地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令
平成19年9月20日 制定
第1条
【軌道事業の特許を要する軌道運送高度化実施計画等の認定の申請】
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第9条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は第30条第3項の認定(軌道法第3条の軌道事業の特許を要する軌道運送高度化実施計画又は新地域旅客運送事業計画に係るものに限る。)を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。