国土利用計画法施行令
平成24年7月19日 改正
第6条
【土地に関する権利の移転等の許可を要しない場合】
法第14条第2項の政令で定める場合は、次のとおりとする。
③
預金保険法第5章、農水産業協同組合貯金保険法第6章、保険業法第2編第10章第2節、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律、民事再生法、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法又は会社法第2編第9章若しくは第3編第8章の規定に基づく手続において裁判所の許可を得て行われる場合
⑫
一の区域が法第12条第1項の規定により規制区域として指定された際当該区域に係る土地について法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更(土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)及び土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をいう。以下同じ。)をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
第7条
【土地に関する権利の相当な価額の算定】
1
法第16条第1項第1号の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して法第12条第3項の規定による公告(以下「規制区域の指定の公告」という。)の時における法第14条第1項の許可の申請(以下「許可申請」という。)に係る土地に関する権利の相当な価額を算定するには、次に掲げるところによるものとする。
①
許可申請に係る土地に関する権利が宅地の所有権である場合には、当該所有権の相当な価額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるところにより算定した額とする。
イ
規制区域の指定の公告の時において、許可申請に係る土地が市街地を形成している区域のうち土地の利用状況が安定していると認められる一帯の地域で第9条第1項の規定により選定された画地(以下「基準地」という。)を含むものの内に所在し、かつ、当該土地の利用価値が当該基準地の利用価値に類似している場合(当該土地が特殊な形状その他国土交通省令で定める態様に該当する場合を除く。) 許可申請に係る土地の固定資産税評価額(規制区域の指定の公告の時において地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。以下同じ。)の単位面積当たりの価格に、指定時標準価格(第9条第1項の規定により判定された標準価格に係る基準日から規制区域の指定の公告の時までの間の土地の価格の変動に応じ社会的経済的事情を勘案して当該標準価格を修正した価格をいう。以下同じ。)で当該基準地に係るものを当該基準地の固定資産税評価額の単位面積当たりの価格で除して得た値を乗じて得た額に更に許可申請に係る土地の面積を乗じて得た額
③
許可申請に係る土地に関する権利が宅地及び森林の土地以外の土地の所有権である場合には、当該所有権の相当な価額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるところにより算定した額とする。
ロ
イに掲げる場合以外の場合 規制区域の指定の公告の時における近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、その時における近傍類地の地代等から算定される推定の価格及びその時における同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して算定した額(これらの推定の価格及び推定の費用の額を求めることが困難であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その時において許可申請に係る土地を宅地であつたものとして第1号の規定に準じて算定した額、当該土地を宅地とするための造成に要する推定の費用の額等に基づき算定した額又はその時における周辺の宅地若しくは森林の土地について前二号の規定に準じて算定した額若しくはその時における周辺の農地若しくは採草放牧地について近傍類地の取引価格から算定される推定の価格等を勘案して算定した額に基づき算定した額)
④
許可申請に係る土地に関する権利が土地の使用及び収益を目的とする権利の目的となつている土地の所有権である場合には、当該所有権の相当な価額は、前三号の規定にかかわらず、規制区域の指定の公告の時における近傍類地に関する当該土地の使用及び収益を目的とする権利と同種の権利に係る地代又は借賃、権利金、権利の存続期間その他の契約内容、その時において許可申請に係る土地を含む地域において慣行となつていると認められる借地権割合(借地権価格と借地権の目的となつている土地の所有権の価格(借地権が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう。)との割合をいう。以下同じ。)等に応じ、その時における当該同種の権利の目的となつている土地の取引価格から算定される推定の価格及びその時における当該同種の権利に係る地代等から算定される推定の価格を勘案して算定した額とする。
3
地目変換、法令に基づく措置その他の国土交通省令で定める事由により許可申請に係る土地の状況又は当該土地の周辺の事情が規制区域の指定の公告の時における当該土地の状況又は当該土地の周辺の事情と著しく異なることとなつていると認められる場合(国土交通省令で定める特別な事情がある場合を除く。)には、近傍類地の取引価格等を考慮して算定する規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地に関する権利の相当な価額については、その時において、当該土地が許可申請の時におけるその状況であり又は当該土地の周辺の事情が許可申請の時におけるその事情であつたものとして、前二項の規定を適用して算定するものとする。この場合において、第1項中「算定した額とする」とあるのは「算定した額(規制区域の指定の公告の時以後宅地の造成等のための費用の負担があるときは、その費用の額を除く。)とする」と、前項中「算定することができる」とあるのは「算定することができる。この場合において、その時以後宅地の造成等のための費用の負担があるときは、その時における相当な価額の算定に当たつてその費用の額を除くものとする」とする。
第8条
【公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定】
1
法第16条第1項第1号の規定により地価公示法第6条の規定による公示価格(以下「公示価格」という。)を規準として規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の所有権の価額を算定するには、次に掲げるところによるものとする。
①
許可申請に係る土地が宅地である場合には、当該土地の所有権の価額は、国土交通省令で定めるところにより、許可申請に係る土地と規制区域の指定の公告の時においてこれに類似する利用価値を有すると認められる一若しくは二以上の標準地(地価公示法第2条第1項に規定する標準地をいう。以下同じ。)若しくは基準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の指定時公示価格(公示価格に係る基準日から規制区域の指定の公告の時までの間の土地の価格の変動に応じ社会的経済的事情を勘案して当該公示価格を修正した価格をいう。以下同じ。)若しくは当該基準地の指定時標準価格に比準して得た額又は規制区域の指定の公告の時において当該土地に類似する利用価値を有すると認められる一若しくは二以上の標準地若しくは基準地の指定時公示価格若しくは指定時標準価格と均衡を保つように前条第1項第1号ロ(2)の規定に準じて算定した額とする。
