旅券法施行規則
平成25年9月17日 改正
第1条
【申請の書類】
5
法第3条第2項第2号に規定する外務省令で定める場合は、次に掲げるいずれかに該当する場合とする。ただし、申請者が第7号の規定に基づき申請を行う者である場合には、当該申請者は、戸籍に記載された後、速やかに戸籍謄本又は戸籍抄本を提出しなければならない。
⑥
緊急に渡航する必要を生じて法第3条の申請をする場合において、本籍の入った住民票の写し(提出の日前六月以内に作成されたものをいう。以下同じ。)を提出するとき。ただし、戸籍謄本又は戸籍抄本を提出することが困難であると認められるときに限る。
⑦
戸籍に記載される前に法第3条の申請をする場合において、身分関係の形成のための人事訴訟等の手続を行っていることの疎明資料を提出するとき。ただし、人道上やむを得ない理由により、戸籍への記載を待たずに渡航しなければならない特別の事情があると認められるときに限る。
第2条
【確認の事務】
1
法第3条第3項(法第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による確認のため都道府県知事が一般旅券の発給を申請する者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び次に掲げるいずれかの書類で申請者の氏名が記載されているものとする。
①
日本国旅券、別表第三に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたもの
②
前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示又は提出できない場合にはイに掲げる書類のいずれか一とロに掲げる書類のいずれか一。ただし、ロに掲げる書類を提示又は提出できない場合には、イに掲げる書類を二
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により一般旅券の発給を申請する者に係る本人確認情報を利用するとき、又は外務省が同法第30条の7第3項の規定により都道府県知事(同法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあっては、指定情報処理機関)から当該本人確認情報の提供を受けるときは、前項に掲げる書類のうち、住民票の写しの提示又は提出を要しないものとすることができる。
4
前条第5項第7号の規定に基づき申請を行う者が住民票に記載されていない場合には、都道府県知事は、当該申請者の居所を疎明する資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事は、当該申請者が人違いでないこと及び居所に居住していることを調査するものとする。
第5条
【旅券の記載事項】
1
法第6条第1項第2号の氏名は、戸籍に記載されている氏名(戸籍に記載される前の者にあっては、法律上の氏及び親権者が命名した名)について国字の音訓及び慣用により表音されるところによる。ただし、申請者がその氏名について国字の音訓又は慣用によらない表音を申し出た場合にあっては、公の機関が発行した書類により当該表音が当該申請者により通常使用されているものであることが確認され、かつ、外務大臣又は領事官が特に必要であると認めるときはこの限りではない。
2
前項の氏名はヘボン式ローマ字によって旅券面に表記する。ただし、申請者がその氏名についてヘボン式によらないローマ字表記を希望し、外務大臣又は領事官が、出生証明書等により当該表記が適当であり、かつ、渡航の便宜のため特に必要であると認めるときは、この限りではない。
第7条
【旅券の交付】
第11条
【署名】
⊟
参照条文
別表第一
【第一条及び第一一条関係】
(アジア地域) 在東ティモール日本国大使館 (大洋州地域) 在サモア日本国大使館 在ソロモン日本国大使館 在トンガ日本国大使館 在パラオ日本国大使館 在マーシャル日本国大使館 在ミクロネシア日本国大使館 (北米中南米地域) 在ハイチ日本国大使館 (欧州地域) 在アイスランド日本国大使館 在アゼルバイジャン日本国大使館 在エストニア日本国大使館 在キルギス日本国大使館 在グルジア日本国大使館 在スロベニア日本国大使館 在タジキスタン日本国大使館 在トルクメニスタン日本国大使館 在バチカン日本国大使館 在ベラルーシ日本国大使館 在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 在ラトビア日本国大使館 (中東アフリカ地域) 在アンゴラ日本国大使館 在イエメン日本国大使館 在イラク日本国大使館 在ガボン日本国大使館 在ギニア日本国大使館 在コートジボワール日本国大使館 在コンゴ民主共和国日本国大使館 在ジブチ日本国大使館 在スーダン日本国大使館 在ブルキナファソ日本国大使館 在ベナン日本国大使館 在ボツワナ日本国大使館 在マダガスカル日本国大使館 在マラウイ日本国大使館 在マリ日本国大使館 在南スーダン日本国大使館 在モーリタニア日本国大使館 在モザンビーク日本国大使館 在リビア日本国大使館 在ルワンダ日本国大使館 |
別表第三
【第二条関係】
運転免許証 船員手帳 海技免状 小型船舶操縦免許証 猟銃・空気銃所持許可証 戦傷病者手帳 宅地建物取引主任者証 電気工事士免状 無線従事者免許証 認定電気工事従事者認定証 特種電気工事資格者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 運航管理者技能検定合格証明書 動力車操縦者運転免許証 教習資格認定証 警備業法第二十三条第四項に規定する合格証明書 写真付き住民基本台帳カード 写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの) 運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のもの) |
(別記第3号様式)
(別記第4号様式)
(別記第5号様式)
(別記第6号様式)
(別記第7号様式)
(別記第8号様式)
(別記第9号様式)
別記第10号様式(第8条関係)
(別記第11号様式)
(別記第12号様式)
別記第13号様式(第10条関係)
(別記第14号様式)
(別記第15号様式)
(別記第16号様式)
(別記第17号様式)
(別記第18号様式)
(別記第19号様式)
附則
平成7年10月24日
2
第五条第三項の改正規定は、この省令の施行の日以後にされる申請又は請求に基づき発行される旅券について適用し、同日前にされた申請又は請求に基づき発行される旅券(以下「旧旅券」という。)の記載事項並びに同日前に発行された旅券及び旧旅券の再発給の申請又は請求に基づき再発行される旅券の記載事項については、なお従前の例による。