国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令
平成17年6月30日 改正
第1条
【総括審議官】
国民年金法施行令第6条の4の2第1号の厚生労働省令で定める総括括審議官は、厚生労働省組織令第18条第2項に規定する総括審議官のうち、積立金(国民年金法第75条に規定する積立金をいう。以下同じ。)の運用に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する者とする。
第2条
【審議官】
国民年金法施行令第6条の4の2第1号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第18条第4項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。
第3条
【参事官】
国民年金法施行令第6条の4の2第1号の厚生労働省令で定める参事官は、厚生労働省組織令第19条第2項に規定する参事官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画する者とする。