• 地価税法

地価税法

平成24年9月5日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、地価税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
土地等 国内(この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。)にある土地及び借地権等をいう。
借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存する権利その他これに類するもので、次に掲げるものをいう。
地上権(民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に準ずる地役権その他の権利で政令で定めるものを含む。)
構築物その他の工作物の設置を目的とする賃借権(河川法第24条(土地の占用の許可)の規定による同条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利その他の政令で定めるものを含む。)
永小作権及び農地法第2条第1項(定義)に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(同法第18条第1項本文(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)の規定の適用がある賃借権に限る。)
借地権借地借家法第2条第1号(定義)に規定する借地権をいう。
課税時期 その年一月一日午前零時をいう。
公共法人法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人をいう。
公益法人等法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人をいう。
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
普通法人法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人をいう。
建物 一棟の建物をいい、建物の区分所有等に関する法律第1条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第2条第1項(定義)に規定する建物の部分をいう。
更地の価額 土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。
修正申告書国税通則法第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
更正国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。
決定 第14条の場合を除き、国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。
第3条
【人格のない社団等に対するこの法律の適用】
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(前条第6号を除く。)の規定を適用する。
第4条
【納税義務者】
土地等を有する個人及び法人は、この法律により、地価税を納める義務がある。
第5条
【課税の対象】
個人又は法人が課税時期において有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
第6条
【非課税】
国及び公共法人が有する土地等については、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。
公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。
当該公益法人等の定款又は寄附行為(規則その他これらに準ずるものを含む。)に定められた目的を達成するための業務の用(次号において「業務目的の用」という。)以外の用に供されている土地等
いずれの者の業務の用にも供されていない土地等(以下この号において「未利用地」という。)で、当該公益法人等によるその取得の日又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなった日(以下この号においてこれらの日を「特定日」という。)以後課税時期まで少なくとも一年以上引き続き未利用地であるもの(イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める未利用地を除く。)
当該公益法人等が、当該未利用地を当該課税時期から当該課税時期以後三年(政令で定める規模以上の面積の土地を必要とする業務目的の用に供する未利用地にあっては、五年)を経過する日までの期間(以下この号において「供用計画期間」という。)内にその業務目的の用に供することが確実であると認められることにつき当該公益法人等に係る主務官庁(その権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この号において同じ。)の確認を受けて、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た場合(特定日以後既に当該未利用地につきこの号の規定による届出をした場合を除く。)当該公益法人等が当該供用計画期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
イの届出に係る供用計画期間の末日前一年以内に災害その他当該公益法人等の責に帰することができない事由が生じた場合において、当該公益法人等が、当該未利用地を業務目的の用に供することができないこととなったことにつき当該公益法人等に係る主務官庁の確認を受け、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出たとき。当該公益法人等が同日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税を課さない。
国、公共法人又は公益法人等(以下この項において「国等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他国等に貸し付けられている土地等(民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
専ら国等に貸し付けられている建物その他の工作物(第5項及び第17条において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(法人税法第2条第13号(定義)に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。)の用に供されているもの(当該土地等が当該人格のない社団等の収益事業の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該収益事業の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、当該人格のない社団等には、地価税を課さない。
別表第一に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第5号第6号第8号から第19号まで及び第21号から第24号までの規定に規定する施設、設備又は工作物(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。
課税時期における一平方メートル当たりの更地の価額として政令で定めるところにより計算した金額が三万円以下である土地等については、地価税を課さない。
第2項から前項までに定めるもののほか、第2項第2号に規定する未利用地に該当するかどうかの判定の細目その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2項第2号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務は、地方自治法第2条第9項第1号(法定受託事務)に規定する第1号法定受託事務とする。
第7条
【居住用土地等の非課税】
個人が有する建物で自己の居住の用に供しているもの(当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる一の建物に限る。以下この項及び第3項において「居住用建物」という。)が次の各号に掲げる居住用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
次に掲げる居住用建物 これらの居住用建物の用に供されている土地等
その全部を自己の居住の用に供している居住用建物
その全部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
次に掲げる居住用建物 これらの居住用建物の用に供されている土地等のうちイ又はロの居住の用に供している部分として政令で定める部分
その一部を自己の居住の用に供している居住用建物
その一部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
個人又は法人が有する建物で他人の居住の用(当該建物を有する普通法人又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員の居住の用を除く。以下この項において同じ。)に供しているもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「貸家用建物」という。)が次の各号に掲げる貸家用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
その全部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物 当該貸家用建物の用に供されている土地等
その一部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物 当該貸家用建物の用に供されている土地等のうち当該他人の居住の用に供している部分として政令で定める部分
前二項の場合において、第1項各号又は前項各号に定める土地等(居住用建物又は貸家用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項において「各独立部分」という。)を独立して住居の用途に供することができるものであるときは、当該土地等のうち当該各独立部分に対応するものとして政令で定める各部分)の面積が千平方メートルを超えるときは、当該土地等のうち当該超える部分に対応する部分として政令で定める部分については、前二項の規定は、適用しない。
