勤労者財産形成促進法
平成23年6月24日 改正
第5条
【関係機関への要請】
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勤労者財産形成政策基本方針を定めるための資料の提出又は勤労者財産形成政策基本方針において定められた施策で、当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
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参照条文
第6条
【勤労者財産形成貯蓄契約等】
1
この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約(勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。)をいう。
①
銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。次条第1項(第5号を除く。)において同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)で、政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を相手方とする預貯金、合同運用信託又は有価証券で、政令で定めるもの(以下「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下「預入等」という。)に関する契約で、次の要件を満たすもの
イ
三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等(次に掲げる預入等を除くものとし、当該契約が金融商品取引業者と締結した有価証券の購入に関する契約で、当該購入のために金銭の預託をする旨を定めたもの(以下この条において「預託による証券購入契約」という。)である場合にあつては、当該購入のための金銭の預託(以下この条において「金銭の預託」という。)とする。)に係る金銭の払込みをするものであること。
②
生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、農業協同組合法第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合又は政令で定める生命共済の事業を行う者(以下この条及び第12条において「生命保険会社等」という。)を相手方とする生命保険に関する契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約(附則第3条において「旧簡易生命保険契約」という。)又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)で、次の要件を満たすもの
イ
②の2
損害保険会社(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下この条及び第12条において同じ。)を相手方とする損害保険に関する契約(以下「損害保険契約」という。)で、次の要件を満たすもの
③
地方住宅供給公社を相手方とする地方住宅供給公社法第21条第2項に規定する住宅の積立分譲に関する契約(次号及び次条第1項において「積立分譲契約」という。)又は沖縄振興開発金融公庫を相手方とする沖縄振興開発金融公庫法第27条第4項に規定する住宅宅地債券の購入に関する契約若しくは独立行政法人都市再生機構を相手方とする独立行政法人都市再生機構法附則第15条第1項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約(次号及び次条第1項において「宅地債券等購入契約」という。)で、次の要件を満たすもの
ロ
当該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金額(当該積立てに係る地方住宅供給公社法第21条第2項に規定する受入額を超える一定額のうちその超過金額又は当該購入をした債券に係る利子若しくは償還差益を含む。)は、持家としての住宅又はその用に供する宅地の取得のための対価の一部に充てられるものであること。
ハ
当該積立て又は購入に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該積立て若しくは購入に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、当該勤労者が第1号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭若しくは第2号に該当する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭若しくは財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うか、又は当該勤労者が次号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭により行うものであること。
2
この法律において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。
①
金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの
イ
当該契約に基づく預入等(継続預入等並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。ロ及びハ並びに第4項第1号イにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。
ロ
当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が六十歳に達した日以後の日(最後の当該契約に基づく預入等の日から五年以内の日に限る。)であつて、当該契約で定める日をいう。)以後に、五年以上の期間(政令で定める年数以下の期間に限る。)にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。
②
生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの
イ
当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。ロにおいて同じ。)は、ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。
ロ
当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が六十歳に達した日以後の日(当該契約に基づく最後の保険料又は共済掛金の払込みの日から五年以内の日に限る。)であつて、当該契約で定める日をいう。以下この号及び次号において同じ。)以後に、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。
③
損害保険会社を相手方とする損害保険契約(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの
イ
当該契約に基づく保険料の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。第4項第3号イにおいて同じ。)は、年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。
4
この法律において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。
①
金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの
ロ
当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、持家としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等(増築、改築その他の工事で政令で定めるものをいう。)(以下この項において「持家の取得等」という。)のための対価の全部若しくは一部でその持家の取得等の時に支払われるもの(以下この項において「頭金等」という。)の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。
ハ
ロに定めるもののほか、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等については、継続預入等で政令で定める要件を満たすものをする場合及び当該勤労者が死亡した場合を除き、これらの払出し、譲渡又は償還をしないこととされていること。
ニ
