国民年金法施行令
平成25年7月31日 改正
第1条
【共済組合等に行わせる事務】
1
国民年金法(以下「法」という。)第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる。
①
一の法第3条第2項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であつた期間又は法第12条第6項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者に係る老齢基礎年金(法附則第9条の2第3項の規定により支給するものを除く。)を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
②
組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金(法第31条の規定による障害基礎年金については、組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に後の障害に係る初診日がある傷病による障害に係るものに限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第29条第5項又は第34条から第38条までの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金に係る障害の程度の診査並びに法第34条第4項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号)第2条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による当該障害基礎年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
2
厚生労働大臣は、前項第1号に規定する厚生労働省令を定めるときは、共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。
第1条の2
【市町村が処理する事務】
法第3条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
③
国民年金手帳の再交付の申請(法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者及び平成十六年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。)に係るものに限る。)の受理に関する事務
④
法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
イ
法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者、平成十六年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による被保険者を含む。以下「第1号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間、国家公務員共済組合法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間、地方公務員等共済組合法第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間又は私立学校教職員共済法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし加入者期間を有する者を除く。)に支給する老齢基礎年金(昭和六十年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定により支給するものを除く。)
ハ
第1号被保険者であつた間に初診日がある傷病又は法第30条第1項第2号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、経過措置政令第29条第3項又は第31条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、法第30条の4の規定による障害基礎年金及び法第31条第1項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による障害厚生年金若しくは障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第43条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)
⑤
法第19条第1項に規定する請求(次に掲げる年金たる給付に係るものに限る。)の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
イ
第1号被保険者若しくは法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下「第3号被保険者」という。)であつた間に初診日がある傷病又は法第30条第1項第2号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、経過措置政令第29条第3項又は第31条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、法第30条の4の規定による障害基礎年金及び法第31条第1項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による障害厚生年金若しくは障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第43条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)
⑨
法第90条第1項及び第3項(法第90条の2第4項及び平成十六年改正法附則第19条第3項において準用する場合を含む。)、第90条の2第1項から第3項まで、第90条の3第1項並びに平成十六年改正法附則第19条第1項及び第2項に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務
第3条
【法第七条第一項第一号の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付】
法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
③
国家公務員共済組合法による退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第10条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)及び昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国の施行法」という。)による退職年金(旧国家公務員等共済組合法第77条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
④
地方公務員等共済組合法による退職共済年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第17条の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)及び昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)による退職年金(旧地方公務員等共済組合法第79条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
⑤
私立学校教職員共済法による退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第15項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金(同法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法第77条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
⑥
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第6条の5第1項第2号において同じ。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第4条の8第2項第7号及び第6条の5第2項第8号において同じ。)のうち退職年金(旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。第6条の5第2項第8号において同じ。)第36条第1項ただし書の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
⑩
国会議員互助年金法を廃止する法律(以下この号、第4条の8第1項第6号及び第6条の5第1項第11号において「互助年金廃止法」という。)附則第7条第1項の普通退職年金(互助年金廃止法附則第7条第2項の規定によりその例によることとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法第15条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)及び旧国会議員互助年金法(互助年金廃止法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法をいう。以下この号、第4条の8第1項第6号及び第6条の5第1項第11号において同じ。)第9条第1項の普通退職年金(旧国会議員互助年金法第15条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)
⑪
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下この号及び第6条の5第1項第12号において「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会(第4条の8第1項第7号及び第6条の5第1項第12号において「存続共済会」という。)が支給する平成二十三年地共済改正法附則第2条の旧退職年金(同条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第164条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)及び平成二十三年地共済改正法附則第12条第1項の特例退職年金(同条第2項の規定によりその例によることとされる平成二十三年地共済改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第164条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)
第4条
【被扶養配偶者の認定】
法第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。
第4条の3
【端数処理】
第4条の4
【法第二十条第二項の政令で定める規定】
法第20条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
⑤
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条第3項及び第5項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
第4条の4の2
【法第二十条の二第四項の政令で定める法令の規定等】
1
法第20条の2第4項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
⑫
昭和六十年国家公務員共済改正法附則第20条第2項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第21条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第2項及び第5項並びに第30条第2項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
⑬
平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第26条
22号
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9第2項(同項第1号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)に限る。)及び第11条の7の4(同条第1号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する場合を含む。)に限る。)
25号
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第21条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第21条の2第1項及び第4項並びに第26条の2第1項及び第4項
第4条の5
【支給の繰下げの際に加算する額】
1
法第28条第4項(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条(法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に増額率(千分の七に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
第4条の7
【障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定】
1
法第33条の2第1項に規定する障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持している子は、当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
2
法第33条の2第1項に規定する子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて前項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第3項第2号に該当するものとする。
第4条の8
【法第三十六条の二第一項第一号の政令で定める年金たる給付】
3
次の表の中欄に掲げる期間に旧法による障害福祉年金を受ける権利を取得した者について昭和六十年改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金については、前二項の規定にかかわらず、法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、前項各号に掲げる年金たる給付のうち同表の下欄に定める年金たる給付以外のものとする。
一 | 昭和四十一年二月一日前 | 一 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第15条第1項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金 二 国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第3条の規定により支給される障害補償年金に限る。) |
二 | 昭和四十一年二月一日から同年六月三十日までの間 | この表の一の項下欄の第2号に掲げる年金たる給付 |
第5条
【法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法】
法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という。)の額は、次の各号によつて計算する。
第5条の3
【法第三十六条の二第五項の政令で定める給付等】
1
法第36条の2第5項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
④
遺族援護法による遺族年金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(以下「法律第181号」という。)附則第20項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(以下「法律第144号」という。)附則第11項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「法律第27号」という。)附則第5条第1項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「法律第51号」という。)附則第7条第1項の規定により支給される遺族年金並びに遺族援護法による遺族給与金
2
法第36条の2第5項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
給付の種類 | 給付を受ける者 | |
一 | 恩給法による増加恩給並びに前項第1号に規定する傷病年金及び特例傷病恩給 | 次の各号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者(当該給付に普通恩給が併給される場合においては、負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。) 一 恩給法の一部を改正する法律による改正前の恩給法第21条に規定する軍人又は準軍人としての公務による負傷又は疾病 二 恩給法施行令の一部を改正する勅令による改正前の恩給法施行令第23条第1号(による改正前の同号を含む。)に該当する負傷又は疾病 三 法律第155号附則第29条の2又は附則第30条第4項の規定により在職中の公務によるものとみなされる負傷又は疾病 四 法律第81号附則第13条第1項に規定する負傷又は疾病 |
二 | 恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料及び前項第2号に規定する扶助料 | この表の第1項下欄各号に規定する負傷若しくは疾病により死亡した者(負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。)の遺族又は法律第155号附則第35条の3第1項に該当する遺族(死亡の当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者の遺族に限る。)であることにより当該給付を受ける者 |
三 | 前項第3号に規定する障害年金 | 遺族援護法第2条に規定する軍人軍属又は準軍属であつた者 |
四 | 前項第4号に規定する遺族年金又は遺族給与金 | 遺族援護法第23条第1項第1号(法律第181号附則第20項、法律第144号附則第11項、法律第27号附則第5条第3項及び法律第51号附則第7条第3項において準用する場合を含む。)又は遺族援護法第23条第2項第1号に規定する遺族 |
五 | 前項第5号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの | 一 遺族援護法第2条第1項第2号に規定する軍属であつた者で、同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの 二 遺族援護法第2条第3項第1号に規定する準軍属であつた者で、同法第4条第4項第2号の規定により公務によるものとみなされる負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの 三 遺族援護法第2条第3項第6号に規定する準軍属であつた者で、公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの |
六 | 前項第5号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするもの | この表の第5項下欄各号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者 |
七 | 前項第6号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの | この表の第5項下欄第1号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者 |
八 | 前項第6号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするもの | この表の第5項下欄第1号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者 |
第5条の4
【法第三十六条の三第一項の政令で定める額等】
1
法第36条の3第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、三百六十万四千円とし、扶養親族等があるときは、三百六十万四千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
2
法第36条の3第1項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百六十二万千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百六十二万千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百六十二万千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
第6条
【法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲】
法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
第6条の2
【法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法】
1
法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
①
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
②
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者(法第30条の4の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が地方税法第34条第3項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
第6条の4
【遺族基礎年金等の生計維持の認定】
法第37条の2第1項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻又は子及び法第49条第1項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
第6条の4の2
【運用職員の範囲】
法第77条の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
①
事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令第18条第2項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第4項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、厚生労働省組織令第19条第2項に規定する参事官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長及び数理課長
第6条の5
【法第八十九条第一号の政令で定める給付等】
1
法第89条第1号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
⑥
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(平成八年改正法附則第16条第3項又は平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)
2
法第89条第1号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
①
次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
②
旧法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
③
旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧厚生年金保険法別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
④
旧船員保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に当該障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
⑤
国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)の受給権者であつて、最後に旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
⑥
地方公務員等共済組合が支給する障害年金(旧地方の施行法第3条の規定により支給される旧地方の施行法第2条第16号に規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であつて、最後に旧地方公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
⑧
移行農林年金のうち障害年金の受給権者であつて、最後に旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
⊟
参照条文
第6条の7
【法第九十条第一項第一号の政令で定める額】
法第90条第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に二十二万円を加算した額とする。
第6条の8の2
【法第九十条の二第一項第一号の政令で定める額】
法第90条の2第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは七十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは七十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第6条の9
【法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額】
法第90条の2第2項第1号及び第90条の3第1項第1号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第6条の9の2
【法第九十条の二第三項第一号の政令で定める額】
法第90条の2第3項第1号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは百五十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは百五十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第6条の10
【所得の範囲】
法第90条第1項第1号、第3号及び第4号、法第90条の2第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号並びに法第90条の3第1項第1号並びに第11条の10第3号に規定する所得は、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
第6条の11
【所得の額の計算方法】
法第90条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
第6条の12
1
法第90条の2第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号並びに法第90条の3第1項第1号並びに第11条の10第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
①
当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
②
当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が同法第314条の2第3項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、同法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
⊟
参照条文
第6条の14
【指定代理納付者の指定要件】
法第92条の2の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
指定代理納付者(法第92条の2の2第1項に規定する指定代理納付者をいう。)として同項に規定する被保険者の保険料を立て替えて納付する事務(以下この条において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
⊟
参照条文
第6条の15
【納付受託者の指定要件】
法第92条の3第1項第2号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
納付受託者(法第92条の4第1項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(法第92条の3第1項に規定する納付事務をいう。)を行うことが保険料の徴収の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認められること。
⊟
参照条文
第6条の16
【国民年金基金又は国民年金基金連合会が被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合における法の適用】
2
法第92条の3第1項の規定により国民年金基金連合会が納付事務を行う場合には、法第137条の15第6項中「業務」とあるのは、「業務(第92条の3第1項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。
第7条
【保険料の前納期間】
法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、六月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、六月又は年を単位として行うことを要しない。
⊟
参照条文
第8条の2
【前納保険料の充当】
法第93条第1項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
第10条
【法第九十四条第三項の政令で定める額】
1
法第94条第3項に規定する政令で定める額は、法第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が平成二十三年三月であつて、平成二十五年四月に追納する場合は、この限りでない。
平成十五年度 | 〇・一一七 |
平成十六年度 | 〇・一〇一 |
平成十七年度 | 〇・〇八二 |
平成十八年度 | 〇・〇六四 |
平成十九年度 | 〇・〇四八 |
平成二十年度 | 〇・〇三三 |