②
許可申請に係る土地が宅地及び森林の土地以外の土地である場合には、当該土地の所有権の価額は、規制区域の指定の公告の時において当該土地に類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地又は基準地の指定時公示価格又は指定時標準価格と均衡を保つように前条第1項第3号の規定に準じて算定した額とする。
③
許可申請に係る土地が土地の使用及び収益を目的とする権利の目的となつている土地(森林の土地を除く。)である場合には、当該土地の所有権の価額は、前二号の規定にかかわらず、規制区域の指定の公告の時において当該土地に類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地又は基準地の指定時公示価格又は指定時標準価格と均衡を保つように前条第1項第4号の規定に準じて算定した額とする。
第9条
【基準地の標準価格】
1
都道府県知事は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域(法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。)において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、その選定された画地について、毎年一回、一人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、国土交通省令で定める一定の基準日における当該画地の単位面積当たりの標準価格を判定するものとする。
2
前項の標準価格は、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(農地又は採草放牧地の取引(農地及び採草放牧地以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物が存する場合又は当該土地に関して当該土地の使用及び収益を目的とする権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)とする。
3
都道府県知事は、第1項の規定により標準価格を判定するに当たつては、その標準価格に係る基準地が地価公示法第2条第1項に規定する公示区域内に所在する土地(森林の土地を除く。)であるときは、公示価格を規準とし、その標準価格に係る基準地が当該公示区域内に所在する森林の土地であり又は当該公示区域外に所在するときは、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行うものとする。
第10条
【物価の変動に応ずる修正率の算定の方法】
法第16条第1項第1号又は第19条第2項に規定する修正率の算定の方法は、総務省統計局が統計法第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第25条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下「投資財指数」という。)を用いて、付録の式により算定する方法とする。
⊟
参照条文
第11条
【宅地の造成等のための費用】
法第16条第1項第1号の宅地の造成等のための費用で政令で定めるものは、本工事費、附帯工事費その他の宅地の造成等に要する工事費、宅地の造成等に伴う公共施設又は公益的施設に係る負担、当該宅地等の販売に要する経費及び宅地の造成等の事業に要する一般管理費並びにこれらに充当する資金に要する費用とする。
⊟
参照条文
第12条
【法第十六条第一項第二号への政令で定める場合】
法第16条第1項第2号への政令で定める場合は、次のとおりとする。
①
土地収用法その他の法律により土地に関する権利を収用された者又は法第16条第1項第2号イに規定する事業を施行する者若しくは同号ハ若しくはホに規定する事業を行う者にこれらの事業の用に供するためのものとして、若しくは同号ニに規定する施設を設置する者にその施設を設置するためのものとして土地に関する権利を買い取られた者がその代替の用に供するためのものである場合
②
法第16条第1項第2号イに規定する事業を施行する者若しくは同号ハ若しくはホに規定する事業を行う者がこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供し、又は同号ニに規定する施設を設置する者がその施設を設置する土地の代替の用に供するためのものである場合
③
法第16条第1項第2号イに規定する事業を施行し、同号ハ若しくはホに規定する事業を行い、又は同号ニに規定する施設を設置する国、地方公共団体又は第14条に規定する法人がこれらの事業の用に供し、又はその施設を設置するための土地について、これらの者に土地に関する権利を移転するためのものである場合(その移転が確実であると認められる場合に限る。)
第14条
【法第十八条の政令で定める法人】
法第18条の政令で定める法人は、港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社とする。
⊟
参照条文
第15条
【土地に関する権利の買取り請求】
土地に関する権利の買取り請求をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、買取り請求に係る土地に関する権利の種別及び内容、その土地の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合】
法第23条第2項第3号の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。
③
土地収用法第26条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地に関する権利について移転又は設定が行われる場合
⑧
注視区域若しくは監視区域の指定が解除された際、注視区域若しくは監視区域に係る区域の減少があつた際、又は注視区域若しくは監視区域の指定期間が満了することにより一の区域が注視区域若しくは監視区域でなくなつた際当該区域に係る土地について法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
⊟
参照条文
第17条の2
【注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合】
1
法第27条の4第2項第2号の政令で定める場合は、次のとおりとする。
③
住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用に供するために造成された宅地である一団の土地について次に掲げる区画を設け、その区画に係る土地ごとに、国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が法第27条の5第1項第1号に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて土地に関する権利の移転又は設定を行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。)
④
国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が法第27条の5第1項第1号に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて土地に関する権利の移転又は設定を当該土地に関する権利に係る建物で区分所有に係るものの区分所有権の移転と併せて行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。)であつて、当該土地に関する権利が当該建物の区分所有権者の共有となるものである場合
⑤
国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が法第27条の5第1項第1号に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資、賃貸、賃貸の委任その他国土交通省令で定める行為の目的となる土地に関する権利の移転又は設定を行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。)であつて、当該土地に関する権利が当該不動産特定共同事業契約に係る同条第5項に規定する不動産特定共同事業者又は同条第6項に規定する事業参加者の共有となるものである場合(当該土地に関する権利の移転又は設定が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障がある場合として国土交通省令で定める場合を除く。)
⑦
監視区域の指定が解除された際、監視区域に係る区域の減少があつた際、又は監視区域の指定期間が満了することにより一の区域が監視区域でなくなつた際当該区域に係る土地について法第27条の7第1項において準用する法第27条の4第1項の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
第18条
【届出に係る土地に関する権利の価額についての準用】
1
第7条第1項及び第2項の規定は、法第27条の5第1項第1号及び第27条の8第1項第1号の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する場合に準用する。この場合において、第7条第1項第1号中「許可申請に係る土地に」とあるのは「法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下この項及び次項において「届出」という。)に係る土地に」と、同号イ及びロ中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「指定時標準価格」とあるのは「届出時標準価格」と、同項第2号から第5号までの規定中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、同項第6号中「許可申請」とあるのは「届出」と、同条第2項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。
2
第7条第2項及び第8条第1項の規定は、法第27条の5第1項第1号及び第27条の8第1項第1号の規定により公示価格を規準として法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第7条第2項中「許可申請に係る土地が」とあるのは「法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下この項及び次条第1項において「届出」という。)に係る土地が」と、「許可申請を」とあるのは「届出を」と、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「許可申請に係る土地の」とあるのは「届出に係る土地の」と、第8条第1項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「指定時公示価格」とあるのは「届出時公示価格」と、「指定時標準価格」とあるのは「届出時標準価格」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第18条の2
【監視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合】
法第27条の7第1項において準用する法第27条の4第2項第2号の政令で定める場合は、次のとおりとする。
④
一の区域が法第27条の6第1項の規定により監視区域として指定された際当該区域に係る土地について法第27条の4第1項の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
⊟
参照条文
第18条の5
【法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用】
法第27条の8第1項第2号ハの政令で定める利用は、次のとおりとする。
第18条の7
【買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われる土地に関する権利の移転】
法第27条の8第1項第2号ホ(2)の政令で定める土地に関する権利の移転は、その届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者の行う区画形質の変更等の事業の用又はこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られたその届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者に対し、その買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われるものとする。
第18条の8
【特別の事情】
法第27条の8第1項第2号ホ(3)の政令で定める特別の事情は、災害その他やむを得ない理由により、その届出に係る土地についての区画形質の変更又は建築物その他の工作物の建築若しくは建設の事業を行うことが著しく困難又は不適当と認められることとする。
第22条
【遊休土地の買取り価格】
2
第7条第1項(第5号及び第6号を除く。)及び第2項の規定は、法第33条の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して遊休土地を買い取る場合(その買取りの時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合を除く。)の当該遊休土地の相当な価額を算定する場合に準用する。この場合において、第7条第1項第1号中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、「指定時標準価格」とあるのは「遊休土地の買取りの時の標準価格」と、同項第2号から第4号までの規定中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、同条第2項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第24条
【大都市の特例】
第17条の2及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第17条の2及び前条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
附則
第5条
(経過措置)
この政令の施行後最初に到来する第九条第一項に規定する基準日における標準価格が判定されるまでの間において都道府県知事が基準地に相当する画地を選定し、その画地について標準価格に相当する単位面積当たりの価格を判定している場合には、法第十六条第一項第一号、第十九条第二項若しくは第二十四条第一項第一号の土地に関する権利の相当な価額若しくは土地の所有権の価額又は法第三十三条の遊休土地の価額の算定については、当該画地を基準地と、当該画地について判定された価格を標準価格とみなして、第七条第一項第一号から第三号まで(第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条第一項(第十六条第二項、第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。