勤労者財産形成促進法施行令
平成23年6月10日 改正
第1条
1
この政令において、「勤労者」、「持家」、「勤労者財産形成貯蓄契約」、「勤労者財産形成年金貯蓄契約」、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」、「勤労者財産形成給付金契約」若しくは「財産形成給付金」、「勤労者財産形成基金契約」、「第一種勤労者財産形成基金契約」若しくは「第二種勤労者財産形成基金契約」又は「財産形成基金給付金」、「第一種財産形成基金給付金」若しくは「第二種財産形成基金給付金」とは、それぞれ勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)第2条第1号に規定する勤労者、同条第3号に規定する持家、法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約、法第6条の2に規定する勤労者財産形成給付金契約若しくは財産形成給付金、法第6条の3に規定する勤労者財産形成基金契約、第一種勤労者財産形成基金契約若しくは第二種勤労者財産形成基金契約又は法第6条の4に規定する財産形成基金給付金、第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金をいう。
2
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
金融機関等、生命保険会社等、損害保険会社、信託会社等又は銀行等 それぞれ法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等、同項第2号の2に規定する損害保険会社、法第6条の2第1項に規定する信託会社等又は法第6条の3第3項に規定する銀行等をいう。
③
信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者 それぞれ勤労者財産形成給付金契約若しくは第一種勤労者財産形成基金契約に基づき法第6条の2第1項第2号に規定する信託の受益者等とされた勤労者又は第二種勤労者財産形成基金契約に基づきその者について預入金等の払込みが行われた勤労者をいう。
④
信託金等若しくは信託金その他の金銭又は新規預入金等若しくは預入金等 それぞれ法第6条の2第1項第1号に規定する信託金等若しくは同項第6号に規定する信託金等及び法第6条の3第2項第6号に規定する信託金等又は同条第3項第2号に規定する預入金等若しくは第二種勤労者財産形成基金契約に基づく同項第1号に規定する預入金等をいう。
第1条の2
【金融機関、信託会社又は金融商品取引業者の範囲】
法第6条第1項第1号の政令で定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第2条
【預貯金等の範囲】
3
法第6条第1項第1号の政令で定める有価証券は、次のとおりとする。ただし、第1号から第5号までに掲げるものにあつては、その発行の日後一年以内(厚生労働省令で定めるものにあつては、五年を超えない範囲内において厚生労働省令で定める期間内)に購入されるものに限り、かつ、割引の方法により発行されるものを除くものとし、第6号又は第7号に掲げるものにあつては、第6号又は第7号の信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されるものに限るものとする。
③
長期信用銀行法第8条の規定による長期信用銀行債又は金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券を含む。)
⑤
内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。第27条の12において同じ。)が発行する社債のうち、契約により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に金融商品取引業者がその残額を取得するものとされるもの
⑥
公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託(以下「証券投資信託」という。)のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。以下同じ。)の受益証券
第3条
【払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件】
法第6条第1項第1号ロの政令で定める要件は、継続預入等(同号イ(1)に規定する継続預入等をいう。以下この条、第13条の4第6項、第13条の5、第13条の7及び第14条の4において同じ。)が、次に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであることとする。
①
当該取決めが、預入等(法第6条第1項第1号ハに規定する預入等をいう。以下この条において同じ。)に係る金銭の払込みが行われる預貯金等(同号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)で、これに係る金銭により当該継続預入等を行うこととするものの当該預入等(当該預貯金等が預入等を二回以上行うこととするものである場合にあつては、その最初の預入等)に係る金銭の払込み以前にされたものであること。
第4条
【財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み】
勤労者が、法第6条第1項第1号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金(法第6条第1項第1号イ(3)に規定する返還貯蓄金をいう。第2号、第9条及び第9条の5において同じ。)に係る金銭により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。
①
財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う払込みは、次に定めるところにより行うこと。
イ
起算日(法第6条の2第1項第6号又は第6条の3第2項第6号若しくは第3項第5号に規定する起算日をいう。第11条、第19条第2号、第27条の4第2号及び第27条の15第2号において同じ。)から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行うこと。
ロ
財形貯蓄取扱機関(法第6条第1項第1号に該当する契約の相手方である金融機関等をいう。ハにおいて同じ。)と給付金支払機関(当該財産形成給付金に係る勤労者財産形成給付金契約を締結している信託会社等(当該勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約が締結されている場合には、法第7条の2第1項の規定により財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定された者とする。)及び当該財産形成基金給付金に係る勤労者財産形成基金契約を締結している信託会社等又は銀行等(当該勤労者に関し二以上の勤労者財産形成基金契約が締結されている場合には、法第7条の21第1項の規定により財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定された者とする。)をいう。ハにおいて同じ。)とが同一であるときは、当該勤労者が当該勤労者を雇用する事業主を経由して行う申出により、引き続き当該金融機関等に行うこと。
第7条
【保険金等の支払に係る特別の理由】
法第6条第1項第2号ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故、第三者の加害行為、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項又は第3項に規定する一類感染症又は二類感染症その他これらに類する特別の理由とする。
第8条
【剰余金等の据置期限に係る金銭】
法第6条第1項第2号ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び死亡等給付金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。第13条の12、第13条の17及び第14条の8第3号において同じ。)において支払われる金銭をいう。第13条の11第2号、第14条の8第3号及び第18条において同じ。)とする。
第9条
【財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み】
第4条の規定は、勤労者が法第6条第1項第2号トに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第4条第1号ロ中「法第6条第1項第1号」とあるのは「法第6条第1項第2号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第9条の4
【剰余金の据置期限に係る金銭】
法第6条第1項第2号の2ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合において支払われる金銭をいう。第13条の16、第14条の15第2号及び第18条の2において同じ。)とする。
第9条の5
【財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み】
第4条の規定は、勤労者が法第6条第1項第2号の2トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第4条第1号ロ中「法第6条第1項第1号」とあるのは「法第6条第1項第2号の2」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と読み替えるものとする。
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参照条文
第11条
【預貯金等に係る金銭等による積立て又は購入に係る金銭の払込み】
勤労者が、法第6条第1項第3号ハに規定する積立て又は購入に係る金銭の払込みを同項第1号に該当する契約に基づく同号ハに規定する預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等(同号イ(1)に規定する利子等をいう。以下同じ。)に係る金銭若しくは同項第2号に該当する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭又は財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、当該勤労者を雇用する事業主を通じて行わなければならないものとし、かつ、財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により払込みを行う場合には、起算日から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行わなければならない。
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参照条文
第12条
【法第六条第一項第四号の政令で定める要件】
法第6条第1項第4号の政令で定める要件は、勤労者が、同号の金融機関等の営業所又は事務所で、同号の金銭の積立て又は債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱うものにおいて、同号に規定する預貯金等の預入等に関する契約に基づく当該預入等に係る金銭の払込みを行うこととする。
第13条
【預貯金等の額の通知等】
1
金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した勤労者に対し、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく法第6条第1項第1号(イ及びハを除く。)に規定する預入等に係る預貯金等の額又は当該契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。
5
金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結しようとする勤労者に対し、転貸貸付けに係る貸付金により事業主、事業主団体(法第9条第1項に規定する事業主団体をいう。以下同じ。)若しくは福利厚生会社(同条第3項に規定する福利厚生会社をいう。以下同じ。)が行う住宅資金(同条第1項に規定する住宅資金をいう。以下同じ。)の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の住宅資金の貸付け又は法第15条第2項に規定する共済組合等(以下「共済組合等」という。)の行う同項の住宅資金の貸付け(以下「持家資金貸付け」と総称する。)に関し、次の各号に掲げる事項を、書面により明らかにしなければならない。
第13条の2
【預入等に係る金銭の払込みの時期、預貯金等の区分等】
1
法第6条第2項第1号イに規定する預入等に係る金銭の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同条第1項第1号イに規定する預入等の日(以下「最後の預入等の日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の預貯金等の区分に属する預貯金等(第13条の5第1号ロ及び第13条の8第1項において「同種の預貯金等」という。)の法第6条第1項第1号イに規定する預入等を行うことにより、行わなければならない。
⊟
参照条文
第13条の4
【預貯金等の預入等に関する契約に係る年金支払額等】
1
法第6条第2項第1号ロに規定する年金の支払は、年金支払開始日(同号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条及び第13条の6において同じ。)の前日までに定められた一回当たりの年金の支払額(以下この条において「年金支払額」という。)を、毎年、一定の時期に支払うことにより、行われなければならない。
3
年金支払開始日以後、前項の契約(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)に係る預貯金等の利回りが当該契約に係る年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに比して低下したことにより当初の年金支払期間(当該年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに基づき算定される年金支払期間をいう。以下この項において同じ。)にわたつて年金の支払を行うことが困難となつた場合において、当該契約を締結した者が厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である金融機関等にその当初の年金支払期間にわたつて年金の支払が行われることを求める旨の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、第1項の規定にかかわらず、その当初の年金支払期間にわたつて年金の支払が行われるために必要な額(以下この条において「修正年金支払額」という。)とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「年金支払額」とあるのは「次項に規定する修正年金支払額」と、同項第1号中「年金支払開始日」とあるのは「第4項の厚生労働省令で定める日」とする。
