国税犯則取締法
平成23年6月30日 改正
第1条
第2条
4
前項の請求ありたるときは地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は臨検すへき場所、捜索すへき身体又は物件、差押を為すへき物件、請求者の官職氏名、有効期間及裁判所名を記載し自己の記名捺印したる許可状を収税官吏に交付すへし此の場合に於て犯則嫌疑者の氏名及犯則事実明かなるときは裁判官は此等の事項をも記載すへし
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参照条文
第11条
第12条
第14条
第16条
2
第14条第1項但書に依る通告に対し犯則者通告の旨を履行したる場合に於て没収品に該当する物品を所持するときは公売其の他必要の処分を為す迄之を保管するの義務あるものとす但し保管に要する費用は之を請求することを得す
第22条
1
国税の納税義務者の為すへき国税の課税標準の申告(当該申告の修正を含む以下申告と称す)を為ささること若は虚偽の申告を為すこと又は国税の徴収若は納付を為ささることを煽動したる者は三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処す
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参照条文