第1項及び第2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
自己の居住の用 建物を有する個人又は当該個人の親族で当該個人と生計を一にするもの(次号において「建物を有する個人等」という。)の居住の用をいう。
他人の居住の用 建物を有する個人等以外の個人の居住の用をいう。
第1項から第3項までに定めるもののほか、建物を居住の用に供しているかどうかの判定の方法その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条
【外国公館等の土地等の非課税】
外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。
大使館、公使館又は領事館
前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの
前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第2号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。
第9条
【信託財産に属する土地等の帰属】
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第2条第29号(定義)に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又は同法第12条第4項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する土地等については、この限りでない。
信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条
【個人の納税地】
個人の地価税の納税地は、その個人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
国内に住所を有する場合 その住所地
国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から第12条までにおいて「事務所等」という。)を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
前三号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
第11条
【個人の納税地の特例】
国内に住所のほか居所を有する個人で所得税法第16条第1項(納税地の特例)の規定の適用を受けようとする者(第13条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第16条第3項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人で所得税法第16条第2項の規定の適用を受けようとする者(第13条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第16条第4項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。
前二項の規定により居所地又は事務所等の所在地を地価税の納税地としている個人が所得税法第16条第5項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を地価税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。
個人が死亡した場合には、その死亡した者の地価税の納税地は、その相続人の地価税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の地価税の納税地とする。
参照条文
第12条
【法人の納税地】
法人の地価税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
内国法人以外の法人で国内に事務所等を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
前二号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
第13条
【納税地の指定】
前三条の規定による納税地が個人又は法人の有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、前三条の規定にかかわらず、その地価税の納税地を指定することができる。
国税局長は、前項の規定により地価税の納税地を指定したときは、同項の個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第14条
【納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力】
異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による地価税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る個人又は法人の納税地としてその地価税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
参照条文
第15条
【納税地の異動の届出】
個人又は法人は、その地価税の納税地に異動があった場合(第11条第1項から第3項までの規定に規定する書類の提出又は第13条第1項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長及び異動後の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
第2章
課税価格、基礎控除及び税率
第17条
【課税価格の計算の特例】
別表第二に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第4号第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
次の各号のいずれかに該当する土地等については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
別表第二第9号に規定する法人(以下この項において「協同組合等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他協同組合等に貸し付けられている土地等(民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
専ら協同組合等に貸し付けられている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等
前二項の規定は、財務省令で定めるところにより、別表第二に掲げる土地等(同表第9号に掲げる土地等を除く。)又は前項に規定する土地等のいずれかに該当する旨を証する書類が保存されている場合に限り、適用する。
第18条
【基礎控除】
次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は、課税価格から控除する。
土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額
普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(保険業法第2条第5項(定義)に規定する相互会社及び同条第10項に規定する外国相互会社で政令で定めるものを含む。) 十億円
個人及びイに掲げる法人以外の法人 十五億円
個人又は法人が課税時期において有する土地等がイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに定める一平方メートル当たりの金額(当該土地等につき前条の規定の適用がある場合には、当該金額に二分の一を乗じて計算した金額)に、当該土地等の面積を乗じて計算した金額の合計額
借地権等が設定されていない場合 三万円
借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等であるとき。 三万円に当該借地権等の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等以外のもの(以下この号において「底地」という。)であるとき。 三万円に当該底地の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
前項の規定による控除は、基礎控除という。
第19条
【未分割遺産である土地等がある場合の課税価格等の計算】
相続又は包括遺贈により取得した土地等の全部又は一部が課税時期において共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない土地等については、各共同相続人又は包括受遺者が民法第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該土地等を取得したものとしてその課税価格及び前条第1項第2号に掲げる金額(以下この章において「課税価格等」という。)を計算するものとする。ただし、その後当該土地等の分割があった場合において、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した課税価格等が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったときは、当該分割により取得した土地等を基礎として当該課税時期における課税価格等を計算するものとする。
第20条
【仮換地等の指定があった場合の課税価格等の計算】
次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は一時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等についてこれを使用し、又は収益することができることとなったときは、当該使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日までの間は、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等を従前の土地等であるものとみなして課税価格等を計算するものとする。
土地区画整理法による土地区画整理事業
新都市基盤整備法による土地整理
土地改良法による土地改良事業
第21条
【政令への委任】
