船舶安全法施行令
平成18年3月31日 改正
第4条
船舶安全法第25条の58第3項(同法第25条の68、第25条の70、第28条第7項及第29条ノ三第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ政令ヲ以テ定ムル費用ハ同法第25条の58第2項第6号ノ検査ノ為同号ノ職員ガ其ノ検査ニ係ル事務所又ハ事業所ノ所在地ニ出張スルニ要スル旅費ノ額ニ相当スルモノトス此ノ場合ニ於テ其ノ旅費ノ額ノ計算ニ関シ必要ナル細目ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア