• 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令
    • 第1条
    • 第2条

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令

平成19年9月28日 制定
第1条
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第12条に規定する軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる軌道運送高度化事業(地方財政法第5条第5号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。
第2条
法第17条に規定する道路運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる道路運送高度化事業(地方財政法第5条第5号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。
附則
この省令は、平成十九年十月一日から施行し、平成十九年度の地方債から適用する。

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