前二条に定めるもののほか、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項(定義)に規定する共用部分を同法第27条第1項(管理所有)の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
第22条
【税率】
地価税の額は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に千分の三の税率を乗じて計算した金額とする。
第3章
土地等の評価
第23条
【評価の原則】
土地等の価額は、次条に定めるものを除き、課税時期における時価による。
相続税法第26条の2第1項(土地評価審議会)に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第2項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについても、調査審議するものとする。
第24条
【地上権及び永小作権の評価】
地上権(借地権又は民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び永小作権(以下この条において「地上権等」という。)の価額は、次の各号に掲げる地上権等の区分に応じ、その目的となっている土地の課税時期における当該地上権等が設定されていないものとした場合の時価に、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額による。
残存期間が十年以下であるもの 百分の五
残存期間が十年を超え十五年以下であるもの 百分の十
残存期間が十五年を超え二十年以下であるもの 百分の二十
残存期間が二十年を超え二十五年以下であるもの 百分の三十
残存期間が二十五年を超え三十年以下であるもの及び地上権で存続期間の定めのないもの 百分の四十
残存期間が三十年を超え三十五年以下であるもの 百分の五十
残存期間が三十五年を超え四十年以下であるもの 百分の六十
残存期間が四十年を超え四十五年以下であるもの 百分の七十
残存期間が四十五年を超え五十年以下であるもの 百分の八十
残存期間が五十年を超えるもの 百分の九十
参照条文
第4章
申告及び納付
第25条
【申告】
課税時期において土地等を有する者は、その年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年十月一日から同月三十一日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
その年の課税価格及び基礎控除の額
地価税の額
その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書を提出すべき個人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人(包括受遺者を含む。)は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日(その日が当該申告書の提出期限までの日である場合には、当該申告書の提出期限)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
第1項の規定による申告書を提出すべき法人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで合併により消滅した場合には、その合併に係る法人税法第2条第12号(定義)に規定する合併法人は、政令で定めるところにより、その合併の日の翌日から四月を経過した日の前日(その日が当該申告書の提出期限までの日である場合には、当該申告書の提出期限)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
第1項の規定による申告書を提出すべき法人につきその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に残余財産が確定した場合には、その法人は、その確定した日の翌日から一月を経過した日の前日(その日が当該提出期限後の日である場合には、当該提出期限)まで(それまでに残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
第1項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、その年の課税時期において有する土地等の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
第26条
【相続等により土地等を取得した場合の申告期限の特例】
その年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。)により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地等の取得をしなかったとした場合においても前条第1項の規定による申告書を提出しなければならないこととなるものが、当該申告書の提出期限の前日から起算して四月前の日から当該提出期限までの間に、当該相続の開始があったことを知った場合又は次の各号に掲げる事実が生じたことを知った場合には、その年の課税時期に係る当該申告書の提出期限は、当該相続の開始があったことを知った日(次項において「相続確認日」という。)の翌日から四月を経過した日の前日(その日までに次の各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該事実が生じたことを知った日(以下この条において「分割等確認日」という。)の翌日から四月を経過した日の前日)又は分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日とする。
第19条の規定により、分割されていない土地等について民法第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格又は第18条第1項第2号に掲げる金額(以下この号において「課税価格等」という。)が計算されていた場合において、その後当該土地等の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した課税価格等が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったこと。
民法第787条(認知の訴え)又は第892条から第894条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第884条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第919条第2項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
遺留分による減殺の請求があったこと。
遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
相続確認日の属する年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地等を取得したことにより新たに既往年等の申告書(当該相続の開始の日から相続確認日までの期間内に含まれる課税時期に係る前条第1項の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出しなければならないこととなるものの当該既往年等の申告書の提出期限は、当該相続確認日の翌日から四月を経過した日の前日(その日までに前項各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日)とする。ただし、当該相続確認日の属する年の課税時期から当該課税時期に係る前条第1項の規定による申告書の提出期限の前日から起算して四月前の日の前日までの間に当該相続の開始があったことを知ったときは、当該課税時期に係る当該申告書の提出期限は、同項に規定する提出期限(同日の翌日から当該提出期限までの間に当該事実が生じたことを知ったときは、分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日)とする。
分割等確認日の属する年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、第1項各号に掲げる事実が生じたことにより新たに既往年等の申告書(当該相続の開始の日から分割等確認日までの期間内に含まれる課税時期に係る前条第1項の規定による申告書で前項の規定により提出するもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)を提出しなければならないこととなるものの当該既往年等の申告書の提出期限は、当該分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日とする。ただし、当該分割等確認日の属する年の課税時期から当該課税時期に係る前条第1項の規定による申告書の提出期限の前日から起算して四月前の日の前日までの間に当該事実が生じたことを知ったときは、当該課税時期に係る当該申告書の提出期限については、この限りでない。
第27条
【修正申告の特例】
第25条第1項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。)を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に当該相続の開始があったことを知り、かつ、当該土地等の取得をしたことにより既に確定した納付すべき地価税の額に不足額を生ずることとなったときは、財務省令で定めるところにより、当該相続の開始があったことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日(その日までに前条第1項各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該事実が生じたことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日)までに、税務署長に対し、修正申告書を提出しなければならない。
第25条第1項の規定による申告書を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に前条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額に不足額を生ずることとなったとき(前項の規定により同項の修正申告書を提出する場合を除く。)は、財務省令で定めるところにより、当該事実が生じたことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、修正申告書を提出しなければならない。
