塩事業法
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「塩製造業者」とは、第5条第1項の登録を受けて塩の製造(再製(塩の利用価値を高めるため塩を溶解しその溶解した物に操作を加えて、再び塩を製造することをいう。以下同じ。)及び加工(塩の利用価値を高めるため溶解以外の方法により塩の形状を変え、又は塩の不純物を除去し、若しくは塩を変質させることをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を業として行う者をいう。
3
この法律において「塩特定販売業者」とは、第16条第1項の登録を受けて自ら又は他の者に委託して輸入(関税法第2条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした塩を販売し、又は自ら使用すること(以下「塩の特定販売」という。)を業として行う者をいう。
4
この法律において「塩卸売業者」とは、第19条第1項の登録を受けて塩の卸売(塩製造業者又は塩特定販売業者から買い受けた塩(塩製造業者に委託して製造した塩を含む。)を、その性質及び形状を変更しないで、他の事業者又は消費者に販売することをいう。以下同じ。)を業として行う者をいう。
第5条
【塩製造業の登録】
1
塩の製造を業として行おうとする者(用途若しくは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(以下「特殊用塩」という。)又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。)のみの製造を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣の登録を受けなければならない。
第8条
【塩製造業の承継】
1
塩製造業者について相続、合併又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人(以下この項において「相続人等」という。)は、その塩製造業者の地位を承継する。ただし、当該相続人等が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第11条
【業務改善命令】
財務大臣は、塩製造業者の業務の運営に関し良質な塩の安定的な供給を確保するために改善が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該塩製造業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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参照条文
第21条
【指定等】
1
財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第1項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、塩事業センターとして指定することができる。
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参照条文
第24条
【業務規程の認可】
1
センターは、第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下「生活用塩供給等業務」という。)の開始前に、生活用塩供給等業務の実施に関する規程(以下「生活用塩供給等業務規程」という。)を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
財務大臣は、前項の認可をした生活用塩供給等業務規程が生活用塩供給等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、センターに対し、その生活用塩供給等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
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参照条文
第25条
【生活用塩供給等業務特別勘定】
1
センターは、生活用塩供給等業務に係る経理については、その他の経理と区分し、別に生活用塩供給等業務特別勘定を設けて整理するものとし、生活用塩供給等業務に係る財産又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして附則第6条第1項の規定により拠出される財産を、同勘定に帰属させるものとする。
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参照条文
第26条
【事業計画等】
1
センターは、毎事業年度開始前に(第21条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第30条
【報告及び検査】
1
財務大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者又はセンターに対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2
財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者又はセンターの事務所その他の事業場に立ち入り、塩、機械、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は分析のため必要な最小限度の分量に限り塩を収去させることができる。
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参照条文
第31条
【緊急時の措置】
2
財務大臣は、緊急時において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者又は塩卸売業者に対し、緊急時であることを示して塩の製造予定数量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、塩の製造予定数量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
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参照条文
附則
第1条
