国土調査法施行令
平成25年6月14日 改正
第2条
【地図及び簿冊の様式】
1
法第2条第6項の規定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。
④
法第2条第2項に規定する地図及び簿冊のうち地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の結果を示す地図(以下「地籍基本調査図」という。)又は簿冊(以下「地籍基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
イ
地籍基本調査図名称番号縮尺座標系の名称又は記号図郭線及びその数値基本測量三角点、基本測量水準点及び基準点の位置隣図との関係地番区域の名称地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の位置及び番号市街地にあつては、街区の形状並びに不動産登記法第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点(以下このイにおいて「登記所備付け地図等に表示された土地の区画等を構成する点」という。)のうち当該街区の形状に係るものの現地における位置市街地以外の地域にあつては、登記所備付け地図等に表示された土地の区画等を構成する点のうち三筆以上の土地の境を構成するものの現地における位置
⑤
法第2条第2項に規定する地図及び簿冊のうち土地分類調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「土地分類基本調査図」という。)又は簿冊(以下「土地分類基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
⑥
法第2条第2項に規定する地図及び簿冊のうち水調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「水基本調査観測網一覧図」という。)又は簿冊(以下「水基本調査観測網一覧表」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
⑧
法第2条第4項に規定する水調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。
⑨
法第2条第5項に規定する地図(以下「地籍図」という。)の縮尺は、次のとおりとする。主として宅地が占める地域及びその周辺の地域五百分の一(国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、二百五十分の一)主として田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域千分の一(国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、五百分の一又は二千五百分の一)主として山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域 二千五百分の一又は五千分の一
第11条
【国土調査の実施の公示】
法第7条の規定による公示は、国土調査を行う者が国の機関である場合においては官報により、国の機関以外の者である場合においてはその者の通常用いる公示の方法により、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
第16条
【成果の認証】
2
前項の認証請求書には、当該成果の写し二部を添えなければならない。ただし、法第18条の規定により行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該成果に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送付した場合における当該成果に係る認証請求書については、この限りでない。
3
前項本文の規定にかかわらず、第1項の認証請求書の提出に併せて、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該成果に係る電磁的記録を提出した場合には、当該認証請求書に当該成果の写し二部を添えたものとみなす。
第19条
【成果の認証に準ずる指定】
3
前項の規定にかかわらず、第1項の認証申請書の提出に併せて、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の地図及び簿冊に係る電磁的記録を提出した場合には、当該認証申請書に当該地図及び簿冊の写し二部を添えたものとみなす。
別表第一
【座標系の区分等(第二条関係)】
座標系の区分 | 座標系原点 | 適用区域 | ||
名称 | 記号 | 経度(東経) | 緯度(北緯) | |
九州西 | I | 一二九度三〇分〇秒・〇〇〇 | 三三度〇分〇秒・〇〇〇 | 長崎県 鹿児島県のうち北緯三十二度から南であり、かつ、東経百三十度から西である区域(喜界島を含む。) |
九州東 | II | 一三一度〇分〇秒・〇〇〇 | 三三度〇分〇秒・〇〇〇 | 福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(九州西の座標系に属する区域を除く。) |
中国西 | III | 一三二度一〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 島根県 広島県 山口県 |
四国 | IV | 一三三度三〇分〇秒・〇〇〇 | 三三度〇分〇秒・〇〇〇 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
中国東 | V | 一三四度二〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 兵庫県 鳥取県 岡山県 |
近畿 | VI | 一三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 |
中部西 | VII | 一三七度一〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 富山県 石川県 岐阜県 愛知県 |