第25条第2項の規定は、前二項の規定による修正申告書を提出すべき個人が当該修正申告書の提出期限までに当該修正申告書を提出しないで死亡した場合について、同条第3項の規定は、当該修正申告書を提出すべき法人が当該提出期限までに当該修正申告書を提出しないで合併により消滅した場合について、同条第4項の規定は、当該修正申告書を提出すべき法人につき当該提出期限までに残余財産が確定した場合について、それぞれ準用する。
第28条
【納付】
第25条第1項の規定による申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額の二分の一に相当する金額の地価税を、当該申告書の提出期限の属する年の翌年三月三十一日(当該申告書が同条第2項若しくは第3項又は第26条の規定に係るものであるときは、これらの規定に規定する提出期限の翌日から五月を経過した日の前日)までに、当該地価税の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
第25条第1項の規定による申告書で同条第4項の規定に係るものを提出した法人は、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
前条第1項又は第2項の規定による修正申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該修正申告書に記載した同条第1項又は第2項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額の二分の一に相当する金額の地価税を、当該修正申告書の提出期限の翌日から五月を経過した日の前日までに、当該不足額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
前条第1項又は第2項の規定による修正申告書で同条第3項において準用する第25条第4項の規定に係るものを提出した法人は、当該修正申告書に記載した前条第1項又は第2項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
国税通則法第35条第2項各号(申告納税方式による国税等の納付)に掲げる金額に相当する地価税に係る同項の規定の適用については、同項中「延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限」とあるのは、「法定納期限が同日後に到来する部分の地価税については、当該法定納期限」とする。
参照条文
第29条
【土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務】
その年の課税価格の計算の基礎となった土地等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与(著しく低い価額の対価による譲渡を含む。)、遺贈又は寄附行為による移転があった場合においては、当該贈与若しくは遺贈により当該土地等の取得をした者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈又は寄附行為をした者のその年の課税時期に係る地価税の額に当該贈与、遺贈又は寄附行為に係る土地等の価額(当該土地等につき第17条の規定の適用があるときは、当該土地等の価額に二分の一を乗じて計算した金額)がその年の課税価格のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する地価税について、当該贈与、遺贈又は寄附行為により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
第30条
【更正の請求の特例】
第25条第1項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。)を提出した者又は地価税について決定を受けた者(その包括承継人を含む。)は、第26条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額が過大となったときは、財務省令で定めるところにより、当該事実が生じたことを知った日の翌日から四月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額(これらの金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その修正申告又は更正後の金額)について国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
第5章
更正及び決定
第31条
【更正の特例等】
税務署長は、第27条の規定に該当する者が同条第1項又は第2項の規定による修正申告書を提出しなかった場合には、当該修正申告書に記載すべきであった課税価格、基礎控除の額又は地価税の額につき更正を行う。
第27条第1項又は第2項の規定による修正申告書及び前項の規定による更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
当該修正申告書で第27条に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
当該修正申告書で第27条に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあるのは「地価税法第27条(修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、「法定納期限」とあるのは「地価税法第28条第3項又は第4項(納付)に規定する地価税を納付すべき期限」と、同法第61条第1項第1号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)並びに第65条第1項及び第3項(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「地価税法第25条第1項(申告)の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書」とする。
国税通則法第61条第1項第2号及び第66条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(第27条第1項又は第2項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
第32条
【同族会社等の行為又は計算の否認等】
税務署長は、同族会社等(法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該同族会社等又は当該同族会社等の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。
前項の場合において、法人が同族会社等に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあった時の現況によるものとする。
第1項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認)、所得税法第157条第1項若しくは相続税法第64条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は第1項の規定の適用があった場合における当該同族会社等又は当該同族会社等の株主等若しくは当該株主等と同項に規定する特殊の関係のある者の地価税に係る更正又は決定について準用する。
税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配又は株式交換若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人又はこれらの法人の株主等若しくはこれらの株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。
法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の6(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第1項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。
法人税法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。
前二号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章
雑則
第33条
【帳簿の備付け等】
第25条第1項の規定による申告書を提出しなければならない者(第17条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。)及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付けてこれにその年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地その他財務省令で定める事項を記録し、かつ、当該帳簿(その年において当該土地等の異動及び評価に関して作成し、又は受領した書類を含む。)を保存しなければならない。
第34条
削除
第35条
【財務省令への委任】
この法律に定めるもののほか、帳簿の保存の方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
第36条
削除
第37条
削除
第38条
【固定資産課税台帳等の供覧等】
国税庁長官、国税局長又は税務署長が地価税に関して、市町村(地方税法第734条第1項後段(都における普通税の特例)の規定により市とみなされる都を含む。以下この条において同じ。)に対し、同法第341条第9号(固定資産税に関する用語の意義)に規定する固定資産課税台帳並びに同法第387条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)の規定による同条の土地名寄帳及び家屋名寄帳を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、当該市町村は、これらの固定資産課税台帳、土地名寄帳及び家屋名寄帳を国税庁長官又は当該国税局長若しくは当該税務署長が指定する国税庁又は国税局若しくは税務署の職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第7章
罰則
