• 土地分類基本調査基礎計画
    • 第1条 [実施地域]
    • 第2条 [計画の期間]
    • 第3条 [調査面積]
    • 第4条 [実施機関]
    • 第5条 [調査の内容及び方法]
    • 第6条 [実施計画に記載すべき事項]

土地分類基本調査基礎計画

平成25年6月14日 改正
第1条
【実施地域】
国土調査法(以下「法」という。)第2条第2項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(以下「土地分類基本調査」という。)は、人口集中地区及びその周辺の地域について行うものとする。
土地分類基本調査は、国土調査法施行令(以下「令」という。)第12条に規定する事業に併せて行われる場合又は特別の必要により行われる場合には、前項に規定する地域以外の地域についても行うことができる。
参照条文
第2条
【計画の期間】
本計画は、平成二十二年度から平成三十一年度までの十箇年間に行う土地分類基本調査について定めるものとする。
第3条
【調査面積】
国の機関が第1条第1項に規定する地域について行う土地分類基本調査の調査面積は、一万八千平方キロメートルとする。
第4条
【実施機関】
土地分類基本調査を実施する者は、令第3条第1項第4号に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該地域における土地分類基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。
第5条
【調査の内容及び方法】
土地分類基本調査において行うべき調査の内容及び方法は、法第3条第2項の規定に基づく土地分類基本調査の作業規程の準則によるものとする。
第6条
【実施計画に記載すべき事項】
法第4条第1項又は法第5条第1項の規定により作成する土地分類基本調査に関する実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
実施機関
実施地域
実施予定期間
その他実施計画に関し特に必要と認める事項
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年7月19日
この府令は公布の日から施行する。
この府令の施行前に、この府令による改正前の土地分類基本調査基礎計画に基づいて作成され国土調査法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあった計画は、この府令による改正後の土地分類基本調査基礎計画に基づいて作成され同法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあったものとみなす。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年12月21日
この省令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
この省令の施行前に、この省令による改正前の水基本調査基礎計画又はこの省令による改正前の土地分類基本調査計画に基づいて作成され国土調査法第四条第二項の承認を得、又は同法第五条第一項の届出のあった計画は、それぞれ、この省令による改正後の水基本調査基礎計画又はこの省令による改正後の土地分類基本調査基礎計画に基づいて作成され同法第四条第二項の承認を得、又は同法第五条第一項の届出のあったものとみなす。
附則
平成23年3月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア