国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令
平成24年9月28日 改正
1
国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定により同項の政令で定める額の還付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
①
請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第1号被保険者(国民年金法附則第5条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第11条第1項の規定による被保険者を含む。以下同じ。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第1号被保険者との身分関係)及び住所
③
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称