第39条
偽りその他不正の行為により地価税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた地価税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。
第1項に規定するもののほか、第25条第1項の規定による申告書又は第27条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより地価税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた地価税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。
参照条文
第40条
正当な理由がなくて第25条第1項の規定による申告書又は第27条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第41条
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
前項の規定により第39条第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
別表第一
【第六条関係】
一 次に掲げる区域内にある山林、原野、池沼その他の財務省令で定めるもの又は都市緑地法第十二条第一項(特別緑地保全地区に関する都市計画)の規定により定められた特別緑地保全地区内の同項に規定する緑地に係る土地等
イ 自然公園法第二十条第一項(特別地域)の規定により指定された特別地域(同法第七十三条第一項(保護及び利用)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地域で同法第二十条第一項の特別地域と同等の規制を受けるものとして財務省令で定めるものを含む。)
ロ 自然環境保全法第二十五条第一項(特別地区)の規定により指定された特別地区(同法第四十六条第一項(保全)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地区で同法第二十五条第一項の特別地区と同等の規制を受けるものとして財務省令で定めるものを含む。)
ハ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項(特別保護地区)の規定により指定された特別保護地区
二 農地法第二条第一項(定義)に規定する農地若しくは採草放牧地(以下この号において「農地等」という。)で次に掲げるもの以外のもの又は森林法第二条第一項(定義)に規定する森林に係る土地等
イ 都市計画法第七条第一項(区域区分)に規定する市街化区域内にある農地等で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内にあるもの(課税時期において同法第八条第一項第十四号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある農地等(生産緑地法第十条(生産緑地の買取りの申出)又は第十五条第一項(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)
(1) 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
(2) 首都圏整備法第二条第一項(定義)に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項(定義)に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項(定義)に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項(指定都市の事務)の市の区域
(3) (2)に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
ロ 農地法第四条第一項本文(農地の転用の制限)又は第五条第一項本文(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可(農地等を農地等以外のものにするために受けるものに限る。)を受けた農地等及び同法第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号に規定する届出をした農地等
三 砂防法第二条(指定土地)の規定による国土交通大臣の指定に係る土地等
四 公共の用に供されている道路、河川、用悪水路、ため池その他これらに類するものに係る土地等で政令で定めるもの
五 医療法第一条の五第一項(病院等)に規定する病院、同条第二項に規定する診療所、同法第二条第一項(助産所)に規定する助産所、介護保健法第八条第二十七項(定義)に規定する介護老人保健施設その他医療に関する施設として政令で定めるものの用に供されている土地等及び薬事法第二条第十一項(定義)に規定する薬局の用に供されている土地等のうち調剤の業務を行う場所に係るもの
六 社会福祉法第二条第一項(定義)に規定する社会福祉事業の施設(児童福祉法第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を含む。)、老人福祉法第二十九条第一項(有料老人ホーム)に規定する有料老人ホーム又は更生保護事業法第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業の施設の用に供されている土地等
七 次に掲げるものに係る土地等(政令で定めるものに限る。)
イ 文化財保護法第二十七条(指定)の規定により指定された重要文化財若しくは国宝、同法第七十八条第一項(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定)の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第百九条(指定)の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物、同法第百八十二条第二項(地方公共団体の事務)の規定に基づく条例の規定により指定された文化財又は同法附則第四条第一項(法令廃止に伴う経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定により認定された物件のうち、建造物、遺跡、名勝地その他これらに類するもの
ロ 文化財保護法第百四十三条第一項若しくは第二項(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)の規定により定められた伝統的建造物群保存地区若しくは同法第百四十四条第一項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第六条第一項(歴史的風土特別保存地区に関する都市計画)の規定により定められた歴史的風土特別保存地区又は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第三条第一項(第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に関する都市計画)の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区若しくは第二種歴史的風土保存地区の区域内にある土地
八 関西文化学術研究都市建設促進法第二条第五項(定義)に規定する文化学術研究交流施設の用に供されている土地等
九 次に掲げる施設の用に供されている土地等
イ 学校教育法附則第六条(学校の設置者の特例)に規定する私立の幼稚園、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校(修業期間が一年以上であることその他の財務省令で定める要件を満たす各種学校に限る。)
ロ 保健婦助産婦看護婦法第十九条第二号(保健婦国家試験の受験資格)に規定する保健婦養成所、社会福祉士及び介護福祉士法第七条第三号(受験資格)に規定する養成施設その他これらに類する医療若しくは福祉に従事する者の養成所で財務省令で定めるもの、職業能力開発促進法第二十四条第三項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設(修業期間が一年以上であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)又は道路交通法第九十九条第一項(指定自動車教習所の指定)の規定により指定された指定自動車教習所
十 鉄道事業法第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法第三条(事業の特許)に規定する運輸事業に直接必要な施設の用に供されている土地等として財務省令で定めるもの
十一 次に掲げる施設又は設備の用に供されている土地等
イ 道路運送法第二条第三項(定義)に規定する旅客自動車運送事業(同法第三条第一号ハ(種類)に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業のうち旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項(定義)に規定する一般貨物自動車運送事業若しくは同条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業に直接必要な施設又は設備として財務省令で定めるもの
ロ 道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
ハ 自動車ターミナル法第二条第五項(定義)に規定する一般自動車ターミナル
十二 航空法第四十条(空港の告示等)の規定により告示された同法第二条第四項(定義)に規定する空港(財務省令で定めるものを除く。)又は当該空港の周辺にある同法第百二条第一項(運航管理施設等の検査)に規定する本邦航空運送事業者の格納庫若しくは航空貨物取扱施設の用に供されている土地等
十三 次に掲げる施設の用に供されている土地等
イ 港湾法第二条第五項(定義)に規定する港湾施設(同条第四項に規定する臨港地区外にある港湾運送事業法第九条第一項(運賃及び料金)に規定する港湾運送事業者の同法第二条第一項第四号(定義)に規定する荷さばき場を含む。)又は漁港漁場整備法第三条(漁港施設の意義)に規定する漁港施設
ロ 倉庫業法第七条第一項(変更登録等)に規定する倉庫業者の同法第三条(登録)の規定による登録に係る同法第二条第一項(定義)に規定する倉庫又は農業倉庫業法第一条第一項(農業倉庫業者)に規定する農業倉庫業者若しくは同法第十九条第一項(連合農業倉庫業者)に規定する連合農業倉庫業者の同法第六条(農業倉庫業者の認可)(第二十六条第一項(準用)において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る同法第一条第一項若しくは第十九条第一項の倉庫
