地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則
平成20年12月1日 改正
第4条
【法第二条第七号の国土交通省令で定める者】
法第2条第7号の国土交通省令で定める者は、市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。
第5条
【法第二条第七号の国土交通省令で定める措置】
法第2条第7号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずるものとする。
第12条
【軌道運送高度化実施計画の認定の申請】
⊟
参照条文
第13条
【軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請】
第15条
【道路運送高度化実施計画の記載事項】
法第13条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通総合連携計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
第17条
【道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請】
⊟
参照条文
第18条
【法第十四条第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法】
法第14条第4項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第1条(第3項を除く。)、第2条(第3項を除く。)、第3条、第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書(」とあるのは「道路運送高度化事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第16条又は第17条に基づく申請書(規則第16条第2項又は第17条第3項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同令第3条第1項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「地方運輸局長(第1条第3項に規定する認可申請書を提出する場合にあっては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、同令第6条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。
第19条
【法第十四条第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合】
法第14条第4項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(以下「法」という。)第91条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第14条第4項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により」とあるのは「法第15条第1項の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第15条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第15条の規定により道路運送法第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
第20条
【海上運送高度化実施計画の記載事項】
法第18条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通総合連携計画に海上運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
第21条
【海上運送高度化実施計画の認定の申請】
第22条
【海上運送高度化実施計画の変更の認定の申請】
第23条
【乗継円滑化実施計画の記載事項】
法第21条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通総合連携計画に乗継円滑化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
第25条
【乗継円滑化実施計画の変更の認定の申請】
⊟
参照条文
第26条
【法第二十二条第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法】
法第22条第4項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第1条(第3項を除く。)、第2条(第3項を除く。)、第3条、第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書(」とあるのは「乗継円滑化事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第24条又は第25条に基づく申請書(規則第24条第2項又は第25条第3項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同令第3条第1項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「地方運輸局長(第1条第3項に規定する認可申請書を提出する場合にあっては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、同令第6条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。
第27条
【法第二十二条第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合】
法第22条第4項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(以下「法」という。)第91条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第22条第4項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により」とあるのは「法第23条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第23条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第23条の規定により道路運送法第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
第30条
【共通乗車船券の届出】
法第25条第1項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。
第30条の2
【法第二十五条の二第一項の国土交通省令で定める者】
法第25条の2第1項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第30条の4
【鉄道事業再構築実施計画の認定の申請】
第30条の5
【鉄道事業再構築実施計画の変更の認定の申請】
第39条
【新地域旅客運送事業計画の変更の認定の申請】
⊟
参照条文
第40条
【法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法】
法第30条第5項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第1条から第3条まで及び第6条から第8条までの規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書(」とあるのは「新地域旅客運送事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第38条又は第39条に基づく申請書(規則第38条第2項又は第39条第3項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第3項中「路線を定める旅客自動車運送事業」とあるのは「新地域旅客運送事業」と、「規則第14条に基づく認可申請書(」とあるのは「規則第38条又は第39条に基づく申請書(規則第38条第2項又は第39条第3項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第3条第1項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。
第41条
【法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合】
法第30条第5項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中、「道路運送法(以下「法」という。)第91条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第30条第5項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により」とあるのは「法第34条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、同条第2号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第34条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第34条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
第44条
【新地域旅客運送事業の運賃等の公示の方法等】
第45条
【権限の委任】
1
法第3章第3節から第6節及び第4章に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任する。
①
法第25条の3第2項の規定による認定及び同条第6項において準用する同条第2項の規定による変更の認定に係るもの(鉄道事業法第7条第3項の規定による届出に係るもの及び同法第16条第3項の規定による届出に係るものであって鉄道事業法施行規則第71条第1項第7号に掲げるものを除く。)
④
法第30条第3項の規定による認定に係るもの(鉄道事業法第3条第1項の規定による許可若しくは同法第7条第1項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)又は軌道法第3条の規定による特許に係るものに限る。)
⑤
法第30条第7項において準用する同条第3項の規定による変更の認定に係るもの(鉄道事業法第7条第1項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)、同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第27条第1項の規定による認可若しくは同法第28条の2第1項の規定による届出又は軌道法第15条、第16条第1項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第22条ノ二の規定による許可、同法第22条若しくは同法第26条において準用する鉄道事業法第27条第1項の規定による認可に係るものに限る。)
⑥
法第30条第8項の規定による取消しに係るもの(鉄道事業法第3条第1項の規定による許可、同法第7条第1項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)、同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第27条第1項の規定による認可若しくは同法第28条の2第1項の規定による届出又は軌道法第3条の規定による特許、同法第15条、第16条第1項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第22条ノ二の規定による許可、同法第22条若しくは同法第26条において準用する鉄道事業法第27条第1項の規定による認可に係るものに限る。)
⊟
参照条文
第46条
【書類の提出】
2
前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その書類は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする。
5
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって一般乗合旅客自動車運送事業のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出するものとする。
6
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって国内一般旅客定期航路事業等のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長(当該事案が二以上の運輸支局長又は海事事務所長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長)を経由して提出することができる。
⊟
参照条文
別表第一
【第十六条、第十七条、第二十四条及び第二十五条関係】
規定 | 事項 | 書類 | |
法第十五条 | 道路運送法第四条第一項の許可に係る部分 | 道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類 |
