基盤技術研究円滑化法
平成14年12月11日 改正
第2条
【定義】
この法律において「基盤技術」とは、鉱業、工業、電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち経済産業省又は総務省の所掌に係るものであつて、国民経済及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するものをいう。
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参照条文
第3条
【国有施設の使用】
第4条
【国際共同研究に係る特許発明等の実施】
第7条
【独立行政法人情報通信研究機構による通信・放送基盤技術に関する試験研究の促進】
独立行政法人情報通信研究機構(第12条において「研究機構」という。)は、民間において行われる基盤技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち総務省の所掌に係るものに限る。以下この条において「通信・放送基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。
附則
平成13年6月22日
第1条
(施行期日)
第2条
(基盤技術研究促進センターの解散等)
第3条
(センターの資産の承継に伴う出資の取扱い)
1
前条第一項の規定により通信・放送機構又は開発機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、同項の規定によるセンターの解散の時(以下「解散時」という。)までに政府及び政府以外の者からセンターに対して出資された額(次項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、それぞれその承継に際し、政令で定めるところにより、政府及び政府以外の者から通信・放送機構又は開発機構に、附則第六条及び第七条に規定する通信・放送機構の業務(以下「通信・放送承継業務」という。)又は附則第十三条において準用する附則第六条及び附則第十四条に規定する開発機構の業務(以下「鉱工業承継業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。この場合において、通信・放送機構又は開発機構は、それぞれ通信・放送機構法(以下「機構法」という。)第五条第二項又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(以下「石油代替エネルギー法」という。)第十四条第三項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。
2
センターが第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定による出資に基づいて取得した株式(以下単に「株式」という。)を処分した場合において、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を超えるときはその差額に相当する額については解散時において、政令で定めるところにより、センターに対し政府及び政府以外の者から出資されたものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を下回るときはその差額に相当する額については解散時において、政令で定めるところにより、センターに対する政府及び政府以外の者の出資はなかったものとする。
第4条
(センターの権利及び義務の承継に伴う積立金又は繰越欠損金の取扱い)
第5条
(センターの業務の特例)
第6条
(通信・放送機構が承継する株式に関する業務)
第7条
(通信・放送機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務)
第8条
(通信・放送機構の業務の委託等)
第10条
(通信・放送機構による株式の処分終了時における出資の取扱い)
附則第六条第一項の規定による株式の処分により生じた収入の総額が解散時における当該株式の帳簿価額の総額を超えるときはその差額に相当する額については附則第二条第一項の規定により通信・放送機構がセンターから承継したすべての株式の処分が終了した日(以下「処分終了日」という。)において、政令で定めるところにより、通信・放送機構に対し附則第三条第一項の政府及び政府以外の者から通信・放送承継業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとし、通信・放送機構は、機構法第五条第二項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が解散時における当該株式の帳簿価額の総額を下回るときはその差額に相当する額については処分終了日において、政令で定めるところにより、通信・放送機構に対する附則第三条第一項の政府及び政府以外の者の出資はなかったものとし、通信・放送機構はその額により資本金を減少するものとする。
第11条
(通信・放送承継勘定の廃止等)
第12条
(機構法の特例)
附則第六条及び第七条の規定により通信・放送機構の業務が行われる場合には、機構法第五条第四項中「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)に必要な資金、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条及び第七条に規定する業務」と、機構法第三十八条中「この法律」とあるのは「この法律及び改正法附則」と、機構法第三十九条中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、機構法第四十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた者の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた者」と、機構法第四十一条第二項中「研究開発債務保証勘定に係る出資」とあるのは「研究開発債務保証勘定に係る出資、改正法附則第九条に規定する特別の勘定(以下「通信・放送承継勘定」という。)に係る出資」と、機構法第四十二条第一項中「研究開発債務保証勘定」とあるのは「研究開発債務保証勘定、通信・放送承継勘定」と、機構法第四十三条第一項第一号中「第三十六条」とあるのは「第三十六条若しくは改正法附則第八条第一項」と、同条第二項第一号中「又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第二十九条第一項の規定による認可(改正法附則第六条及び第七条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(改正法附則第六条及び第七条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第四十四条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者」と、機構法第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則」と、同条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項並びに改正法附則第六条及び第七条」とする。
第13条
(開発機構への準用)
附則第六条及び第八条から第十一条までの規定は、開発機構について準用する。この場合において、附則第六条第一項中「機構法第二十八条第一項」とあるのは「石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項」と、附則第八条第一項中「総務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「前条第一項」とあるのは「附則第十四条第一項及び第二項」と、同条第二項中「総務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、附則第九条中「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と、附則第十条中「附則第六条第一項」とあるのは「附則第十三条において準用する附則第六条第一項」と、「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「機構法第五条第二項」とあるのは「石油代替エネルギー法第十四条第三項」と、附則第十一条第一項中「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と、同条第二項中「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と読み替えるものとする。
第14条
(開発機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務等)
1
開発機構は、第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)並びに次項の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。
第15条
(石油代替エネルギー法の特例)
附則第十三条において準用する附則第六条及び前条の規定により開発機構の業務が行われる場合には、石油代替エネルギー法第四十一条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項並びに基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十三条において準用する改正法附則第六条及び改正法附則第十四条」と、石油代替エネルギー法第五十二条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及び改正法附則並びにこれらに基づく政令」と、石油代替エネルギー法第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、石油代替エネルギー法第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた者の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた者」と、石油代替エネルギー法第五十六条第一号中「又は第四十九条」とあるのは「若しくは第四十九条又は改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項」と、石油代替エネルギー法第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者」と、石油代替エネルギー法第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項並びに改正法附則第十三条において準用する改正法附則第六条及び改正法附則第十四条」とする。