十四 電気通信事業法第百二十条第一項(事業の開始の義務)に規定する認定電気通信事業者の同項に規定する認定電気通信事業に直接必要な施設又は設備として財務省令で定めるものの用に供されている土地等
十五 水道法第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者又は水道用水供給事業者の同条第八項に規定する水道施設、工業用水道事業法第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者の同条第六項に規定する工業用水道施設その他の財務省令で定める施設の用に供されている土地等
十六 電気事業法第二条第一項第二号(定義)に規定する一般電気事業者の同項第一号に規定する一般電気事業、同項第四号に規定する卸電気事業者の同項第三号に規定する卸電気事業若しくは同項第六号に規定する特定電気事業者の同項第五号に規定する特定電気事業に直接必要な工作物、ガス事業法第二条第二項(定義)に規定する一般ガス事業者の同条第一項に規定する一般ガス事業若しくは同条第四項に規定する簡易ガス事業者の同条第三項に規定する簡易ガス事業に直接必要な工作物又は熱供給事業法第二条第三項(定義)に規定する熱供給事業者の同条第二項に規定する熱供給事業に直接必要な施設の用に供されている土地等として財務省令で定めるもの
十七 削除
十八 金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第十五項に規定する金融商品会員制法人が開設するものに限る。)又は商品先物取引法第二条第九項(定義)に規定する商品市場(同条第五項に規定する会員商品取引所が開設するものに限る。)の用に直接供されている土地等
十九 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(機構の業務の特例)、港湾法附則第十五項(国の融資の特例)又は漁港漁場整備法附則第十一項(国の融資の特例)の規定による無利子の資金の貸付けを受けて行われる事業で政令で定めるものにより整備されるこれらの規定に規定する公共の用に供する施設、港湾施設又は漁港施設(国又は地方公共団体(港務局を含む。)に寄附されることを条件として都市計画法第五十九条第四項(施行者)の認可その他の処分で政令で定めるものを受けて整備されるこれらの施設に限る。)の用に供される土地等
二十 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業(国又は地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものが行うものに限る。)で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供されている土地等
イ 当該計画に係る区域の面積及び当該事業の施行区域の面積がそれぞれ政令で定める面積以上であること。
ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
二十一 次に掲げる施設で財務省令で定めるものの用に供されている土地等
イ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第二十九条(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)、第三十条第一項(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)、第三十一条第一項(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)、第四十二条第一項(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)、第四十三条第一項(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)又は第四十六条第一項(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)の規定に基づき政府が買い入れた米穀又は麦を保管するための施設
ロ 公益社団法人又は公益財団法人(以下この号において「公益社団法人等」という。)が飼料需給安定法第五条第一項(飼料の売渡)の規定により政府から売り渡された同法第二条(定義)に規定する輸入飼料で飼料の安定的供給を確保するために備蓄するもの又は公益社団法人等が大豆及び大豆関連製品の需給の安定を図るために備蓄する大豆を保管するための穀物用サイロに係る施設
ハ 石油公団法第十九条第一項第六号(業務の範囲)の規定に基づき行う石油の備蓄のための施設
二十二 卸売市場法第二条第四項(定義)に規定する地方卸売市場、家畜取引法第二条第三項(定義)に規定する家畜市場、と畜場法第三条第二項(定義)に規定すると畜場又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第六号(定義)に規定する食鳥処理場の用に供されている土地等
二十三 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第二条(定義)に規定する公衆浴場の用に供されている土地等
二十四 墓地、埋葬等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する墓地又は同条第七項に規定する火葬場の用に供されている土地等
別表第二
【第十七条関係】
一 工場立地法第四条第一項第一号(工場立地に関する準則等の公表)に規定する環境施設の用に供されている土地等(当該土地等の面積が基準面積(当該土地等の面積の同項に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地の面積に対する割合に関する事項につき同項の規定により公表された同項の準則又は同法第四条の二第一項(工場立地に関する都道府県準則等)の規定により定められた同項の都道府県準則若しくは同条第二項の規定により定められた同項の市準則に適合するために必要な面積として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、当該土地等のうち当該基準面積に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。)
二 イからヘまでに掲げる者のそれぞれイからヘまでに規定する施設又は設備の用に供されている土地等のうちそれぞれイからヘまでに定める基準に適合するために必要なものとして政令で定めるもの
 イ 消防法第十一条第一項(危険物施設の設置の許可)の許可を受けた者 当該許可に係る同法第十条第四項(危険物の貯蔵及び取扱いの制限等)に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所の位置及び構造に係る同項に規定する技術上の基準
 ロ 鉱山保安法第二条第一項(用語の意義)に規定する鉱業権者 同条第二項に規定する鉱山における保安を確保するため、同法第十三条第一項(工事計画)の届出に係る施設の位置について経済産業大臣が定めた基準
 ハ 火薬類取締法第三条(製造の許可)、第十条第一項(製造施設等の変更)又は第十二条第一項(火薬庫)の許可を受けた者 これらの許可に係る同法第七条第一号(許可の基準)又は第十二条第三項に規定する製造施設又は火薬庫の位置に係るこれらの規定(同法第十条第三項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
 ニ 高圧ガス保安法第五条第一項(製造の許可等)、第十四条第一項(製造のための施設等の変更)、第十六条第一項若しくは第十九条第一項(貯蔵所)の許可を受けた者又は同法第五条第二項、第十四条第四項、第十七条の二第一項(貯蔵所)、第十九条第四項、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第一項(消費)の届出をした者 これらの許可又は届出に係る同法第八条第一号(許可の基準)、第十二条第一項(製造のための施設及び製造の方法)、第十六条第二項、第十八条第二項(貯蔵所)又は第二十四条の三第一項(消費)に規定する施設の位置及び構造に係るこれらの規定(同法第十四条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
 ホ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条第一項(事業の登録)の登録を受けた者、同法第八条(販売所等の変更の届出)の届出をした者又は同法第三十六条第一項(貯蔵施設等の設置の許可)若しくは第三十七条の二第一項(変更の許可)の許可を受けた者 これらの登録、届出又は許可に係る同法第十六条第一項(基準適合義務等)又は第三十七条(許可の基準)に規定する貯蔵施設又は特定供給施設の位置に係るこれらの規定(同法三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
 ヘ 石油コンビナート等災害防止法第五条第一項(新設の届出等)又は第七条第一項(変更の届出等)の届出をした者 同法第五条第一項に規定する第一種事業所内の通路(これに隣接する財務省令で定める空地を含む。)の配置の同法第八条第一項第一号(新設等の計画に係る指示)に規定する基準
三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第十三条第一項(事業の許可)、第二十三条第一項(設置の許可)、第四十三条の三の五第一項(設置の許可)、第五十一条の二第一項(事業の許可)、第五十二条第一項(使用の許可)若しくは第六十一条の三第一項(使用の許可及び届出等)の許可を受けた者、同法第四十四条第一項(事業の指定)の指定を受けた者又は同法第五十七条の八第一項(核原料物質の使用の届出等)の届出をした者が同法の規定に基づき講ずる保安のために必要な措置により定められた土地の区域で財務省令で定めるものの内にある土地等
四 揮発油等の品質の確保等に関する法律第六条第一項第三号(登録の拒否等)に規定する揮発油販売業者の同法第二条第三項(定義)に規定する給油所の用に供されている土地等
五 文化財保護法第二条第一項(文化財の定義)に規定する文化財で別表第一第七号イに掲げる文化財に準ずるもののうちその保存及び活用を図るべきものとして政令で定めるものに係る土地等
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項(一般廃棄物処理施設)若しくは第九条第一項(変更の許可等)の許可に係る同法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(同法第九条の八第一項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)又は同法第十五条第一項(産業廃棄物処理施設)若しくは第十五条の二の六第一項(変更の許可等)の許可に係る同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(同法第十五条の四の二第一項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)の用に供されている土地等
七 石油の備蓄の確保等に関する法律第五条第一項(石油基準備蓄量等)に規定する石油精製業者等が保有する同法第六条第一項(石油基準備蓄量等)に規定する石油基準備蓄量の同法第五条第一項に規定する石油を備蓄するための施設又は同法第十条第一項(石油ガス基準備蓄量等)に規定する石油ガス輸入業者が保有する同法第十一条第一項(石油ガス基準備蓄量等)に規定する石油ガス基準備蓄量の同法第二条第三項(定義)に規定する石油ガスを備蓄するための施設で、財務省令で定めるものの用に供されている土地等
八 道路運送車両法第九十四条の三第一項(設備の維持等)に規定する指定自動車整備事業者の同法第九十四条の二第一項(指定自動車整備事業の指定等)に規定する指定自動車整備事業の指定に係る事業場の用に供されている土地等
九 法人税法別表第三(協同組合等の表)に掲げる法人(専ら信用に関する事業又は共済に関する事業を営むものとして政令で定めるものを除く。)が有する土地等(当該法人の地価税に係る場合に限る。)
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第三十八条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この法律は、平成四年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税について適用する。
第3条
(非課税に関する経過措置)
公益法人等が有する土地等でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)において第六条第二項第二号に規定する未利用地に該当するものは、施行日において取得され、又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなったものとみなして、同項の規定を適用する。
都市計画法第七条第一項(区域区分)に規定する市街化区域内にある農地法第二条第一項(定義)に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「市街化区域農地等」という。)で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内にあるもの(課税時期において都市計画法第八条第一項第十四号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある市街化区域農地等(生産緑地法第十条(生産緑地の買取りの申出)又は第十五条第一項(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)に係る土地等については、平成四年から平成八年までの各年の課税時期に係る地価税を課さない。この場合において、第二章の規定の適用については、第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び附則第三条第二項」とする。
第4条
(納税地に関する経過措置)
この法律の施行の際現に所得税法第十六条第一項又は第二項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人に対する第十一条第一項又は第二項の規定の適用については、施行日においてこれらの規定に規定する書類の提出があったものとみなす。
この法律の施行の際現に所得税法第十八条第一項(納税地の指定)又は法人税法第十八条第一項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている者については、施行日においてその納税地を地価税の納税地として第十三条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
前項の場合において、所得税法第十八条第三項又は法人税法第十八条第二項の規定による通知は、第十三条第二項の規定による通知とみなす。
第5条
(平成四年の課税時期に係る地価税の税率の特例)
平成四年の課税時期に係る地価税の税率については、第二十二条中「千分の三」とあるのは、「千分の二」とする。
第6条
(平成四年の課税時期に係る地価税の申告書の提出期限に関する経過措置)
平成四年の課税時期に係る第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限については、同項中「その年十月一日から同月三十一日まで」とあるのは「平成四年十一月十六日から同年十二月十五日まで」と、第二十六条第二項ただし書中「同項」とあるのは「附則第六条において読み替えられた同項」とする。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8条
(検討)
地価税の負担の在り方については、少なくとも五年ごとに、固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ土地の保有に対する税負担全体の状況等を踏まえて検討するものとし、必要があると認めるときは、地価税の課税対象及び税率等について所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成3年10月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年10月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年5月6日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定中第七章に係る部分、第百八条の十四を第百八条の二十七とする改正規定、第百八条の十三を第百八条の二十六とする改正規定、第六章の二の次に一章を加える改正規定及び第百十七条の三第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成7年5月8日
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則
平成7年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、保険業法の施行の日から施行する。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第18条
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地価税法の規定は、この法律の施行の日以後の各年の地価税法第二条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同法第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、同日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年5月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第53条
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地価税法の規定は、施行日以後の各年の地価税法第二条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同法第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
附則
平成8年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第四条及び第十五条並びに附則第四条、第五条、第十六条、第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年12月17日
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則
平成9年12月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成10年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第188条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条
(検討)
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
第28条
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地価税法(以下「新地価税法」という。)の規定は、施行日以後の各年の新地価税法第二条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
施行日以後に新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新地価税法第二十条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「事業」とあるのは、「事業又は緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ(業務の範囲)の事業」とする。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年8月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年4月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次条及び附則第四条において「旧法」という。)第八条第一項又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次条及び附則第四条において「新法」という。)第八条の二第二項の規定は、適用しない。