持家としての住宅の取得のための対価から頭金等(持家としての住宅の取得に係るものに限る。次号ヘ及び第3号ヘにおいて同じ。)を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、当該契約を締結した勤労者を雇用する事業主若しくは当該事業主が構成員となつている法人である事業主団体で政令で定めるもの(当該勤労者が国家公務員又は地方公務員である場合にあつては、第15条第2項に規定する共済組合等)又は第9条第3項に規定する福利厚生会社(以下この項において「事業主等」と総称する。)から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。
②
生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等で、次の要件を満たすもの
ハ
当該契約に係る被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合(重度障害の状態となつた場合を除く。)に支払われる保険金又は共済金に係る金銭及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。
ニ
ハに定めるもののほか、当該契約に基づく保険金、共済金その他政令で定める金銭の支払は、当該保険期間又は共済期間中に第1項第2号ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。
6
既に勤労者財産形成貯蓄契約(第1項第1号から第2号の2までに掲げる契約に係るものに限る。以下この条において同じ。)を締結している勤労者が、当該勤労者に代わつて当該契約(以下この項において「従前の契約」という。)に基づく預入等(従前の契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。第2号において同じ。)に係る金銭の払込み(従前の契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該従前の契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行つている事業主との雇用関係の終了(以下この項及び第9項において「退職」という。)の後に他の事業主(以下この項及び第9項において「新事業主」という。)に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が従前の契約の相手方である金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(以下この項、第8項及び第9項において「財形貯蓄取扱機関」という。)に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないときその他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、当該退職その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に、当該勤労者が新たに締結する金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「新契約」という。)に基づき次に掲げる事項を定めたときは、当該新契約は、当該新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする第1号の払込みを行う日の前日までの間における従前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。
①
従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関との契約に基づき、政令で定めるところにより、従前の契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭その他政令で定める金銭により、新契約に基づく最初の預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行うこと。
②
前号の払込みの日以後、定期に(従前の契約に基づく預入等(継続預入等並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除く。以下この号において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(第1項第2号イ(1)又は同項第2号の2イ(1)に規定する継続払込み並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込みを除く。)を含む。以下この号において同じ。)が行われた期間が三年未満であるときは、三年から従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)、当該新契約に基づく預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込みを行うものであること。
8
三年以上の政令で定める期間以上の期間を通じてその締結している勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。第7条及び第17条第2項第2号において同じ。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)を有している勤労者に係る当該勤労者財産形成貯蓄契約(この項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約とみなされた契約のうち政令で定めるものを除く。以下この項において「預替え前の契約」という。)が、第6項の政令で定める場合を除き、当該勤労者により解約される場合において、当該勤労者が新たに締結する預替え前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「預替え後の契約」という。)に基づき第6項各号に掲げる事項を定めたときは、当該預替え後の契約は、当該預替え後の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする同項第1号の払込みを行う日の前日までの間における預替え前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。この場合における同項各号の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「従前の契約」とあるのは「預替え前の契約」と、「新契約」とあるのは「預替え後の契約」とする。
9
既に勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行う旨の契約を締結することができないときその他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主その他の政令で定める事業主(以下この項において「新事業主等」という。)を構成員とする第14条第1項に規定する事務代行団体との間で、当該退職その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に当該勤労者が締結する当該事務代行団体が当該勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約その他の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を当該契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて行う旨の契約(以下「払込代行契約」という。)に基づき、政令で定めるところにより、当該事務代行団体が当該金銭の払込みを行つているときは、第1項第1号ハ、第2号ト及び第2号の2トの規定の適用については、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みをこれらの規定により行われる当該金銭の払込みとみなす。ただし、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みであつて次に掲げるものについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第12条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第12条 外国為替令第7条の3 金融商品取引法施行令第18条の14 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の2 第1条の2の3 第1条の3 第1条の4 第1条の4の2 第1条の5 第1条の6 第1条の7 第1条の9 第1条の11 第1条の12の2 第1条の13 第1条の16 第1条の17 第2条の2 第11条の2 第26条 勤労者財産形成促進法施行令第1条 第1条の2 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第9条の2 第9条の3 第9条の4 第9条の5 第10条 第11条 第12条 第13条 第13条の2 第13条の3 第13条の4 第13条の5 第13条の6 第13条の7 第13条の8 第13条の9 第13条の10 第13条の11 第13条の12 第13条の13 第13条の14 第13条の15 第13条の16 第13条の17 第13条の18 第13条の20 第14条 第14条の2 第14条の3 第14条の4 第14条の5 第14条の6 第14条の7 第14条の8 第14条の9 第14条の10 第14条の11 第14条の12 第14条の13 第14条の14 第14条の15 第14条の16 第14条の17 第14条の18 第14条の19 第14条の20 第14条の21 第14条の23 第14条の24 第14条の25 第14条の26 第14条の27 第14条の28 第14条の29 第14条の30 第14条の31 第14条の32 第14条の33 第14条の34 第14条の36 第31条 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第4条 社債、株式等の振替に関する法律施行令第6条 消費生活協同組合法施行規則第14条 消費生活協同組合法施行令第3条 所得税法施行令第2条 水産業協同組合法施行規則第18条 出納官吏事務規程第42条の5 第52条 租税特別措置法第4条の2 第4条の3 第4条の4 租税特別措置法施行規則第3条 第3条の4 第3条の5 第3条の8 第3条の9 第3条の15 租税特別措置法施行令第2条の5 第2条の6 第2条の13 第2条の20 第2条の27 第2条の32 第2条の33 第2条の35 地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第4条 特別調達資金出納官吏事務規程第21条 第24条 独立行政法人住宅金融支援機構法第19条 日本銀行の公庫預託金取扱規程第21条の6 農業協同組合法施行規則第17条 農水産業協同組合貯金保険法施行令第21条 第31条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第5条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第7条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第9条の2 保険業法施行規則第212条 第212条の2 保険業法施行令第37条の4の5 第37条の4の7 第45条 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第1条の6の3 郵政民営化法第107条 第137条 第158条 第175条 預金保険法施行令第11条の3 第22条
第6条の2
【勤労者財産形成給付金契約等】
1
この法律において「勤労者財産形成給付金契約」とは、事業主が、その事業場(勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。)の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、信託会社、信託業務を兼営する金融機関、生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社をいう。)、農業協同組合連合会(農業協同組合法第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、損害保険会社(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社をいう。)又は証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)の投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この項及び次条第2項第5号において同じ。)(以下「信託会社等」と総称する。)と締結した勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設定(追加設定を含む。第1号及び第5号並びに同項において同じ。)の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
②
当該契約に基づき信託の受益者、生命保険の被保険者及び保険金受取人、生命共済の被共済者及び共済金受取人、損害保険の被保険者及び満期返戻金受取人又は証券投資信託の受益証券の取得者(以下「信託の受益者等」という。)とされる勤労者は、当該契約に係る事業場の勤労者(政令で定める者を除く。)で、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、当該契約又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第6号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約又は積立分譲契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込み(以下この号及び第8条において「保険料等の払込み」という。)又は金銭の積立てを含む。以下「勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等」という。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約、積立分譲契約又は宅地債券等購入契約に基づく保険料等の払込みに係る金額、金銭の積立てに係る金額又は購入に係る債券を含む。以下「勤労者財産形成貯蓄」という。)を有していたものとし、信託の受益者等となることについて一定の資格を定めたときは、当該資格を有する者に限るものとすること。
④
当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。
⑥
当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。以下この号及び次条第2項第6号において「信託交付金」という。)、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金(返戻金その他政令で定める金銭を含む。以下この号及び同項第6号において同じ。)、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金(保険金その他政令で定める金銭を含む。以下この号及び同項第6号において同じ。)又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(当該契約に係る信託交付金、保険金、共済金、満期返戻金又は投資信託解約金等(以下この号及び次号並びに同項第6号及び第7号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号及び同項第6号において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第8号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。
⑦
当該契約に基づく給付金の支払は、当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方である信託会社等以外の信託会社等を第7条の2第1項に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。
⊟
参照条文
第4条 第6条 第6条の3 第6条の4 第7条の2 第7条の3 第7条の8 第7条の17 第7条の18 第16条 外国為替令第11条の4 金融商品取引法施行令第2条の10 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の2の2 第1条の24 第2条 勤労者財産形成促進法施行令第1条 第4条 第15条 第15条の2 第16条 第17条 第18条 第18条の2 第19条 第20条 第21条 第21条の2 第21条の3 第21条の4 第21条の5 第22条 第23条 第24条 第26条 第27条の4 第27条の15 第28条の12 所得税法施行令第64条 船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則第1条の2 第2条 租税特別措置法第29条の4 地方税法施行令第20条の2の4 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第5条 法人税法第84条 法人税法施行令第135条 保険業法施行規則第83条 保険業法施行令第37条の4の5
第6条の3
【勤労者財産形成基金契約】
2
