• 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令
    • 第1条 [申出をすることができる者の範囲]
    • 第1条の2
    • 第1条の3
    • 第1条の4
    • 第1条の5
    • 第1条の6
    • 第2条 [申出の期限等]
    • 第3条 [申出をした場合における長期給付に関する措置等]

地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令

昭和57年9月25日 改正
第1条
【申出をすることができる者の範囲】
昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第55条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十三年十二月三十一日において改正法附則第4条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「改正後の法律第155号」という。)附則第42条第1項第3号同法附則第43条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
改正法附則第4条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。
昭和四十三年十二月三十一日において、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
昭和四十三年十二月三十一日において退職するとしたならば、改正法による改正前の施行法第10条第4号の期間(同法第131条第2項第2号の期間を含む。)で改正後の法律第155号附則第42条第1項第3号の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第3条において「外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第1条の2
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十六年改正法」という。)附則第7条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十六年九月三十日において同項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「四十六年改正法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る四十六年改正法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第81号による改正後の法律第155号」という。)附則第42条から第43条の2までの規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び四十六年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、四十六年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
四十六年改正法附則第7条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。
昭和四十六年九月三十日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
昭和四十六年九月三十日において退職するとしたならば、四十六年改正法による改正前の施行法第7条第1項第4号の期間又は第10条第4号若しくは第5号の期間(同法第131条第1項又は第2項第2号若しくは第3号の期間を含む。)で法律第81号による改正後の法律第155号附則第42条から第43条の2までの規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第3条において「四十六年改正法の外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第1条の3
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十七年改正法」という。)附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十七年九月三十日において同項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「四十七年改正法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る四十七年改正法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第80号による改正後の法律第155号」という。)附則第41条若しくは第41条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び四十七年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、四十七年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
四十七年改正法附則第4条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者とする。
昭和四十七年九月三十日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
昭和四十七年九月三十日において退職するとしたならば、四十七年改正法による改正前の施行法第10条第2号又は第3号の期間(同法第131条第2項第1号又は第4号の期間を含む。)で法律第80号による改正後の法律第155号附則第41条若しくは第41条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第3条において「医療団職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第1条の4
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十八年改正法」という。)附則第8条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十八年九月三十日において同条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「四十八年改正法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る四十八年改正法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第60号による改正後の法律第155号」という。)附則第43条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び四十八年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、四十八年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
四十八年改正法附則第8条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者とする。
昭和四十八年九月三十日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
昭和四十八年九月三十日において退職するとしたならば、四十八年改正法による改正前の施行法第10条第5号の期間(同法第131条第2項第3号の期間を含む。)で法律第60号による改正後の法律第155号附則第43条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第3条において「外国特殊機関職員の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第1条の5
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十九年改正法」という。)附則第10条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十九年八月三十一日において同条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「四十九年改正前の施行法第10条第4号の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る四十九年改正前の施行法第10条第4号の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第93号による改正後の法律第155号」という。)附則第42条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び四十九年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、四十九年改正前の施行法第10条第4号の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
四十九年改正法附則第10条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
四十九年改正法附則第10条に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者
昭和四十九年八月三十一日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
昭和四十九年八月三十一日において退職するとしたならば、施行法第10条第4号の期間(同法第131条第2項第2号の期間を含む。)で法律第93号による改正後の法律第155号附則第42条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第3条において「施行法第10条第4号に係る外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
四十九年改正法施行の際、現に同法附則第10条に規定する普通恩給等を受ける権利を有し、かつ、同法による改正前の施行法(以下この号において「改正前の施行法」という。)第7条第1項第4号の期間(同法第131条第1項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)で法律第93号による改正後の法律第155号附則第42条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(以下「施行法第7条第1項第4号に係る外国政府職員等の期間」という。)を有する四十九年改正法による改正後の施行法(以下この号において「改正後の施行法」という。)第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下この号において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、次のイ又はロに掲げる者
昭和四十九年八月三十一日において改正前の施行法第7条第1項第4号同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金(以下「四十九年改正前の施行法第7条第1項第4号の退職年金等」という。)を受ける権利を有する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族で、これらの者に係る四十九年改正前の施行法第7条第1項第4号の退職年金等の給付事由が生じた日において法律第93号による改正後の法律第155号附則第42条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、四十九年改正前の施行法第7条第1項第4号の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるもの
更新組合員等のうち、次の(1)又は(2)に掲げる者以外の者
(1)
昭和四十九年八月三十一日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
(2)
昭和四十九年八月三十一日において退職するとしたならば、施行法第7条第1項第4号に係る外国政府職員等の期間を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第1条の6
