• 国税犯則取締法
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    • 第2条
    • 第3条
    • 第3条の2
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
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    • 第19条の2
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    • 第21条
    • 第22条

国税犯則取締法

平成23年6月30日 改正
第1条
収税官吏は国税(関税及噸税を除く以下同し)に関する犯則事件(以下犯則事件と称す)を調査する為必要あるときは犯則嫌疑者若は参考人に対し質問し、犯則嫌疑者の所持する物件、帳簿、書類等を検査し又は此等の者に於て任意に提出したる物を領置することを得
収税官吏は犯則事件を調査する為必要あるときは参考人の所持する物件、帳簿、書類等を検査することを得
収税官吏は犯則事件の調査に付き官公署又は公私の団体に照会して必要なる事項の報告を求むることを得
第2条
収税官吏は犯則事件を調査する為必要あるときは其の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て臨検、捜索又は差押を為すことを得
前項の場合に於て急速を要するときは収税官吏は臨検すへき場所、捜索すへき身体若は物件又は差押を為すへき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て前項の処分を為すことを得
収税官吏第1項又は前項の許可を請求せんとするときは其の理由を明示して之を為すへし
前項の請求ありたるときは地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は臨検すへき場所、捜索すへき身体又は物件、差押を為すへき物件、請求者の官職氏名、有効期間及裁判所名を記載し自己の記名捺印したる許可状を収税官吏に交付すへし此の場合に於て犯則嫌疑者の氏名及犯則事実明かなるときは裁判官は此等の事項をも記載すへし
収税官吏は前項の許可状を他の収税官吏に交付して臨検、捜索又は差押を為さしむることを得
第3条
間接国税に関し現に犯則を行ひ又は現に犯則を行ひ終りたる際に発覚したる事件に付其の証憑を集取する為必要にして且急速を要し前条第1項又は第2項の許可を得ること能はさるときは其の犯則の現場に於て収税官吏は同条第1項の処分を為すことを得
間接国税に関し現に犯則に供したる物件若は犯則に因り得たる物件を所持し又は顕著なる犯則の痕跡ありて犯則ありと思料せらるる者ある場合に於て其の証憑を集取する為必要にして且急速を要し前条第1項又は第2項の許可を得ること能はさるときは其の者の所持する物件に対し収税官吏は同条第1項の処分を為すことを得
参照条文
第3条の2
収税官吏臨検、捜索又は差押を為すに当り必要あるときは錠を外し戸扉又は封を開く等の処分を為すことを得
前項の処分は差押物件又は領置物件に付ても之を為すことを得
第4条
収税官吏質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押を為すときは其の身分を証明すへき証票を携帯すへし
第5条
収税官吏臨検、捜索又は差押を為すに当り必要なるときは警察官の援助を求むることを得
第6条
収税官吏捜索を為すときは捜索すへき家宅、倉庫、船車其の他の場所の所有主、借主、管理者、事務員又は同居の親族、雇人、鄰佑にして成年に達したる者をして立会はしむへし
前項に掲くる者其の地に在らさるとき又は立会を拒みたるときは其の地の警察官又は市町村長の補助機関たる職員をして立会はしむへし
女子の身体の捜索に付ては成年の女子をして立会はしむべし但し急速を要する場合は此の限に在らず
第7条
収税官吏物件、帳簿、書類等を差押へたるとき又は領置したるときは其の差押目録又は領置目録を作るへし但し所有者又は所持者は其の差押目録又は領置目録の謄本を請求することを得
差押物件又は領置物件は便宜に依り保管証を徴し所有者、所持者又は官公署をして保管せしむることを得
差押物件又は領置物件腐敗其の他損傷の虞あるときは国税庁長官、国税局長又は税務署長は之を公売に付し其の代金を供託することを得
収税官吏差押物件又は領置物件に付留置の必要なしと認むるときは之を還付すべし
第8条
収税官吏は日没より日出まての間臨検、捜索又は差押を為すことを得す但し第3条の規定に依る処分を為す場合は此の限に在らす
日没前より開始したる臨検、捜索又は差押にして必要ある場合は日没後迄之を継続することを得
収税官吏は政令を以て定むる国税に付ては旅店、飲食店其の他夜間と雖も公衆の出入することを得へき場所に於ては其の公開したる時間内は第1項に規定する制限に拘らす臨検、捜索又は差押を為すことを得
第9条
収税官吏質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押を為す間は何人に限らす許可を得すして其の場所に出入するを禁することを得
第10条
収税官吏質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押を為したるときは其の顛末を記載し立会人又は質問を受けたる者に示し共に署名捺印すへし立会人又は質問を受けたる者署名捺印せす又は署名捺印すること能はさるときは其の旨を附記すへし
第11条
犯則事件の証憑集取は国税庁収税官吏又は事件発見地を所轄する国税局若は税務署の収税官吏之を為す
国税庁収税官吏の集取したる間接国税に関する犯則事件の証憑にして重要なる犯則事件に関するものは之を所轄国税局収税官吏に、その他のものは之を所轄税務署収税官吏に引継ぐべし
国税局収税官吏の集取したる証憑は之を所轄税務署収税官吏に引継くへし但し重要なる犯則事件の証憑に付ては此の限に在らす
税務署収税官吏の集取したる重要なる犯則事件の証憑は之を所轄国税局収税官吏に引継くへし
同一犯則事件に付数箇所に於て発見せられたる時は各発見地に於て集取せられたる証憑は之を最初の発見地所轄税務署の収税官吏に引継くへし但し其の証憑か重要なる犯則事件の証憑なるときは最初の発見地所轄国税局の収税官吏に引継くへし
第12条
