国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令
昭和62年6月26日 改正
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第2項に規定する政令で定める地方債証券は、次に掲げる地方債証券とする。
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