国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
平成19年10月3日 制定
第1条
【積立金の処分に係る申請書の添付書類】
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条の規定により国立大学法人法施行令第4条第2項の規定を適用する場合における国立大学法人法施行規則(次条において「施行規則」という。)第25条の規定の適用については、同条中「国立大学法人法施行令第4条第2項」とあるのは、「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条の規定により適用する国立大学法人法施行令第4条第2項」とする。
第3条
【土地の譲渡に関する報告】
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大阪大学法人は、毎事業年度、改正法附則第3条第2項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の二月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。
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参照条文