5
第2項の契約(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)を締結した者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第13条の10第3項において同じ。)が当該契約を締結した後重度障害の状態その他厚生労働省令で定める状態となつた場合において、当該契約を締結した者が、年金支払開始日以後、厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である金融機関等に年金支払額又は修正年金支払額に一定の金額を加えて得た額(以下この項において「特例年金支払額」という。)による年金の支払の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、特例年金支払額とする。この場合において、特例年金支払額による年金の支払は、当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から、毎年、一定の時期に行われなければならない。
6
第1項に規定する年金の支払については、年金支払開始日の前日までに当該契約で年金支払額にその者の当該預貯金等に係る利子等の額を加えた額により年金の支払を行うべきことを定めたときは、同項の規定にかかわらず、その者に対し一回当たりに支払われるべき年金の額は、年金支払額に、当該一回当たりに支払われるべき年金(年金支払額に係る部分を除く。)の支払に充てるべき当該預貯金等に係る利子等(これに係る金銭により継続預入等を行つたものを含む。)の額に相当する額として厚生労働省令で定める額を加えて得た額とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「年金支払額又は」とあるのは、「次項前段の規定による額又は」とする。
⊟
参照条文
第13条の5
【払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件】
法第6条第2項第1号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
①
当該継続預入等が次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。
ロ
当該継続預入等が、厚生労働省令で定める場合を除き、同種の預貯金等の預入等(法第6条第1項第1号(イ及びハを除く。)に規定する預入等をいう。次号において同じ。)を行うことにより行われるものであること。
②
当該継続預入等が、その金銭の一部を法第6条第2項第1号に該当する契約に基づく年金の支払に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該年金の支払に充てられた金銭以外の金銭により、あらかじめ定められた預貯金等の預入等を行うことにより行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。
第13条の6
【利子等の払出しの認められる理由】
法第6条第2項第1号ハの政令で定める理由は、同号に規定する契約であつて、最後の預入等の日における当該契約に係る預貯金等の利回りに基づき厚生労働省令で定めるところにより計算して得られた年金支払開始日の前日の当該預貯金等の額が同号ハに規定する利子等の払出しの日における最高限度額(当該契約が預貯金の預入に関する契約である場合には租税特別措置法第4条の3第1項第1号に、合同運用信託の信託に関する契約である場合には同項第2号に、有価証券の購入に関する契約である場合には同項第3号にそれぞれ規定する最高限度額をいう。)を超えないものにつき、預貯金等の額が当該最高限度額を超えることとなることとする。
⊟
参照条文
第13条の7
【利子等の払出しの方法】
法第6条第2項第1号に規定する契約に基づく継続預入等(利子等に係る金銭により行われるものに限る。)が行われた場合に当該契約につき同号ハの理由が生じたときは、当該継続預入等に係る利子等については、その全額を払い出さなければならない。
⊟
参照条文
第13条の8
【財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み】
1
勤労者が、法第6条第2項第1号ニに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同条第1項第1号(イ及びハを除く。)に規定する預入等(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分と同種の預貯金等の同号ハに規定する預入等(同号イに規定する預入等を除く。)を行うことにより、行わなければならない。
2
第4条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第6条第1項第1号ハ」とあるのは「法第6条第2項第1号ニ」と、同条第1号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第6条第2項第1号に該当する契約で定める第13条の2第1項に規定する最後の預入等の日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第6条第1項第1号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第6条第2項第1号」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第13条の9
【保険料等の払込みの時期、生命保険契約等の区分等】
1
法第6条第2項第2号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日(以下「最後の保険料等の払込みの日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の生命保険契約等(同号に規定する生命保険契約等をいう。以下この節において同じ。)の区分に属する生命保険契約等(第13条の13第1項において「同種の生命保険契約等」という。)に基づく同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行うことにより、行わなければならない。
⊟
参照条文
第13条の10
【生命保険契約等に係る年金支払額等】
1
法第6条第2項第2号ロに規定する年金の支払は、年金支払開始日(同号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条、第13条の12第1号及び第13条の17第1号において同じ。)の前日までに定められた一回当たりの年金の支払額(以下この条において「年金支払額」という。)に剰余金等相当額を加えて得た額を、毎年、一定の時期に支払うことにより、行われなければならない。
3
前項の契約で年金支払開始日から一定の期間内に同項の契約を締結した者が死亡してもなおその残存期間中の年金を支払うことを約したもの(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)を締結した者又はその配偶者が当該契約を締結した後重度障害の状態その他厚生労働省令で定める状態となつた場合において、当該契約を締結した者が、年金支払開始日以後、厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である生命保険会社等に年金支払額に一定の金額を加えて得た額(以下この条において「特例年金支払額」という。)による年金の支払の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日までの期間(以下この項において「特例年金支払期間」という。)に係るものにあつては特例年金支払額とし、特例年金支払期間を経過した日から当該一定の期間を経過する日までの期間に係るものにあつては零とする。この場合において、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の支払は、特例年金支払期間において、毎年、一定の時期に行われなければならない。
4
第1項及び前項に規定する剰余金等相当額は、一回当たりに支払われるべき年金(年金支払額又は特例年金支払額に係る部分を除く。)の支払に充てるべき法第6条第2項第2号に該当する契約に係る剰余金又は割戻金の額に相当する額として厚生労働省令で定める額とする。
⊟
参照条文
第13条の12
【法第六条第二項第二号ニの政令で定める額】
法第6条第2項第2号ニの政令で定める額は、次の各号に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
被保険者又は被共済者が死亡した場合において保険金又は共済金が支払われることとされている生命保険契約等(次号に該当する生命保険契約等を除く。)に基づき支払われる当該保険金又は共済金 年金支払開始日に当該契約の相手方である生命保険会社等と年金(剰余金又は割戻金を加えることにより年金額を増額する場合における当該増額する額に係る部分を除く。)の支払につき当該契約と同一の内容を定めた契約を締結することとし、当該締結することとした契約を生命保険契約等とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料又は共済掛金の額に相当する額
②
被保険者又は被共済者が第7条に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金又は共済金が支払われることとされている生命保険契約等に基づき支払われる当該保険金又は共済金 当該被保険者又は被共済者が死亡した日(当該被保険者又は被共済者が重度障害の状態となつた場合にあつては、当該重度障害の状態となつた日。第13条の17第2号、第14条の12第2号及び第14条の19において同じ。)までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額
⊟
参照条文
第13条の13
【財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み】
1
勤労者が、法第6条第2項第2号トに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同種の生命保険契約等に基づく保険料又は共済掛金の払込み(同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを除く。)を行うことにより、行わなければならない。
2
第4条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第6条第1項第1号ハ」とあるのは「法第6条第2項第2号ト」と、同条第1号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第6条第2項第2号に該当する契約で定める第13条の9第1項に規定する最後の保険料等の払込みの日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第6条第1項第1号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第6条第2項第2号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第13条の14
【保険料の払込みの時期、損害保険契約の区分等】
1
法第6条第2項第3号イに規定する保険料の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料の払込みの日(以下「最後の保険料の払込みの日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の損害保険契約(同号に規定する損害保険契約をいう。以下この節において同じ。)の区分に属する損害保険契約(第13条の18第1項において「同種の損害保険契約」という。)に基づく同号イに規定する保険料の払込みを行うことにより、行わなければならない。
⊟
参照条文
第13条の15
【損害保険契約に係る年金支払額等】
第13条の10の規定は、法第6条第2項第3号ロに規定する年金の支払について準用する。この場合において、第13条の10第1項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第2項中「法第6条第2項第2号」とあるのは「法第6条第2項第3号」と、同条第3項中「生命保険会社等」とあるのは「損害保険会社」と、「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第4項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、「法第6条第2項第2号」とあるのは「法第6条第2項第3号」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第13条の17
【法第六条第二項第三号ニの政令で定める額】
法第6条第2項第3号ニの政令で定める額は、次の各号に掲げる保険金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている損害保険契約(次号に該当する損害保険契約を除く。)に基づき支払われる当該保険金 年金支払開始日に当該契約の相手方である損害保険会社と年金(剰余金を加えることにより年金額を増額する場合における当該増額する額に係る部分を除く。)の支払につき当該契約と同一の内容を定めた契約を締結することとし、当該締結することとした契約を損害保険契約とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料の額に相当する額
②
被保険者が第9条の3に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている損害保険契約に基づき支払われる当該保険金 当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額
⊟
参照条文
第13条の18
【財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み】
1
