国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令
平成16年4月14日 制定
第1条
【船級協会の登録の有効期間】
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)第20条第7項及び附則第4条第10項において準用する船舶安全法第25条の48第1項の規定に基づく登録の更新については、船舶安全法施行令第3条の規定を準用する。
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