平成二十一年度 | 〇・〇二一 |
平成二十二年度 | 〇・〇〇九 |
第11条の2
【保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法】
法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率(以下「拠出金按分率」という。)は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数を、第3号に掲げる数で除して得た率とする。
②
当該年度の各月の末日における第3号被保険者の数の合計数と当該年度において第3号被保険者となつたことに関する法第12条第5項から第8項までの規定による届出、法附則第7条の3第2項の規定による届出及び平成十六年改正法附則第21条第1項の規定による届出が行われた者の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日以後の期間に係るもの及び法附則第7条の3第1項の規定により保険料納付済期間に算入しないものとされた期間(同条第3項及び平成十六年改正法附則第21条第2項の規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)に係るものを除く。)の総月数とを合算した数から当該年度において法附則第9条の4の2第1項に規定する不整合期間となつた期間の総月数を減じた数に、当該年度の九月末日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第3号被保険者である者の数を同日における第3号被保険者の数で除して得た率を乗じて得た数
第11条の3
【法第九十四条の三第二項の政令で定める者】
法第94条の3第2項に規定する政令で定める者は、第1号被保険者にあつては保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間を有する者、第2号被保険者にあつては二十歳以上六十歳未満の者、第3号被保険者にあつてはすべての者とする。
⊟
参照条文
第11条の4
【年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付】
1
各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下「概算拠出金按分率」という。)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(第4項において「概算基礎年金拠出金」という。)を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
第11条の5
1
年金保険者たる共済組合等は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第94条の3第1項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額の基礎年金拠出金を翌々年度までに国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2
国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において年金保険者たる共済組合等が前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第94条の3第1項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額を超えるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その超える額を翌々年度までに前条第1項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
第11条の6
【地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担】
法第94条の4の規定による地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)の負担は、総務省令の定めるところにより、当該年度における法第94条の3第1項の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る基礎年金拠出金の額に、当該年度における地方公務員共済組合の組合員に係る地方公務員等共済組合法第2条第1項第5号に規定する給料の額を基礎として計算した額の総額と同項第6号に規定する期末手当等の額の総額との合計額(以下この条において「給料等総額」という。)に対する当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員に係る給料等総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、すべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額)の割合を乗じて得た額について行う。
⊟
参照条文
第11条の6の2
【基礎年金番号の利用制限等に関する住民基本台帳法の規定の技術的読替え】
法第108条の4の規定により住民基本台帳法第30条の42第1項、第2項及び第4項、第30条の43並びに第34条の2の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第30条の42第1項 | この法律に規定する事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの | 国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務 |
当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コード | その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下この条において同じ。) | |
第30条の42第2項 | この法律に規定する事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの | 国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務 |
住民票に記載された住民票コード | 基礎年金番号 | |
第30条の42第4項 | その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの | 同法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関連する事務又は当該事業に関連する事務(当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者にあつては、同法第14条に規定する政府管掌年金事業に関連する事務) |
住民票に記載された住民票コード | 基礎年金番号 | |
第30条の43第1項 | 市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関、指定情報処理機関又は別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人 | 厚生労働大臣、日本年金機構、市町村長又は国民年金法第108条の4の規定により読み替えて準用する前条第4項に規定する厚生労働省令で定める者 |
市町村長等 | 厚生労働大臣等 | |
自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。) | 他人 | |
当該第三者 | 当該他人 | |
住民票に記載された住民票コード | 同条に規定する基礎年金番号 | |
第30条の43第2項 | 市町村長等 | 厚生労働大臣等 |
第三者 | 他人 | |
住民票に記載された住民票コード | 同条に規定する基礎年金番号 | |
第30条の43第3項 | 市町村長等 | 厚生労働大臣等 |
、住民票コード | 、同条に規定する基礎年金番号 | |
第三者 | 他人 | |
住民票に記載された住民票コード | 同条に規定する基礎年金番号 | |
当該住民票コード | 当該基礎年金番号 | |
第30条の43第4項 | 前二項 | 国民年金法第108条の4の規定により読み替えて準用する前二項 |
第30条の43第5項 | 前項 | 国民年金法第108条の4の規定により読み替えて準用する前項 |
都道府県の審議会の意見を聴いて、その者 | その者 | |
第34条の2第1項 | 第30条の43第4項又は第5項の規定による措置 | 国民年金法第108条の4の規定により読み替えて準用する第30条の43第4項又は第5項に規定する措置 |
同条第2項又は第3項 | 同法第108条の4の規定により読み替えて準用する第30条の43第2項又は第3項 | |
第34条の2第2項 | 前項 | 国民年金法第108条の4の規定により読み替えて準用する前項 |
第34条の2第3項 | 第1項 | 国民年金法第108条の4の規定により読み替えて準用する第1項 |
第11条の11
【財務大臣への権限の委任】
厚生労働大臣は、法第109条の5第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。
第11条の13
【機構が収納を行う場合】
法第109条の11第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
法第96条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を日本年金機構法第29条に規定する年金事務所(次条第2項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があつた場合
②
法第109条の11第2項の規定により任命された同条第1項の収納を行う機構の職員(第4号及び第11条の17において「収納職員」という。)であつて併せて法第109条の6第1項の徴収職員として同条第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合
④
前三号に掲げる場合のほか、法第109条の11第1項に規定する保険料等(この号及び次条から第11条の17までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
⊟
参照条文
第11条の14
【公示】
2
機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第11条の16
