総務省設置法
平成25年5月31日 改正
第3条
【任務】
総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた行政事務を遂行することを任務とする。
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参照条文
第4条
【所掌事務】
総務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
⑬
独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法第13条に規定する日本司法支援センターをいう。)を含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
⑭
独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法第1条第1項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法及び総合法律支援法の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。
⑮
法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。
⑯
政策評価(国家行政組織法第2条第2項及び内閣府設置法第5条第2項の規定による評価をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
⑳
行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
41号
最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
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参照条文
第6条 第25条 第28条 宇宙基本法第31条 海洋基本法第35条 株式会社産業再生機構法第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第2条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第14条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 金融商品の販売等に関する法律施行令第11条 行政機関が行う政策の評価に関する法律第15条 第18条 行政相談委員法第2条 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第2条 建設工事統計調査規則第3条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第5条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条 構造改革特別区域法第43条 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第31条 国家公務員退職手当法施行令第6条 国家公務員倫理規程第2条 国家公務員倫理法第42条 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第24条 商品先物取引法施行令第32条 身体障害者補助犬法第7条 身体障害者補助犬法施行令第1条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第4条 政策評価・独立行政法人評価委員会令第5条 総合特別区域法第65条 総務省組織令第132条 多極分散型国土形成促進法第3条 地域再生法第30条 知的財産基本法第2条 地方財政法施行令第9条 中心市街地の活性化に関する法律第62条 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第5条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第6条 都市再生特別措置法第10条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第26条 独立行政法人情報通信研究機構法第4条 独立行政法人統計センター法第3条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第12条 日本勤労者住宅協会法第40条 普通交付税に関する省令第5条 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第6条 郵政民営化法第25条 領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則第4条 旅券法施行規則第2条
第6条
【勧告及び調査等】
2
総務大臣は、第4条第18号の規定による評価又は監視(以下この条において「評価又は監視」という。)を行うため必要な範囲において、各行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は各行政機関の業務について実地に調査することができる。
4
総務大臣は、評価又は監視の目的を達成するために必要な最小限度において、第4条第20号に規定する地方公共団体の業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。
7
総務大臣は、評価又は監視の結果行政運営の改善を図るため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該行政運営の改善について内閣法第6条の規定による措置がとられるよう意見を具申するものとする。
第8条
2
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。国地方係争処理委員会電気通信紛争処理委員会電波監理審議会独立行政法人評価委員会
第9条
【所掌事務】
1
地方財政審議会は、地方公務員等共済組合法、地方財政法、地方交付税法、競馬法、自転車競技法、モーターボート競走法、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、地方税法、地方揮発油譲与税法、石油ガス譲与税法、自動車重量譲与税法、特別とん譲与税法、航空機燃料譲与税法及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
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参照条文
第14条
【委員の罷免】
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。ただし、第12条第2項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の長及び議会の議長の各連合組織の意見を聴かなければならない。
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参照条文
第23条
【中央選挙管理会】
中央選挙管理会の権限、組織、委員の任命その他の事項については、公職選挙法、最高裁判所裁判官国民審査法、日本国憲法の改正手続に関する法律及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
第25条
【管区行政評価局等】
2
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参照条文
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(所掌事務の特例)
2
総務省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成十四年三月三十一日地域改善対策特定事業(地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項に規定する地域改善対策特定事業をいう。以下同じ。)に関する関係行政機関の事務の調整に関することその他地域改善対策特定事業に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。平成二十六年三月三十一日奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十七年三月三十一日振興山村(山村振興法第七条第一項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。半島振興対策実施地域(半島振興法第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十三年三月三十一日過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十五年三月三十一日離島振興対策実施地域(離島振興法第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日郵政民営化法に規定する事務を行うこと。
第4条
(公務員制度調査会)
第5条
(地方財政審議会の所掌事務の特例)
1
地方財政審議会は、第九条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律、当せん金付証票法、道路交通法、地方法人特別税等に関する暫定措置法及び地方税法等の一部を改正する法律附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)