国税犯則取締法施行規則
平成21年3月31日 改正
第10条
通告書の送達は使丁に依りて之を為し其の受領証を徴すへし但し配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若は同条第9項に規定する特定信書便事業者に依る同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして財務大臣の定むるものを以て送達を為すことを得
第11条
国税局長又は税務署長国税犯則取締法第19条に依り犯則の心証を得さる旨を犯則嫌疑者に通知する場合に於て同法第7条に依り供託したる金額あるときは供託書の正本に供託金を受取るへき事由を証すへき書面を添付し之を差押又は領置当時の物件所持者に交付すへし
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「第九十四条第二項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第九十四条第三項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二条中関税定率法施行令第五十四条の十五及び第五十四条の十七の改正規定、第四条の規定並びに第七条の規定(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は同年十月一日から、第一条中関税法施行令第十二条第一項第四号及び第五号の改正規定は同年十一月一日から施行する。