【機構による収納手続】
1
機構は、保険料等につき、法第109条の11第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第12条の2
【支給の繰上げの際に減ずる額】
1
法附則第9条の2第4項(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条(法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に減額率(千分の五に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
第12条の3
【法附則第九条の二の二第一項第一号の政令で定める者】
法附則第9条の2の2第1項第1号に規定する政令で定める者は、厚生年金保険法附則第8条の2第1項又は第2項に規定する者であつて、同法附則第13条の4第1項の請求があつた当時、厚生年金保険の被保険者でなく、かつ、同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の厚生年金保険の被保険者期間が四十四年以上あるものとする。
第12条の4
【法附則第九条の二の二第一項第二号の政令で定める者】
法附則第9条の2の2第1項第2号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
①
国家公務員共済組合法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)であつて、同法附則第12条の6の2第1項の請求があつた当時、国家公務員共済組合の組合員でなく、かつ、同法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の国家公務員共済組合の組合員期間が四十四年以上あるもの
②
地方公務員等共済組合法附則第19条の2第1項の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)又は特定警察職員等である者で同条第2項の表の上欄に掲げる者であるもの(それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)であつて、同法附則第24条の2第1項の請求があつた当時、地方公務員共済組合の組合員でなく、かつ、同法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の地方公務員共済組合の組合員期間が四十四年以上あるもの
③
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)であつて、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第1項の請求があつた当時、私学教職員共済制度の加入者でなく、かつ、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の私学教職員共済制度の加入者期間が四十四年以上あるもの
第12条の6
【法附則第九条の二の二第四項の政令で定める率】
1
法附則第9条の2の2第4項(同条第6項において読み替えて準用する法附則第9条の2第6項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める率は、法附則第9条の2の2第1項の請求を行う者(次項に規定する者を除く。)が当該請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月からそれぞれ次に掲げる年齢(次項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。
2
法附則第9条の2の2第1項各号に掲げる者が、二以上の被用者年金各法による老齢厚生年金又は退職共済年金(以下この項において「老齢厚生年金等」という。)の受給資格期間を満たしている場合は、同条第4項に規定する政令で定める率は、老齢厚生年金等ごとに第1号に規定する率に第2号に規定する率をそれぞれ乗じて得た率を合算して得た率とする。
①
前項に規定する率(当該老齢厚生年金等が次のイからニまでに掲げるものである場合には一、請求日の属する月と当該老齢厚生年金等に係る特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合又は当該老齢厚生年金等がホからチまでに掲げるものである場合には零)
イ
厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金(同法附則第7条の3第1項各号に掲げる者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されるものに限る。)
ロ
国家公務員共済組合法第76条の規定による退職共済年金(同法附則第12条の2の2第1項に規定する者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は同法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法第77条の規定によりその額が算定されるものに限る。)
ハ
地方公務員等共済組合法第78条の規定による退職共済年金(同法附則第18条の2第1項各号に掲げる者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は同法附則第19条の規定による退職共済年金(同法第79条の規定によりその額が算定されるものに限る。)
ニ
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第76条の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第1項に規定する者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条の規定によりその額が算定されるものに限る。)
ヘ
国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(ロに掲げるもの(同法附則第12条の3の2に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)又は同法附則第12条の8の規定による退職共済年金
ト
地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金(ハに掲げるもの(同法附則第19条の2各項に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)又は同法附則第26条の規定による退職共済年金
チ
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(ニに掲げるもの(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の2に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8の規定による退職共済年金
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参照条文
第12条の7
【法附則第九条の二の二第四項の政令で定める額】
法附則第9条の2の2第4項に規定する政令で定める額は、法第27条の規定によつて計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
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参照条文
第14条
【法附則第九条の三に規定する政令で定める期間】
法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。
①
法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付並びに平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの並びに平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合及び平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給する退職を支給事由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間
第14条の2
【法附則第九条の三の二第一項の政令で定める者】
法附則第9条の3の2第1項に規定する法第26条ただし書に該当する者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、旧法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。
第14条の4
【脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え】
法附則第9条の3の2第6項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第101条第5項 | 第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求 | 附則第9条の3の2第5項の審査請求 |
、第2節 | 及び第2節 | |
除く。)及び第5節 | 除く。) | |
第101条の2 | 前条第1項 | 附則第9条の3の2第5項 |
再審査請求 | 審査請求 |
第14条の5
【脱退一時金に関する技術的読替え等】
法附則第9条の3の2第7項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第24条 | 老齢基礎年金又は付加年金 | 脱退一時金 |
第105条第4項 | 第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣 | 厚生労働大臣 |
第14条の7
【法附則第九条の四の二第二項の政令で定める法令】
法附則第9条の4の2第2項に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づき又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
⑥
平成十三年統合法(平成十三年統合法の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)を含む。第14条の11第6号、第14条の12第2項第6号及び第14条の13第2項第6号において同じ。)
第14条の8
