地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令
平成21年3月31日 改正
第1条
【地方法人特別税及び法人の事業税として納付があったものとされる額の計算方法】
1
地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第12条第2項の規定により地方法人特別税として納付があったものとされる額を計算する場合において、同項に規定するあん分した額のうち地方法人特別税に係るもの(以下この条において「地方法人特別税あん分額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は地方法人特別税あん分額の全額が一円未満であるときであって、その端数金額又は地方法人特別税あん分額の全額に切捨て累計額(納付があった地方法人特別税及び法人の事業税(地方税法の規定により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。以下同じ。)に係る法第10条又は第11条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税につき、既に納付された地方法人特別税及び法人の事業税がある場合において、既に納付された地方法人特別税の地方法人特別税あん分額につきこの項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があった地方法人特別税及び法人の事業税に係る法第10条又は第11条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税につき、既に納付された地方法人特別税及び法人の事業税がある場合において、既に納付された地方法人特別税の地方法人特別税あん分額につきこの項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は地方法人特別税あん分額の全額を切り捨てるものとし、五十銭以上となるときは、その端数金額又は地方法人特別税あん分額の全額を一円とする。
第4条
【地方法人特別税及び法人の事業税に係る延滞金等及び還付加算金の額の計算方法】
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法第15条第1項の規定により地方法人特別税に係る延滞金等(同項に規定する延滞金等をいう。以下この項において同じ。)の額を計算する場合において、同条第1項に規定するあん分した額のうち地方法人特別税に係るもの(以下この項において「地方法人特別税延滞金等あん分額」という。)に五十銭未満の端数があるとき又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額を切り捨て、地方法人特別税延滞金等あん分額に五十銭以上一円未満の端数があるとき又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額を一円とする。この場合において、この項の規定を適用して計算した地方法人特別税延滞金等あん分額を同条第1項の規定により計算した地方法人特別税に係る延滞金等の額とし、当該額を同項の規定により算出された延滞金等の額から控除した額を同項の規定により計算した法人の事業税に係る延滞金等の額とする。
2
法第15条第2項の規定により地方法人特別税に係る還付加算金の額を計算する場合において、同項に規定するあん分した額のうち地方法人特別税に係るもの(以下この項において「地方法人特別税還付加算金あん分額」という。)に五十銭未満の端数があるとき又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額を切り捨て、地方法人特別税還付加算金あん分額に五十銭以上一円未満の端数があるとき又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額を一円とする。この場合において、この項の規定を適用して計算した地方法人特別税還付加算金あん分額を同条第2項の規定により計算した地方法人特別税に係る還付加算金の額とし、当該額を同項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した法人の事業税に係る還付加算金の額とする。
第5条
【法人の事業税に係る還付すべき金額がない場合の地方法人特別税の中間申告納付額に係る還付等】
1
都道府県は、法第11条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の28若しくは第72条の33の規定による申告書に記載された地方法人特別税の額又は法第10条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定に係る地方法人特別税の額が、当該地方法人特別税の額に係る法第11条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の26の規定による申告書に記載された又は記載されるべきであった地方法人特別税の額(以下この項において「地方法人特別税中間申告納付額」という。)に満たない場合、又はない場合には、当該地方法人特別税中間申告納付額と併せて同法第72条の26の規定により納付された法人の事業税を還付しないときであっても、同法第72条の28第4項の規定の例により、当該満たない金額に相当する地方法人特別税中間申告納付額又は当該地方法人特別税中間申告納付額の全額を還付するものとする。
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法第10条又は第11条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について、法第10条の規定により併せて行われる更正等(地方税法第72条の39、第72条の41又は第72条の41の2(法第10条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による更正又は決定をいう。次項において同じ。)又は法第11条の規定により併せて行われる申告書の提出(地方税法第72条の28又は第72条の33(法第11条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。次項において同じ。)により、いずれか一方の税に納付すべき税額が生じ、かつ、他方の税に還付すべき金額が生じた場合において、当該還付すべき金額が当該納付すべき税額に満たないときは、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該還付すべき金額には、還付加算金を付さないものとする。
第6条
【充当等の特例の適用を受ける地方税等の範囲】
法第16条第1項第2号に規定する未納地方法人特別税等又は同条第2項に規定する納付すべきこととなっているその他の地方税(以下この条及び次条において「地方税等」という。)には、当該地方税等に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含むものとする。
第7条
【委託納付をするのに適することとなった時】
法第16条第4項に規定する政令で定める時は、地方税等の地方税法第11条の4第1項に規定する法定納期限(次の各号に掲げる地方税等については、当該各号に定める時とし、第1号から第4号までに掲げる地方税又は地方法人特別税に係る延滞金については、その徴収の基因となった地方税又は地方法人特別税に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第16条第1項各号に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となった還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
①
地方税法第11条の4第1項に規定する法定納期限後にその納付すべき税額が確定した地方税(当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含まないものとする。次号から第4号までにおいて同じ。)又は地方法人特別税(当該地方法人特別税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含まないものとする。第3号及び第4号において同じ。) その納付の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があった時とする。)
④
地方税法第15条第1項第1号の規定による徴収の猶予(盗難にかかったことによるものを除く。)又は同法第55条の2第1項、第55条の4第1項、第72条の38の2第1項若しくは第6項、第72条の39の2第1項、第72条の39の4第1項、第73条の25第1項、第144条の29第1項、第321条の11の2第1項、第321条の11の3第1項、第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を同法第602条第2項又は第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項、第603条の2第5項若しくは第629条第5項の規定による徴収の猶予に係る地方税又は地方法人特別税 その徴収の猶予の期限
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参照条文
第9条
【法人税法施行令の適用の特例等】
地方法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
法人税法施行令 | 第139条の6第1項 | 地方税に該当する | 地方税に該当するものとし、地方税法第11条の2、第11条の4から第11条の8まで若しくは第12条の2第2項又は第11条の3(第二次納税義務)の規定の例により納付すべき地方法人特別税及び地方法人特別税に係る延滞金等(地方法人特別税に係る延滞金及び加算金をいう。次項において同じ。)並びにこれらの督促手数料及び滞納処分費は、法第39条第1項第1号又は同条第2項第1号に掲げる国税に該当する |
第139条の6第2項 | 加算金に該当する | 加算金に該当するものとし、地方法人特別税に係る延滞金等(地方税法第72条の45の2(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定の例により納付すべき延滞金を除く。)は、同項第1号に掲げる延滞税及び加算税に該当する | |
相続税法施行令 | 第1条の10第5項第1号 | 翌期控除事業税相当額 | 翌期控除事業税等相当額 |
事業税の額をいう | 事業税の額及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定を適用して計算した地方法人特別税の額の合計額をいう | ||
及び地方税法の規定を適用して計算した事業税の額 | 並びに地方税法の規定を適用して計算した事業税の額及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定を適用して計算した地方法人特別税の額 | ||
第33条第1項第1号 | 翌期控除事業税相当額 | 翌期控除事業税等相当額 | |
)の額 | )の額及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定を適用して計算した地方法人特別税の額の合計額 | ||
及び | 並びに | ||
事業税の額 | 事業税の額及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定を適用して計算した地方法人特別税の額 |
附則
第2条
(施行日以後最初に開始する事業年度における地方法人特別税の中間申告納付額に係る特例)
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地方法人特別税の納税義務者が法の施行の日以後に開始する最初の事業年度(地方税法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る地方法人特別税について法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合における地方法人特別税の額(次項において「中間申告納付額」という。)は、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の法人の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の二・七倍の額に相当する額とする。
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都道府県は、前項に規定する場合において、当該中間申告納付額に係る法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十八若しくは第七十二条の三十三の規定による申告書に記載された地方法人特別税の額又は当該中間申告納付額に係る法第十条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定に係る地方法人特別税の額が、当該中間申告納付額に満たないとき、又はないときであって、当該中間申告納付額と併せて同法第七十二条の二十六の規定により納付された法人の事業税の全部又は一部に相当する金額を還付するときは、当該満たない金額に相当する中間申告納付額又は当該中間申告納付額の全額を還付するものとする。