国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令
平成12年6月7日 改正
第1条
【法第二条第一項の政令で定める基準】
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
市町村の年間の流動人口(法第2条第1項に規定する流動人口をいう。)で昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一を国勢調査の結果による当該市町村の昭和五十年の人口で除して得た数値が五・五以上であること。
②
地方交付税法第14条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・九一以下であること。