基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令
平成15年3月24日 制定
第1条
【基盤技術研究促進センターの権利義務の承継】
基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)の権利及び義務は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によるセンターの解散の時(以下「解散時」という。)において、通信・放送機構又は新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が承継する。
①
センターが改正法第1条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第31条第1項第1号及び改正法第2条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法(以下「旧基盤法」という。)第31条第1号の規定により行った資金の出資及び貸付けに係る資産 通信・放送基盤技術(旧基盤法第47条の2に規定する通信・放送基盤技術をいう。)に係るものにあっては通信・放送機構が、鉱工業基盤技術(旧基盤法第47条の6に規定する鉱工業基盤技術をいう。)に係るものにあっては開発機構が、それぞれ承継する。
④
産業投資特別会計からの借入金 第1号の規定により通信・放送機構及び開発機構がそれぞれ承継した資産(資金の貸付けに係るものに限る。)の額を基礎として総務大臣及び経済産業大臣が協議して定める割合に応じて、通信・放送機構及び開発機構が、これをあん分して承継する。
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参照条文
第7条
【余裕金の運用に関する経過措置】
1
通信・放送機構は、改正法附則第2条第1項の規定によりセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。
第8条
【出資者原簿に関する経過措置】
通信・放送機構及び開発機構は、改正法附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた決算に係る旧基盤法第36条第1項の承認があった日から起算して一月を経過するまでの間は、通信・放送機構法第41条第2項又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令第6条第2項の規定にかかわらず、出資者原簿に改正法附則第3条第1項の規定による出資に係る事項(通信・放送機構法第41条第2項第3号又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令第6条第2項第2号及び第3号に掲げるものに限る。)を記載しなくてもよい。