地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
平成25年5月31日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、公職選挙法の特例を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
電磁的記録媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(次号において「電磁的記録」という。)に係る記録媒体をいう。
第3条
【電磁的記録式投票機による投票】
1
市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この項において同じ。)の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。)については、市町村は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所(期日前投票所を含む。以下この条において同じ。)において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。
2
指定都市の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。)については、指定都市は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条例で定める当該指定都市の区の区域内の投票区を除き、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。この場合における同法第46条の2第1項の規定の適用については、同項中「第49条」とあるのは、「第49条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条第2項及び第7条」とする。
3
都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。)については、都道府県は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、前二項の条例を定めた市町村のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域(指定都市にあっては、議会の議員の選挙に係る前項の条例及び長の選挙に係る同項の条例で定める区以外の区のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域に限る。)内の投票区に限り、当該都道府県の条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。この場合における同法第46条の2第1項の規定の適用については、同項中「第49条」とあるのは、「第49条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条第3項及び第7条」とする。
第4条
【電磁的記録式投票機の具備すべき条件等】
1
前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。
③
電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録する前に、当該選択に係る公職の候補者の氏名を電磁的記録式投票機の表示により選挙人が確認することができるものであること。
第5条
【電磁的記録式投票機において表示すべき事項等】
第7条
【電磁的記録式投票機による代理投票等】
2
前項の規定による申立てがあった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に当該選挙人が指示する公職の候補者一人に対して電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
4
前項の規定による申立てがあった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者二人を定め、その一人に電磁的記録式投票機の操作についての助言、介助その他の必要な措置(電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録することを除く。)を行わせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
第8条
【投票の特例】
第3条の規定による投票を行う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第48条の2第2項の表 | 第53条第1項 | 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される第53条第1項 |
閉鎖しなければ | 状態にしなければ | |
入れさせる場合 | 入れさせる場合又は当該電磁的記録式投票機を用いて投票させる場合 | |
開かなければ | 開き、又は当該電磁的記録式投票機を投票できる状態にしなければ | |
第53条第2項 | 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される第53条第2項 | |
投票箱を開いた場合は | 投票箱を開いた場合又は電磁的記録式投票機を投票できる状態にした場合は | |
第55条 | 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される第55条 | |
第53条第1項 | 閉鎖しなければ | 閉鎖し、かつ、電磁的記録式投票機(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第2条第2号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)を投票できない状態にしなければ |
第53条第2項 | の閉鎖 | が閉鎖され、かつ、電磁的記録式投票機が投票できない状態にされた |
第55条 | 投票箱 | 投票箱、投票の電磁的記録媒体(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第4条第1項第5号に規定する投票の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)、投票を複写した電磁的記録媒体(同法第10条第2項に規定する投票を複写した電磁的記録媒体をいう。以下同じ。) |
第56条 | 投票箱を送致する | 投票箱、投票の電磁的記録媒体又は投票を複写した電磁的記録媒体を送致する |
その投票箱 | その投票箱、投票の電磁的記録媒体、投票を複写した電磁的記録媒体 |
第9条
【開票の特例】
5
開票管理者は、第3条の規定による投票を行う選挙については、公職選挙法第66条第3項の規定にかかわらず、前項の計算の結果及び同条第2項の規定により行った投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票数を計算し、直ちにそれらの結果を選挙長に報告しなければならない。
第11条
【選挙会の特例】
第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第79条第1項、第80条並びに第83条第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、同法第79条第1項中「第7章」とあるのは「第7章及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第9条第5項」と、同法第80条第1項及び第3項中「第66条第3項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第9条第5項」と、同条第2項中「結果」とあるのは「結果及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第9条第4項の規定による計算の結果」と、同法第83条第2項中「第66条第3項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第9条第5項」と、同条第3項中「投票の有効無効を区別し」とあるのは「投票、投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体は」と、「保存しなければならない」とあるのは「保存しなければならない。この場合において、投票にあつては、有効無効を区別して保存しなければならない」とする。
第13条
【公職の候補者が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等】
第3条の規定による投票を行う選挙について、公職の候補者が死亡した場合、公職選挙法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合又は同法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における電磁的記録式投票機の取扱いその他必要な措置については、政令で定める。
第16条
【罰則】
2
第7条第2項の規定により電磁的記録式投票機を用いた投票を行うべきものと定められた者が選挙人の指示する公職の候補者に対して電磁的記録式投票機を用いた投票を行わなかったときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第17条
【選挙権及び被選挙権の停止】
4
前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、公職選挙法第11条第3項、第21条第1項、第27条第1項、第30条の4、第30条の10第1項、第86条の8第1項及び第137条の3の規定の適用については、これらの規定に規定する選挙権及び被選挙権を有しない者とみなす。
5
第1項から第3項までの規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者に係る地方自治法第127条第1項、第143条第1項及び第184条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第252条」とあるのは、「第252条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第17条第1項から第3項まで」とする。
第19条
【雑則】
第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第264条の2から第266条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「この法律」とあるのは、「この法律及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」とする。
第22条
【事務の区分】
この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。