地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行令
平成18年3月31日 改正
第1条
【法第二条第三項第一号の政令で定める要件】
地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第1号の政令で定める要件は、診療所が附置されていることとする。
第2条
【法第二条第三項第三号ロの政令で定める事業】
法第2条第3項第3号ロの政令で定める事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業とする。
第3条
【大都市等の特例】
1
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第9条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の31の2第1項に定めるところによる。
附則
第2条
(地方税法施行令の一部改正)
地方税法施行令の一部を次のように改正する。附則第十六条の二第十三項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十二項の次に次の四項を加える。13 法附則第三十一条の二第七項に規定する特定民間施設のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす特定民間施設のうち事務所その他当該特定民間施設の本来の機能の発揮に直接寄与するものと認められない施設として自治省令で定める施設以外のもの(第十五項において「対象施設」という。)とする。一 当該特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額(土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除いた額とする。)が認定計画(民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。次項において「特定民間施設整備法」という。)第九条に規定する認定計画をいう。)において十億円以上とされているものであること。二 当該特定民間施設が、次に掲げる法人のいずれかに該当する法人により取得され、若しくは建設され、又は運営されるものであること。イ その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の三分の一を超える数又は金額が法人税法別表第一第一号に掲げる法人により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人ロ その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(イに掲げる法人を除く。)14 法附則第三十一条の二第七項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する家屋が含まれる特定民間施設に係る特定民間施設整備法第三条第一項に規定する基本方針に定められた事項を勘案して当該家屋の規模、構造及び機能について自治大臣が定める要件とする。15 特定民間施設に係る家屋につき特定民間施設に含まれない部分がある場合には、当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本項において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該特定民間施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上である家屋に限り、当該家屋(対象施設の用に供される部分に限る。)につき法附則第三十一条の二第七項の規定の適用があるものとする。16 自治大臣は、第十四項の要件を定めたときは、これを告示するものとする。