勤労者が、法第6条第2項第3号トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同号イに規定する保険料の払込みが行われた損害保険契約の属する損害保険契約の区分と同種の損害保険契約に基づく保険料の払込み(同号イに規定する保険料の払込みを除く。)を行うことにより、行わなければならない。
2
第4条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第6条第1項第1号ハ」とあるのは「法第6条第2項第3号ト」と、同条第1号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第6条第2項第3号に該当する契約で定める第13条の14第1項に規定する最後の保険料の払込みの日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第6条第1項第1号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第6条第2項第3号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第13条の20
【預貯金等の額の通知】
1
金融機関等は、勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者に対し、毎年、定期に、その者に係る当該契約に基づく法第6条第1項第1号(イ及びハを除く。)に規定する預入等に係る預貯金等の額を、書面により通知しなければならない。
3
生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した勤労者に対し、最後の保険料等の払込みの日又は最後の保険料の払込みの日までの間、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の方法】
1
勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第6条第4項第1号ロに規定する頭金等その他第14条の3に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還(以下この条において「払出し等」という。)は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
①
当該勤労者が持家としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等(法第6条第4項第1号ロに規定する増改築等をいう。以下この節において同じ。)(以下この節において「持家の取得等」という。)をした日から起算して一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である金融機関等に提出して、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の払出し等をする方法
②
当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である金融機関等に提出して、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該預貯金等及びこれに係る利子等の金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の払出し等をし、当該払出し等の日から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間において、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法
第14条の2
【法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事】
法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事は、次に掲げる工事(当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要する費用の額が七十五万円を超えるものであることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものとする。
②
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住宅その他の用途に供することができるもののうち、その各部分を区分所有する者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ
その区分所有する部分の床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
③
家屋(前号の家屋にあつては、その各部分を区分所有する者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
⑤
家屋について行う厚生労働省令で定める租税特別措置法第41条の3の2第1項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
第14条の3
【法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払】
法第6条第4項第1号ロの政令で定める金銭の支払は、当該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払(厚生労働省令で定める借入金の支払を含み、同号ロに規定する頭金等の支払を除く。)とする。
第14条の4
【払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件】
法第6条第4項第1号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
②
当該継続預入等が、法第6条第4項第1号に該当する契約に基づく同号ロに規定する頭金等その他前条に定める金銭の支払(以下この号において「住宅取得資金の支払」という。)に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該住宅取得資金の支払に充てられる金銭以外の金銭により行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。
⊟
参照条文
第14条の5
【法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体】
法第6条第4項第1号ニの政令で定める事業主団体は、事業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人で、住宅資金の貸付けの業務その他勤労者の福祉を増進するための業務を行うものとする。
⊟
参照条文
第14条の7
【財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み】
第4条の規定は、勤労者が法第6条第4項第1号ホに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第4条第1号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第6条第1項第1号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第6条第4項第1号」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
第14条の9
【保険金等の支払の方法】
1
勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金又は共済金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭(以下この条において「保険金等」という。)を法第6条第4項第2号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく保険金等の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
①
当該勤労者が持家の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である生命保険会社等に提出して、当該契約に基づく保険金等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の支払をする方法
②
当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である生命保険会社等に提出して、当該契約に基づく保険金等(当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の支払をし、当該支払の日から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間において、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法
⊟
参照条文
第14条の12
【法第六条第四項第二号ホの政令で定める額】
法第6条第4項第2号ホの政令で定める額は、次に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
当該保険金又は共済金の額が、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存しているとした場合(重度障害の状態となつたとした場合を除く。)に支払われるべき保険金又は共済金(以下この号において「満期保険金等」という。)の額を基準として定めることとされている生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金 満期保険金等の額の二倍に相当する額
②
前号に規定する生命保険契約等以外の生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金 当該被保険者又は被共済者が死亡した日までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額
⊟
参照条文
第14条の14
【財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み】
第4条の規定は、勤労者が法第6条第4項第2号リに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第4条第1号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第6条第1項第1号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第6条第4項第2号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
第14条の16
【満期返戻金等の支払の方法】
1
勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭(以下この項において「満期返戻金等」という。)を法第6条第4項第3号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく満期返戻金等の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
①
当該勤労者が持家の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である損害保険会社に提出して、当該契約に基づく満期返戻金等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の支払をする方法
②
当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である損害保険会社に提出して、当該契約に基づく満期返戻金等(当該契約に基づく保険料の払込みに係る金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の支払をし、当該支払の日から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間に、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法
⊟
参照条文
第14条の19
【法第六条第四項第三号ホの政令で定める額】
法第6条第4項第3号ホの政令で定める額は、当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額とする。
⊟
参照条文
第14条の21
【財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み】
第4条の規定は、勤労者が法第6条第4項第3号リに規定する保険料の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第4条第1号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第6条第1項第1号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第6条第4項第3号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
第14条の23
【法第六条第六項の政令で定める場合及び事由】
法第6条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条、第14条の25及び第14条の26において同じ。)の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、法第6条第6項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事由とする。
①
法第6条第6項に規定する退職の後に新事業主(同項に規定する新事業主をいう。以下この条、第14条の31第1号及び第2号並びに第14条の32において同じ。)に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約(同項に規定する従前の契約をいう。以下この節並びに第14条の31第2号及び第3号において同じ。)の相手方である財形貯蓄取扱機関(同項に規定する財形貯蓄取扱機関をいう。以下この節並びに第14条の31第1号及び第2号において同じ。)に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等(法第6条第1項第1号ハに規定する預入等(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)をいう。以下この節(第14条の28第1項第1号ロ、第2項第1号ロ及び第3項第1号ロを除く。)、第14条の31及び第14条の35において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては法第6条第1項第2号に掲げる生命保険契約等をいい、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同条第2項第2号に掲げる生命保険契約等をいう。以下この節において同じ。)又は損害保険契約(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては同条第1項第2号の2に掲げる損害保険契約をいい、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同条第2項第3号に掲げる損害保険契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)を含む。以下この節(第14条の28第1項第1号ロ、第2項第1号ロ及び第3項第1号ロを除く。)、第14条の31及び第14条の35において同じ。)を行う旨の契約を締結することができないとき 当該退職
②
従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき 当該新事業主による雇入れ
③
従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき 当該転勤
⑤
従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が法律の規定に基づく措置として当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務の停止を命ぜられたことにより、又は当該業務の停止を命ぜられた財形貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた財形貯蓄取扱機関が当該業務を行つていないことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合 当該業務の停止
⑦
従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関(前号に規定する場合における当該財形貯蓄取扱機関を除く。)がその営業又は事業に係る免許、認可、承認又は登録を取り消されたことにより、当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合 当該免許、認可、承認又は登録の取消し
第14条の24
前条の規定にかかわらず、払込代行契約に基づき、新事業主等を構成員とする事務代行団体が勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている場合における法第6条第6項の政令で定める場合は次に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は当該払込代行契約の締結とする。
①
当該新事業主等との雇用関係の終了の後に他の事業主に雇用されることとなつた場合若しくは当該新事業主等との雇用関係が終了することなく他の事業主に雇い入れられた場合において、当該他の事業主との間で、当該他の事業主が当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき又は当該新事業主等の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき。
②
次に掲げる場合(当該新事業主等との雇用関係が終了することなく他の事業主に雇い入れられた場合及び当該新事業主等の他の事業場へ転勤した場合を除く。)
イ
第14条の31第1号又は第2号に掲げる場合に当該払込代行契約を締結している勤労者にあつては、当該新事業主等との間で、当該新事業主等が当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに当該勤労者に代わつて新契約(法第6条第6項に規定する新契約をいう。ロにおいて同じ。)に基づく預入等に係る金銭の払込み(同項第1号に規定する金銭の払込みを除く。ロにおいて同じ。)を行う旨の契約を締結することができることとなつた場合
ロ
第14条の31第3号に掲げる場合に当該払込代行契約を締結している勤労者にあつては、当該勤労者を雇用する事業場において当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに係る新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができることとなつた場合
⊟
参照条文
第14条の26
【従前の契約に基づく金銭による預入等に係る金銭の払込み】
勤労者が、新契約(法第6条第6項に規定する新契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく最初の預入等に係る金銭の払込みを従前の契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭及び次条に定める金銭(第1号において「従前の契約に基づく金銭」という。)により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。
②
従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が、当該勤労者を雇用する事業主(既に勤労者財産形成貯蓄契約(法第6条第1項第1号から第2号の2までに掲げる契約に係るものに限る。)を締結している勤労者が、当該事業主との間で、当該事業主が新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができない場合(当該勤労者を雇用する事業場において当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができない場合を含む。)にあつては、当該事業主を構成員とする事務代行団体)及び新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を経由して当該勤労者が行う申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。
⊟
参照条文
第14条の27
【法第六条第六項第一号の政令で定める金銭】
法第6条第6項第1号(同条第7項において準用する場合を含む。)の政令で定める金銭は、保険金、共済金及び満期返戻金(以下この条において「保険金等」という。)並びに保険金等と併せて支払われる剰余金又は割戻金及びこれらの金銭に係る利子に相当する金銭とする。
⊟
参照条文
第14条の28
【法第六条第六項第三号の政令で定める事項】
1
法第6条第6項第3号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
②
新契約が生命保険契約等である場合 次に掲げる事項
イ
従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が三年未満であるときは、当該新契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、三年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。
ハ
当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(法第6条第1項第2号イ(1)に規定する継続払込み及び同条第6項第1号に規定する金銭の払込みを除く。)は、同条第1項第2号トに定めるところにより行うものであること。
③
新契約が損害保険契約である場合 次に掲げる事項
ハ
当該新契約に基づく保険料の払込み(法第6条第1項第2号の2イ(1)に規定する継続払込み及び同条第6項第1号に規定する金銭の払込みを除く。)は、同条第1項第2号の2トに定めるところにより行うものであること。
2
3
⊟
参照条文
第14条の31
【法第六条第九項の政令で定める場合及び事由】
第14条の35
【事務代行団体が行う金銭の払込み】
事務代行団体は、払込代行契約に基づき、勤労者から勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みのため金銭の交付を受けたときは、定期に、当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行わなければならない。
⊟
参照条文
第15条の2
【信託の受益者等とされない勤労者】
法第6条の2第1項第2号の政令で定める者は、所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業場を経由して提出する勤労者以外の勤労者とする。
第17条
【信託金等の額】
第19条
【第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日】
法第6条の2第1項第6号の同号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。
①
法第6条の2第1項第6号に規定する第二回目分以後の給付金については、同号に規定する給付金(以下第27条の11までにおいて「給付金」という。)で当該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべきもの(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(同項第6号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後信託等に関する契約又は他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(同項第6号に規定する起算日をいう。次条第1項第4号、第21条及び第21条の2において同じ。)から七年を経過した日(以下この号、次条第1項第4号及び第21条において「七年経過日」という。)の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第6条の2第1項第6号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該七年経過日までの間に、信託等に関する契約又は他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第6条の2第1項第8号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該七年経過日とする。
②
法第6条の2第1項第6号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る信託等に関する契約に基づき同項第8号に規定する払込みに充てられた金銭に係る同項第6号に規定する給付金又は法第6条の3第3項第5号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。
第20条
【中途支払理由】
1
法第6条の2第1項第6号の政令で定める理由は、次のとおりとする。
④
信託の受益者等とされた勤労者がその者を雇用する事業主を経由して行う給付金の支払の請求(当該給付金の支払についての起算日(前条第1号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし、同日から当該七年経過日までの間に法第6条の2第1項第8号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。)以後他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る財産形成給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。)で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの
第21条
【第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期】
法第6条の2第1項第6号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日(第19条第1号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日(その日から当該七年経過日までの間に法第6条の2第1項第8号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日))とする。
⊟
参照条文
第21条の2
【引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期】
法第6条の2第1項第6号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該六月前の日以後当該七年を経過した日までの間に同項第8号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。
⊟
参照条文
第21条の3
【特別の中途支払理由】
法第6条の2第1項第6号の中途支払理由で政令で定めるものは、第20条第1項第2号又は第3号に掲げる理由で、勤労者が法第6条の2第1項第8号、法第6条の3第2項第8号又は同条第3項第7号に規定する申出(第27条の20までにおいて「充当の申出」という。)を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。
⊟
参照条文
第21条の4
【特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払】
法第6条の2第1項第6号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
①
前条の理由が生じた日から起算して六月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は勤労者財産形成基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法
⊟
参照条文
第21条の5
【法第六条の二第一項第八号に規定する払込み】
