地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令
平成23年6月10日 改正
第1条
【趣旨】
地方公務員共済組合(以下「組合」という。)並びに全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)附則第40条の2第1項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。
第2条
【財産形成事業】
組合及び連合会は、法附則第40条の2第1項の規定により行う事業として、次に掲げる事業(以下「財産形成事業」という。)を行うことができる。
①
地方公務員(法附則第40条の2第2項に規定する国家公務員を含むものとし、常時勤務に服することを要しない者のうち総務大臣が定める者を除く。)、法第141条第1項に規定する組合役職員及び同条第2項に規定する連合会役職員並びに法第144条の3第1項に規定する団体職員で勤労者財産形成促進法施行令第31条各号に掲げる要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
第4条
【財産形成事業に係る事業資金の調達等】
1
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)及び連合会は、法第23条第1項ただし書又は第35条ただし書(法第38条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の承認を受けて、組合又は連合会が財産形成事業を行うために必要な資金(以下「事業資金」という。)を、勤労者財産形成促進法第12条第1項又は附則第2条に定めるところにより、同法第6条第1項第1号、第2号及び第2号の2に規定する金融機関等、生命保険会社等及び損害保険会社又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から調達するものとする。
3
全国市町村職員共済組合連合会は、前項の規定による申出に係る事業資金を調達したときは、総務大臣が定める条件により、速やかに、当該申出をした市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にこれを貸し付けるものとする。
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参照条文
第5条
【財産形成事業に係る短期借入金】
1
組合及び連合会は、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合には、前条の規定による借入金のほか、短期借入金をすることができる。この場合においては、加入組合(法附則第14条の6第5項に規定する加入組合をいう。)が地方公務員共済組合連合会から短期借入金をするときを除き、あらかじめ、法第23条第1項ただし書又は第35条ただし書(法第38条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の承認を受けなければならない。
第6条
【財産形成事業に係る貸付けの限度額】
第2条第1号の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき勤労者財産形成促進法第15条第3項に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。
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参照条文