この法律において「第一種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は当該勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設定の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
②
当該契約に基づき信託の受益者等とされる勤労者は、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第6号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた者とすること。
③
当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者一人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。
④
当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。
⑤
当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る投資信託解約金等の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。
⑥
当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託交付金、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(第二回目分以後の給付金及び第8号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。
⑦
当該契約に基づく給付金の支払は、当該勤労者財産形成基金が他に勤労者財産形成基金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方である信託会社等以外の信託会社等又は銀行等を第7条の21第1項に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。
3
この法律において「第二種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合連合会(農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会をいう。第7条の21第2項において同じ。)その他の金融機関又は金融商品取引業者で、政令で定めるもの(以下「銀行等」という。)と締結した勤労者財産形成基金を預金者とする預貯金の預入又は国債その他の政令で定める有価証券(以下この条及び第7条の20第1項において「有価証券」という。)の取得者とする有価証券の購入に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
②
当該契約に基づく預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込みは、当該払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者について最初に行われる預入金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日(以下この号及び第5号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた勤労者について行うものであり、かつ、第7号に掲げる事項を定めた場合における同号に定める払込み以外の払込みにあつては、当該勤労者一人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。
③
当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭は、当該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して支払う第5号に規定する給付金に充てられる場合を除き、引き続き同一の銀行等において当該契約に基づく預入金等の払込みに充てることとされていること。
④
当該契約が有価証券の購入に関する契約である場合には、当該有価証券は、当該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して次号に規定する給付金を支払うこととなるまでの間、当該契約の相手方である銀行等に、当該有価証券の保管の委託をすることとされていること。
⑤
当該契約に係る預貯金(利子を含む。)の払出し又は有価証券の譲渡若しくは償還に係る金銭(以下「払戻金等」という。)の支払については、初回払込日(当該契約に係る払戻金等に係る金銭(以下この号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第7号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)に充てるべき支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者について払込みが行われた金銭に係る払戻金等に係る金銭の全額が、勤労者財産形成基金によりその構成員である勤労者に対し一時金として支払われる給付金に充てるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。
⑥
当該契約に係る払戻金等に係る金銭の支払は、当該勤労者財産形成基金から委託を受けて当該契約の相手方である銀行等(当該勤労者財産形成基金が当該契約の相手方である銀行等以外の信託会社等又は銀行等を第7条の21第1項の規定に基づき指定したときは、その指定した者)が行うものであり、かつ、次に掲げる場合を除き、当該金銭の支払に係る勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより行われるものであること。
4
勤労者財産形成基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合においては、第2項第2号中「第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込み」とあり、及び前項第2号中「第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み」とあるのは「勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金等の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み」と、第2項第2号中「当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日」とあり、及び前項第2号中「当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日」とあるのは「当該契約又は当該契約以外の勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金等の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日」とする。
⊟
参照条文
第4条 第6条の2 第6条の4 第7条の3 第7条の20 第7条の21 第16条 外国為替令第11条の4 金融商品取引法施行令第2条の10 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の25 第3条 勤労者財産形成促進法施行令第1条 第4条 第19条 第21条の3 第21条の5 第27条の2 第27条の3 第27条の4 第27条の5 第27条の6 第27条の7 第27条の8 第27条の9 第27条の10 第27条の11 第27条の12 第27条の13 第27条の14 第27条の15 第27条の16 第27条の17 第27条の18 第27条の19 第27条の20 第27条の21 第27条の22 第27条の23 第27条の24 第27条の25 第27条の27 第28条の15 所得税法施行令第82条の4 船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則第1条の3 第3条 租税特別措置法第29条の4 地方税法施行令第20条の2の4 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第5条 法人税法第84条 法人税法施行令第135条 保険業法施行規則第83条
第6条の4
【財産形成基金給付金】
2
この法律において「第一種財産形成基金給付金」とは、第一種勤労者財産形成基金契約に係る第6条の2第1項第6号に規定する給付金(当該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る。)をいう。
3
この法律において「第二種財産形成基金給付金」とは、第二種勤労者財産形成基金契約に係る前条第3項第5号に規定する給付金(当該契約を締結している勤労者財産形成基金の構成員である勤労者に支払われるものに限る。)をいう。
第7条
【勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主の協力等】
事業主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(払込代行契約により行われるものを除く。)をする場合には当該勤労者に、第14条第1項に規定する事務代行団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者が払込代行契約を締結して勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等をする場合には当該勤労者に対し、必要な協力をするとともに、当該勤労者財産形成貯蓄契約等の要件が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
⊟
参照条文
第7条の2
【勤労者財産形成給付金契約についての一括支払機関の指定等】
第7条の4
【基金の目的】
第7条の8
【発起等】
1
基金を設立しようとする事業主(以下この款において「設立発起事業主」という。)は、その設立しようとする事業場について、その設立に関し、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意があつたときは、規約を作成し、当該合意に係る事業場の勤労者に対して、当該勤労者のうちから加入員となろうとする者を募集するものとする。
2
前項の合意に係る事業場の勤労者(第6条の2第1項第2号の政令で定める者を除く。)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る。)は、加入員となる旨の申出をすることができる。
第7条の13
【代議員会】
第7条の17
【加入】
1
第7条の8第2項の申出に基づき加入員となつた者のほか、設立事業場の勤労者(第6条の2第1項第2号の政令で定める者を除く。)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る。)は、当該基金の加入員となることができる。
2
基金は、規約において一定の日を加入日として定めるものとし、前項に規定する要件を満たす勤労者は、当該加入日までに加入員となる旨の申出をすることにより、当該加入日において当該基金の加入員となるものとする。
第7条の19
【基金の行う業務】
基金は、第7条の4の目的を達成するため、次の業務を行う。
⊟
参照条文
第7条の20
【拠出】
1
基金が第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等の払込み(第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。)及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込み(同条第3項第7号に規定する払込みを除く。)に充てるために必要な金銭は、毎事業年度、その構成員事業主がその全額を拠出するものとする。
第7条の21
【財産形成基金給付金の一括支払機関の指定等】
1
基金が同一の加入員に関し二以上の勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、基金は、当該勤労者財産形成基金契約の相手方である信託会社等又は銀行等のうちいずれか一の者を、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定 しなければならない。
2
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業又は同項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会は同条の規定にかかわらず、漁業協同組合連合会は水産業協同組合法第87条の規定にかかわらず、それぞれ、前項の規定による指定を受けて、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。
第7条の23
【事業年度】
2
基金の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その日の属する年の翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した基金については、その年の三月三十一日)に終わるものとする。
第7条の24
【合併】
第7条の25
【設立事業場の増加】
第7条の27の2
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
⊟
参照条文
第7条の27の5
【債権の申出の催告等】
第7条の27の6
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第7条の27の11
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第7条の27の2の規定により清算人を選任した場合には、基金が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第7条の29
【報告等】
2
厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、基金に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、基金の事務所に立ち入つて関係者に対して質問し、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
⊟
参照条文
第7条の30
【監督】
1
厚生労働大臣は、前条第2項の規定により、報告を求め、又は質問し、若しくは検査をした場合において、基金の事業の管理若しくは業務の執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の事業の管理若しくは業務の執行が著しく適正でないと認めるとき、又は基金の役員がその事業の管理若しくは業務の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金又はその役員に対し、その違反の是正又は改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第9条
【機構の行う勤労者財産形成持家融資】
1
厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「事業主団体」という。)又は勤労者(国家公務員及び地方公務員(以下「公務員」という。)を除く。以下第10条の2までにおいて同じ。)の持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金の貸付けの業務を行う福利厚生会社で、事業主にあつてはその雇用する勤労者(継続して一年以上にわたつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしたことその他の政令で定める要件を満たす者に限る。以下この項において同じ。)に、事業主団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者に、福利厚生会社にあつては当該福利厚生会社に出資する事業主又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主(政令で定めるものに限る。)の雇用する勤労者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金(以下「住宅資金」と総称する。)の貸付けを行うものに対し、各勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の十倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。次条第1項及び第2項並びに第15条第3項において「貸付限度額」という。)の範囲内で、当該貸付けのための資金の貸付けを行う業務を行わせるものとする。
2
機構の行う前項の貸付けは、次の要件に該当する場合でなければ行わないものとする。
3
前二項及び第16条第5項の福利厚生会社とは、事業主又は事業主団体が、専ら、その雇用する勤労者又はその構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。
⊟
参照条文