中部東 | VIII | 一三八度三〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 |
関東 | IX | 一三九度五〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都(小笠原支庁管内を除く。) 神奈川県 |
東北 | X | 一四〇度五〇分〇秒・〇〇〇 | 四〇度〇分〇秒・〇〇〇 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 |
北海道西 | XI | 一四〇度一五分〇秒・〇〇〇 | 四四度〇分〇秒・〇〇〇 | 小樽市 函館市 伊達市 北斗市 後志総合振興局管内 胆振総合振興局管内のうち虻田郡及び有珠郡 檜山振興局管内 渡島総合振興局管内 |
北海道中 | XII | 一四二度一五分〇秒・〇〇〇 | 四四度〇分〇秒・〇〇〇 | 稚内市 留萌市 旭川市 美唄市 岩見沢市 札幌市 夕張市 苫小牧市 室蘭市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 北広島市 石狩市 宗谷総合振興局管内 留萌振興局管内 上川総合振興局管内 オホーツク総合振興局管内のうち紋別郡 空知総合振興局管内 石狩振興局管内 胆振総合振興局管内(虻田郡及び有珠郡を除く。)日高振興局管内 |
北海道北 | XIII | 一四四度一五分〇秒・〇〇〇 | 四四度〇分〇秒・〇〇〇 | 網走市 北見市 釧路市 帯広市 根室市 オホーツク総合振興局管内(紋別郡を除く。) 根室振興局管内 釧路総合振興局管内 十勝総合振興局管内 |
小笠原諸島 | XIV | 一四二度〇分〇秒・〇〇〇 | 二六度〇分〇秒・〇〇〇 | 東京都小笠原支庁管内 |
沖縄諸島中 | XV | 一二七度三〇分〇秒・〇〇〇 | 二六度〇分〇秒・〇〇〇 | 沖縄県のうち東経百二十六度から東であり、かつ、東経百三十度から西である区域 |
沖縄諸島西 | XVI | 一二四度〇分〇秒・〇〇〇 | 二六度〇分〇秒・〇〇〇 | 沖縄県のうち東経百二十六度から西である区域 |
沖縄諸島東 | XVII | 一三一度〇分〇秒・〇〇〇 | 二六度〇分〇秒・〇〇〇 | 沖縄県のうち東経百三十度から東である区域 |
備考 座標系は、地点の座標値が次の条件に従つてガウスの等角投影法によつて表示されるように設けるものとする。 一 座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向う値を正とし、座標糸のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向う値を正とする。 二 座標系のX軸上における縮尺系数は、〇・九九九九とする。 三 座標系原点の座標値は、次のとおりとする。 X=〇.〇〇〇メートル Y=〇.〇〇〇メートル |
別表第二
【基準点の測量の誤差の限度 (第十五条関係)】
区分 | 水平位置の誤差 | 高さの誤差 | |||||
座標の誤差 | 辺長の閉合化 | 角の閉合差 | 距離測定の誤差 | 出合差 | 閉合差 | ||
基準点 | 三角点 | ±10cm | 1/10,000 | 20秒(25秒) | 30cm(45cm) | ||
多角点 | ±10cm | 1/5,000 | 30秒√n | 1/10,000 | 10cm+3cm√n | ||
水準点 | 距離2kmにつき1.5cm | 1.0cm√S | |||||
補助基準点 | 三角点 | ±20cm | 1/7,000 | 40秒 | 45cm | ||
多角点 | ±20cm | 1/3,000(1/2,000) | 40秒√n(60秒√n) | 1/5,000(1/3,000) | 15cm+5cm√n | ||
水準点 | 距離1kmにつき1.5cm | 1.5cm√S | |||||
備考 一 座標の誤差とは、既知点から算出した当該点の座標値の平均値の平均二乗誤差をいう。 二 角の閉合差とは、三角点にあつては三角形の閉合差を、多角点にあつては既知方向に対する方向の閉合差をいう。 三 表中括弧内の数値を適用する場合は、国土交通省令で定める。 四 nは、多角測量における当該多角路線の辺数を、Sは、水準測量における当該水準路線の全長をキロメートル単位で示した数とする。 五 cmは、センチメートルの、kmは、キロメートルの略字とする。 |
別表第四
【一筆地測量及び地積測定の誤差の限度 (第十五条関係)】
精度区分 | 筆界点の位置誤差 | 筆界点間の図上距離又は計算距離と直接測定による距離との差異の公差 | 地積測定の公差 | |
平均二乗誤差 | 公差 | |||
甲一 | 2cm | 6cm | 0.020m+0.003√Sm+αmm | (0.025+0.0034√F)√Fm2 |
甲二 | 7cm | 20cm | 0.04m+0.01√Sm+αmm | (0.05+0.014√F)√Fm2 |
甲三 | 15cm | 45cm | 0.08m+0.02√Sm+αmm | (0.10+0.024√F)√Fm2 |
乙一 | 25cm | 75cm | 0.13m+0.04√Sm+αmm | (0.10+0.044√F)√Fm2 |
乙二 | 50cm | 150cm | 0.25m+0.07√Sm+αmm | (0.25+0.074√F)√Fm2 |
乙三 | 100cm | 300cm | 0.50m+0.14√Sm+αmm | (0.50+0.144√F)√Fm2 |
備考 一 精度区分とは、誤差の限度の区分をいい、その適用の基準は、国土交通大臣が定める。 二 筆界点の位置誤差とは、当該筆界点のこれを決定した与点に対する位置誤差をいう。 三 Sは、筆界点間の距離をメートル単位で示した数とする。 四 αは、図解法を用いる場合において、図解作業の級が、A級であるときは〇・二に、その他であるときは〇・三に当該地籍図の縮尺の分母の数を乗じて得た数とする。図解作業のA級とは、図解法による与点のプロツトの誤差が〇・一ミリメートル以内である級をいう。 五 Fは、一筆地の地積を平方メートル単位で示した数とする。 六 mはメートル、cmはセンチメートル、mmはミリメートル、m2は平方メートルの略字とする。 |