在外選挙執行規則
平成20年10月3日 改正
第3条
【在外選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項】
法第30条の12において準用する法第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第28条の3第1項の規定により在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第2号様式に記載すべき事項とする。
第4条
【在外選挙人名簿登録申請書の様式等】
2
在外選挙人名簿登録申請者は、法第30条の6第3項に規定する在外選挙人証、令第65条の11第2項に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(以下「投票用紙等」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外選挙人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)第12条の規定により提出された同規則別記第14号様式による在留届(以下単に「在留届」という。)の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所(以下「在留地の緊急連絡先」という。)に限る。以下「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、在外選挙人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。
第4条の2
【同居家族等を通じて行う旅券等の提示】
1
令第23条の3第1項に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録申請者に係る在留届の「氏名」欄又は「同居家族」欄に記載されている者で、当該在外選挙人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。以下「同居家族等」という。)とする。
2
在外選挙人名簿登録申請者が、令第23条第1項の規定により同居家族等を通じて旅券(旅券法第11条の規定により旅券を返納したことその他特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定める書類に限る。以下「旅券等」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録申請者が署名をした別記第5号様式の二による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(法第30条の5第2項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第6条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。
第5条
【在外選挙人名簿の登録の申請のときに提示する書類】
1
令第23条の3第1項に規定する総務省令で定める書類は、在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。
②
在外選挙人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のものイ 前号に定めるもののほか、日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した被保険者証、組合員証、年金証書等を含む。)ロ 日本国又は居住国の政府又は地方公共団体以外の者が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録申請者の写真をはり付けてあるもの
2
在外選挙人名簿登録申請者が旅券又は前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
第6条
【住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例】
令第23条の3第2項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
①
住所要件期間(令第23条の3第2項に規定する住所要件期間をいう。次号において同じ。)が三箇月以上である在外選挙人名簿登録申請者 当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内にその申請の日(法第30条の5第3項第1号に定める日をいう。以下この号において同じ。)の三月前の日以前に到着した旨の旅券法第16条の規定による届出が当該申請の日の三月前の日以前にされているとき。
②
住所要件期間が三箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者 当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内に居住開始日(当該管轄区域内に住所を有することとなった日として法第30条の5第1項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この号において同じ。)以前に到着した旨の旅券法第16条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているとき。
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参照条文
第7条
【在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式】
令第23条の3第6項に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。
第9条
【在外選挙人証の記載事項の変更等】
3
令第23条の7第3項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
②
住所以外の送付先 当該選挙人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第12条第2項の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外選挙人証に新たに記載する場合には、当該選挙人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載されているものに限る。)が提出されているとき)
第10条
【職権による在外選挙人証の記載事項の変更】
市町村の選挙管理委員会は、令第23条の7第5項の規定において読み替えて準用する令第23条の4第1項の規定による調査、法第30条の13第1項の規定による本籍地の市町村長からの通知又は同条第2項の規定において準用する法第29条第1項の規定による通報その他により、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている選挙人の在外選挙人証の記載事項を変更しなければならないことを知った場合は、令第23条の7第6項若しくは令第23条の8第3項若しくは第11条の2第2項の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第65条の11第2項若しくは令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で当該変更に係る事項の記載をすることができる。
第11条
【在外選挙人証の再交付等】
2
令第23条の8第2項において読み替えて準用する令第23条の7第4項に規定する在外選挙人証の再交付の申請書及び令第23条の8第2項において準用する令第23条の7第4項に規定する総務省令で定める書類は、別記第9号様式に準じて作成しなければならない。
第11条の2
【帰国後の在外選挙人の在外選挙人証の再交付】
1
在外選挙人名簿に登録されている選挙人(令第65条の2に規定する者を除く。次項において同じ。)で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第23条の8第1項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。
第12条
【職権による在外選挙人証の再交付】
市町村の選挙管理委員会は、令第23条の8第1項第2号又は第3号に掲げる場合に該当すると認める場合には、令第23条の7第6項の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第65条の11第2項若しくは令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で在外選挙人証を再交付することができる。
第13条
【在外選挙人証等受渡簿の記載事項等】
1
令第23条の10第1項に規定する領事官が在外選挙人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者の性別、申請の時(法第30条の3第1項に規定する申請の時をいう。以下この項において同じ。)の国外における住所及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別(当該市町村が在外選挙人証を交付された者の最終住所地の市町村であるか申請の時におけるその者の本籍地の市町村であるかの区別をいう。第15条第1項において同じ。)並びに当該領事官が在外選挙人名簿登録申請書を受け付けた年月日その他在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の明細とする。
第16条
【在外投票用投票用紙の様式】
1
法第49条の2第1項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第5条第1項の規定にかかわらず、別記第12号様式(その一)によるものとする。
2
法第49条の2第1項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第5条第1項の規定にかかわらず、別記第12号様式(その二)に準じて調製しなければならない。
3
法第49条の2第1項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第5条第1項の規定にかかわらず、別記第12号様式(その三)に準じて調製しなければならない。
第16条の2
【在外投票用封筒の記載】
1
法第49条の2第1項第1号の規定により投票をしようとする選挙人は、令第65条の3第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合(次項及び第3項の規定が適用される場合を除く。)においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名及び在外選挙人証の交付 番号を記載しなければならない。
2
在外公館の長は、令第65条の3第3項の規定により、同条第4項に規定する点字投票である旨の表示をした投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した選挙人の在外選挙人証の交付番号及び登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。
3
令第65条の4第3項又は第4項の規定により投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称又は略称)を記載した者は、投票用封筒の表面に選挙人の在外選挙人証の交付番号及び登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。
5
市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第65条の11第2項の規定により投票用紙及び投票用封筒を発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した選挙人の氏名及び在外選挙人証の交付番号を記載しなければならない。
第20条
【在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類】
1
令第65条の5第2号に規定する総務省令で定める書類は、法第49条の2第1項第1号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第5条第1項第1号に掲げる書類(同号に掲げる書類の提示が困難であると認められる場合にあっては、同項第2号のイに掲げる書類)とする。
2
法第49条の2第1項第1号の規定により投票をしようとする者が旅券又は前項に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、在外公館の長は前項に定める書類に代えて当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
第24条
【投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載】
在外公館の長は、令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項又は令第65条の17第2項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第65条の3第3項の規定により当該選挙人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。
第26条
【指定在外選挙投票区等における投票録の様式】
2
法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所における投票録は、公職選挙法施行規則第14条の規定にかかわらず、別記第19号様式その二に準じて調製しなければならない。
附則
平成15年3月28日
2
この省令施行の際、この省令による改正前の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定によって調製した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒並びに在外選挙人名簿、在外選挙人名簿登録申請書、在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書、在外選挙人証、在外選挙人証記載事項変更届出書、在外選挙人証記載事項変更届出に係る意見書、在外投票用封筒及び在外投票用の投票用紙等請求書がある場合には、この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第一号様式、別記第二号様式、別記第十三号様式の四、別記第十三号様式の五、別記第十三号様式の六及び別記第十三号様式の七並びに在外選挙執行規則別記第一号様式、別記第四号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第七号様式、別記第八号様式、別記第十四号様式及び別記第十五号様式にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。
附則
平成18年10月27日
3
第二条による改正後の在外選挙執行規則(以下「新在外選挙執行規則」という。)の規定(新在外選挙執行規則第二条の二から第十一条まで、第十五条から第十六条まで、別記第二号様式の二、第二号様式の三、第四号様式から第五号様式まで及び第六号様式から第十一号様式の二までを除く。)は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
5
附則第一項第一号に掲げる規定の施行の際、第二条による改正前の在外選挙執行規則別記第四号様式によって作成された公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿登録申請書がある場合において、公職選挙法施行令第二十三条の三第一項に規定する在外選挙人名簿登録申請者で同条第二項に規定する住所要件期間が三箇月以上であるものは、平成十九年六月三十日までの間、新在外選挙執行規則別記第四号様式にかかわらず、当該在外選挙人名簿登録申請書を使用することができる。