地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令
平成23年2月28日 制定
第2条
【研究開発・成果利用事業計画の認定の申請】
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参照条文
第5条
【権限の委任】
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法第7条第1項並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を法第8条第4項において準用する場合を含む。)、第8条第1項から第3項まで並びに第21条第2項の規定による国土交通大臣の権限は、法第7条第1項の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者又は認定研究開発・成果利用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。