• 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令
    • 第1条 [船級協会の登録の有効期間]
    • 第2条 [手数料の納付を要しない独立行政法人]

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令

平成16年4月14日 制定
第1条
【船級協会の登録の有効期間】
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)第20条第7項及び附則第4条第10項において準用する船舶安全法第25条の48第1項の規定に基づく登録の更新については、船舶安全法施行令第3条の規定を準用する。
第2条
【手数料の納付を要しない独立行政法人】
法第48条第1項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター及び独立行政法人航海訓練所とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。

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