第3条
この法律の施行前に旧法第九条の五第一項又は第二項(旧法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により旧法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者の地位を承継した者であって旧法第九条の五第三項(旧法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものについては、新法第九条の五から第九条の七まで(これらの規定を新法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行前に旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、新法第十五条の二第二項の規定は、適用しない。
第5条
この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第7条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
第21条
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条の規定による改正後の地価税法第三十二条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為又は計算について適用する。
第23条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成13年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成13年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条
(経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年7月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第31条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第136条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年6月13日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則
平成15年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
第24条
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地価税法別表第二第二号の規定は、施行日以後の各年の課税時期(同法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において、施行日以後にされる新鉱山保安法第十三条第一項の届出並びに附則第三条第一項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出とみなされる旧鉱山保安法第八条第一項の認可の申請、附則第三条第二項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出がされた工事の計画とみなされる工事の計画に係る旧鉱山保安法第八条第一項の認可、附則第三条第三項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出とみなされる旧鉱山保安法第八条第二項の届出及び附則第三条第四項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出とみなされる旧鉱山保安法第八条第二項の届出に係る施設の用に供されている土地等(地価税法第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前の各年の課税時期において、施行日前にされた旧鉱山保安法第八条第一項又は第二項の認可又は届出に係る施設の用に供されていた土地等については、なお従前の例による。
第26条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第27条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条
(政令委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第29条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(内閣府令への委任)
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第34条の2
(行政庁等)
この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
第35条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第37条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後五年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第55条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第121条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第60条
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地価税法(次項において「新地価税法」という。)第三十二条第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
新地価税法第三十二条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
施行日前に税務署長が第四条の規定による改正前の地価税法第三十四条の規定により行った公示については、なお従前の例による。
第211条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第50条
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地価税法(以下この条において「新地価税法」という。)第九条の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
新地価税法第三十二条第四項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
新地価税法第三十二条第五項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)に係る受託者又は新地価税法第九条第一項に規定する受益者(同条第二項において当該受益者とみなされる者を含む。)について適用する。
第157条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第26条
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正前の地価税法第二条第六号に規定する公益法人等であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、第四条の規定による改正後の地価税法第二条第六号に規定する公益法人等とみなして、同法その他地価税に関する法令の規定を適用する。
第119条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第120条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第43条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年7月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第34条
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地価税法第三十二条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に第四条の規定による改正前の地価税法第三十二条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
第146条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第147条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第21条
(調整規定)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第三条第二項及び第四項中「第五十四条の三第七項」とあるのは「第五十四条の三第六項」と、同項中「同条第十一項及び第十二項」とあるのは「同条第十項及び第十一項」と、同条第五項中「第五十四条の三第七項から第九項まで及び第十三項」とあるのは「第五十四条の三第六項から第八項まで及び第十二項」とする。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第51条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第92条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第93条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第104条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第105条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第106条
(納税環境の整備に向けた検討)
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第86条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第87条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア