国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令
平成24年9月14日 改正
第2条
【本部の事務局】
1
国際平和協力本部(以下「本部」という。)の事務局(以下この条において「事務局」という。)に、事務局次長一人を置く。
2
事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
4
参事官は、命を受けて、事務局の所掌事務を分掌し、又は事務局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
第3条
【隊員の選考】
1
法第11条第1項に規定する選考(以下この条において「選考」という。)は、国際平和協力本部長(以下「本部長」という。)が行う。
2
選考の権限は、本部の職員に委任することができる。
3
選考は、
法第11条第1項に規定する国際平和協力業務を遂行するのに必要な経験、知識及び適性について、履歴、資格等に関する書類の審査の方法により、又は必要に応じ口頭試問その他の方法を併用して、行う。
第4条
【隊員としての身分を失わせる場合】
1
法第12条第6項の政令で定める場合は、国際平和協力隊の隊員(以下「隊員」という。)について次のいずれかに該当する事由がある場合とする。
②
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
④
水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
⑤
国際平和協力隊への派遣が継続することにより防衛省の所掌事務の遂行に支障を生ずることを理由として防衛大臣から隊員としての身分を失わせるよう要請があった場合
2
本部長は、
法第12条第6項の規定により隊員としての身分を失わせたときは、防衛大臣にその旨を通知するものとする。
第5条
【隊員の服制等】
1
国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する間、その身分を簡潔に表示する記章であって内閣府令でその制式を定めるもの(
次項及び
第7条第1項において「記章」という。)を着用しなければならない。
2
法第3条第3号チに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員は、当該業務に従事する間、記章のほか、内閣府令で定める被服を着用しなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、これらの項に規定する物の着用時期その他隊員の服制に関し必要な事項は、本部長の定めるところによる。
第6条
【国際連合から提供される記章等の着用】
国際連合平和維持活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これらに類する物であって国際連合から提供されるものを着用するものとする。
第7条
【被服の支給及び貸与】
3
国際平和協力業務の遂行上特別の必要のある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該業務に従事する隊員に対し、当該業務の遂行上必要な被服を支給し、又は貸与することができる。
第8条
【小型武器の種類等】
1
法第22条の政令で定める小型武器の種類は、けん銃及び小銃(これらに用いる銃弾を含む。)とする。
2
前項のけん銃及び小銃は、次に掲げる規格のものとする。
第9条
【小型武器の貸与の基準等】
1
本部長は、国際平和協力業務が実施される現地において、その治安の状況のほか、その地域の自然的及び社会的諸事情、国際平和協力業務の実施の態様、隊員が従事すべき国際平和協力業務の内容その他の状況に照らし、隊員の生命又は身体に危害が発生するおそれがあると認められる場合に限り、かつ、隊員の小型武器の取扱いに関する知識、技能及び経験の程度を勘案して適当と認められる範囲内で、
前条に規定する小型武器(以下「小型武器」という。)を貸与するものとする。
2
本部長は、小型武器を貸与すべき隊員に対して、あらかじめ、その取扱いに係る能力に応じて小型武器の取扱いに関し必要な知識及び技能を修得させなければならない。
第10条
【小型武器の管理】
1
法第23条第2項の規定により本部長により指定された者(以下この条において「管理責任者」という。)は、小型武器を保安上適当な構造を有する設備内に格納しなければならない。
2
管理責任者は、小型武器の貸与を受けた隊員からその返納を受けるときは、損傷その他の異常の有無を検査しなければならない。
3
管理責任者は、自らが保管中の小型武器又は隊員に貸与した小型武器につき、喪失、盗難その他の事故が生じたときは、速やかにその小型武器の種類及び規格並びに数その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を本部長に報告しなければならない。
4
管理責任者は、帳簿を備え付けてこれに小型武器の貸与及び返納の日時、貸与された小型武器の種類及び規格その他内閣府令で定める事項を記録し、かつ、その帳簿を保存しなければならない。
第11条
【国際的な選挙監視活動に係る要請を行う地域的機関】
法別表第二第3号の政令で定める地域的機関は、米州機構及び欧州安全保障・協力機構とする。
別表
【第一条関係】
内閣府
国家公安委員会
警察庁
金融庁
消費者庁
総務省
消防庁
法務省
外務省
財務省
国税庁
文部科学省
文化庁
厚生労働省
農林水産省
林野庁
水産庁
経済産業省
資源エネルギー庁
国土交通省
観光庁
気象庁
海上保安庁
環境省
原子力規制委員会
防衛省
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成四年八月十日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成20年7月18日
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年8月14日
1
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。