• 船舶安全法施行令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

船舶安全法施行令

平成18年3月31日 改正
第1条
船舶安全法第1条乃至第5条第7条第1項第7条ノ二、第8条第9条第1項第2項第6項第10条乃至第10条ノ三、第11条第1項乃至第3項第12条第17条乃至第19条第20条乃至第22条第24条第25条第25条の71乃至第27条第29条ノ三、第29条ノ四第1項第3項並ニ第29条ノ五ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第29条ノ七各号ノ一ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
第2条
船舶安全法第13条第23条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第29条ノ七第1号又ハ第2号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
第4条
船舶安全法第25条の58第3項同法第25条の68第25条の70第28条第7項第29条ノ三第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ政令ヲ以テ定ムル費用ハ同法第25条の58第2項第6号ノ検査ノ為同号ノ職員ガ其ノ検査ニ係ル事務所又ハ事業所ノ所在地ニ出張スルニ要スル旅費ノ額ニ相当スルモノトス此ノ場合ニ於テ其ノ旅費ノ額ノ計算ニ関シ必要ナル細目ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第5条
船舶安全法第29条ノ四第1項ノ政令ヲ以テ定ムル独立行政法人ハ独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構トス
第6条
国土交通大臣漁船ニ関シ左ニ掲グル事項ニ付法律政令ノ制定改廃案ヲ閣議ニ提出シ又ハ国土交通省令ノ制定改廃ヲ為サントスルトキハ予メ農林水産大臣ニ議スベシ
船舶ノ構造設備及之ニ関スル法ノ適用範囲
満載吃水線ノ標示及船舶安全法第4条第1項ノ規定ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニ関スル法ノ適用範囲
船舶ノ従業制限
船舶検査ノ種類、時期及機関
附則
本令ハ昭和九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
外国船舶検査規則ハ之ヲ廃止ス
船舶安全法第三十二条乃至第三十六条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第二十九条ノ七第一号又ハ第二号ニ掲グルモノニ、同法第三十二条乃至第三十三条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第二十九条ノ七第三号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
附則
昭和18年11月1日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和20年5月19日
附則
昭和48年11月24日
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
附則
昭和49年7月1日
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年8月28日
この政令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。
附則
平成11年10月27日
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
この政令の施行前に港湾法又は旅行業法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月10日
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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