国税局又は税務署の収税官吏前各条に依り質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押を為すは其の所属国税局又は所属税務署の管轄区域内に限る但し既に著手したる犯則事件に関連し他の国税局又は税務署の管轄区域に於て質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押を為すを必要とするとき及急速を要する場合にして国税庁長官又は国税局長より他の国税局又は税務署の管轄区域内に於て職務を行ふべきことを命ぜられたるときは此の限に在らす
税務署長は其の管轄区域外に於て犯則事件の調査を必要とするときは之を其の地の税務署長に嘱託することを得
国税局長は其の管轄区域外に於て犯則事件の調査を必要とするときは之を其の地の国税局長又は税務署長に嘱託することを得
第12条の2
収税官吏は間接国税以外の国税に関する犯則事件の調査に依り犯則ありと思料するときは告発の手続を為すへし
第13条
国税局又は税務署の収税官吏間接国税に関する犯則事件の調査を終りたるときは之を所轄国税局長又は所轄税務署長に報告すへし但し左の場合に於ては直に告発すへし
犯則嫌疑者の居所分明ならさるとき
犯則嫌疑者逃走の虞あるとき
証憑堙滅の虞あるとき
国税庁収税官吏間接国税に関する犯則事件の調査を終りたるときは之を所轄国税局長又は所轄税務署長に通報すべし但し前項各号の規定に該当するときは直に告発すべし
第14条
国税局長又は税務署長は間接国税に関する犯則事件の調査に依り犯則の心証を得たるときは其の理由を明示し罰金若は科料に相当する金額、没収品に該当する物品、徴収金に相当する金額及書類送達並差押物件の運搬、保管に要したる費用を指定の場所に納付すへき旨を通告すへし但し没収品に該当する物品に付ては納付の申出のみを為すへき旨を通告することを得
犯則者通告の旨を履行するの資力なしと認むるときは前項の通告を要せす直に告発すへし情状懲役の刑に処すへきものと思料するとき亦同し
第15条
前条第1項の通告ありたるときは公訴の時効を中断す
第16条
犯則者通告の旨を履行したるときは同一事件に付訴を受くることなし
第14条第1項但書に依る通告に対し犯則者通告の旨を履行したる場合に於て没収品に該当する物品を所持するときは公売其の他必要の処分を為す迄之を保管するの義務あるものとす但し保管に要する費用は之を請求することを得す
第17条
犯則者通告を受けたる日より二十日以内に之を履行せさるときは国税局長又は税務署長は告発の手続を為すへし但し二十日を過くるも告発前に履行したるときは此の限に在らす
犯則者の居所分明ならさる為又は犯則者書類の受領を拒みたる為通告すること能はさるとき亦前項に同し
第18条
犯則事件を告発したる場合に於て差押物件又は領置物件あるときは差押目録又は領置目録と共に検察官に引継くへし
前項の差押物件又は領置物件所有者、所持者又は官公署の保管に係るときは保管証を以て引継を為し差押物件又は領置物件引継の旨を保管者に通知すへし
第1項の規定に依り差押物件又は領置物件の引継ありたるときは当該物件は検察官が刑事訴訟法の規定に依り押収したる物とす
第19条
国税局長又は税務署長間接国税に関する犯則事件を調査し犯則の心証を得さるときは其の旨を犯則嫌疑者に通知し物件の差押あるときは之か解除を命すへし
第19条の2
間接国税に関する犯則事件に付第1条第1項の規定に依る収税官吏の検査を拒み、妨け又は忌避したる者は三万円以下の罰金に処す
第20条
本法に於て間接国税と称するは勅令の定むる所に依る
第21条
削除
第22条
国税の納税義務者の為すへき国税の課税標準の申告(当該申告の修正を含む以下申告と称す)を為ささること若は虚偽の申告を為すこと又は国税の徴収若は納付を為ささることを煽動したる者は三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処す
国税の納税義務者の為すへき申告を為ささらしめ若は虚偽の申告を為さしめ又は国税の徴収若は納付を為ささらしむる目的を以て暴行又は脅迫を加へたる者亦同し
附則
昭和19年2月15日
第31条
本法は昭和十九年四月一日より之を施行す但し第一条中所得税法第三十七条、第五十三条第二項但書及第七十三条第一項本文の改正規定は昭和二十年一月一日より之を施行し第十二条乃至第二十二条の規定、第二十三条中臨時租税措置法第二十一条の二及第二十二条の改正規定並に第二十八条の規定施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む
附則
昭和22年3月31日
第1条
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第20条
この法律による他の法律の廃止又は改正前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和22年11月30日
第1条
この法律は、昭和二十二年十二月一日から、これを施行する。
第15条
この法律による他の法律の改正前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和23年7月7日
第39条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第50条
たばこ専売法第六十七条、塩専売法第三十八条、粗製しよう脳、しよう脳油専売法第二十三条及びあるこーる専売法第四十条中「間接国税犯則者処分法」とあるのは「国税犯則取締法(同法第十二条の二、第十九条第二項及第二十二条の規定を除く)」と読み替えるものとする。
前項に定めるものを除く外、他の法律中「間接国税犯則者処分法」とあるのは「国税犯則取締法」と読み替えるものとする。
第60条
この法律による他の法律の廃止又は改正前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和25年3月31日
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則
昭和29年6月8日
(施行期日)
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則
昭和42年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第92条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第93条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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