• 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則
    • 第1条 [選挙人名簿登録証明書の様式の特例]
    • 第2条 [通称認定申請書等の様式の特例]
    • 第3条 [届出の受理等の年月等の記載の特例]
    • 第4条 [投票録、開票録及び選挙録の様式の特例]
    • 第5条 [指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例]
    • 第6条 [期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例]

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則

平成15年7月24日 改正
第1条
【選挙人名簿登録証明書の様式の特例】
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第3条及び第7条の規定による投票について、公職選挙法施行規則別記第4号様式の二の規定を適用する場合においては、同様式備考2中「令第35条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条第2項の規定により読み替えて適用される令第35条」と、「「交付」」とあるのは「「交付」(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条の規定による投票を行う選挙にあつては、「投票」)」とする。
第2条
【通称認定申請書等の様式の特例】
法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第12条の8、別記第19号様式の五及び第19号様式の六の規定を適用する場合においては、同条中「令第89条第5項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第6条の規定により読み替えて適用される令第89条第5項」と、同規則別記第19号様式の五及び第19号様式の六中「公職選挙法施行令第89条第5項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第6条の規定により読み替えて適用される公職選挙法施行令第89条第5項」とする。
第3条
【届出の受理等の年月等の記載の特例】
法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第13条第4項の規定を適用する場合においては、同項中「法第86条の4」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第12条の規定により読み替えて適用される法第86条の4」とする。
第4条
【投票録、開票録及び選挙録の様式の特例】
法第3条の規定による投票を行う選挙においては、同条の規定による投票に係る投票録、開票録及び選挙録(公職選挙法第100条第4項又は同法第127条の規定により投票を行わないこととなった場合を除く。)は、公職選挙法施行規則第14条の規定にかかわらず、それぞれ別記第1号様式から第3号様式までに準じて調製しなければならない。
第5条
【指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例】
法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第15条の2の規定を適用する場合においては、同条第3項中「法第56条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される法第56条」とする。
第6条
【期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例】
法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第21条の3の規定を適用する場合においては、同条中「法第86条の4」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第12条の規定により読み替えて適用される法第86条の4」とする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
第2条
(適用区分)
この省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。
附則
平成15年7月24日
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。
前二項の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

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