(施行期日)
第3条
(センターによる支援措置)
第4条
(助成業務特別勘定への拠出)
第5条
(助成業務特別勘定の残余財産の国庫納付)
第6条
(塩専売事業に係る財産の処分等)
第7条
(会社による拠出に係る国税の課税の特例)
1
会社が前条第一項の規定による拠出をした場合において、当該拠出に係る資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)があるときは、当該土地等の拠出は、会社に係る租税特別措置法第六十二条の三から第六十三条の二までの規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
2
会社が附則第四条第一項又は前条第一項の規定による拠出(以下この項において「特定拠出」という。)をした場合における会社に係る法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第二項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額から塩事業法附則第七条第二項に規定する特定拠出の額に百分の一・二五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額(当該金額がその内国法人の当該事業年度終了の時における資本等の金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の一・二五の割合を乗じて計算した金額に満たない場合には、当該計算した金額。」と、「という。)」とあるのは「という。)に当該特定拠出の額を加算した金額」とする。
第8条
(会社による拠出に係る地方税の課税の特例)
第11条
(貸借対照表等に関する経過措置)
第12条
(製造の指定を受けた者に関する経過措置)
第13条
(製造の指定の申請に関する経過措置)
第14条
(塩製造業の登録の拒否に関する経過措置)
第15条
(塩製造業者の登録の取消し等に関する経過措置)
第16条
(施行日前に廃業した者に関する経過措置)
第17条
(再製又は加工の委託を受けた者に関する経過措置)
第19条
(元売人の指定を受けた者に関する経過措置)
第20条
(元売人の指定の申請に関する経過措置)
第21条
(塩卸売業の登録の拒否に関する経過措置)
第22条
(塩卸売業者の登録の取消し等に関する経過措置)
第23条
(指定元売人の販売の停止に関する経過措置)
第24条
(承認の申請に関する経過措置)
施行日前に旧法の規定により会社にされた承認の申請で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ施行日にこの法律の規定に基づき大蔵大臣に対しされた同表の下欄に定める届出とみなす。旧法第八条第一項の規定による製造方法の変更等の承認の申請(附則第十二条第一項の規定により第五条第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたものに限る。)第九条の規定による登録事項の変更の届出旧法第八条第一項の規定による製造方法の変更等の承認の申請(附則第十二条第二項の規定により第十五条第一項の変更の届出をした者とみなされる者がしたものに限る。)第十五条第二項の規定による届出事項の変更の届出旧法第十一条第二項の規定による製造の引継ぎの承認の申請(附則第十二条第一項の規定により第五条第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたもので、かつ、法人の合併に係るものに限る。)第八条第三項の規定による塩製造業の承認の届出旧法第十三条第一項の規定による製造の廃止の承認の申請(附則第十二条第一項の規定により第五条第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたものに限る。)第十二条第一項の規定による塩製造業の廃止の届出旧法第十三条第一項の規定による製造の廃止の承認の申請(附則第十二条第二項の規定により第十五条第一項の届出をした者とみなされる者がしたものに限る。)第十五条第三項の規定による廃止の届出旧法第二十四条第一項の規定による営業所の移転等の承認の申請(附則第十九条の規定により第十九条第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたものに限る。)第二十条において準用する第九条の規定による登録事項の変更の届出旧法第二十五条第二項の規定による販売の引継ぎの承認の申請(附則第十九条の規定により第十九条第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたもので、かつ、法人の合併に係るものに限る。)第二十条において準用する第八条第三項の規定による塩卸売業の承認の届出
第25条
(施行日前に輸入の委託をした塩に関する経過措置)
センターは、施行日前において会社が輸入を委託した旧法第二十七条第一項に規定する化学製品の製造の用に供するための塩で施行日後において輸入がされたものについては、第二十二条第一項第一号及び附則第四十一条第一項の規定にかかわらず、当該化学製品の製造の用に供する者に売り渡すことができる。この場合において、その売渡しの価格は、この法律の施行の際現に会社が旧法第二十七条第二項の規定により大蔵大臣の認可を受けて定めている価格とし、当該価格は、附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第二十七条第三項から第六項まで及び第六十二条(第三項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、これらの規定に規定する特別価格とみなす。
第26条
(輸出のための販売の特例に関する経過措置)
第27条
(特別価格で売り渡された塩に関する経過措置)
