土地収用法の一部を改正する法律施行法
昭和43年6月15日 改正
第4条
改正法の施行前に旧法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた土地の新法の規定による収用又は使用(以下「旧事業認定による収用等」という。)については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。
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