地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものの申出の手続に関する省令
昭和50年11月20日 改正
1
地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(以下「令」という。)第2条第1項の申出は、別紙様式第1号による申出書を地方公務員共済組合に提出してするものとする。この場合において、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
令第1条第1項に規定する者(その者に係る令第2条第2項に規定する遺族を含む。)が申出をするとき その者に係る昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(次号において「退職年金等」という。)の年金証書
2
前項の規定は、令第2条第4項の申出について準用する。この場合において、前項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第3号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の2第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第4項において準用する同条第2項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第7条第1項」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第4項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第4号」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定は、令第2条第5項の申出について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第5号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の3第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第5項において準用する同条第2項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第5項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第6号」と読み替えるものとする。
4
第1項の規定は、令第2条第6項の申出について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第7号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の4第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第6項において準用する同条第2項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第8条」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第6項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第8号」と読み替えるものとする。
5
第1項の規定は、令第2条第7項の申出について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第9号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の5第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第7項において準用する同条第2項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第10条」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第7項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第10号」と読み替えるものとする。
6
第1項の規定は、令第2条第8項の申出について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第11号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の6第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第8項において準用する同条第2項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第5条」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第8項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第12号」と読み替えるものとする。