施行日前に、旧法第二十七条第一項の規定により会社から塩の売渡しを受けた者(附則第二十五条の規定により施行日後にセンターから塩の売渡しを受けた者を含む。)及び旧法第二十七条第三項の規定による会社の承認を受けて当該売渡しを受けた者から当該塩を譲り受けた者並びに同条第五項の規定により会社の承認を受けた者については、同条第三項から第六項までの規定及び旧法第六十二条(第三項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。旧法第二十七条第三項第一項の用政令で定める用途買い受けた塩買い受けた塩(塩事業法附則第二十五条の規定により同法第二十一条第二項に規定するセンターから買い受けた塩を含む。)会社大蔵大臣旧法第二十七条第四項各号列記以外の部分会社塩事業法第二十一条第二項に規定するセンター旧法第二十七条第四項第一号買い受けた塩買い受けた塩(塩事業法附則第二十五条の規定により同法第二十一条第二項に規定するセンターから買い受けた塩を含む。)第一項の用政令で定める用途同項の用政令で定める用途売渡価格同法施行の際の売渡価格旧法二十七条第四項第二号第一項の化学製品政令で定める化学製品買い受けた塩買い受けた塩(塩事業法附則第二十五条の規定により同法第二十一条第二項に規定するセンターから買い受けた塩を含む。)同項の漁獲物政令で定める漁獲物同項の化学製品政令で定める化学製品特別価格と同法施行の際の特別価格と旧法第二十七条第四項第三号買い受けた塩買い受けた塩(塩事業法附則第二十五条の規定により同法第二十一条第二項に規定するセンターから買い受けた塩を含む。)売渡価格同法施行の際の売渡価格旧法第二十七条第五項第一項の用政令で定める用途会社は塩事業法第二十一条第二項に規定するセンターは特別価格と売渡価格同法施行の際の特別価格と同法施行の際の売渡価格旧法第二十七条第六項会社大蔵大臣第一項の規定により塩事業法附則第十条の規定により廃止された塩専売法第二十七条第一項の規定により、又は塩事業法附則第二十五条の規定により同法第二十一条第二項に規定するセンターから、この法律同法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される第三項から第五項までの規定売り渡された塩売り渡された塩(同法附則第二十五条の規定により同法第二十一条第二項に規定するセンターから売り渡された塩を含む。)第一項の用政令で定める用途旧法第六十二条第一項会社は大蔵大臣はこの法律塩事業法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される第二十七条第三項から第六項までの規定第二十七条第五項同条第五項旧法第六十二条第二項会社大蔵大臣
第28条
(輸出前の譲渡等に関する経過措置)
第29条
(会社の売り渡した塩に関する経過措置)
第30条
(届出等に関する経過措置)
第31条
(秘密保持の義務等に関する経過措置)
第33条
(審査請求に関する経過措置)
第34条
(訴訟に関する経過措置)
第35条
(販売店契約に関する経過措置)
第36条
(業務の委託に関する経過措置)
第37条
(塩製造業者が売渡しを行う者に関する経過措置)
第38条
(塩の特定販売に関する経過措置)
1
平成十四年三月三十一日までは、次項の規定により第十六条第一項の登録を受けて特定化学製品用塩(指定化学製品のうち政令で定めるもの(以下この条において「特定化学製品」という。)の製造の用に供するための塩をいう。以下同じ。)に係る塩の特定販売を業として行う者(以下「特例塩特定販売業者」という。)が特定化学製品用塩に係る塩の特定販売(特定化学製品の製造を行う者以外の者に販売することを除く。次項において同じ。)を行う場合を除くほか、センター以外の者は、塩の特定販売(旅行者が自己の用に供するため携帯して輸入をした塩その他の塩であって財務省令で定めるもの及び特殊用塩に係るものを除く。)を行ってはならない。
3
平成十四年三月三十一日までは、特例塩特定販売業者及び特例塩特定販売業者の委託を受けて特定化学製品用塩の輸入をする者並びに特例塩特定販売業者の輸入に係る特定化学製品用塩を譲り受けた者は、その輸入又は譲受けに係る特定化学製品用塩に関して、政令で定める手続をしなければならない。
第39条
(塩の特定販売に関する経過措置の検討)
第40条
(塩卸売業の登録に関する経過措置)
第41条
(センターの供給する塩に関する経過措置)
第42条
(地価税の課税の特例)
1
地価税法第二条第一号に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)で、同条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において指定製造者若しくは附則第十七条第一項の規定により第五条第一項の登録を受けた者とみなされる者(以下この項において「指定製造者等」という。)の同条第二項第四号の製造場若しくは貯蔵所(施行日において指定製造者等が当該製造場又は貯蔵所の用に供していたものに限る。以下この項において「製造場等」という。)又は指定元売人の第十九条第二項第四号の貯蔵所(施行日において当該指定元売人が当該貯蔵所の用に供していたものに限る。)の用に供されているもの(当該土地等が当該製造場等又は当該貯蔵所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該製造場等又は当該貯蔵所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該製造場等又は当該貯蔵所として使用されている建物その他の工作物(以下この項において「建物等」という。)が貸し付けられているものであるときは専ら当該製造場等又は当該貯蔵所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、同法第六条から第八条までの規定及び租税特別措置法第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第七十一条の七の規定に該当するものを除き、平成十年から平成十四年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
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前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「塩事業法附則第四十二条第一項(地価税の課税の特例)」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び塩事業法附則第四十二条第一項(地価税の課税の特例)」とする。
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第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項において「地価税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。