• 土地の再評価に関する法律施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [再評価の方法]

土地の再評価に関する法律施行令

平成18年1月27日 改正
第1条
【定義】
この政令において、「事業用土地」又は「再評価」とは、それぞれ土地の再評価に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項又は第2項に規定する事業用土地又は再評価をいう。
第2条
【再評価の方法】
法第3条第1項の規定による事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
当該事業用土地の近隣の地価公示法第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法
当該事業用土地の近隣の国土利用計画法施行令第7条第1項第1号イに規定する基準地について同令第9条第1項の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行って算定する方法
当該事業用土地について地方税法第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法
当該事業用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法
不動産鑑定士による鑑定評価
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十年三月三十一日)から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年三月三十一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定により同法による改正前の土地の再評価に関する法律第七条の規定の適用を受ける法人については、この政令による改正前の土地の再評価に関する法律施行令第三条の規定は、なお効力を有する。
附則
平成18年1月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。

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