• 国税質問検査章規則
    • 第1条
    • 第2条 [質問検査章の書式]

国税質問検査章規則

平成25年5月31日 改正
第1条
削除
第2条
【質問検査章の書式】
租税特別措置法第37条の11の3第14項の身分を示す証明書の書式は、別表第三による。
国税通則法第34条の6第4項の身分を示す証明書の書式は、別表第五による。
租税特別措置法第97条の2第28項の身分を示す証明書の書式は、別表第六による。
別表第一
別表第二
別表第三
別表第四
別表第五
別表第六
附則
この省令は、公布の日から施行する。
間接国税検査章規則は、廃止する。
第二条各号に掲げる証明書、証票又は検査章でこの省令の施行の日前に交付されているものは、当分の間、同条の規定による質問検査章とみなす。
附則
昭和41年1月24日
この省令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和42年5月31日
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和47年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年9月27日
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則
昭和51年3月31日
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和53年4月18日
この省令は、法施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附則
昭和59年11月9日
この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附則
昭和60年1月25日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
平成2年5月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二年十月一日から施行する。
附則
平成3年6月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成3年6月7日
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成9年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は,法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
附則
平成20年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定は、平成二十一年一月一日から、同条第一項第一号の改正規定(「第八十九条の二第九項」を「第八十八条の七第九項、第八十九条の二第九項」に改める部分に限る。)は、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)の施行の日から、それぞれ施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。ただし、第二条第三項の改正規定及び別表第三の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
第2条
削除
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(質問検査章の書式に関する経過措置)
前条第二号に定める日から平成二十四年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の国税質問検査章規則第二条第二項の規定の適用については、同項中「第九条の四の二第五項、第二十九条の二第十項、第二十九条の三第九項若しくは第四十一条の十二第二十六項」とあるのは、「第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第二十九条の三第八項若しくは第四十一条の十二第二十五項」とする。
附則
平成24年3月31日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中国税質問検査章規則第二条第一項第一号の改正規定 平成二十四年十月一日
第一条中国税質問検査章規則第二条第二項の改正規定 平成二十六年一月一日
附則
平成24年10月31日
この省令は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月30日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

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