地方財政審議会令
平成24年1月27日 改正
第1条
【所掌事務】
地方財政審議会(以下「審議会」という。)は、総務省設置法第9条に規定するもののほか、地方財政法施行令第2条第5項、第21条第5項及び第28条第4項並びに地方公務員等共済組合法施行令第23条の2の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第3条
【分科会】
1
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
地方公務員共済組合分科会 | 地方公務員等共済組合法第122条及び地方公務員等共済組合法施行令第23条の2の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
固定資産評価分科会 | 地方税法第388条第2項及び第422条の2第2項の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |