地下水調査作業規程準則
平成12年8月14日 改正
第2条
【調査単位区域】
地下水調査は、水基本調査作業規程準則(以下「水基本調査準則」という。)第1条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域(以下「調査単位区域」という。)内において行うものとする。
第3条
【調査の内容】
地下水調査においては、水基本調査準則第29条の規定により決定した位置において地下水の水位(以下「地下水位」という。)の観測並びに帯水層の状況に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
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参照条文
第5条
【現地作業】
現地作業とは、第3条に規定する位置において地下水位の同時観測、長期観測及び地盤の標高(以下「地盤高」という。)の測定を行うとともに、帯水層の状況を明らかにするために必要な踏査、地質ボーリング及び物理探査等の地質に関する調査(以下「地質調査」という。)等を行う作業をいう。
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参照条文
第9条
【基図】
現地作業に当たつては、測量法第27条第2項の規定により国土交通大臣の刊行した二万五千分の一の地形図又は二万五千分の一以上の大縮尺を有する地形図を基図に用いるものとする。ただし、これらの地形図がない場合においては、五万分の一の地形図を二倍以上に拡大したものを用いることができる。
第10条
【地盤高の測定】
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参照条文
第17条
1
前条の長期観測井においては、一年以上、毎日一回定時に、水位を観測するものとする。ただし、観測以外の目的に使用されている井戸を長期観測井とするときは、観測を行う日においてその井戸が観測以外の目的に使用される前に観測するものとする。
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参照条文
第30条
【地質柱状断面図】
1
地質柱状断面図は、地質調査の結果に基き、水平は第9条の地形図の縮尺で、垂直は水平の五倍から二十五倍までの縮尺で、地形の断面を作成し、当該断面に地質及び帯水層相互の関係を推定図示して作成するものとする。ただし、地質ボーリング資料が不十分な場合には、垂直の縮尺を水平の縮尺と同一又はその二倍とすることができる。