国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業の認定申請等に関する命令
平成24年3月31日 改正
第1条
【事業認定に係る申請書の記載事項及び添付書類】
1
法第43条第1項の認定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
④
前号の事業所において許可を受けようとする保税蔵置場等(関税法第42条第1項に規定する保税蔵置場(同法第50条第2項の規定により同法第42条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、同法第56条第1項に規定する保税工場(同法第61条の5第2項の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、同法第62条の2第1項に規定する保税展示場及び同法第62条の8第1項に規定する総合保税地域をいう。以下本条において同じ。)に関し関税法施行令第35条第1項(同令第50条の2及び第51条の8において準用する場合を含む。)若しくは同令第51条の9第1項の規定によりこれらの項の申請書又は同令第41条第1項若しくは同令第50条の3第1項の規定によりこれらの項の届出書に記載することとされている事項(保税蔵置場等の所在地を除く。)
2
前項の内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出する申請書には、同項第3号の権利に関する事項を明らかにする書類、事業計画に関する書類及び許可を受けようとする保税蔵置場等に関し関税法施行令第35条第2項本文(同令第50条の2及び第51条の8において準用する場合を含む。)若しくは同令第51条の9第2項本文の規定により同令第35条第1項若しくは同令第51条の9第1項の申請書又は同令第41条第2項若しくは同令第50条の3第2項の規定により、同令第41条第1項若しくは同令第50条の3第1項の届出書に添付することとされている書類を添付しなければならない。
第2条
【倉庫の規模、構造及び設備】
2
令第4条の2第7号の主務省令で定める構造は、次の各号に該当するものとする。
第3条
【認定事業の開始等の届出】
1
令第18条の規定による届出をしようとする認定事業者は、認定事業の種類及び認定事業を行う事業所の設置場所のほか、認定事業を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、認定事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、認定事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
第4条
【令第二十一条第二項第一号に規定する主務省令で定める場合及び期間】
令第21条第2項第1号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する主務省令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
①
法第44条第1項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が国際物流拠点産業集積地域の区域内において特定国際物流拠点事業を営んでいた場合 当該地域の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間
②
法第44条第1項に規定する法人が国際物流拠点産業集積地域の区域内において特定国際物流拠点事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該地域の区域内において当該事業を行っていた期間
⊟
参照条文
第4条の2
【円滑かつ効率的な物資の取扱いに資する施設又は設備】
2
令第21条第2項第4号の主務省令で定める施設又は設備は、国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の保管、検査、修理及び荷造りのための施設又は設備であって、国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたものとする。
⊟
参照条文
第5条
【特別事業認定に係る申請書の記載事項及び添付書類】
1
令第22条第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
法人の設立時期、法第43条第1項の認定を受けた事業の種類、事業計画、常時使用する従業員の数、令第21条第2項第5号に規定する事業所において行う業務の内容、当該事業所において業務に従事する従業員の数その他事業に関し必要な事項
第6条
【本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出】
令第22条第2項の規定による届出をしようとする特別事業認定を受けた法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。