改正規定ニ依ル
準備金ノ管理方法ニシテ本令施行前監督官庁ノ認可ヲ受ケタルモノハ第五十二条ノ改正規定ニ依リ規約ヲ以テ定メタルモノト看做ス
附則
昭和17年12月10日
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ中第一条第二項、第十三条及第四十五条ノ改正規定並ニ第十三条ノ二、第四十三条ノ三乃至第四十三条ノ五及第五十九条ノ二ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ昭和十八年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
職員健康保険法施行令ハ之ヲ廃止ス
前項ノ規定施行前ノ職員健康保険ノ保険給付及保険料其ノ他ノ徴収金ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
第二項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ引続キ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノニ付テハ職員健康保険法ニ基キ其ノ者ニ付定メタル標準報酬ヲ以テ其ノ者ノ健康保険法ニ基キ定メタル標準報酬トス但シ同項ノ規定施行ノ月ヨリ職員健康保険法施行令第四条第二項ノ規定ニ依リ其ノ者ノ標準報酬ヲ変更スベカリシ場合ニ在リテハ同月ヨリ第四条第二項ノ規定ニ準ジ其ノ者ノ標準報酬ヲ変更ス
第二項ノ規定施行前職員健康保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニシテ附則第七項ニ依リ健康保険ノ保険給付ヲ受クルモノノ保険給付ニ関シテハ其ノ資格喪失ノ際ニ於ケル標準報酬ニ依ル
第二項ノ規定施行前職員健康保険法及職員健康保険法施行令ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ健康保険法及健康保険法施行令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス
第二項ノ規定施行前職員健康保険法及職員健康保険法施行令ニ基キテ為シタル申請ハ健康保険法及健康保険法施行令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス
前五項ニ定ムルモノノ外第二項ノ規定施行ノ際必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
附則
昭和19年5月24日
本令ハ昭和十九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条、第七十八条ノ二、第七十九条ノ二、第八十二条、第八十七条ノ四第三項、第九十二条第一項、第九十四条、第九十四条ノ二及第九十七条ノ二ノ改正規定並ニ第八十三条ノ二、第八十四条ノ三及附則第五項及同第六項ノ規定ハ附則第十六条ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年六月一日前ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同年同月同日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ同年同月同日ニ於ケル標準報酬ノ等級ガ従前ノ第三条ノ規定ニ依ル第十五級ニ該当スル場合ニ於テハ其ノ者ハ第四条第一項ノ規定ノ適用ニ付同年同月同日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス
第九条ノ三ノ改正規定ニ依リ新ニ被保険者ト為リタル者ハ健康保険法施行令中保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定ノ適用ニ付テハ附則第十六条ノ規定施行ノ日ノ前日迄ハ被保険者タラザルモノト看做ス
附則
昭和20年7月16日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ日ノ属スル月ノ前月ノ保険料ノ納期ニ付テハ第百条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
附則
昭和21年4月1日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十一年三月ノ保険料ノ納付ニ付テハ第百条第一項ノ改正規定ニ依ル
本令施行前ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同令施行ノ日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニ付テハ其ノ者ハ同日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做シ健康保険法施行令第四条第一項ノ規定ヲ適用ス
附則
昭和22年6月17日
この政令中第二条第一項、第三条、第五条ノ二第二項、第五条ノ三、第九条ノ三、第九条ノ四、第九条ノ五(第一項第一号の改正規定を除く。)、第九条ノ六、第十条ノ二、第十五条第二項、第二十三条第三項、第三十九条、第四十五条第一項、第四十九条、第五十四条、第五十五条、第六十七条第三項、第七十一条第一項、第七十三条、第七十三条ノ九、第七十五条、第七十八条ノ二、第七十八条ノ三、第八十一条、第八十七条ノ二、第八十七条ノ七乃至第八十七条ノ九、第八十九条乃至第九十三条、第九十四条ノ三及び第九十五条第二項の改正規定並びに第七十九条ノ三及び第八十七条ノ十の規定は、昭和二十二年六月一日から、これを適用し、その他の規定は、労働者災害補償保険法施行の日から、これを施行する。
昭和二十二年六月一日前に被保険者の資格を取得し、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者の標準報酬については、その者は、同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
附則
昭和28年8月31日
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附則
昭和32年4月30日
この政令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
附則
昭和37年6月28日
この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和41年6月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年1月20日
この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附則
昭和48年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年7月27日
この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則
昭和56年2月21日
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加える改正規定(同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。)、第三条中船員保険法施行令第三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第三条の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二の次に四条を加える改正規定(同令第十一条の三の三に係る部分を除く。)、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加える改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第二十三条の三に係る部分を除く。)並びに第七条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和57年8月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
昭和五十七年九月一日から老人保健法附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
第3条
昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
附則
昭和58年1月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
附則
昭和59年9月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
第2条
(日雇労働者健康保険法施行令の廃止)
日雇労働者健康保険法施行令は、廃止する。
第3条
(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
この政令の施行の日の前日において、健康保険法第二十条又は船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。
この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
第4条
(昭和五十九年度の日雇拠出金の納期)
昭和五十九年度の日雇拠出金の納期は、昭和六十年三月三十一日とする。
前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、健康保険法第七十九条ノ十の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日等)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項の改正規定、第二条中船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項、船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項並びに国民健康保険法施行令第二十九条の二第六項及び第七項の規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日前に死亡し又は分娩した健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を含む。)若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第四十九条第二項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条の十六第三項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附則
昭和61年4月30日
この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われる療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成元年六月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成3年4月26日
この政令は、平成三年五月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成4年3月31日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月17日
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。
附則
平成5年4月7日
この政令は、平成五年五月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成6年9月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
第2条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成6年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
第2条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の健康保険法施行令第五十四条(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可(第一条の規定による改正後の同令第五十四条第一項ただし書(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の厚生省令で定める事項に係るものに限る。)の申請を行っている者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第五十四条第二項(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者とみなす。
附則
平成7年2月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成8年5月17日
この政令は、平成八年六月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成9年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
附則
平成9年8月29日
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
附則
平成10年7月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。
附則
平成11年9月3日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧政令」という。)第七十三条の規定により都道府県知事に対してされている旧政令第二十三条第三項若しくは第三十九条の規定による申立若しくは請求又はこの政令の施行前に旧政令第七十三条の規定により都道府県知事がした旧政令第三十九条、第四十九条、第五十四条第一項、第五十五条若しくは第七十一条の規定による指揮、認可若しくは命令は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後における第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新政令」という。)の適用については、それぞれ新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長に対してされた新政令第二十三条第三項若しくは第三十九条の規定による申立若しくは請求又は新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長がした新政令第三十九条、第四十九条、第五十四条第一項、第五十五条若しくは第七十一条の規定による指揮、認可若しくは命令とみなす。
この政令の施行前に旧政令第七十三条の規定により都道府県知事に対し旧政令第四十五条第一項及び第五十四条第二項の規定により届出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、それぞれ新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長に対し新政令第四十五条第一項及び第五十四条第二項の規定により届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年11月13日
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成14年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年10月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第3条
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十六年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成16年11月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第3条
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十七年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年5月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第3条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(次項において「新健保法施行令」という。)第三十四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における健康保険法第七十四条第一項第三号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。
新健保法施行令第三十九条第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附則
平成17年12月7日
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年7月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第4条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新令」という。)第三十四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。
新令第三十九条第二項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において単に「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。
新令第四十二条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合については、なお従前の例による。
第5条
健康保険法第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る健康保険法施行令(以下この条において「令」という。)第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、令第四十二条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
特定収入被保険者に係る令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、令第四十二条第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
令第四十三条第一項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。
特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費に係る高額療養費の支給については、令第四十三条第三項中「当該各号」とあるのは「当該各号イ」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則
平成18年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第3条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に死亡し又は出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第百条第二項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百三十六条第二項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
第4条
施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成18年9月26日
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項の改正規定(「又は特定承認保険医療機関(以下この項及び附則第二条第七項において「保険医療機関等」という」を「(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第二条第七項において同じ」に改める部分に限る。)及び同令附則第二条第七項の改正規定(「保険医療機関等」を「保険医療機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
第2条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(老人保健拠出金等に関する平成二十年四月改正前老健法の規定の適用)
平成二十年度における健康保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十八年健保法等改正法」という。)附則第三十八条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十八年健保法等改正法第七条の規定による改正前の老人保健法(附則第十三条及び第二十六条を除き、以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)第四章(第五十一条及び第五十二条を除く。)、第五章及び第六章(第七十九条第一項及び第二項を除く。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十七条市町村が行う医療等以外の保健事業に要する費用、当該市町村長が行う医療等市町村長が行つた医療等(健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三十二条の規定によりなお従前の例によることとされた同条に規定する医療等をいう。以下同じ。)第四十八条第一項第二十八条第一項第二号改正法第七条の規定による改正前の第二十八条第一項第二号該当する該当した行われる行われた第五十条改正法第七条の規定による改正前の第五十条第二十九条第二項(改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第二項(改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第三項(改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第三項(改正法第七条の規定による改正前の第四十八条第二項第五十三条第一項改正法第七条の規定による改正前の第五十三条第一項第四十九条第四十七条改正法第七条の規定による改正前の第四十七条費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等に要する費用についてはその医療等に要する費用の第五十条第四十七条改正法第七条の規定による改正前の第四十七条費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等に要する費用についてはその医療等に要する費用の負担する。