第6条 第10条 第11条 第13条 第15条 第16条 勤労者財産形成促進法施行規則第21条 第22条 第24条 勤労者財産形成促進法施行令第1条 第13条 第30条 第31条 第32条 第33条 第34条 第35条 第38条 雇用保険法施行規則第115条 船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則第14条 租税特別措置法施行規則第18条の22 第18条の23の2 第18条の25 第18条の26 第25条 租税特別措置法施行令第19条 第26条 第26条の4 第38条の5 第41条 中小企業退職金共済法第70条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条
第10条
【独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労者財産形成持家融資】
1
独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第15条第2項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、住宅資金の貸付けの業務を行う。
2
沖縄振興開発金融公庫は、この法律の目的を達成するため、沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第3号に掲げる業務の一部として、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第15条第2項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、かつ、当該業務に係る通常の貸付けの条件と異なる条件により、住宅資金の貸付けを行うものとする。ただし、当該勤労者又は当該公務員に対し、政令で定めるところにより、当該貸付けに併せて、当該業務に係る通常の貸付けの条件により、当該資金の貸付けを行うことを妨げない。
4
沖縄振興開発金融公庫の行う第2項の規定による業務に関する沖縄振興開発金融公庫法第32条第2項及び第39条第6号の規定の適用については、同項中「及び融通法」とあるのは、「、融通法及び勤労者財産形成促進法」とする。
第11条
【勤労者財産形成持家融資の原資】
機構の行う第9条第1項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第10条第1項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の貸付け又は第15条第2項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は、次条に規定するところにより調達するものとし、当該調達のための中小企業退職金共済法第75条の2第1項の規定に基づく長期借入金の額、同項の規定に基づく財形住宅債券の発行額(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第15条第1項の規定に基づく雇用・能力開発債券の発行額を含む。)、中小企業退職金共済法第75条の2第3項の規定に基づく短期借入金の額、独立行政法人住宅金融支援機構法第19条第1項の規定に基づく長期借入金の額、同条第3項の規定に基づく住宅金融支援機構財形住宅債券の発行額(旧住宅金融公庫法第27条の3第3項の規定に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額を含む。)、独立行政法人通則法第45条第1項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の短期借入金の額、沖縄振興開発金融公庫法第26条第1項又は第4項の規定に基づく借入金の額、同法第27条第3項の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券の発行額及び当該共済組合等の借入金の額の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立てを除く。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)の同日の属する年の前々年の九月三十日における残高のうち政令で定める額を超えないようにするものとする。
第12条
【資金の調達】
3
機構又は独立行政法人住宅金融支援機構は、中小企業退職金共済法又は独立行政法人住宅金融支援機構法の定めるところにより、第1項の資金の調達の事務の全部又は一部について金融機関等、生命保険会社等若しくは損害保険会社又はこれらの団体に対し必要な委託をすることができる。
第13条
【特別の法人の借入金に関する特例】
1
特別の法律に基づいて設立された法人で、その設立について定める特別の法律の借入金に関する規定により機構の行う第9条第1項の貸付けを受けることができないもの(当該法人を監督する行政庁の認可又は承認(これらに類する処分を含む。)を受けなければ当該貸付けを受けることができない法人を含む。)は、当該特別の法律の規定にかかわらず、機構の行う当該貸付けを受けることができる。
第14条
【事務代行団体への事務の委託】
1
法人である事業主団体であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの(以下「事務代行団体」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主(その資本金の額又は出資の総額が政令で定める額を超えない事業主及びその常時雇用する勤労者の数が政令で定める数を超えない事業主をいう。)の委託を受けて、当該中小企業の事業主が行うこととされている申請書の作成その他のこの法律に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものを行うことができる。
2
前項の中小企業の事業主が、その雇用する勤労者から委託を受けて行う当該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を事務代行団体に委託しようとするときには、厚生労働省令で定めるところにより、当該勤労者の同意を得なければならない。
第15条
【公務員に関する特例等】
1
国又は地方公共団体は、国家公務員又は地方公務員で、労働基準法第24条第1項又は船員法第53条第1項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う場合には、これらの者に支払う賃金から当該預入等に係る金額を控除することができる。
2
公務員(第9条第1項の政令で定める要件を満たす者に限る。次項において同じ。)に住宅資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務は、国家公務員共済組合法第3条に規定する国家公務員共済組合若しくは同法第21条に規定する国家公務員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法第3条に規定する地方公務員共済組合、同法第27条に規定する全国市町村職員共済組合連合会若しくは同法第38条の2に規定する地方公務員共済組合連合会(以下「共済組合等」という。)が、これらの法律で定めるところにより行うことができる。
4
機構、独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫並びに共済組合等が貸付けに関する業務を行う場合には、国家公務員共済組合法第124条の3の規定により同法第2条第1項第1号に規定する職員とみなされる者、同法第125条に規定する組合職員及び同法第126条第1項に規定する連合会役職員、地方公務員等共済組合法第141条第1項に規定する組合役職員及び同条第2項に規定する連合会役職員並びに同法第144条の3第1項に規定する団体職員を公務員とみなして、第9条、第10条及び前二項の規定を適用する。
第16条
【船員に関する特例】
1
船員法の適用を受ける船員(以下この条において「船員」という。)に関しては、第4条第1項中「厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣(内閣総理大臣にあつては、」と、「貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に」とあるのは「貯蓄に係る部分に」と、同条第3項及び第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第5条、次条並びに第19条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第4条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、次条第2項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
2
