地価公示法施行規則
平成18年1月27日 改正
第1条
【公示区域】
1
地価公示法(以下「法」という。)第2条第1項の国土交通省令で定める公示区域は、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域及び土地取引が相当程度見込まれる区域(都市計画区域を除く。)で、国土交通大臣が定めるものとする。
第3条
【標準地の選定】
法第3条の規定による標準地の選定は、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、環境、地積、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地について行なうものとする。
第4条
【鑑定評価書の記載事項】
2
前項第3号の鑑定評価額の決定の理由の要旨においては、標準地の鑑定評価において採用した資料及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因を明らかにし、これらと鑑定評価額との関連を明確にするものとする。
第7条
【裁決申請の方法】
法第23条第3項の規定により、土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、別記様式第二の様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第8条
【旅費及び報酬】
1
法第25条第2項の規定により不動産鑑定士に支給する旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その算定は、次の各号に定めるところによる。
①
鉄道賃及び船賃は、鉄道又は汽船を通ずる水路について、国土交通大臣が相当と認める鉄道賃又は船賃の額に相当する額とし、車賃は、陸路(鉄道を除く。)について、一キロメートルにつき十一円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。