地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
平成22年12月3日 制定
第2条
【基本理念】
1
農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化は、それが農業者、林業者及び漁業者の所得の確保を通じて持続的な農林漁業の生産活動を可能とし、地域経済に活力をもたらすとともに、エネルギー源としての利用その他の農林水産物等の新たな需要の開拓等により地球温暖化の防止に寄与することが期待されるものであることにかんがみ、農林水産物等及び農山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効に活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化、新たな事業の創出等(以下この章において「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等」という。)を促進するため、地域の自然的経済的社会的条件に応じ、地域における創意工夫を生かしつつ、農林漁業者等が必要に応じて農林漁業者等以外の者の協力を得て主体的に行う取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、その促進が図られなければならない。
第3条
【定義】
1
この章において「農林漁業者等」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者(以下この章において「構成員等」という。)となっている法人を含む。)をいう。
4
この章において「総合化事業」とは、農林漁業経営の改善を図るため、農林漁業者等が農林漁業及び関連事業の総合化を行う事業であって、次に掲げる措置を行うものをいう。
①
自らの生産に係る農林水産物等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等の生産に係る農林水産物等を含む。次号において同じ。)をその不可欠な原材料として用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓
6
この章において「産地連携野菜供給契約」とは、農業者又は農業者の組織する団体(これらの者が主たる構成員等となっている法人を含む。以下この項において同じ。)が指定野菜(野菜生産出荷安定法第2条に規定する指定野菜をいう。以下この章において同じ。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところにより締結する指定野菜の供給に係る契約(複数の産地の農業者又は農業者の組織する団体が連携して行う指定野菜の供給に係るものであって、天候その他やむを得ない事由により供給すべき指定野菜に不足が生じた場合に、これと同一の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)をいう。
第5条
【総合化事業計画の認定】
1
農林漁業者等は、単独で又は共同して、総合化事業に関する計画(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等の行う総合化事業に関するものを含む。以下この章において「総合化事業計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その総合化事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
4
総合化事業計画には、認定を受けようとする農林漁業者等以外の者の行う次に掲げる措置(第1号から第3号までに掲げる措置にあっては、農林漁業者等以外の者が行うものに限る。)に関する計画を含めることができる。
①
認定を受けようとする農林漁業者等が実施する農業改良資金融通法第2条の農業改良措置(第9条第1項において「農業改良措置」という。)を支援するための措置(農業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)
②
認定を受けようとする農林漁業者等が実施する林業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善措置(林業経営の改善を目的として新たな林業部門の経営を開始し、又は林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入することに限る。第10条第1項において「林業・木材産業改善措置」という。)を支援するための措置(林業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)
③
認定を受けようとする農林漁業者等が実施する沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項の沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を支援するための措置(沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)
6
農林水産大臣は、総合化事業計画にその所管する事業以外の事業の実施に関する事項が記載されている場合において、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事業を所管する大臣に協議し、その同意を得なければならない。
7
農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事項(同項第2号の土地が農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下この章において同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この章において同じ。)であり、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第4条第1項又は第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている総合化事業計画について第1項の認定をしようとするときは、当該事項について、当該都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、同意をするものとする。
8
農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事項(同項の施設の整備として市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域をいう。第14条において同じ。)内において、第3項の施設(農林水産物等の販売施設であって政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。)の用に供する目的で行う都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(以下この項及び第14条第1項において「開発行為」という。)又は第3項の施設を新築し、若しくは建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。)を改築し、若しくはその用途を変更して同項の施設とする行為(以下この項及び第14条第2項において「建築行為等」という。)を行うものであり、当該開発行為又は建築行為等を行うに当たり、都市計画法第29条第1項又は第43条第1項の都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市又は同法第252条の26の3第1項の特例市の長を含む。以下この項、第14条第2項及び第42条第2項において同じ。)の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている総合化事業計画について第1項の認定をしようとするときは、当該事項について、当該都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は当該建築行為等に係る第3項の施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。
第6条
【総合化事業計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた農林漁業者等は、当該認定に係る総合化事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第7条
【研究開発・成果利用事業計画の認定】
1