法第6条の2第1項第8号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る事業主及び信託会社等に対して行う同号に規定する申出(他の勤労者財産形成給付金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う同項第6号又は法第6条の3第3項第5号に規定する給付金(前条第1号、第27条の9第1号又は第27条の20第1号に掲げる方法により支払われるものに限る。以下この条、第27条の10及び第27条の21において「充当に係る給付金」という。)の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該信託会社等に対して支払われることにより行われなければならない。
⊟
参照条文
第22条
【法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件】
法第6条の2第1項第9号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第23条
【勤労者財産形成給付金契約の承認】
1
事業主及び信託会社等は、その締結する信託等に関する契約につき法第6条の2第1項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写し、事業主と労働組合等との合意に係る書面の写しその他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
事業主及び信託会社等は、勤労者財産形成給付金契約について法第6条の2第1項第2号に規定する資格を新たに定めようとするとき、又は当該資格若しくは第17条第3項に規定する基準を変更しようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
第25条
【一括支払機関の指定等の届出】
1
勤労者財産形成給付金契約について法第7条の2第1項に規定する財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者(以下この項において「一括支払機関」という。)の指定又はその変更があつたときは、当該契約を締結している事業主及び当該指定又は変更により一括支払機関とされた信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。
2
勤労者財産形成給付金契約が解約された場合(前条第1項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。)には、当該解約に係る勤労者財産形成給付金契約を締結していた事業主及び信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。
⊟
参照条文
第27条
【信託金その他の金銭の払込みに係る金額の通知】
1
勤労者財産形成給付金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づき当該勤労者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。
⊟
参照条文
第27条の3
【信託金等の額】
2
基金が同一の勤労者に関し二以上の第一種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等の額の合計額は、基金の一事業年度につき十万円を超えるものであつてはならない。
⊟
参照条文
第27条の4
【法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日】
法第6条の3第2項第6号の同号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。
①
法第6条の3第2項第6号に規定する第二回目分以後の給付金については、当該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべき給付金(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(同項第6号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後信託等に関する契約又は他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(同項第6号に規定する起算日をいう。次条第1項第6号、第27条の6及び第27条の7において同じ。)から七年を経過した日(以下この号、次条第1項第6号及び第27条の6において「七年経過日」という。)の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第6条の3第2項第6号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該七年経過日までの間に、信託等に関する契約又は他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該七年経過日とする。
②
法第6条の3第2項第6号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る信託等に関する契約に基づき同項第8号に規定する払込みに充てられた金銭に係る法第6条の2第1項第6号に規定する給付金又は法第6条の3第3項第5号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。
第27条の5
【法第六条の三第二項第六号の中途支払理由】
1
法第6条の3第2項第6号の政令で定める理由は、次のとおりとする。
⑥
信託の受益者等とされた勤労者が当該基金を経由して行う給付金の支払の請求(当該給付金の支払についての起算日(前条第1号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし、同日から当該七年経過日までの間に法第6条の3第2項第8号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。)以後他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る第一種財産形成基金給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。)で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの
第27条の6
【法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期】
法第6条の3第2項第6号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日(第27条の4第1号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日(その日から当該七年経過日までの間に同項第8号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日))とする。
第27条の7
【法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期】
法第6条の3第2項第6号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該六月前の日以後当該七年を経過した日までの間に同項第8号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。
⊟
参照条文
第27条の8
【法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由】
法第6条の3第2項第6号の中途支払理由で政令で定めるものは、第27条の5第1項第3号又は第5号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。
⊟
参照条文
第27条の9
【法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払】
法第6条の3第2項第6号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
①
前条の理由が生じた日から起算して六月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法
⊟
参照条文
第27条の10
【法第六条の三第二項第八号に規定する払込み】
法第6条の3第2項第8号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る基金及び信託会社等に対して行う同号に規定する申出(他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う充当に係る給付金の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該信託会社等に対して支払われることにより行われなければならない。
第27条の11
【法第六条の三第二項第九号の政令で定める要件】
法第6条の3第2項第9号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
第27条の12
【銀行等の範囲】
法第6条の3第3項の政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次のとおりとする。
第27条の14
【新規預入金等の額】
2
基金が同一の勤労者に関し二以上の第二種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について払込みを行うこととする新規預入金等の額の合計額は、基金の一事業年度につき十万円を超えるものであつてはならない。
⊟
参照条文
第27条の15
【法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日】
法第6条の3第3項第5号の同号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。
①
法第6条の3第3項第5号に規定する第二回目分以後の給付金については、同号に規定する給付金(次条第1項第4号及び第5号、第27条の20、第27条の22第1号並びに第28条の13において「給付金」という。)で当該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべきもの(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(法第6条の3第3項第5号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後預貯金の預入等に関する契約又は他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(法第6条の3第3項第5号に規定する起算日をいう。次条第1項第4号、第27条の17及び第27条の18において同じ。)から七年を経過した日(以下この号、次条第1項第4号及び第27条の17において「七年経過日」という。)の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第6条の3第3項第5号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該七年経過日までの間に、預貯金の預入等に関する契約又は他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み(法第6条の3第3項第7号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該七年経過日とする。
②
法第6条の3第3項第5号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る預貯金の預入等に関する契約に基づき同項第7号に規定する払込みに充てられた金銭に係る法第6条の2第1項第6号に規定する給付金又は法第6条の3第3項第5号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。
第27条の16
【法第六条の三第三項第五号の中途支払理由】
1
法第6条の3第3項第5号の政令で定める理由は、次のとおりとする。
④
預貯金等に係る受益者とされた勤労者が当該基金に対して行う給付金の支払の請求(当該第二種財産形成基金給付金の支払についての起算日(前条第1号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし、同日から当該七年経過日までの間に法第6条の3第3項第7号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。)以後他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われたときは、当該預入金等に係る第二種財産形成基金給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。)で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの
2
第二種勤労者財産形成基金契約を締結した基金は、預貯金等に係る受益者とされた勤労者について前項各号に掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である銀行等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
第27条の17
【法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金に係る預入金等の払込期間の始期】
法第6条の3第3項第5号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る預入金等の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日(第27条の15第1号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日(その日から当該七年経過日までの間に同項第7号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日))とする。
第27条の18
【法第六条の三第三項第五号に規定する引継給付金に係る預入金等の払込期間の終期】
法第6条の3第3項第5号の同号に規定する引継給付金の支払に係る預入金等の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の六月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該六月前の日以後当該七年を経過した日までの間に同項第7号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。
⊟
参照条文
第27条の19
【法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由】
法第6条の3第3項第5号の中途支払理由で政令で定めるものは、第27条の16第2号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。
⊟
参照条文
第27条の20
【法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払】
法第6条の3第3項第5号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
①
前条の理由が生じた日から起算して六月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法
第27条の21
【法第六条の三第三項第七号に規定する払込み】
法第6条の3第3項第7号に規定する払込みは、預貯金の預入等に関する契約に基づく加入員となつた勤労者が当該契約に係る基金及び銀行等に対して行う同号に規定する申出(他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者についての最初の預入金等の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う充当に係る給付金の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該銀行等に対して支払われることにより行われなければならない。
第27条の22
【法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件】
法第6条の3第3項第8号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第27条の23
【基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合の特例】
基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第27条の3第2項 | 第一種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等 | 勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成基金契約に基づき払込みを行うこととする当該勤労者のための信託金等又は当該勤労者についての新規預入金等 |
第27条の4第1号 | 第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日 | 勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日 |
第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。)が行われたとき | 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み(法第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。)又は当該勤労者についての預入金等の払込み(法第6条の3第3項第7号に規定する払込みを除く。)が行われたとき | |
第27条の5第1項第6号 | 法第6条の3第2項第8号 | 法第6条の3第2項第8号又は第3項第7号 |
第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る第一種財産形成基金給付金 | 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭又は当該預入金等に係る財産形成基金給付金 | |
第27条の6 | 同項第8号 | 同項第8号又は法第6条の3第3項第7号 |
第27条の10 | 第一種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込み | 勤労者財産形成基金契約に基づく最初の当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み |
第27条の14第2項 | 第二種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について払込みを行うこととする新規預入金等 | 勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成基金契約に基づき払込みを行うこととする当該勤労者のための信託金等又は当該勤労者についての新規預入金等 |
第27条の15第1号 | 第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日 | 勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日 |
第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み(法第6条の3第3項第7号に規定する払込みを除く。)が行われたとき | 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み(法第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。)又は当該勤労者についての預入金等の払込み(法第6条の3第3項第7号に規定する払込みを除く。)が行われたとき | |
第27条の16第1項第4号 | 法第6条の3第3項第7号 | 法第6条の3第2項第8号又は第3項第7号 |
第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われたときは、当該預入金等に係る第二種財産形成基金給付金 | 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭又は当該預入金等に係る財産形成基金給付金 | |
第27条の17 | 同項第7号 | 法第6条の3第2項第8号又は第3項第7号 |
第27条の21 | 第二種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者についての最初の預入金等の払込み | 勤労者財産形成基金契約に基づく最初の当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み |
第27条の24
【勤労者財産形成基金契約の承認】
1
基金及び信託会社等は、その締結する信託等に関する契約につき法第6条の3第2項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写しその他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第27条の26
【勤労者財産形成基金契約の解約の届出】
1
第一種勤労者財産形成基金契約が解約された場合(前条第1項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。)には、当該解約に係る第一種勤労者財産形成基金契約を締結していた基金及び信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。
第27条の28
【信託金その他の金銭又は預入金等の払込みに係る金額の通知】
1
第一種勤労者財産形成基金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づきその者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。
3
第二種勤労者財産形成基金契約を締結した銀行等は、預貯金等に係る受益者とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づきその者について行われた預入金等の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【法第七条の七第二項の政令で定める関係】
法第7条の7第2項の政令で定める関係は、事業主がその雇用する勤労者のための福祉施設を共同で設置し、又は運営していることその他事業主がその雇用する勤労者の福祉を増進するために必要な業務を継続して共同で行うに足りる密接な関係とする。
第28条の9
【代理】
1
代議員は、規約の定めるところにより、第28条の5第3項の規定によりあらかじめ示された事項につき、書面をもつて、又は代理人により、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。
第28条の12
【加入員でなくなるものとされる理由】
法第7条の18第2項第5号の政令で定める理由は、勤労者財産形成貯蓄(法第6条の2第1項第2号に規定する勤労者財産形成貯蓄をいう。以下同じ。)を有していない者となり、かつ、信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者以外の者となつたこととする。
第28条の14
【一括支払機関の指定等の届出】
勤労者財産形成基金契約について法第7条の21第1項に規定する財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者(以下この条において「一括支払機関」という。)の指定又はその変更があつたときは、当該契約を締結している基金及び当該指定又は変更により一括支払機関とされた信託会社等又は銀行等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。
⊟
参照条文
第28条の15
【第二種財産形成基金給付金に係る保全措置】
基金は、第二種勤労者財産形成基金契約を締結したときは、当該契約に係る法第6条の3第3項第5号に規定する払戻金等の支払に係る債権を目的とし、当該契約に基づきその者について預入金等の払込みが行われる加入員の第二種財産形成基金給付金の支払に係る債権を被担保債権とする質権を設定することその他これに準ずる措置を講ずるものとする。
第31条
【住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲】
法第9条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
①
住宅資金の貸付けの申込みの日(以下「貸付申込日」という。)の二年前の日から貸付申込日までの期間内に、当該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく法第6条第1項第1号イに規定する預入等、同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み、同項第2号の2イに規定する保険料の払込み、同項第3号イに規定する金銭の積立て若しくは債券の購入、同条第2項第1号イに規定する預入等、同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み、同項第3号イに規定する保険料の払込み、同条第4項第1号イに規定する預入等、同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第3号イに規定する保険料の払込み(以下「定期預入等」と総称する。)に係る金銭の払込みを行つたことがあること。
④
前三号に掲げる要件のほか、住宅(当該勤労者の住所に存することとなるものに限る。)の建設又は購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)の貸付けにあつては、当該勤労者について、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第87条の規定による改正前の法第9条第1項第1号の貸付け又は同項第2号の貸付けが行われていないこと。
第32条
【福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主の範囲】
法第9条第1項の政令で定める事業主は、その構成員である事業主のうち常時雇用する勤労者の数が百人以下であるものの割合が厚生労働省令で定める割合以上である事業主団体の構成員である事業主とする。
第35条
【機構の行う貸付けに係る負担軽減措置】
1
転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法第9条第2項第2号の政令で定める措置は、当該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を、当該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚生労働省令で定める理由が生ずるに至つた場合を除き、次の各号に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすることその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置とする。
①
割賦償還の開始の日から五年以上の期間にわたつて、毎年の割賦償還金の額(転貸貸付相当額(当該勤労者に係る転貸貸付けに係る貸付金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を上回る額により当該住宅資金の貸付けを行う場合(次号において「増額貸付けを行う場合」という。)には、当該割賦償還金の額のうち転貸貸付相当額に係る割賦償還金の額)は、当該転貸貸付けに係る貸付金の利率を割賦償還に係る利率として計算した場合の額から転貸貸付相当額の一パーセントに相当する額(その額が三万円を超えるときは、三万円)を控除した額以下の額とすること。
2
転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前項に規定する措置の全部又は一部を講じていない場合において当該転貸貸付けに係る貸付金により当該事業主団体が行う住宅資金の貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業主が講ずべき法第9条第2項第2号の政令で定める措置は、前項に規定する措置を勘案して厚生労働省令で定める措置とする。
⊟
参照条文
第36条
【勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の利率等】
1
転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第11条に規定する中小企業退職金共済法第75条の2第1項及び第3項の規定に基づく借入金又は独立行政法人住宅金融支援機構法第19条第1項若しくは独立行政法人通則法第45条第1項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の借入金の利率並びに財形住宅債券又は住宅金融支援機構財形住宅債券の利率及び発行の価額により計算して得られるこれらの債券の利回りを勘案して求められる転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに必要な資金の調達に係る金利を基礎とし、一般の金融機関の金利の動向その他の事情を考慮して機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率(以下「貸付基準利率」という。)とする。
2
転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。)の購入に係る貸付金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)にあつては三十五年以内とし、既存住宅(購入に係る住宅で、新築住宅以外のものをいう。次項において同じ。)の購入に係る貸付金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)にあつては二十五年以内(厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅にあつては三十五年以内)とし、住宅の改良に係る貸付金にあつては二十年以内とする。
4
沖縄振興開発金融公庫の行う法第10条第2項本文の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率及び償還期間並びに住宅の基準については、前各項の規定に準じて沖縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。
第40条
【勤労者財産形成持家融資の原資】
法第11条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。
①
法第11条に規定する資金の調達のための同条に規定する中小企業退職金共済法第75条の2第1項及び第3項の規定に基づく借入金、独立行政法人住宅金融支援機構法第19条第1項又は独立行政法人通則法第45条第1項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の借入金、沖縄振興開発金融公庫法第26条第1項又は第4項の規定に基づく借入金並びに共済組合等の借入金(第42条において「持家融資のための借入金」という。)の額の当該年度の末日における残高の合計額
第42条
【資金の調達】
1
⊟
参照条文
附則
2
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「旧雇用・能力開発機構」という。)又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項の規定による解散前の住宅金融公庫(以下「旧公庫」という。)が昭和六十二年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に申込みを受理した転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、中小企業の事業主(その資本金の額又は出資の総額が厚生労働省令で定める額を超えない事業主及びその常時雇用する勤労者の数が厚生労働省令で定める数を超えない事業主をいう。附則第五項において同じ。)に雇用される勤労者(その所得が千二百万円以下である者に限る。附則第五項において同じ。)に係るもので、かつ、床面積が百二十五平方メートル以下である住宅(当該勤労者の住所に存することとなる住宅に限る。)の建設又は購入(第三十六条第二項に規定する新築住宅の購入に限る。)に係るもの(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)の利率は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該貸付けの日における貸付金の金額を次の各号に掲げる金額に区分し、当該区分された金額の区分に応じ当該各号に定める率
3
前項の「所得」とは、旧雇用・能力開発機構又は旧公庫が同項に規定する貸付けの申込みを受理した日の属する年の前年(当該申込みを受理した日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)における所得税法第二編第二章第一節から第三節までの規定の例に準じて算出した所得金額(退職所得の金額、一時所得の金額等継続的でない所得の金額がある場合又は給与所得者が就職後一年を経過しない場合等において当該所得金額によることが著しく不適当である場合には、旧雇用・能力開発機構又は旧公庫若しくは独立行政法人住宅金融支援機構が厚生労働大臣又は国土交通大臣及び財務大臣の承認を得て定めるところにより認定した額)の合計額をいう。
4
沖縄振興開発金融公庫が昭和六十二年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に申込みを受理した独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金については、第三十六条第四項中「前各項」とあるのは、「前二項並びに附則第二項及び第三項」として同項の規定を適用する。
5
附則第二項の規定は、勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)において旧雇用・能力開発機構又は旧公庫が申込みを受理した転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、中小企業の事業主に雇用される勤労者に係るもので、かつ、床面積が百二十五平方メートル以下である第三十六条第二項に規定する既存住宅のうちその規模その他の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項について厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に適合するもの(当該勤労者の住所に存することとなる既存住宅に限る。)の購入に係るもの(当該既存住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)の利率について準用する。
6
特例期間において沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金については、附則第四項の規定にかかわらず、第三十六条第四項中「前各項」とあるのは、「前二項並びに附則第二項(附則第五項において準用する場合を含む。)及び第三項(附則第八項において準用する場合を含む。)」として、同項の規定を適用する。
7
阪神・淡路大震災の発生の日から起算して二年を経過する日までの間(被災市街地復興特別措置法第七条の規定による制限その他の制限で労働省令・建設省令で定めるものにより当該期間内に住宅の建設を行うことができない場合にあつては、これらの制限が行われなくなつた日から起算して六月以内で労働省令・建設省令で定める日までの間。以下「復旧期間」という。)に雇用・能力開発機構法附則第六条第一項の規定による解散前の雇用促進事業団(以下「旧事業団」という。)又は住宅金融公庫が申込みを受理した雇用・能力開発機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第十五条の規定による改正前の第一条第二項第五号の転貸貸付け(以下「旧転貸貸付け」という。)又は法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、当該災害の当時勤労者が居住していた住宅で、当該災害により滅失したものに代わるべきもの又は当該災害により損傷したもののうち労働省令・建設省令で定めるもの(以下「復興住宅」という。)の建設若しくは購入に係るもの(当該復興住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。附則第十項及び第十二項において同じ。)又は補修に係るものについては、当該貸付金の貸付けの日から起算して五年以内(復興住宅の補修に係る貸付金にあつては、一年以内)の据置期間を設けることができる。この場合において、当該貸付金(復興住宅の補修に係るものを除く。)の償還期間には据置期間を含まないものとする。
8
前項の規定により据置期間が設けられている貸付金に係る旧転貸貸付けに対する第三十五条の規定の適用については、同条第一項第二号中「期間とする」とあるのは「期間とし、かつ、当該転貸貸付相当額について当該転貸貸付けに係る貸付金の据置期間に相当する期間以上の据置期間を設ける」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第八項の規定により読み替えて適用する前項」とする。
9
復旧期間に旧事業団又は旧公庫が申込みを受理した旧転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、復興住宅の建設若しくは購入に係るもの又は補修に係るものの利率は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該貸付けの日における貸付金の金額を次の各号に掲げる金額に区分し、当該区分された金額の区分に応じ当該各号に定める率とする。
10
前項に規定する貸付金(復興住宅の補修に係るものを除く。)に対する附則第二項(附則第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第二項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項及び附則第九項」と、同項第一号イ中「業務方法で定める率)」とあるのは「業務方法で定める率)。ただし、その率が附則第九項第一号に定める率を超える場合にあつては、同号に定める率に相当する率として、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率とする。」と、同号ロ中「貸付基準利率」に、「定める率)」を「定める率に相当する率)」とあるのは「附則第十三項第一号に定める率」と、同項第二号中「貸付基準利率に相当する率」とあるのは「貸付基準利率に相当する率(九百九十万円以下の金額にあつては、附則第十三項第一号に定める率)」とする。
附則
昭和50年6月21日
附則
昭和57年10月1日
第2条
(勤労者財産形成貯蓄引継契約)
2
勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、昭和五十九年九月三十日までの間に、同一の金融機関等(新法第六条第一項第一号に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は生命保険会社等(同項第二号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。)との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二条第三項に定める事項及び前項各号に定める事項を定めた場合で、その定めた事項が新法第六条第二項第一号又は第二号に定める要件を満たし、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約で定める同条第一項第一号イに規定する預入等が行われる預貯金等の属する預貯金等の区分又は同条第二項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分が、勤労者財産形成貯蓄契約に基づき同条第一項第一号イに規定する預入等が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同一であるときは、当該勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。
第3条
(勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預入等に関する経過措置)
附則
昭和62年5月21日
附則
昭和62年9月29日
第1条
(施行期日)
第2条
(勤労者財産形成貯蓄引継契約)
3
継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、改正法附則第二条第一項各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める日までの間に、同一の金融機関等(新法第六条第一項第一号に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は生命保険会社等(新法第六条第一項第二号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。)との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二条第一項に定める事項及び前項第一号イ又はロに定める事項を定めた場合において、その定めた事項が新法第六条第二項第一号(イを除く。)又は第二号(イを除く。)に定める要件を満たすとともに、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同条第二項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが、同項第一号ロ又は同項第二号ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、定期に(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、五年から当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)、同条第二項第一号イ又は同項第二号イの政令で定めるところにより行われるものであり、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第一項第一号イに規定する預入等が行われる預貯金等の属する預貯金等の区分又は同条第二項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分が、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づき同条第一項第一号イに規定する預入等が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同一であるときは、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。
4
