地方公務員給与実態調査規則
平成23年7月29日 改正
第3条
【調査の対象となる職員】
第8条
【調査票の提出】
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前項の調査票の提出を受けた地方公共団体の長は、これに所定の事項を記入し、一部を保管し、他の一部を総務大臣の定める期日までに、総務大臣(都道府県及び地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市以外の地方公共団体の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣)に提出しなければならない。
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参照条文