研究開発・成果利用事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、研究開発・成果利用事業に関する計画(以下この章において「研究開発・成果利用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発・成果利用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
4
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その研究開発・成果利用事業計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、研究開発・成果利用事業を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
5
主務大臣は、第3項各号に掲げる事項(同項第2号の土地が農地又は採草放牧地であり、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第4条第1項又は第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている研究開発・成果利用事業計画について第1項の認定をしようとするときは、当該事項について、当該都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。この場合においては、第5条第7項後段の規定を準用する。
第8条
【研究開発・成果利用事業計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた者(以下この章において「認定研究開発・成果利用事業者」という。)は、当該認定に係る研究開発・成果利用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第9条
【農業改良資金融通法の特例】
1
認定総合化事業計画に従って行われる総合化事業(以下この章において「認定総合化事業」という。)に第5条第4項第1号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金融通法の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項第1号中「農業者又はその組織する団体(次号において「農業者等」という。)」とあるのは「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第6条第3項に規定する認定総合化事業計画に従つて同法第5条第4項第1号に掲げる措置を行う同法第6条第3項に規定する促進事業者(株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に規定する中小企業者に限る。次号において「促進事業者」という。)」と、同項第2号中「農業者等」とあるのは「促進事業者」と、同法第7条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者に係る地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第9条第1項に規定する認定総合化事業を行う農業者の経営」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。
第10条
【林業・木材産業改善資金助成法の特例】
1
認定総合化事業に第5条第4項第2号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を林業・木材産業改善措置とみなして、林業・木材産業改善資金助成法の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下「林業従事者等」という。)」とあるのは「同法第6条第3項に規定する認定総合化事業計画に従つて同法第5条第4項第2号に掲げる措置を行う同法第6条第3項に規定する促進事業者(以下「促進事業者」という。)」と、同条第2項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「林業従事者等」とあるのは「促進事業者」と、同法第4条中「一林業従事者等」とあるのは「一促進事業者」と、同法第8条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者に係る地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第9条第1項に規定する認定総合化事業を行う林業者の経営」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と、同法第14条第1項中「林業従事者等」とあるのは「林業従事者等(林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者をいう。次項において同じ。)」とする。
2
林業・木材産業改善資金助成法第2条第1項(前項の規定により適用される場合を含む。)の林業・木材産業改善資金であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。次条第2項において同じ。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
第11条
【沿岸漁業改善資金助成法の特例】
1
認定総合化事業に第5条第4項第3号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を行うのに必要な資金で政令で定めるものを、それぞれ沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者(以下「沿岸漁業従事者等」という。)」とあるのは「同法第6条第3項に規定する認定総合化事業計画に従つて同法第5条第4項第3号に掲げる措置を行う同法第6条第3項に規定する促進事業者(次条において「促進事業者」という。)」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第4条中「一沿岸漁業従事者等」とあるのは「一促進事業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれ」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第8条第1項中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。以下同じ。)」とあるのは「その申請者」と、「近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入」とあるのは「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条第4項第3号に掲げる措置」と、「その経営」とあるのは「その申請者に係る同法第9条第1項に規定する認定総合化事業を行う漁業者の経営」とする。
2
沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項(前項の規定により適用される場合を含む。)の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかかわらず、その種類ごとに、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
第13条
【酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例】
1
農林漁業者等がその総合化事業計画(第5条第3項各号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下この条において同じ。)について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定を受けた総合化事業計画に従って同条第3項の施設の用に供することを目的として行われる草地(主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地をいう。)の形質の変更であって、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第9条の規定による届出をしなければならないものについては、同条の規定による届出をしたものとみなす。
⊟
参照条文
第14条
【都市計画法の特例】
2
都道府県知事は、市街化調整区域のうち都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において認定総合化事業計画に従って行われる建築行為等について、同法第43条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第2項の政令で定める許可の基準のうち同法第33条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。
第15条
【食品流通構造改善促進法の特例】
1
食品流通構造改善促進法第11条第1項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第12条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
①
認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者(食品(食品流通構造改善促進法第2条第1項に規定する食品をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者に限る。以下この項において同じ。)が実施する認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業(認定研究開発・成果利用事業計画に従って実施される研究開発・成果利用事業をいう。以下この章において同じ。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
②
認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者が実施する認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業について、その実施に要する費用の一部を負担して当該認定総合化事業又は当該認定研究開発・成果利用事業に参加すること。
2
前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第13条第1項 | 前条第1号に掲げる業務 | 前条第1号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第15条第1項第1号に掲げる業務 |
第14条第1項 | 第12条第1号に掲げる業務 | 第12条第1号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第15条第1項第1号に掲げる業務 |
第18条第1項、第19条及び第20条第1項第1号 | 第12条各号に掲げる業務 | 第12条各号に掲げる業務又は地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第15条第1項各号に掲げる業務 |
第20条第1項第3号 | この章 | この章若しくは地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 |
第20条第1項第4号 | 第14条第1項 | 第14条第1項(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第21条第1号 | 第13条第1項、第14条第1項 | 第13条第1項若しくは第14条第1項(これらの規定を地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第23条第1号 | 第18条第1項 | 第18条第1項(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。) |
同項 | 第18条第1項 | |
第23条第2号 | 第19条 | 第19条(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第16条
【野菜生産出荷安定法の特例】
第5条第10項の規定による通知に係る認定総合化事業計画に従って産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を行う認定農林漁業者等については、当該認定農林漁業者等を野菜生産出荷安定法第10条第1項に規定する登録生産者とみなして、同法第12条の規定を適用する。この場合において、同条中「指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところによりあらかじめ締結した契約(対象野菜の供給に係るものであつて、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象野菜に不足が生じた場合に、これと同一の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)」とあるのは、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第3条第6項に規定する産地連携野菜供給契約」とする。
第17条
【種苗法の特例】
1
2
農林水産大臣は、認定研究開発・成果利用事業の成果に係る登録品種(種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発・成果利用事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第45条第1項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該認定研究開発・成果利用事業を行う認定研究開発・成果利用事業者であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。
第18条
【国等の施策】
1
国及び地方公共団体は、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化を促進するため、情報の提供、人材の育成、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
2
国は、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化と併せて、農林漁業者等以外の者による農林漁業及び関連事業の総合化及び農山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効に活用した新たな事業の創出を促進することが、農山漁村における雇用機会の創出その他農山漁村の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすことにかんがみ、関係省庁相互間の連携を図りつつ、この章の規定に基づく措置及びこれと別に講ぜられる農山漁村の活性化に資する措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第23条
【権限の委任】
第24条
3
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第26条
【生産者と消費者との結びつきの強化】
地域の農林水産物の利用の促進は、生産者と消費者との関係が希薄になる中で、消費者が自ら消費する農林水産物の生産者との交流やその農林水産物についての情報を求めている一方で、生産者が消費者の需要についての情報及び自ら生産した農林水産物についての消費者の評価や理解を求めていることを踏まえ、生産者と消費者との結びつきを強めることを旨として行われなければならない。
⊟
参照条文
第33条
【社会的気運の醸成及び地域における主体的な取組の促進】
地域の農林水産物の利用の促進は、地域において地域の農林水産物の利用に自主的かつ積極的に取り組む社会的気運が醸成されるよう行われなければならないものとし、地域における多様な主体による創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ、それらの多様な主体の連携の強化等により、その一層の促進を図ることを旨として行われなければならない。
⊟
参照条文
第39条
【財政上の措置等】
2
前項の財政上の措置を講ずるに当たっては、当該措置が農林水産物の生産、加工、流通及び販売の各段階における地域の農林水産物の利用の促進を図る上での課題に的確に対応したものとなるよう配慮するものとする。
第42条
【地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備】
1
国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用の取組を効率的かつ効果的に促進するため、直売所(農林水産物及びその加工品(以下この章において「農林水産物等」という。)をその生産者等が消費者に販売するため、生産者等その他の多様な主体によって開設された施設をいう。以下この章において同じ。)その他の地域の農林水産物の利用の促進に寄与する農林水産物の生産、加工、流通、販売等のための施設等の基盤の整備に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2
国の行政機関の長又は都道府県知事は、土地を促進計画の趣旨に適合する直売所の用に供するため、農地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該直売所の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
第50条
【多様な主体の連携等】