継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、昭和六十三年九月三十日までの間に、同一の金融機関等又は生命保険会社等との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二条第一項に定める事項及び第二項第二号イ又はロに定める事項を定めた場合において、その定めた事項が新法第六条第四項第一号(イを除く。)又は第二号(イを除く。)に定める要件を満たし、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同条第四項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが定期に(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、五年から当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)行われるものであるときは、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。
第3条
(継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等に係る金銭等による預入等に係る金銭の払込み及び保険料等の払込みに係る金銭の払込み)
2
勤労者が、改正法附則第二条第二項の規定に基づき、継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他前項に定める金銭の金額により、勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(新法第六条第一項第一号イに規定する預入等をいう。以下この条において同じ。)に係る金銭の払込み若しくは保険料、掛金若しくは共済掛金の払込み又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込み若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みを行う場合には、その払込みは、当該勤労者が当該勤労者を雇用する事業主を経由して金融機関等又は生命保険会社等に申し出ることにより行うものとする。
第4条
(勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預入等に関する経過措置)
附則第二条第三項又は第四項の規定により勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等とみなされた預貯金等及びこれに係る利子等又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等とみなされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により行われる継続預入等(新法第六条第一項第一号イ(1)に規定する継続預入等をいう。)に対する新令第十三条の五又は第十四条の四の規定の適用については、新令第十三条の五第一号イ(1)中「第三条第一号及び第三号に掲げる要件」とあるのは「当該取決めが、勤労者財産形成貯蓄引継契約(勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約をいう。第十四条の四において同じ。)の締結時以前にされたもので、かつ、第三条第三号に掲げる要件を満たすものであること。」と、新令第十四条の四第一号中「第三条に定める要件」とあるのは「勤労者財産形成貯蓄引継契約の締結時以前に取り決められ、かつ、第三条第二号及び第三号に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。」と、同条第二号イ中「当該契約の締結時」とあるのは「勤労者財産形成貯蓄引継契約の締結時以前」とする。
附則
附則
平成3年9月26日
第2条
(勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る経過措置)
第3条
(勤労者財産形成給付金契約に係る経過措置)
1
勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた改正法による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条の二第一項第六号の政令で定める理由は、次の各号に掲げる給付金(改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第六条の二第一項第六号に規定する給付金をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める理由とする。
第4条
(勤労者財産形成基金契約に係る経過措置)
1
この政令の施行の際現に勤労者財産形成基金契約に該当している契約に対する新法第六条の三第二項第六号並びに第三項第五号及び第六号の規定の適用については、同条第二項第六号中「勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)」とあるのは「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、勤労者財産形成促進法施行令(以下この号及び次項第五号において「令」という。)第二十七条の六で定める日。以下この号において同じ。)が勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行の日(以下この号並びに次項第五号及び第六号において「施行日」という。)前の日である給付金にあつては令第二十七条の五第一項第一号の二から第七号までに掲げる理由、起算日が施行日以後の日である給付金にあつては同項各号に掲げる理由」と、「中途支払理由が生じた日)」とあるのは「理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた日)」と、「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「起算日」と、「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び当該給付金に係る起算日が施行日前の日であるものが支払われる場合」と、同条第三項第五号中「勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しているものでなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)」とあるのは「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、令第二十七条の十七で定める日。以下この号及び次号において同じ。)が施行日前の日である給付金にあつては令第二十七条の十六第一項各号に掲げる理由(同項第一号に掲げる理由にあつては、令第二十七条の五第一項第一号の二及び第二号に掲げるものに限る。)、起算日が施行日以後の日である給付金にあつては令第二十七条の十六第一項各号に掲げる理由」と、「中途支払理由が生じた日)」とあるのは「理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた日)」と、「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「起算日」と、同項第六号中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び当該金銭に係る起算日が施行日前の日であるものが支払われる場合」とする。
2
この政令の施行の際現に第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約(前項の規定により読み替えられた新法第六条の三第二項第六号に規定する起算日(第二回目分以後の給付金(新法第六条の二第一項第六号に規定する給付金をいう。)以下この項及び次項において同じ。)の場合にあっては、新法第二十七条の六で定める日。次項において「起算日」という。)が施行日以後の日である給付金に係る部分に限る。)は、新法第六条の三に規定する第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約とみなす。
3
この政令の施行の際現に第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約(起算日が施行日前の日である給付金に係る部分に限る。)を締結している事業主に対する新令第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「前項第一号」とあるのは、「前項第一号の二」とする。
附則
平成4年10月14日
附則
平成7年3月17日
2
改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成七年二月十五日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
4
平成七年一月十七日から同年二月十四日までの間に雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した法第九条第一項第三号の貸付け又は法第十条第一項本文の貸付けに対する附則第十三項から第十五項までの規定の適用については、附則第十三項中「年四・一パーセント」とあるのは「年四・一五パーセント」と、附則第十四項中「附則第十三項第一号」とあるのは「勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令附則第四項の規定により読み替えて適用する附則第十三項第一号」と、附則第十五項中「附則第十三項」とあるのは「勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令附則第四項の規定により読み替えて適用する附則第十三項」とする。
附則
平成8年12月26日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
1
改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下この条において「新令」という。)第一節の五(新令第十四条の二十三第五号を除く。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新令第十四条の二十三第四号及び第十四条の二十四各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用し、新令第一節の七の規定は、施行日以後に新令第十四条の三十一各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用する。
附則
平成9年4月1日
附則
平成11年3月17日
附則
平成11年9月20日
附則
平成12年5月26日
第2条
(経過措置)
1
改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第三十六条第二項の規定は、雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の行う勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)第九条第一項第一号及び第二号の貸付け(以下「分譲貸付け等」という。)のうち、その申込みの受理が平成十二年四月一日(改正前の勤労者財産形成促進法施行令(以下「旧令」という。)第三十六条第二項第三号に掲げる住宅(同号の労働省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅を除く。)に相当する住宅の建設又は購入(新令第三十六条第二項に規定する新築住宅(以下単に「新築住宅」という。)の購入に限る。)に係る分譲貸付け等にあっては、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)。以下この項において同じ。)以後であるものについて適用し、分譲貸付け等のうち、その申込みの受理が同月一日前であるものについては、なお従前の例による。
附則
平成12年12月27日
第6条
(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
資金運用部が平成十三年三月三十一日までに引き受けた勤労者財産形成促進法施行令第四十条第二号に規定する雇用・能力開発債券等のうち日本郵政公社法及び日本郵政公社法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第七十七条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下この条において「新財形令」という。)第四十二条第一項第二号に規定する日までに償還されていないものがある場合における新財形令第二十条第一項第一号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した新財形令第一条第二項第一号に規定する金融機関等のうち日本郵政公社についての新財形令第四十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「控除した額」とあるのは、「控除した額及び資金運用部が平成十三年三月三十一日までに引き受けた雇用・能力開発債券等の発行価額の合計額から当該雇用・能力開発債券等のうち当該調達に応ずべき日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額の合算額」とする。
附則
平成19年8月3日
附則
平成23年6月10日
第3条
(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条
平成二十三年度の末日において旧雇用・能力開発機構法第十五条第一項の規定に基づく長期借入金のうち償還されていないものがある場合における第四条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第四十条の規定の適用については、同条中「法第十一条の」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三十五条の規定により読み替えて適用する法第十一条の」と、同条第一号中「法第十一条」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三十五条の規定により読み替えて適用する法第十一条」と、「中小企業退職金共済法第七十五条の二第一項及び第三項の規定に基づく借入金」とあるのは「中小企業退職金共済法第七十五条の二第一項及び第三項の規定に基づく借入金、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第十五条第一項の規定に基づく長期借入金」と、同条第二号中「法第十一条」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三十五条の規定により読み替えて適用する法第十一条」とする。