船員に支払う賃金からの勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金額の控除については、船員法第53条第1項中「労働協約」とあるのは、「当該船舶所有者に使用される船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者との書面による協定」とする。
附則
第2条
(勤労者財産形成持家融資等に係る暫定措置)
第3条
(旧簡易生命保険契約に係る特例)
1
郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が承継した勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する旧簡易生命保険契約に基づき払込みが行われた保険料の金額に係る第十二条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「生命保険会社等」とあるのは、「生命保険会社等(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構を除く。)」とする。
附則
昭和57年5月25日
第2条
(勤労者財産形成貯蓄契約等に係る経過措置)
1
この法律の施行の日前に勤労者が改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第一項第一号に規定する金融機関等(以下「金融機関等」という。)又は同項第二号に規定する生命保険会社等(以下「生命保険会社等」という。)を相手方として締結した契約)であつて、改正前の勤労者財産形成促進法第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものは、新法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。
2
昭和五十九年九月三十日までの間に勤労者が金融機関等又は生命保険会社等を相手方として締結する契約に対する新法第六条の規定の適用については、同条中「五十五歳未満の勤労者」とあるのは「勤労者」と、同条第二項第一号イ及び第二号イ中「五年」とあるのは「三年」とする。
3
第一項の規定により新法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を締結している勤労者が、昭和五十九年九月三十日までの間に、同一の金融機関等又は生命保険会社等との契約(以下「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)に基づき、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更すること、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約に基づく預貯金等(同条第一項第一号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額を同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項を定めた場合には、同条の規定にかかわらず、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約は、政令で定めるところにより、当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。この場合において、同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約が締結された日は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約が締結された日とする。
附則
昭和62年9月26日
第2条
(勤労者財産形成貯蓄契約に係る経過措置)
1
その締結の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である契約であつて、改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約(同項第一号及び第二号に掲げる契約に係るものに限る。)に該当するものを締結している勤労者が、次の各号に掲げる場合に応じ、前条ただし書に定める日から当該各号に定める日までの間に、同一の金融機関等(同項第一号に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は生命保険会社等(同項第二号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。)との契約(以下「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)に基づき、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当する契約(以下「継続勤労者財産形成貯蓄契約」という。)を新法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(第一号及び次項第一号を除き、以下「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に該当する契約に変更すること、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等(同条第一項第一号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)及びこれに係る利子等(同号イ(1)に規定する利子等をいう。以下同じ。)又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第二号に掲げる場合にあつては、施行日の前日における当該預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相当する額を限度とする。)を勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項を定めた場合には、同条の規定にかかわらず、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、政令で定めるところにより、当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。この場合において、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約が締結された日は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日(その日が施行日前の日である場合には、施行日)とする。
2
継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者は、新法第六条第二項第一号ニ若しくは第二号ト又は第四項第一号ホ若しくは第二号リの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、施行日から当該各号に定める日までの間に、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第二号に掲げる場合にあつては、施行日の前日における当該預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相当する額を限度とする。)の全部又は一部により、政令で定めるところにより、同一の金融機関等又は生命保険会社等に勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等(同条第一項第一号イに規定する預入等をいう。)に係る金銭の払込み又は保険料等の払込みを行うことができる。
附則
平成3年4月19日
第2条
(勤労者財産形成給付金契約等に係る経過措置)
第3条
(勤労者財産形成基金の設立の認可等に係る経過措置)
附則
平成8年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定(第十四条の三については、払込代行契約に関する業務に関する助成に係る部分を除く。)、第十七条第二項の改正規定(同項第一号については払込代行契約を締結している勤労者を除く部分及び同項第二号については払込代行契約の締結及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の状況に係る部分を除く。)、第十八条第一項の改正規定、第二十条第一項及び第二十一条の改正規定、第二十二条の改正規定並びに附則第二条第二項の改正規定並びに次条の規定は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年4月23日
第88条
(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)
第141条
(罰則に関する経過措置)
第142条
(検討)