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「五十年改正法」という。)附則第5条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十年七月三十一日において同条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「五十年改正法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る五十年改正法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第70号による改正後の法律第155号」という。)附則第44条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び五十年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、五十年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
五十年改正法附則第5条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者とする。
昭和五十年七月三十一日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
昭和五十年七月三十一日において退職するとしたならば、五十年改正法による改正前の施行法第10条第1号の期間(同法第131条第1項の規定により職員であつたものとみなされる期間のうち同号の期間に相当する期間を含む。)で法律第70号による改正後の法律第155号附則第44条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第3条において「準公務員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第2条
【申出の期限等】
改正法附則第4条第1項の申出(以下「申出」という。)は、昭和四十四年一月一日から六十日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合(以下「組合」という。)にしなければならない。
第1条第1項又は第2項に規定する者が前項の申出の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)の遺族がすることができる。
組合は、第1条第1項又は第2項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その旨をその者の普通恩給等(改正法附則第4条第1項に規定する普通恩給等をいう。)を受ける権利の裁定を行なつた者に通知しなければならない。
前三項の規定は、四十六年改正法附則第7条第1項の申出について準用する。この場合において、第1項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、第2項中「第1条」とあるのは「第1条の2」と、第3項中「第1条」とあるのは「第1条の2」と、「改正法附則第4条第1項」とあるのは「四十六年改正法附則第7条第1項」と、それぞれ読み替えるものとする。
第1項から第3項までの規定は、四十七年改正法附則第4条第1項の申出について準用する。この場合において、第1項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十七年十月一日」と、第2項中「第1条」とあるのは「第1条の3」と、第3項中「第1条」とあるのは「第1条の3」と、「改正法附則第4条第1項」とあるのは「四十七年改正法附則第4条第1項」と、それぞれ読み替えるものとする。
第1項から第3項までの規定は、四十八年改正法附則第8条の申出について準用する。この場合において、第1項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」と、第2項中「第1条」とあるのは「第1条の4」と、第3項中「第1条」とあるのは「第1条の4」と、「改正法附則第4条第1項」とあるのは「四十八年改正法附則第8条」と、それぞれ読み替えるものとする。
第1項から第3項までの規定は、四十九年改正法附則第10条の申出について準用する。この場合において、第1項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十九年九月一日」と、第2項中「第1条」とあるのは「第1条の5」と、第3項中「第1条」とあるのは「第1条の5」と、「改正法附則第4条第1項」とあるのは「四十九年改正法附則第10条」と読み替えるものとする。
第1項から第3項までの規定は、五十年改正法附則第5条の申出について準用する。この場合において、第1項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「五十年改正法の施行の日」と、第2項中「第1条」とあるのは「前条」と、第3項中「第1条」とあるのは「前条」と、「改正法附則第4条第1項」とあるのは「五十年改正法附則第5条」と読み替えるものとする。
第3条
【申出をした場合における長期給付に関する措置等】
第1条第1項に規定する者(その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、昭和四十三年十二月三十一日において消滅する。この場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より多いときは、その差額に相当する金額を一時金としてその者に支給し、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を申出をした日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)がその者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において外国政府職員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金に係る法第83条第2項第1号又は第98条第2項に規定する金額
申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者又はその遺族若しくは遺族であつた者を含む。)がその時までに支給を受けた退職年金等の総額
第1条第1項に規定する更新組合員で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給するときは、これらの者は、法及び施行法の規定の適用については、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において外国政府職員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職一時金の支給を受けた者であつたものとみなす。
第1項の規定は第1条の2第1項に規定する者(その者に係る前条第4項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)の申出をした場合について、前項の規定は第1条の2第1項に規定する更新組合員で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつた者が退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項及び第2項中「退職年金等」とあるのは「四十六年改正法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「四十六年改正法の外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。
第1項の規定は第1条の3第1項に規定する者(その者に係る前条第5項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)の申出をした場合について、第2項の規定は第1条の3第1項に規定する更新組合員等で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつた者が退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項及び第2項中「退職年金等」とあるのは「四十七年改正法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「医療団職員等の期間」と読み替えるものとする。
第1項の規定は第1条の4第1項に規定する者(その者に係る前条第6項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)が四十八年改正法附則第8条の申出をした場合について、第2項の規定は第1条の4第1項に規定する更新組合員等で当該申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であつた者のうち当該申出をした者で再び組合員となつた者が退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項及び第2項中「退職年金等」とあるのは「四十八年改正法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「外国特殊機関職員の期間」と読み替えるものとする。
第1項の規定は第1条の5第1項又は第2項第2号イに規定する者(これらの者に係る前条第7項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)が四十九年改正法附則第10条の申出をした場合について、第2項の規定は第1条の5第1項若しくは第2項第2号イに規定する更新組合員等で当該申出をしたもの又は同条第1項若しくは第2項第2号イに規定する更新組合員等であつた者のうち当該申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡したことにより、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「退職年金等」とあるのは「四十九年改正前の施行法第10条第4号の退職年金等又は四十九年改正前の施行法第7条第1項第4号の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「施行法第10条第4号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第7条第1項第4号に係る外国政府職員等の期間」と、「第98条第2項」とあるのは「四十八年改正法による改正前の法第98条第2項」と、第2項中「退職年金等」とあるのは「四十九年改正前の施行法第10条第4号の退職年金等又は四十九年改正前の施行法第7条第1項第4号の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「施行法第10条第4号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第7条第1項第4号に係る外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。
第1項の規定は第1条の6第1項に規定する者(その者に係る前条第8項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)が五十年改正法附則第5条の申出をした場合について、第2項の規定は第1条の6第1項に規定する更新組合員等で当該申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であつた者のうち当該申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡したことにより、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「退職年金等」とあるのは「五十年改正法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十年七月三十一日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「準公務員等の期間」と、「第98条第2項」とあるのは「四十八年改正法による改正前の法第98条第2項」と、第2項中「退職年金等」とあるのは「五十年改正法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「準公務員等の期間」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附則
昭和46年9月27日
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則
昭和47年9月30日
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年8月31日
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和50年11月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月25日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

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