道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分 | 道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類 | |
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分 | 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 | |
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分 | 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 |
別表第二の二
【第三十条の四及び第三十条の五関係】
規定 | 事項 | 書類 | |
法第二十五条の四第一項 | 鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分 | 鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項 | 鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面 |
鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項 | 鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面 | |
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 | ||
鉄道事業法第十五条第一項の認可に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第三十条第二項各号に掲げる事項 | 鉄道事業法施行規則第三十条第三項各号に掲げる書類 | |
鉄道事業法第十六条第一項の認可に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第三十二条第二項各号に掲げる事項 | 鉄道事業法施行規則第三十二条第三項に規定する書類 | |
鉄道事業法第十六条第三項の届出に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第三十三条各号に掲げる事項 | ||
鉄道事業法第二十五条第一項の許可に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第三十八条第二項各号に掲げる事項 | 鉄道事業法施行規則第三十八条第三項各号に掲げる書類 | |
鉄道事業法第二十六条第一項の認可に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項 | 鉄道事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類 | |
鉄道事業法第二十六条第二項の認可に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項 | 鉄道事業法施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類 |
別表第四
【第三十八条関係】
規定 | 事項 | 書類 | |
法第三十二条第一項 | 鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分 | 鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項 | 鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面 |
鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項 | 鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面 | |
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 | ||
法第三十三条第一項 | 軌道法第三条の特許に係る部分 | 軌道法施行規則第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書 | |
法第三十四条第一項 | 道路運送法第四条第一項の許可に係る部分 | 道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類 |
道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分 | 道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類 | |
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分 | 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 | |
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分 | 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 | |
法第三十五条第一項 | 海上運送法第三条第一項の許可に係る部分 | 海上運送法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項 | 海上運送法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類 |
海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分 | 海上運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項 | ||
海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分 | 海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項 | ||
海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分 | 海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項 | ||
海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分 | 海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項 |
別表第五
【第三十九条関係】
規定 | 事項 | 書類 | |
法第三十二条第二項 | 鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項 | 鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面 |
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 | ||
鉄道事業法第二十六条第一項の認可に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項 | 鉄道事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類 | |
鉄道事業法第二十六条第二項の認可に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項 | 鉄道事業法施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類 | |
鉄道事業法第二十七条第一項の認可に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第四十一条第一項各号に掲げる事項 | 鉄道事業法施行規則第四十一条第二項各号に掲げる書類 | |
鉄道事業法第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の届出に係る部分 | 鉄道事業法施行規則第四十二条第一項各号に掲げる事項 | 鉄道事業法施行規則第四十二条第二項各号に掲げる書類 | |
法第三十三条第二項 | 軌道法第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)の許可に係る部分 | 軌道法施行規則第二十五条第一項各号に掲げる書類 | |
軌道法第二十二条の認可に係る部分 | 軌道法施行規則第二十六条に規定する事項 | 軌道法施行規則第二十六条各号に掲げる書類 | |
軌道法第二十二条ノ二の許可に係る部分 | 軌道法施行規則第二十八条第一項及び第二項に規定する事項 | 軌道法施行規則第二十八条第二項に規定する書類 | |
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の認可に係る部分 | 軌道法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる事項 | 軌道法施行規則第二十七条第二項に規定する書類 | |
法第三十四条第二項 | 道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分 | 道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類 |
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分 | 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 | |
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分 | 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 | |
道路運送法第十五条の二第一項の届出に係る部分 | 道路運送法施行規則第十五条の五第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第十五条の五第二項又は第三項に規定する書類 | |
道路運送法第三十六条第一項の認可に係る部分 | 道路運送法施行規則第二十二条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第二十二条第二項各号に掲げる書類及び図面 | |
道路運送法第三十六条第二項の認可に係る部分 | 道路運送法施行規則第二十三条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第二十三条第二項各号に掲げる書類及び図面 | |
道路運送法第三十七条第一項の認可に係る部分 | 道路運送法施行規則第二十四条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第二十四条第二項各号に掲げる書類 | |
道路運送法第三十八条第一項の届出に係る部分 | 道路運送法施行規則第二十五条第一項各号に掲げる事項 | ||
道路運送法第三十八条第二項の届出に係る部分 | 道路運送法施行規則第二十五条第二項において準用する同令第十五条の五第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第二十五条第二項において準用する同令第十五条の五第二項又は第三項に規定する書類 | |
法第三十五条第二項 | 海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分 | 海上運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項 | |
海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分 | 海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項 | ||
海上運送法第十五条第一項又は第二項の届出に係る部分 | 海上運送法施行規則第十五条各号に掲げる事項 | ||
海上運送法第十八条第一項の認可に係る部分 | 海上運送法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項 | 海上運送法施行規則第十六条第二項各号に掲げる書類 | |
海上運送法第十八条第二項の認可に係る部分 | 海上運送法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項 | 海上運送法施行規則第十七条第二項各号に掲げる書類 | |
海上運送法第十八条第四項の認可に係る部分 | 海上運送法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項 | 海上運送法施行規則第十九条第二項各号に掲げる書類 | |
海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分 | 海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項 | ||
海上運送法第十九条の五第二項の届出に係る部分 | 海上運送法施行規則第二十一条各号に掲げる事項 | ||
海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分 | 海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項 | ||
海上運送法第二十条第三項の届出に係る部分 | 海上運送法施行規則第二十三条各号に掲げる事項 |