国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
平成25年5月31日 改正
第1条
【事務費負担金の額】
1
国民健康保険法(以下「法」という。)第69条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(次項第1号において「前期高齢者納付金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第2号被保険者(同法第9条第2号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第2号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
第2条
【療養給付費等負担金の額】
1
法第70条第1項の規定により毎年度国が市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額とする。
①
被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額、保険外併用療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額から法第72条の3第1項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
2
法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
療養の給付に要した費用の額 | 療養の給付に要した費用の額のうち一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置(以下この号において「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び療養の給付に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額(以下この号において「調整療養給付費額」という。) |
当該給付に係る一部負担金に相当する額 | 当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額 |
入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 | 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額 |
保険外併用療養費の支給に要した費用の額 | 保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養につき算定した費用の額を当該療養を受けた者につき同項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額(以下この号において「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下この号において「調整保険外併用療養費額」という。)、当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額並びに当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額の合算額 |
療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額 | 療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下この号において同じ。)と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額並びに当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の合算額 |
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 | 調整療養給付費額から当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき同項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、調整保険外併用療養費額並びに療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額について、負担軽減措置が講ぜられないものとした場合に高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
第4条
【調整交付金等】
⊟
参照条文
第4条の2
第4条の3
【特別会計への繰入れ等】
1
法第72条の3第1項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる合計額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる合計額とする。
①
当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が国民健康保険法施行令(以下「令」という。)第29条の7第5項に定める基準(令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第1項の規定により読み替えられた令第29条の7第5項に定める基準とする。)に従い同条第2項から第4項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第72条の3第1項に規定する減額した額の合計額を超えるときは、当該合計額)
②
当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第703条の5に定める基準(同法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第1項の規定により読み替えられた同法第703条の5に定める基準とする。)に従い同法第703条の4の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第72条の3第1項に規定する減額した額の合計額を超えるときは、当該合計額)
第5条
【組合に対する補助】
1
法第73条第1項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
①
次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額
イ
療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、入院時生活療養費の支給に要した費用の額、保険外併用療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額(法第73条第1項第1号イに規定する組合特定被保険者(以下「組合特定被保険者」という。)のうち厚生労働大臣の定める組合の被保険者であつて常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロにおいて「指定組合特定被保険者」という。)に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、入院時生活療養費の支給に要した費用の額、保険外併用療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額(次項において「指定組合特定被保険者給付額」という。)を除く。)から同項に規定する特定給付額を控除した額
2
法第73条第1項第1号イに規定する特定給付額は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、入院時生活療養費の支給に要した費用の額、保険外併用療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額(指定組合特定被保険者給付額を除く。)とする。
3
法第73条第1項第1号ロに規定する特定納付費用額は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額に相当する額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額に相当する額を控除した額)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(指定組合特定被保険者納付費用額を除く。)とする。
4
法第73条第1項第2号の特定割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。
①
特定給付額(前期高齢者交付金がある場合には、特定納付費用額に係る前期高齢者交付金の額に相当する額に健康保険法第153条第1項に規定する給付費割合(次号イにおいて「給付費割合」という。)を乗じて得た額(次号ロにおいて「前期高齢者交付金給付費相当額」という。)を控除した額)に係る特定割合千分の百三十
附則
第2条
(平成二十四年度の組合に対する補助金の特例等)
第3条
(療養給付費等交付金の額)
1
法附則第七条第一項の規定により毎年度社会保険診療報酬支払基金(附則第十一条において「支払基金」という。)が同項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)に対して交付する療養給付費等交付金の額は、各退職被保険者等所属市町村につき、当該年度における第一号に掲げる合算額及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる合算額を控除した額とする。
2
第三条の規定は、療養給付費等交付金の減額について準用する。この場合において、同条第一項中「市町村が確保すべき収入を不当に確保していない」とあるのは「法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等に係る国民健康保険事業の運営に関し、同項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この項において「退職被保険者等所属市町村」という。)が確保すべき収入を不当に確保せず、又は退職被保険者等所属市町村が支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第二項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第三条第二項において準用する前項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第三条第二項において準用する第一項」と、「第七十一条」とあるのは「附則第八条」と、「国の負担金の額を減額する」とあるのは「療養給付費等交付金の額を減額することを社会保険診療報酬支払基金に対して命ずる」と、それぞれ読み替えるものとする。
第4条
(退職被保険者等所属市町村の療養給付費等負担金等の特例)
退職被保険者等所属市町村について、第二条及び第四条から第四条の三までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一項第七十条第一項附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項被保険者一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)後期高齢者支援金」という。)後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から、法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額(第四条及び第四条の二において「調整対象基準額」という。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(第四条及び第四条の二において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額第四条第二項及び第四条の二第一項被保険者に係る所得及び被保険者一般被保険者に係る所得及び一般被保険者被保険者に係る療養一般被保険者に係る療養後期高齢者支援金の納付に要する費用の額後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額第四条の三第一項第七十二条の三第一項附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項被保険者均等割額被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)世帯別平等割額世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)減額した額減額した額(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。)第四条の三第二項第七十二条の三第一項附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第5条
(概算療養給付費等拠出金に係る標準報酬総額の補正)
1
地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の法附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、当該共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)の地方公務員等共済組合法に規定する給料の月額の当該年度の合計額の総額(以下この条において「当該共済組合の組合員の給料の総額」という。)に標準報酬月額補正率を乗じて得た額(当該共済組合の組合員の当該給料の月額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額が健康保険法の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の額(以下この条において「最高等級額」という。)を超え、又は最低等級の額(以下この条において「最低等級額」という。)に満たない組合員(以下この項において「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」という。)がある場合にあつては、当該共済組合の組合員の給料の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)に標準報酬月額修正率を乗じて得た額と地方公務員等共済組合法に規定する期末手当等の額の当該年度の合計額の総額とを合算して得た額とする。
2
前項の標準報酬月額補正率は、各年度につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の基準月における共済組合の組合員が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を当該年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする。
第6条
1
国家公務員共済組合法に基づく共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下この条において「共済組合等」という。)の法附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、それぞれ、当該共済組合等の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(国家公務員共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者及び私立学校教職員共済法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた者を除く。以下この条において「組合員等」という。)の国家公務員共済組合法又は私立学校教職員共済法に規定する標準報酬又は標準給与(以下「標準報酬等」という。)の月額の当該年度の合計額の総額(当該共済組合等の組合員等の標準報酬等の月額が標準報酬等の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員等がある場合にあつては、当該共済組合等の組合員等の標準報酬等の月額の当該年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)と国家公務員共済組合法に規定する標準期末手当等又は私立学校教職員共済法に規定する標準賞与の額の当該年度の合計額の総額とを合算して得た額とする。
第7条
第8条
(被用者保険等保険者の合併等の場合における拠出金の額の算定の特例)
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)から第四項までの規定は、法附則第十六条において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者(法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併若しくは分割後存続する被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者に係る拠出金(法附則第十条第一項に規定する拠出金をいう。次条において同じ。)の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条第一項した保険者、した被用者保険等保険者(国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)、保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者(以下「成立被用者保険等保険者等前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)同項に規定する拠出金(以下「拠出金」という。)成立保険者等の成立被用者保険等保険者等の第二条第一項第一号保険者被用者保険等保険者前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務拠出金に係る債務第二条第一項第二号保険者被用者保険等保険者次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下「算定政令」という。)附則第八条において準用するロ第二条第一項第三号保険者被用者保険等保険者次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ算定政令附則第八条において準用するロ第二条第二項前項ただし書算定政令附則第八条において準用する前項ただし書成立保険者等成立被用者保険等保険者等の前期高齢者交付金の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する療養給付費等拠出金(以下「療養給付費等拠出金」という。)法第三十三条第一項ただし書同法附則第十一条第一項ただし書概算前期高齢者交付金概算療養給付費等拠出金確定前期高齢者交付金確定療養給付費等拠出金した保険者した被用者保険等保険者する保険者する被用者保険等保険者当該保険者当該被用者保険等保険者当該分割時における加入者の数当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額第二条第三項前項算定政令附則第八条において準用する前項同項同条において準用する同項成立保険者等成立被用者保険等保険者等前期高齢者交付金療養給付費等拠出金第二条第四項成立保険者等成立被用者保険等保険者等の前期高齢者交付金の療養給付費等拠出金法第三十三条第一項ただし書国民健康保険法附則第十一条第一項ただし書概算前期高齢者交付金概算療養給付費等拠出金確定前期高齢者交付金確定療養給付費等拠出金した保険者した被用者保険等保険者当該保険者当該被用者保険等保険者する保険者する被用者保険等保険者当該分割時における加入者の数当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額
第9条
(拠出金及び延滞金の徴収の請求)
第10条
(支払基金の退職者医療関係業務に関する高齢者医療確保法の規定の読替え)
法附則第十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。高齢者医療確保法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百四十条保険者被用者保険等保険者(国民健康保険法(以下「法」という。)附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。法附則第十九条において準用する第百四十二条において同じ。)第百四十一条第二項前項法附則第十九条において準用する前項第百四十二条保険者被用者保険等保険者加入者数、特定健康診査等の実施状況法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務法附則第十七条第一号に掲げる業務第百四十三条第百三十九条第一項各号に掲げる業務ごとに、その他その他第百四十五条第二項前項法附則第十九条において準用する前項第百四十五条第三項第一項法附則第十九条において準用する第一項前項同条において準用する前項第百四十六条第一項(第百三十九条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関しに関し第百四十六条第二項前項法附則第十九条において準用する前項第百四十六条第三項第一項法附則第十九条において準用する第一項第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務法附則第十七条第二号に掲げる業務第百四十七条第二項前項法附則第十九条において準用する前項第百四十七条第三項第一項法附則第十九条において準用する第一項第百四十七条第四項前項ただし書法附則第十九条において準用する前項ただし書第百四十七条第五項及び第六項第一項法附則第十九条において準用する第一項第百四十七条第七項前項法附則第十九条において準用する前項第百四十七条第八項第一項法附則第十九条において準用する第一項第百四十七条第九項前項法附則第十九条において準用する前項第百四十七条第十項第一項、法附則第十九条において準用する第一項、第一項の同条において準用する第一項の第百四十八条前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金法附則第七条第一項に規定する療養給付費等交付金前条法附則第十九条において準用する前条第百五十条第百四十七条第一項法附則第十九条において準用する第百四十七条第一項前条第一号法附則第十九条において準用する前条第一号第百五十一条この章法附則第十九条において準用するこの章(第百三十九条及び第百五十三条を除く。)第百五十二条第一項第百四十条法附則第十九条において準用する第百四十条第百五十二条第二項前項法附則第十九条において準用する前項同条第四項第六十一条第四項第百五十四条この法律法附則第十六条において準用する第四十三条から第四十六条までの規定第百六十八条第一項第百三十四条第二項法附則第十六条において準用する第百三十四条第二項同項法附則第十六条において準用する同項第百四十二条法附則第十九条において準用する第百四十二条第百六十八条第二項第百五十二条第一項法附則第十九条において準用する第百五十二条第一項同項法附則第十九条において準用する同項第百七十条第一項この法律法附則第十九条において準用する第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十四条、第百四十五条第一項又は第百四十七条第一項、第三項若しくは第八項の規定第百四十九条法附則第十九条において準用する第百四十九条
第11条
(退職者医療関係業務に関し支払基金が発行する債券に関する事項)
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十八条から第三十七条までの規定は、法附則第十九条において準用する高齢者医療確保法第百四十七条第一項の規定により支払基金が発行する債券について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十八条法第百四十七条第一項国民健康保険法附則第十九条において準用する法第百四十七条第一項基金高齢者医療制度債券基金国民健康保険債券第二十九条基金高齢者医療制度債券基金国民健康保険債券第三十条第一項基金高齢者医療制度債券の基金国民健康保険債券の基金高齢者医療制度債券申込証基金国民健康保険債券申込証第三十条第二項基金高齢者医療制度債券(次条第二項基金国民健康保険債券(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下「算定政令」という。)附則第十一条において準用する次条第二項振替基金高齢者医療制度債券振替基金国民健康保険債券前項算定政令附則第十一条において準用する前項当該基金高齢者医療制度債券当該基金国民健康保険債券同条第二項同条において準用する次条第二項基金高齢者医療制度債券申込証基金国民健康保険債券申込証第三十条第三項基金高齢者医療制度債券申込証基金国民健康保険債券申込証基金高齢者医療制度債券の基金国民健康保険債券の第三十一条第一項前条算定政令附則第十一条において準用する前条基金高齢者医療制度債券基金国民健康保険債券第三十一条第二項前項算定政令附則第十一条において準用する前項振替基金高齢者医療制度債券振替基金国民健康保険債券第三十二条基金高齢者医療制度債券の基金国民健康保険債券の基金高齢者医療制度債券を基金国民健康保険債券を基金高齢者医療制度債券申込証基金国民健康保険債券申込証第三十三条基金高齢者医療制度債券基金国民健康保険債券第三十四条第一項前条算定政令附則第十一条において準用する前条基金高齢者医療制度債券基金国民健康保険債券第三十四条第二項第三十条第三項第一号算定政令附則第十一条において準用する第三十条第三項第一号第三十五条第一項基金高齢者医療制度債券原簿基金国民健康保険債券原簿第三十五条第二項基金高齢者医療制度債券原簿基金国民健康保険債券原簿基金高齢者医療制度債券の基金国民健康保険債券の第三十条第三項第一号算定政令附則第十一条において準用する第三十条第三項第一号第三十六条第一項基金高齢者医療制度債券基金国民健康保険債券第三十六条第二項前項算定政令附則第十一条において準用する前項第三十七条第一項法第百四十七条第一項国民健康保険法附則第十九条において準用する法第百四十七条第一項基金高齢者医療制度債券基金国民健康保険債券第三十条第三項第一号算定政令附則第十一条において準用する第三十条第三項第一号第二号算定政令附則第十一条において準用する第二号第三十七条第二項前項算定政令附則第十一条において準用する前項基金高齢者医療制度債券申込証基金国民健康保険債券申込証基金高齢者医療制度債券の基金国民健康保険債券の
第12条
(特例退職被保険者等所属割合の算定方法)
第13条
(病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)
平成三十年三月三十一日までの間、第一条及び第五条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第一項「法」という。)「法」という。)附則第二十二条の規定により読み替えられた法及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。)第一条第二項及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等第五条第一項第七十三条第一項の附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項の及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要した、後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要した及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する第五条第三項第七十三条第一項第一号ロ附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第一号ロ及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金第五条第七項及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第14条
(病床転換支援金等を納付する市町村の療養給付費等負担金等の特例)
1
平成三十年三月三十一日までの間、市町村(退職被保険者等所属市町村を除く。)について、第二条、第四条及び第四条の二の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一項第七十条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「病床転換支援金」という。)第四条第二項及び第四条の二第一項及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
2
平成三十年三月三十一日までの間、退職被保険者等所属市町村について、附則第四条の規定により読み替えられた第二条、第四条及び第四条の二の規定並びに附則第三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。附則第四条の規定により読み替えられた第二条第一項附則第九条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた、法附則第九条第一項及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)附則第七条第一項第二号附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項第二号及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金附則第四条の規定により読み替えられた第四条第二項及び第四条の二第一項及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金附則第三条第一項附則第七条第一項の附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項の附則第七条第一項に附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項に附則第七条第一項第二号附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項第二号及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金同号法附則第二十二条の規定により読み替えられた同号附則第三条第二項附則第七条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項同項法附則第二十二条の規定により読み替えられた同項
第14条の2
(組合に対する補助の特例)
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度において、附則第十三条及び第二十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号ロ中「とし、」とあるのは「とし、法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に高齢者医療確保法附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同号に掲げる額の割合を乗じて得た額及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に高齢者医療確保法附則第十四条の三第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同号に掲げる額の割合を乗じて得た額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないものに係る前期高齢者交付金の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)並びに」と、「指定組合特定被保険者納付費用額」という。)」とあるのは「指定組合特定被保険者納付費用額」という。)の合算額」と、同条第三項中「算定した額(」とあるのは「算定した額(組合特定被保険者のうち法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者又は経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)若しくは経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に高齢者医療確保法附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同号に掲げる額の割合を乗じて得た額及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に高齢者医療確保法附則第十四条の三第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同号に掲げる額の割合を乗じて得た額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者のうち法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者又は経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)若しくは経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)でないものに係る前期高齢者交付金の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)並びに」と、同条第四項第一号中「得た額(」とあるのは「得た額(組合特定被保険者のうち法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者又は経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)若しくは経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)でないものに係る前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額。」と、同項第二号イ中「得た額」とあるのは「得た額(組合特定被保険者のうち法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者又は経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)若しくは経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額については、高齢者医療確保法附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法附則第十三条の二第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この号において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額)」と、同号中「ロ 特定納付費用額のうちイに規定する乗じて得た額を除いた額(前期高齢者交付金がある場合には、特定納付費用額に係る前期高齢者交付金の額に相当する額から前期高齢者交付金給付費相当額を控除した額を控除した額)に係る特定割合 千分の百六十四」とあるのは「ロ 特定納付費用額のうちイに規定する給付費割合を乗じて得た額を除いた額(前期高齢者交付金がある場合には、特定納付費用額に係る前期高齢者交付金の額に相当する額から前期高齢者交付金給付費相当額を控除した額を控除した額)に係る特定割合 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該(1)及び(2)に定める割合(1) ロに掲げる額のうち、組合特定被保険者のうち法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者又は経過的組合員若しくは経過的世帯員でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に高齢者医療確保法附則十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同号に規定する後期高齢者支援金の額に同号に規定する率を乗じて得た額の割合を乗じて得た額及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額の合計額に三分の一を乗じて得た額に係る特定割合 厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した組合別財政力指数の区分に従い、厚生労働省令で定める割合(2) ロに掲げる額のうち(1)に規定する三分の一を乗じて得た額を除いた額に係る特定割合 千分の百六十四」とする。
第14条の3
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度において、附則第十三条及び第二十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。附則第十三条及び第二十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロとし、とし、法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に高齢者医療確保法附則第十三条の五の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同号に掲げる額の割合を乗じて得た額及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に高齢者医療確保法附則第十四条の五第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同号に掲げる額の割合を乗じて得た額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないものに係る前期高齢者交付金の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)並びに指定組合特定被保険者納付費用額」という。)指定組合特定被保険者納付費用額」という。)の合算額附則第十三条及び第二十三条の規定により読み替えられた第五条第三項算定した額(算定した額(組合特定被保険者のうち法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者又は経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)若しくは経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に高齢者医療確保法附則第十三条の五の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同号に掲げる額の割合を乗じて得た額及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に高齢者医療確保法附則第十四条の五第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同号に掲げる額の割合を乗じて得た額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者のうち法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者又は経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)若しくは経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)でないものに係る前期高齢者交付金の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)並びに附則第十三条及び第二十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第一号得た額(得た額(組合特定被保険者のうち法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者又は経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)若しくは経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)でないものに係る前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額。附則第十三条及び第二十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号イ 特定納付費用額のうち前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に相当する額に給付費割合を乗じて得た額に係る特定割合 千分の百三十ロ 特定納付費用額のうちイに規定する乗じて得た額を除いた額(前期高齢者交付金がある場合には、特定納付費用額に係る前期高齢者交付金の額に相当する額から前期高齢者交付金給付費相当額を控除した額を控除した額)に係る特定割合 千分の百六十四イ 特定納付費用額のうち前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に相当する額に給付費割合を乗じて得た額(組合特定被保険者のうち法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者又は経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)若しくは経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額については、高齢者医療確保法附則第十三条の五の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法附則第十三条の五の二第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この号において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額)に係る特定割合 千分の百三十ロ 特定納付費用額のうちイに規定する給付費割合を乗じて得た額を除いた額(前期高齢者交付金がある場合には、特定納付費用額に係る前期高齢者交付金の額に相当する額から前期高齢者交付金給付費相当額を控除した額を控除した額)に係る特定割合 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該(1)及び(2)に定める割合 (1) ロに掲げる額のうち、組合特定被保険者のうち法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者又は経過的組合員若しくは経過的世帯員でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に高齢者医療確保法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同号に規定する後期高齢者支援金の額に同号に規定する率を乗じて得た額の割合を乗じて得た額及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額の合計額に三分の一を乗じて得た額に係る特定割合 厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した組合別財政力指数の区分に従い、厚生労働省令で定める割合 (2) ロに掲げる額のうち(1)に規定する三分の一を乗じて得た額を除いた額に係る特定割合 千分の百六十四
第15条
(国民健康保険に関する特別会計への繰入れの特例)
第15条の2
(国の負担の特例)
第16条
(保険財政共同安定化事業交付金及び高額医療費共同事業交付金)
第16条の2
1
保険財政共同安定化事業交付金の額は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該会員市町村の一般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(次条において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養(次条において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が三十万円を超えるものの八万円を超え八十万円までの部分の額の合算額と当該年度の前期高齢者納付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、市町村の行う国民健康保険の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の百分の五十九に相当する額(以下「保険財政共同安定化事業基準拠出対象額」という。)とする。
2
都道府県が法附則第二十六条第三項の規定により特別の額を定めた場合における前項の規定の適用については、同項中「特定給付対象療養(次条」とあるのは「特定給付対象療養(以下この項及び次条」と、「三十万円」とあるのは「法附則第二十六条第三項に規定する特別の額」と、「八万円を超え八十万円までの部分の額の合算額」とあるのは「八十万円までの部分の額の合算額に給付率(当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の一月一日から前々年度の十二月三十一日までの間における全ての会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額を当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の一月一日から前々年度の十二月三十一日までの間における全ての会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)並びに移送費の支給に要した費用の額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額」と、「当該合算額」とあるのは「当該得た額」とする。
第16条の3
高額医療費共同事業交付金の額は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該会員市町村の一般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額と当該年度の前期高齢者納付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の百分の五十九に相当する額(以下「高額医療費共同事業基準拠出対象額」という。)とする。
第17条
(保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業に係る拠出金を徴収する方法)
第18条
(保険財政共同安定化事業拠出金及び高額医療費共同事業拠出金)
第19条
第20条
(保険財政共同安定化事業事務費拠出金及び高額医療費共同事業事務費拠出金)
第20条の2
(保険財政共同安定化事業に係る拠出金を徴収する特別の方法に係る基準)
第21条
(国及び都道府県の負担)
第23条
(経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)
1
経過的組合員(健康保険法等の一部を改正する法律附則第七条に規定する国民健康保険組合の組合員であつて組合特定被保険者であるものをいう。)を組合員とする組合について、第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条第一項第一号イ定める組合定める組合(以下この号において「指定組合」という。)ロにおいて以下を除くと指定組合の経過的組合員(附則第二十三条第一項に規定する経過的組合員をいう。以下同じ。)のうち同号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるものであつて指定組合特定被保険者でないもの(ロにおいて「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、入院時生活療養費の支給に要した費用の額、保険外併用療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の合算額から指定組合特定被保険者のうち経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者であるものをいう。以下同じ。)に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、入院時生活療養費の支給に要した費用の額、保険外併用療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額を除く第五条第一項第一号ロを除くと小規模事業所等常勤経過的組合員に係る前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額に相当する額(前期高齢者交付金がある場合には、小規模事業所等常勤経過的組合員に係る前期高齢者交付金の額に相当する額を控除した額)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額から指定組合特定被保険者のうち経過的世帯員に係る前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額に相当する額(前期高齢者交付金がある場合には、指定組合特定被保険者のうち経過的世帯員に係る前期高齢者交付金の額に相当する額を控除した額)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を除く第五条第二項を除く並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、入院時生活療養費の支給に要した費用の額、保険外併用療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額を除く第五条第三項を除く並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)に係る前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額に相当する額(前期高齢者交付金がある場合には、経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)に係る前期高齢者交付金の額に相当する額を控除した額)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を除く
附則
昭和59年9月7日
第5条
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和五十九年十月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に支給される療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以降の年度に係る老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給される療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月15日
第1条
(施行期日等)
第2条
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
1
平成二年度における新算定政令第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
2
平成二年度における新算定政令第四条の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「法第七十二条第二項」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定により読み替えられた法第七十二条第二項」とする。
3
平成二年度における新算定政令第五条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の納付に要する費用に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(以下「法律第百六号」という。)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)が法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に掲げる額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項において準用する第二条第二項の規定により読み替えられた同号に掲げる額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の同法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「平成二年度概算医療費拠出金の額」という。)から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
第3条
1
前条第一項の規定は、平成三年度における新算定政令第二条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。
附則
平成6年9月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
第5条
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第二条の二、第四条、第四条の四及び第五条の規定は、平成六年十月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る特定療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以降の年度に係る老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る特定療養費の支給並びに同日前に支給された療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金、療養給付費交付金及び補助金については、なお従前の例による。
附則
平成9年8月1日
第2条
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条及び第五条の規定は、平成九年九月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以降の年度に係る老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日前に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)についての負担金及び補助金については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成20年2月1日
第3条
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条、第四条、第四条の二及び第五条並びに附則第三条、第四条、第十六条及び第二十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日以後の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成二十年度以後の年度に係る介護保険法の規定による納付金について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日前の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要した費用並びに平成十九年度以前の年度に係る同法の規定による納付金については、なお従前の例による。
附則
平成22年6月25日