【法附則第九条の四の二第三項の政令で定める規定】
法附則第9条の4の2第3項に規定する政令で定める規定は、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項とする。
第14条の9
【法附則第九条の四の三第一項の政令で定める額】
1
法附則第9条の4の3第1項に規定する政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する特定保険料(以下「特定保険料」という。)を納付する月(以下この項において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該納付対象月に係る保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。
平成十七年度 | 〇・〇八二 |
平成十八年度 | 〇・〇六四 |
平成十九年度 | 〇・〇四八 |
平成二十年度 | 〇・〇三三 |
平成二十一年度 | 〇・〇二一 |
平成二十二年度 | 〇・〇〇九 |
第14条の11
【法附則第九条の四の四の政令で定める法令】
法附則第9条の4の4に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づき又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
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参照条文
第14条の12
【法附則第九条の四の六第一項の政令で定める法令】
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参照条文
第14条の13
【法附則第九条の四の六第二項の政令で定める法令】
第15条
【共済払いの基礎年金の支払】
別表
【第四条の六関係】
障害の程度 | 障害の状態 | |
一級 | 一 | 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの |
二 | 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの | |
三 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
四 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
五 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
六 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
七 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
八 | 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
九 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
一〇 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
一一 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
二級 | 一 | 両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの |
二 | 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの | |
三 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
四 | そしやくの機能を欠くもの | |
五 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
六 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
七 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
八 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
九 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
一〇 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
一一 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
一二 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
一三 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
一四 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
一五 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
一六 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
一七 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
附則
昭和61年3月28日
第2条
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
新国民年金法施行令第十二条第一項の規定の適用については、昭和六十一年七月三十一日までの間においては、同項中「法による給付及び旧法による給付(老齢福祉年金を除く。)であつて、受給権者が社会保険庁長官からその支払を受けることを希望するもの」とあるのは、「旧法による老齢年金及び通算老齢年金並びに法による老齢基礎年金、障害基礎年金(第一条第二号イに掲げる給付を除く。)、遺族基礎年金(同号ロに掲げる給付を除く。)及び法附則第九条の三に規定する老齢年金で受給権者が社会保険庁長官からその支払を受けることを希望するもの並びに旧法による障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金並びに法による障害基礎年金(第一条第二号イに掲げる給付に限る。)、遺族基礎年金(同号ロに掲げる給付に限る。)、寡婦年金、死亡一時金及び特別一時金」とする。
附則
昭和61年4月18日
附則
平成5年6月16日
1
この政令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の二第一項の改正規定、第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の表第六条の二第一項の項の改正規定、第三条中児童扶養手当法施行令第四条第一項の改正規定、第四条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項及び第十二条第四項の改正規定並びに附則第四項から第九項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。
3
平成五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
4
平成六年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止について第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
5
平成六年七月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第七項の規定の適用について第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第一項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
6
平成六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止について第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の表第六条の二第一項の項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額(同法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額)総所得金額」とあるのは、「同法附則第三十三条の二地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第三十三条の二」とする。
7
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
8
平成六年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給の制限について第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項(同令第八条第三項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
附則
平成16年12月15日
第2条
(所得の額の計算に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項、第六条の十一及び第六条の十二第一項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第一項の項の規定は、国民年金法第三十六条の三第一項、第九十条第一項第一号、第三号及び第四号、第九十条の二第一項第一号並びに第九十条の三第一項第一号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項に規定する平成十六年以後の所得の額の算定について適用する。
2
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第二項第二号の項の規定は、国民年金法第三十六条の三第一項、第九十条の二第一項第一号及び第九十条の三第一項第一号並びに昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項に規定する平成十七年以後の所得の額の算定について適用し、平成十六年以前の当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成25年6月28日