地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令
平成24年1月27日 改正
地方財政法施行令第2条第4項、第17条第4項、第21条第4項及び第28条第3項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条第2項に規定する総務省令・財務省令で定める要件は、総務大臣が地方財政法第5条の3第1項並びに地方財政法施行令第2条第3項、第21条第3項及び第28条第2項に規定する協議における同意をしようとする地方債、同法第5条の3第6項に規定する届出を受けた地方債、同令第17条第3項に規定する報告を受けた地方債並びに同法第5条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条第1項に規定する許可をしようとする地方債の資金が同令第9条各号に規定する公的資金を含まないものであって、地方債の限度額が、次の地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額未満のものであることとする。
附則