ただし、当該市が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市である場合における当該市の支弁する医療等以外の保健事業に要する費用については、この限りでない負担する第五十三条第一項第六十四条第一項改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項第五十五条第一項当該各号に掲げる当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該各号に掲げる額とし、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該各号に掲げる額の十二分の一に相当する当該年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度加入者等加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)第八十一条の二第一項附則第十条第一項第五十五条第二項当該年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前年度加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を、第五十五条第五項当該年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度第五十六条第一項第五十四条第一項改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項第五十七条第五十三条第一項改正法第七条の規定による改正前の第五十三条第一項第六十四条第一項改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項第二十九条第二項(改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第二項(改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第三項(改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第三項(改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第二項及び改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第二項及び第六十二条第三項第六十条第一項改正法第七条の規定による改正前の第六十条第一項第六十三条第二項第二十九条第三項改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第三項第六十四条第一項第一条改正法第七条の規定による改正前の第一条第四十八条第一項改正法第七条の規定による改正前の第四十八条第一項第六十四条第二項第一条改正法第七条の規定による改正前の第一条第六十七条第六十四条第一項第一号改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項第一号第七十一条第一項第六十四条第二項改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第二項第七十一条第三項第六十四条第一項第二号改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項第二号同条第二項改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第二項第七十三条第四十八条第一項改正法第七条の規定による改正前の第四十八条第一項第七十四条の二第七十二条第一項改正法第七条の規定による改正前の第七十二条第一項第七十五条この章改正法第七条の規定による改正前のこの章第七十六条第一項第六十五条改正法第七条の規定による改正前の第六十五条第七十六条第二項第三十一条第二項改正法第七条の規定による改正前の第三十一条第二項同条第三項改正法第七条の規定による改正前の第三十一条第三項第七十八条この法律改正法第七条の規定による改正前のこの法律第七十九条第四項第三十一条第二項改正法第七条の規定による改正前の第三十一条第二項第八十条及び第八十一条第一項この法律改正法第七条の規定による改正前のこの法律第八十一条第二項第六十条第一項改正法第七条の規定による改正前の第六十条第一項第四十二条第一項改正法第七条の規定による改正前の第四十二条第一項第八十二条第一項この法律改正法第七条の規定による改正前のこの法律徴収金(第五十一条(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。)徴収金第八十二条第二項、第八十三条及び第八十四条この法律改正法第七条の規定による改正前のこの法律
第3条
平成二十一年度における前条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、平成二十年四月改正前老健法の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(同条の表第五十五条第一項、第五十五条第二項、第五十五条第五項及び第五十六条第一項の項を除く。)を準用する。第五十四条第一項概算医療費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算医療費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算医療費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額前々年度の確定医療費拠出金の額から当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の額を控除して得た額と当該控除して得た額に係る調整金額との合計額とする。ただし、当該控除して得た額が零を下回ることとなつたときは、基金は、その下回ることとなつた部分の金額及び当該金額に係る調整金額との合計金額に相当する金額を当該年度末までに還付するもの第五十五条第一項当該年度当該年度の前々年度加入者等加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)第八十一条の二第一項附則第十条第一項第五十五条第二項当該年度当該年度の前々年度加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を、第五十五条第五項当該年度当該年度の前々年度第五十六条第一項第五十四条第一項健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三条の規定により読み替えられた改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項
第4条
平成二十二年度における附則第二条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する平成二十年四月改正前老健法の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(同条の表第五十五条第一項、第五十五条第二項及び第五十六条第一項の項を除く。)を準用する。第五十五条第一項当該各号に掲げる当該各号に掲げる額の十二分の一に相当する当該年度当該年度の前々年度加入者等加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)第八十一条の二第一項附則第十条第一項第五十五条第二項当該年度平成十九年度加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を、第五十六条第一項第五十四条第一項健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四条において準用する同令附則第三条の規定により読み替えられた改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項第五十六条第二項前々年度平成十九年度
第5条
平成二十三年度から平成二十六年度までの間における附則第二条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する平成二十年四月改正前老健法の規定(平成二十年四月改正前老健法第五十五条を除く。)を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、附則第二条の規定(同条の表第五十五条第一項、第五十五条第二項、第五十五条第五項及び第五十六条第一項の項を除く。)を準用する。第五十四条第一項概算医療費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算医療費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算医療費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額前々年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額第五十四条第二項概算医療費拠出金の額と確定医療費拠出金の額との過不足額実績医療費拠出金の額第五十六条第一項第五十四条第一項健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第五条の規定により読み替えられた改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項確定医療費拠出金実績医療費拠出金確定負担調整基準超過保険者実績負担調整基準超過保険者確定加入者調整率実績加入者調整率負担調整前確定医療費拠出金相当額負担調整前実績医療費拠出金相当額加入者等加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下この条において同じ。)特定費用確定率特定費用実績率前々年度の平成二十年度の第五十六条第二項確定加入者調整率実績加入者調整率前々年度平成十九年度加入者の総数加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の総数第五十六条第三項負担調整前確定医療費拠出金相当額負担調整前実績医療費拠出金相当額特定費用確定率特定費用実績率確定基準超過保険者実績基準超過保険者確定加入者調整率実績加入者調整率第五十六条第四項負担調整前確定医療費拠出金相当額負担調整前実績医療費拠出金相当額確定負担調整基準超過保険者実績負担調整基準超過保険者確定負担調整加算率実績負担調整加算率第五十六条第五項特定費用確定率特定費用実績率
第6条
(老人保健拠出金等に関する健康保険法の規定の適用)
平成二十年度及び平成二十一年度において、健康保険法附則第四条の四の規定により読み替えられた、同法附則第四条の三の規定により読み替えられた同法第七条の二、第百五十一条、第百五十五条、第百六十条及び附則第二条の規定並びに同法附則第四条の四の規定により読み替えられた同法第百五十三条、第百五十四条、第百七十三条及び第百七十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第七条の二第三項及び国民健康保険法、健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(第百五十三条第二項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び国民健康保険法第百五十一条第百七十三条老人保健拠出金、第百七十三条第百五十三条第二項及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(次条第二項において「老人保健医療費拠出金」という。)第百五十四条第二項及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金第百五十五条第一項及び、老人保健拠出金及び第百六十条第三項第二号病床転換支援金等病床転換支援金等、老人保健拠出金第百六十条第十四項及び病床転換支援金等の額、病床転換支援金等の額及び老人保健拠出金の額第百七十三条第一項及び第百七十六条及び病床転換支援金等、病床転換支援金等及び老人保健拠出金附則第二条第一項病床転換支援金等病床転換支援金等、老人保健拠出金
平成二十二年度から平成二十四年度までの間において、健康保険法附則第四条の四の規定により読み替えられた、同法附則第四条の三の規定により読み替えられた同法第七条の二、第百五十一条、第百五十五条、第百六十条及び附則第二条の規定、同法附則第五条の二の規定により読み替えられた、同法附則第四条の四の規定により読み替えられた同法第百五十三条の規定並びに同法附則第四条の四の規定により読み替えられた同法第百五十四条、第百七十三条及び第百七十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第七条の二第三項及び国民健康保険法、健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(第百五十三条第二項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び国民健康保険法第百五十一条第百七十三条老人保健拠出金、第百七十三条第百五十三条第二項同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)、平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(次条第二項において「老人保健医療費拠出金」という。)第百五十四条第二項及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金第百五十五条第一項及び、老人保健拠出金及び第百六十条第三項第二号病床転換支援金等病床転換支援金等、老人保健拠出金第百六十条第十四項及び病床転換支援金等、病床転換支援金等の額及び老人保健拠出金第百七十三条第一項及び第百七十六条及び病床転換支援金等、病床転換支援金等及び老人保健拠出金附則第二条第一項病床転換支援金等病床転換支援金等、老人保健拠出金
平成二十五年度及び平成二十六年度において、健康保険法附則第四条の四の規定により読み替えられた、同法附則第四条の三の規定により読み替えられた同法第七条の二、第百五十一条、第百五十五条、第百六十条及び附則第二条の規定、同法附則第五条の三の規定により読み替えられた、同法附則第四条の四の規定により読み替えられた同法第百五十三条の規定並びに同法附則第四条の四の規定により読み替えられた同法第百五十四条、第百七十三条及び第百七十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第七条の二第三項及び国民健康保険法、健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(第百五十三条第二項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び国民健康保険法第百五十一条第百七十三条老人保健拠出金、第百七十三条第百五十三条第二項同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(次条第二項において「老人保健医療費拠出金」という。)第百五十四条第二項及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金第百五十五条第一項及び、老人保健拠出金及び第百六十条第三項第二号病床転換支援金等病床転換支援金等、老人保健拠出金第百六十条第十四項及び病床転換支援金等、病床転換支援金等の額及び老人保健拠出金第百七十三条第一項及び第百七十六条及び病床転換支援金等、病床転換支援金等及び老人保健拠出金附則第二条第一項病床転換支援金等病床転換支援金等、老人保健拠出金
第7条
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険法の規定の適用)
平成二十年度から平成二十六年度までの間において、国民健康保険組合について、国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第六十九条、第七十三条及び第七十六条(同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第六十九条及び同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(第七十三条第一項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(第七十六条第一項において「老人保健拠出金」という。)第七十三条第一項及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に、病床転換支援金及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下この項及び次項において「老人保健医療費拠出金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金並びに介護納付金の納付に要する費用の第七十三条第二項及び病床転換支援金、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金第七十六条第一項(国民健康保険法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び病床転換支援金等、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第8条
平成二十年度から平成二十六年度までの間において、市町村(特別区を含み、国民健康保険法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)を除く。次項において同じ。)について、同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第七十条、第七十五条及び第七十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第七十条第一項及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)、同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(第七十五条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金(以下この項において「老人保健医療費拠出金」という。)及び病床転換支援金、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金第七十五条及び病床転換支援金等、病床転換支援金等及び平成二十年四月改正前老健法の規定による拠出金(次条第一項において「老人保健拠出金」という。)第七十六条第一項及び病床転換支援金等、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第9条
平成二十年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた、同法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同法第七十条の規定並びに同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第七十五条、第七十六条及び附則第七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第七十条第一項及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)、同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(第七十五条及び附則第七条第一項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金(以下この項において「老人保健医療費拠出金」という。)及び病床転換支援金の納付、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金の納付病床転換支援金の額病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額第七十五条及び病床転換支援金等、病床転換支援金等及び平成二十年四月改正前老健法の規定による拠出金(次条第一項において「老人保健拠出金」という。)第七十六条第一項及び病床転換支援金等、病床転換支援金等及び老人保健拠出金附則第七条第一項病床転換支援金の額病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。)
平成二十一年度において、退職被保険者等所属市町村について、前項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表附則第七条第一項の項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の」とあるのは「平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び」と、「同項の」とあるのは「同令附則第三条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
平成二十二年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法」とあるのは「負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額及び平成二十年四月改正前老健法」と、「附則第三条」とあるのは「附則第四条において準用する同令附則第三条」と読み替えるものとする。
平成二十三年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表附則第七条第一項の項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金」とあるのは「健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前実績医療費拠出金相当額を同令附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する実績医療費拠出金」と、「同項の」とあるのは「同令附則第五条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
平成二十四年度から平成二十六年度までにおいて、退職被保険者等所属市町村について、前項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。
第10条
平成二十年度において、国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項中「及び病床転換支援金」とあるのは「、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金をいう。以下同じ。)に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」と、同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第四項中「及び病床転換支援金」とあるのは「、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。
平成二十一年度において、前項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の」とあるのは「平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び」と、「同項の」とあるのは「同令附則第三条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
平成二十二年度において、国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた、同法附則第二十一条の二第一項の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、同条第三項中「及び病床転換支援金(当該特定健康保険組合に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の三及び第十四条の四の規定の適用がないものとして同法第百十九条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。次項第二号において」とあるのは「(当該特定健康保険組合に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の三及び第十四条の四の規定の適用がないものとして同法第百十九条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。次項第二号において同じ。)、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金をいう。以下同じ。)に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額及び平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同令附則第四条において準用する同令附則第三条の規定により読み替えられた同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下」と、同条第四項中「及び病床転換支援金」とあるのは「、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。
平成二十三年度及び平成二十四年度において、国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた、同法附則第二十一条の二第一項の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、同条第三項中「及び病床転換支援金(当該特定健康保険組合に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の三及び第十四条の四の規定の適用がないものとして同法第百十九条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。次項第二号において」とあるのは「(当該特定健康保険組合に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の三及び第十四条の四の規定の適用がないものとして同法第百十九条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。次項第二号において同じ。)、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金をいう。以下同じ。)に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前実績医療費拠出金相当額を同令附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する実績医療費拠出金とみなして、同令附則第五条の規定により読み替えられた同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下」と、同条第四項中「及び病床転換支援金」とあるのは「、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。
平成二十五年度及び平成二十六年度において、国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた、同法附則第二十一条の三第一項の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、同条第三項中「及び病床転換支援金(当該」とあるのは「(当該」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金をいう。以下同じ。)に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前実績医療費拠出金相当額を同令附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する実績医療費拠出金とみなして、同令附則第五条の規定により読み替えられた同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「及び病床転換支援金」とあるのは「、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。
第11条
(老人保健拠出金に関する地方税法の規定の適用)
平成二十年度分の国民健康保険税における地方税法第七百三条の四第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「並びに介護保険法」とあるのは「、健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)並びに介護保険法」と、「並びに介護納付金」とあるのは「、老人保健拠出金並びに介護納付金」と、同条第三項中「並びに当該年度分の」とあるのは「、当該年度分の」と、「の合算額」とあるのは「並びに平成二十年度分の老人保健拠出金から当該費用に係る国の負担金の見込額(附則第三十八条に規定する退職被保険者等所属市町村にあつては、当該費用に係る国の負担金の見込額及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額の合算額)を控除した額の合算額」とする。
前項の規定は、平成二十一年度分の国民健康保険税について準用する。この場合において、同項中「)附則第九条第一項」とあるのは、「)附則第九条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、平成二十二年度分の国民健康保険税について準用する。この場合において、同項中「)附則第九条第一項」とあるのは、「)附則第九条第三項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、平成二十三年度分の国民健康保険税について準用する。この場合において、同項中「)附則第九条第一項」とあるのは、「)附則第九条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、平成二十四年度分から平成二十六年度分までの国民健康保険税について準用する。この場合において、同項中「)附則第九条第一項」とあるのは、「)附則第九条第五項において準用する同条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第12条
(老人保健拠出金に関する船員保険法の規定の適用)
平成二十年度から平成二十一年度(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの期間に限る。)までの間において、同法第四条の規定による改正前の船員保険法附則第三十項の規定により読み替えられた、同法附則第二十九項の規定により読み替えられた同法第五十八条及び第五十九条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五十八条第四項及、健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル同法第七条ノ規定ニ依ル改正前ノ老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金(以下老人保健拠出金ト称ス)及第五十九条第一項及、老人保健拠出金及第五十九条第七項及退職者給付拠出金、老人保健拠出金及退職者給付拠出金第五十九条第九項若ハ、老人保健拠出金若ハ第五十九条第十四項及退職者給付拠出金、老人保健拠出金ノ額及退職者給付拠出金
平成二十一年度(施行日の属する月以後の期間に限る。)から平成二十六年度までの間において、船員保険法附則第八条の規定により読み替えられた、同法附則第七条の規定により読み替えられた同法第百十二条、第百十四条及び第百二十一条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第百十二条第二項及び、健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び第百十四条第一項及び第百二十一条第二項第二号及び、老人保健拠出金及び第百二十一条第十項附則第八条健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第十二条第二項
第13条
(老人保健拠出金に関する国家公務員共済組合法の規定の適用)
平成二十年度から平成二十六年度までの間において、国家公務員共済組合法第三条第四項及び同法第九十九条第一項の規定を適用する場合においては、同法第三条第四項中「ほか、」とあるのは「ほか、健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による拠出金(第九十九条第一項において「老人保健拠出金」という。)並びに」と、同法第九十九条第一項中「費用(」とあるのは「費用(老人保健拠出金並びに」とする。
第14条
(老人保健拠出金に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用)
平成二十年度から平成二十六年度までの間において、地方公務員等共済組合法第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び第十八条第五項の規定を適用する場合においては、同法第百十三条第一項中「組合の給付に要する費用(」とあるのは「組合の給付に要する費用(老人保健拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による拠出金をいう。以下同じ。)、」と、「短期給付に要する費用(」とあるのは「短期給付に要する費用(老人保健拠出金、」と、「短期給付並びに」とあるのは「短期給付並びに老人保健拠出金、」と、同法第百四十四条の二第二項及び附則第十八条第五項中「負担金(」とあるのは「負担金(老人保健拠出金、」と、同法附則第十四条の三第一項中「掛金(」とあるのは「掛金(老人保健拠出金、」とする。
第15条
(老人保健拠出金に関する私立学校教職員共済法の規定の適用)
平成二十年度から平成二十六年度までの間において平成二十年四月改正前老健法第五十三条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における私立学校教職員共済法第二十五条の規定の適用については、同条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による拠出金(附則第十二条第六項において「老人保健拠出金」という。)に係る掛金を含み」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに老人保健拠出金に係る掛金を含み」とする。
第16条
(老人保健拠出金に関する日本私立学校振興・共済事業団法の規定の適用)
平成二十年度から平成二十六年度までの間において平成二十年四月改正前老健法第五十三条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における日本私立学校振興・共済事業団法第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の適用については、同法第二十三条第二項中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による拠出金(第三十三条第一項第二号において「老人保健拠出金」という。)、介護保険法」と、同法第三十三条第一項第二号中「並びに介護保険法」とあるのは「、老人保健拠出金並びに介護保険法」とする。
第17条
(老人保健拠出金等に関する特別会計に関する法律の規定の適用)
平成二十年四月一日から九月三十日までの間において、特別会計に関する法律第百十一条及び第百十三条並びに附則第三十二条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。第百十一条第五項後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(附則第三十二条第二項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金第百十三条第四項並びに同法第百五十四条の二、同法第百五十四条の二費用で国庫が費用並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第六条の規定により読み替えられた同法第百五十三条第二項及び第百五十四条第二項に規定する老人保健医療費拠出金の納付に要する費用で国庫が附則第三十二条第二項後期高齢者支援金等の一部後期高齢者支援金等並びに平成二十年四月改正前老健法の規定による拠出金の一部
平成二十年四月一日から日本年金機構法の施行の日の前日までの間において、特別会計に関する法律附則第百九十三条の規定を適用する場合においては、同条第二号ロ中「後期高齢者支援金等」とあるのは、「後期高齢者支援金等並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による拠出金」とする。
第18条
(老人保健拠出金等に関する廃止前の老人保健法施行令の規定の適用)
附則第二条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、平成十八年健保法等改正法附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた高齢者の医療の確保に関する法律施行令附則第二条の規定による廃止前の老人保健法施行令の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十八条各号列記以外の部分法健康保険法等の一部を改正する法律(第一号において「改正法」という。)第七条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)第十八条第一号医療等を医療等(改正法附則第三十二条の規定によりなお従前の例によることとされた同条に規定する医療等をいう。以下同じ。)を法平成二十年四月改正前老健法第十八条第三号法平成二十年四月改正前老健法第十九条第一項法平成二十年四月改正前老健法次条に規定する費用の種類ごとに、同条次条第二項第二十一条第二項及び第四項、第二十二条、第二十三条、第三十二条第一項並びに第三十三条法平成二十年四月改正前老健法
第19条
(老人保健拠出金に関する健康保険法施行令の規定の適用)
平成二十年度から平成二十六年度までの間において、第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下「新健保令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた、新健保令附則第三条の規定により読み替えられた新健保令第二十条、第二十九条、第四十六条、第六十五条及び第六十七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十条法第百七十三条健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、法第百七十三条第二十九条、第四十六条、第六十五条第一項及び第六十七条第三項病床転換支援金等病床転換支援金等、老人保健拠出金
平成二十五年度及び平成二十六年度において、新健保令附則第三条の規定により読み替えられた新健保令第二十条、第二十九条、第四十六条、第六十五条及び第六十七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十条法第百七十三条健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、法第百七十三条第二十九条、第四十六条、第六十五条第一項第一号及び第六十七条第三項日雇拠出金老人保健拠出金、日雇拠出金
第20条
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険法施行令の規定の適用)
平成二十年度から平成二十六年度までの間において、国民健康保険法施行令附則第一条の四第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同令第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十九条第一項及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(以下この項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(以下この項及び次条において「老人保健拠出金」という。)合算額から当該年度における法附則第二十二条の規定により読み替えられた法合算額から当該年度における健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた法総額から当該年度における総額から当該年度における改正令附則第七条の規定により読み替えられた、及び病床転換支援金等、病床転換支援金等及び老人保健拠出金法附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金第十九条第二項高齢者医療確保法健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(以下この項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等拠出金(以下この項及び次条において「老人保健医療費拠出金及び病床転換支援金等及び老人保健拠出金、病床転換支援金等、老人保健拠出金第二十条第三項及び病床転換支援金等、病床転換支援金等及び老人保健拠出金法附則第二十二条改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条第二十条第四項及び病床転換支援金等、病床転換支援金等及び老人保健拠出金第二十条第五項病床転換支援金等老人保健拠出金第二十九条の八法附則第二十二条改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第21条
平成二十年度から平成二十六年度までの間において、市町村(特別区を含み、退職被保険者等所属市町村を除く。次項において同じ。)について、国民健康保険法施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた同令第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条の七第一項法附則第二十二条健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条第二十九条の七第二項法附則第二十二条改正令附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条、前期高齢者納付金等、前期高齢者納付金等及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による拠出金(以下この号において「老人保健拠出金」という。)及び病床転換支援金等、病床転換支援金等及び老人保健拠出金第二十九条の七第三項から第五項まで法附則第二十二条改正令附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第22条
平成二十年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険法施行令附則第五条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条の七第一項法附則第二十二条健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条第二十九条の七第二項法附則第二十二条改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条、前期高齢者納付金等、前期高齢者納付金等及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による拠出金(以下この号において「老人保健拠出金」という。)及び病床転換支援金等、病床転換支援金等及び老人保健拠出金調整対象基準額調整対象基準額及び負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合算額第二十九条の七第三項から第五項まで法附則第二十二条改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
平成二十一年度において、退職被保険者等所属市町村について、前項に規定する国民健康保険法施行令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
平成二十二年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法施行令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第三項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
平成二十三年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法施行令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
平成二十四年度から平成二十六年度までにおいて、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法施行令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第五項において準用する同条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第23条
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の適用)
平成二十年度から平成二十六年度までの間において、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十三条の規定により読み替えられた同令第一条及び第五条の規定並びに同令附則第二十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第一項国民健康保険法健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第七条の規定により読み替えられた、国民健康保険法及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(第五条第一項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(同号において「老人保健拠出金」という。)第一条第二項及び病床転換支援金等、病床転換支援金等及び老人保健拠出金第五条第一項法附則第二十二条改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)及び病床転換支援金、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金第五条第三項法附則第二十二条改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条及び病床転換支援金、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金第五条第七項及び病床転換支援金、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金附則第二十三条第二項附則第十三条改正令附則第二十三条の規定により読み替えられた、附則第十三条及び病床転換支援金、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第24条
平成二十年度から平成二十六年度までの間において、市町村(特別区を含み、退職被保険者等所属市町村を除く。次項において同じ。)について、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条、第四条及び第四条の二の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一項法附則第二十二条健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「病床転換支援金」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による医療費拠出金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「老人保健医療費拠出金」という。)第四条第二項及び第四条の二第一項及び病床転換支援金、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第25条
平成二十年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十四条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第四条の規定により読み替えられた同令第二条、第四条及び第四条の二の規定並びに同令附則第十四条第二項の規定により読み替えられた同令附則第三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一項法附則第二十二条の規定により読み替えられた、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項及び附則第三条において「改正令」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた、及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による医療費拠出金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「老人保健医療費拠出金」という。)法附則第二十二条の規定により読み替えられた法改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた法病床転換支援金の額病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(以下「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」という。)第四条第二項及び第四条の二第一項及び病床転換支援金の納付、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金の納付病床転換支援金の額病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額附則第三条第一項法附則第二十二条改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条病床転換支援金の額病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額附則第三条第二項法附則第二十二条改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
平成二十一年度において、退職被保険者等所属市町村について、前項に規定する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
平成二十二年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第三項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
平成二十三年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
平成二十四年度から平成二十六年度までにおいて、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第五項において準用する同条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第26条
(老人保健拠出金に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の適用)
平成二十年度から平成二十六年度までの間において、第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新国共済令」という。)第十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「費用(」とあるのは「費用(健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による拠出金(以下この項において「老人保健拠出金」という。)並びに」と、「における前期高齢者納付金等」とあるのは「における老人保健拠出金並びに前期高齢者納付金等」とする。
第27条
(老人保健拠出金に関する地方公務員等共済組合法施行令の規定の適用)
平成二十年度から平成二十六年度までの間において、第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新地共済令」という。)第二十八条第一項及び第五項並びに附則第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、新地共済令第二十八条第一項中「当該事業年度における」とあるのは「当該事業年度における老人保健拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による拠出金をいう。以下同じ。)、」と、同条第五項及び新地共済令附則第三十条の二第一項中「前期高齢者納付金等」とあるのは「老人保健拠出金、前期高齢者納付金等」とする。
第28条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
新健保令第三十四条第二項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
新健保令第三十四条第二項に規定する被保険者及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であった者(法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であった者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第29条
施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
第30条
施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第31条
健康保険法施行令第四十二条第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る同令第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、新健保令第四十二条第二項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧健保令」という。)第四十二条第二項第一号に定める額とする。
特定収入被保険者に係る健康保険法施行令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、新健保令第四十二条第三項の規定にかかわらず、旧健保令第四十二条第三項第一号に定める額とする。
特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、平成十八年健保法等改正法第三条の規定による改正後の健康保険法(次条第一項及び第五項において「新健保法」という。)の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときの新健保令第四十三条第一項の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項各号の規定にかかわらず、当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費(第一項第一号に該当する者に係るものに限る。)に係る高額療養費の支給については、健康保険法施行令第四十三条第三項中「当該各号に定める額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の当該各号イに定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第32条
新健保法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は新健保法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新健保令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象被保険者等」という。)に係る健康保険法施行令第四十一条第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
平成二十年特例措置対象被保険者等に係る健康保険法施行令第四十一条第二項の高額療養費算定基準額については、新健保令第四十二条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成二十年特例措置対象被保険者等に係る健康保険法施行令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額については、新健保令第四十二条第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新健保令第四十三条第一項の規定により平成二十年特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、健康保険法施行令第四十三条第三項中「当該各号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令第一条による改正前の当該各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
健康保険法施行令第四十三条第四項及び第五項の規定は、平成二十年特例措置対象被保険者等が外来療養(同令第四十一条第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新健保法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新健保法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十二条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた第四十一条第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第四十一条第四項から第六項まで」とあるのは「第四十一条第三項」と読み替えるものとする。
前各項の規定は、新健保令第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第一項の規定を適用した場合に平成二十年特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。
第33条
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新健保令第四十三条の二第一項第一号(同条第三項及び第四項並びに新健保令第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、新健保令第四十三条の二から第四十四条(第一項を除く。)までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新健保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十三条の三第一項(同条第三項及び第四項並びに新健保令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)六十七万円八十九万円百二十六万円百六十八万円三十四万円四十五万円第四十三条の三第二項(同条第三項及び第四項並びに新健保令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)六十二万円七十五万円六十七万円八十九万円三十一万円四十一万円十九万円二十五万円第四十三条の三第五項(新健保令第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の表第四十三条の三第一項健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた第四十三条の三第一項第四十三条の三第二項改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた第四十三条の三第二項船員保険法施行令改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令国家公務員共済組合法施行令(改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び地方公務員等共済組合法施行令改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令第四十三条の三第六項(新健保令第四十四条第三項において準用する場合を含む。)高齢者の医療の確保に関する法律施行令改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新健保令第四十三条の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新健保令第四十四条(第一項を除く。)までの規定を適用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新健保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十三条の三第二項第一号(同条第三項及び第四項並びに新健保令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)六十二万円五十六万円第四十三条の三第五項(新健保令第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の表下欄第四十三条の三第二項健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた第四十三条の三第二項船員保険法施行令改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び地方公務員等共済組合法施行令改正令附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第三項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
新健保令第四十三条の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新健保令第四十三条の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新健保令第四十三条の三第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新健保令第四十三条の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新健保令第四十三条の三第五項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。第十一条の四第一項第十一条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第四十五条第四項第十一条の三の六の四第一項第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第四項第二十三条の三の八第一項第二十三条の三の八第一項並びに改正令附則第五十八条第四項第二十九条の四の四第一項及び第二項第二十九条の四の四第一項及び第二項並びに改正令附則第三十九条第四項
基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新健保令第四十三条の二第七項の介護合算算定基準額については、新健保令第四十三条の三第六項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則
平成20年7月25日
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項及び第十八条第四項第一号の規定、第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項及び附則第八条第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則
平成20年9月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第十六条及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第二十九条並びに附則第三条及び第四条の規定の適用については、当分の間、同令第二十九条中「保険給付に要した費用の額(」とあるのは「保険給付に要した費用の額(平成二十年度前における保険給付に要した費用の額にあっては、健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による拠出金、日雇拠出金及び健康保険法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正前の国民健康保険法の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額を含むものとし、同年度以後における保険給付に要した費用の額にあっては、」と、「含む」とあるのは「含むものとする」と、同令附則第三条中「第二十九条」とあるのは「全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第二条の規定により読み替えられた第二十九条」と、同令附則第四条中「第二十九条、第六十五条第一項第一号」とあるのは「、全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第二条の規定により読み替えられた第二十九条並びに前条の規定により読み替えられた第六十五条第一項第一号」と、「日雇拠出金」とあるのは「日雇拠出金及び退職者給付拠出金」とする。
附則
平成20年9月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
第4条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(次条及び附則第六条において「新健保令」という。)第三十四条第二項、第四十一条から第四十三条まで及び第四十四条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第5条
健康保険法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は同法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十二条第一項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等」という。)に係る新健保令第四十一条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新健保令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額については、新健保令第四十二条第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新健保令第四十一条第四項の高額療養費算定基準額については、新健保令第四十二条第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新健保令第四十一条第五項の高額療養費算定基準額については、新健保令第四十二条第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
新健保令第四十三条第一項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(次項において「改正令」という。)附則第五条第五項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第二号又は第三号の規定を改正令附則第五条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、第一項第一号並びに同条第五項の規定により読み替えられた第一項第二号及び第三号)」とする。
新健保令第四十三条第四項及び第五項の規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等が外来療養(新健保令第四十一条第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、健康保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新健保令第四十一条第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新健保令第四十三条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第六項から第八項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第五項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令附則第五条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第四十一条第六項から第八項まで」とあるのは「第四十一条第五項」と読み替えるものとする。
前各項の規定は、健康保険法施行令第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第一項の規定を適用した場合に施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。
第6条
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十三条第一項の規定を適用する場合における新健保令第四十三条の二第一項第一号(同条第三項及び第四項並びに新健保令第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令第二条の規定による改正前の第四十一条第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、同項の規定により読み替えられた同令第二条の規定による改正前の第四十一条第一項の規定若しくは同令第二条の規定による改正前の第四十一条第三項の規定又は附則第二条第二項の規定))」とする。
平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十三条第二項の規定を適用する場合における新健保令第四十三条の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令第二条の規定による改正前の第四十一条第一項から第三項までの規定)」とする。
附則
平成20年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第2条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月23日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(定義)
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条
平成二十五年度及び平成二十六年度においては、前条第十五号中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。
第4条
削除
第5条
削除
第6条
(都道府県単位保険料率の変更の場合における調整)
都道府県単位保険料率の変更の場合における当該都道府県単位保険料率の算定についての平成十八年健保法等改正法附則第三十一条の政令で定める基準は、経過措置期間適用月の属する事業年度(経過措置期間適用月が三月の場合にあっては、当該三月の属する事業年度の翌事業年度。以下この項及び次条第一項において同じ。)における平均保険料率に、当該経過措置期間適用月の属する事業年度における次条の規定による調整前の都道府県単位保険料率の分布状況及び当該経過措置期間適用月から平成三十二年三月までの期間を勘案して、平成二十一年度経過措置基準率と当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高都道府県単位保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における平均保険料率を控除した率との差の範囲内において、厚生労働大臣が定める平成二十二年度以降経過措置基準率を加えた率と千分の八十二との率の差とする。
前項の平成二十二年度以降経過措置基準率は、平成二十二年度から平成三十一年度までの各事業年度ごとに適用されるべき率として、それぞれ当該各事業年度の前事業年度末までに、当該各事業年度の前事業年度に適用されるべきものとして定めた同項の平成二十二年度以降経過措置基準率以上の率として定めるものとする。ただし、平成二十二年度に適用されるべき同項の平成二十二年度以降経過措置基準率は、平成二十一年度経過措置基準率以上の率とする。
第7条
都道府県単位保険料率の変更の場合における当該都道府県単位保険料率の算定についての平成十八年健保法等改正法附則第三十一条の規定に基づく調整は、次の各号に掲げる都道府県単位保険料率の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
前項第一号ロの平成二十二年度以降調整基礎率は、平成二十二年度から平成三十一年度までの各事業年度ごとに適用されるべき率として、それぞれ当該各事業年度の前事業年度末までに、当該各事業年度の前事業年度に適用されるべきものとして定めた同号ロの平成二十二年度以降調整基礎率以上の率として定めるものとする。ただし、平成二十二年度に適用されるべき同号ロの平成二十二年度以降調整基礎率は、平成二十一年度調整基礎率以上の率とする。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
第2条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成21年5月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、第二条中健康保険法施行令第四十二条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)及び第三条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
第3条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項第四号(同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が平成二十二年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第四項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十三条第八項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年9月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この政令は、公布の日から施行する。

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